日本国外で外国人材を採用して日本に呼び寄せる場合、相手国側の法制度や労働文化を理解している信頼できる「送り出し機関」の存在が不可欠です。
この記事では、外国と日本の間で人材供給の橋渡し役を担う「送り出し機関」について、その役割や費用、良い送り出し機関の選び方などを詳しく解説します。
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![安藤 祐樹](https://gaikokusaiyo.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/27c37334bc99e00c5ea12c2094702d3b.png)
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
送り出し機関とは?
送り出し機関とは、日本で働きたい外国人と外国人材を受け入れたい企業や団体の仲介を行い、人材を送り出す外国側の機関のことを言います。ただし、一言で送り出し機関と言っても、在留資格(技能実習、特定技能、留学など)の種類や外国人材を送り出す国のルール、政府間の二国間協定の有無などによって定義は異なります。
送り出し機関には、大きく分けて以下の3種類があります。
- 技能実習の送り出し機関
- 特定技能の送り出し機関
- その他の在留資格の送出し機関
技能実習の送り出し機関
技能実習の送り出し機関の最大の特徴は、技能実習法という法律そのものに送り出し機関の基準や業務内容などが定められている点です。
法律に送り出し機関の規定があることにより、技能実習生の出身国や二国間協定の内容の違いなどに関わらず一律で送り出し機関利用のルールが適用されます。
技能実習生の受け入れ方法には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。このうち、送り出し機関を利用して受け入れを行うのは「団体監理型」です。
「企業単独型」の技能実習は、海外支店や子会社などの従業員を技能実習生として受け入れる仕組みであるため、送り出し機関を利用せずに直接実習生を受け入れます。
特定技能の送り出し機関
特定技能は技能実習と異なり、既に日本国内に滞在している外国人(留学生など)を採用することも可能です。そのため、法律上の制度設計も国外からの人材受け入れを前提としておらず、原則として、送り出し機関の利用は任意です。
ただし、各国の政府機関との間で取り決めをした「二国間協定」に送り出し機関の利用についての定めがある場合は、取り決めの内容に従う必要があります。
その他の在留資格の送り出し機関
技能実習や特定技能以外の在留資格で外国人を受け入れる際にも、送り出し機関に関するルールが存在する場合があります。また、送り出し機関に関する厳格な定めがない場合でも、仲介業者などを利用することが多い分野もありますので、一部を紹介します。
「留学」の送り出し機関
日本国内の大学や専門学校、日本語学校などが留学生を受け入れる際には、留学生の出身国にある仲介業者から学生の紹介を受けることがあります。留学分野では、送り出し機関に関する法律の規定や二国間協定などの取り決めがないため、基本的には仲介業者の利用と選定は任意です。
ただし、ベトナム人留学生を受け入れる場合、ベトナム政府から許可を受けた事業者以外は留学ビザ(査証)の代理申請を行うことができないため、送り出し国側の法律にも注意する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の送り出し機関
日本国外からITエンジニアや通訳者などを受け入れる場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請します。その際、送り出し国側にある仲介業者を利用することがありますが、この分野も送り出し機関に関する法律の規定や二国間協定などの取り決めはありません。
送り出し機関に関する厳格なルールが定められていないことは、受け入れの方法や契約内容を柔軟に選択できるという利点もありますが、費用に関するトラブルなどの要因にもなるため注意が必要です。
技能実習・特定技能の二国間協定(協力覚書)とは
二国間協定とは、「技能実習」と「特定技能」に関して、日本政府と送り出し国政府との間で約束した取り決めのことで、正式には「二国間協力覚書(おぼえがき)」と言います。
「協力覚書」は、英語のMemorandum of Cooperationを省略して「MOC」と呼ばれることもあります。
この二国間協定を結ぶことで、両国の国内法令の違いに配慮した制度運用や、悪質なブローカーを排除するための情報共有、制度発展のための目標設定などについて、協力的な関係を構築することができます。
2025年2月現在、「技能実習」と「特定技能」に関して、日本政府と二国間協定を結んでいる送り出し国は以下の通りです。
「技能実習」の二国間協定取り決め国 | 「特定技能」の二国間協定取り決め国 |
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、ラオス、ブータン、東ティモール(16カ国) | フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、ラオス、マレーシア、キルギス、タジキスタン(17カ国) |
送り出し機関の業務内容
送り出し機関の行う業務は在留資格の種類により異なります。「技能実習」と「特定技能」それぞれの送り出し機関の業務内容について解説します。
技能実習送り出し機関の業務内容
技能実習の送り出し機関が行う主な業務の内容は、以下の通りです。
- 技能実習生の募集、選定
- 技能実習生への日本語・業務研修
- 入国、帰国手続きの補助
- 実習期間中の問い合わせ対応
- 帰国後の再就職、技術移転の支援
これらの業務内容の多くは、送り出し機関が満たさなければならない条件として、技能実習法や技能実習法施行規則などに定められています。
送り出し機関が適正に業務を行うことができない場合、技能実習生の受け入れが認められないことがあります。
特定技能送り出し機関の業務内容
特定技能の場合、原則として送り出し機関の利用は任意であり、業務内容についても法律や規則で厳格に定められてはいません。
とはいえ、どのような業務を行っても良いわけではありません。特定技能の在留資格認定証明書交付申請の際には、外国人材が送り出し機関に支払った費用について、金額など詳細の申告が必要です。
不当な業務内容で費用を徴収する送り出し機関を利用してしまうと、審査の際に不許可となる可能性があるため注意が必要です。
なお、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、カンボジアなどの国から特定技能人材を呼び寄せる場合には、各国政府の認定を受けた送り出し機関の利用が必須となっています。
これらの国では、各国の認定基準に則って制度が運用されているため、送り出し機関の業務内容についても各国の制度により若干の違いが存在します。
送り出し機関の選び方
技能実習や特定技能の制度を利用して外国人を受け入れる場合、通常は、日本側にも監理団体や人材紹介会社などの仲介事業者が介在しています。
そのため、企業が送り出し機関を直接選ぶことは難しいですが、良い外国人材を受け入れるためには、送り出し機関の事業内容や実績などを事前に把握しておくことが重要です。
以下に、送り出し機関について確認すべき点を解説します。
送り出し国の政府から認定を受けているか
技能実習の送り出し機関は、必ず送り出し国側の政府から認定を受けていなければなりません。また、一度認定を受けたとしても、途中で認定基準を満たさなくなれば、認定が取り消されるため、利用する送り出し機関の認定の状況については常に確認をしておく必要があります。
特定技能の場合は、原則として、送り出し機関の認定制度はありません。ただし、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、カンボジアに関しては、相手国側の法令により送り出し機関の認定制度が採用されています。
また、その他の国や在留資格の場合でも、相手国側に認定制度が存在する場合は、たとえ日本側で認定機関の利用が任意であったとしても、認定を受けた送り出し機関を利用する方が安心です。
外国人材から徴収する費用は適正か
技能実習で外国人を受け入れる場合は、外国人技能実習機構(OTIT)に「技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書」を提出する必要があり、技能実習生が負担した費用やその内訳を申告しなければなりません。
特定技能で外国人を受け入れる場合は、地方出入国在留管理局に「雇用の経緯に係る説明書」を提出する必要があり、その書類の中で求職者(申請人)が送り出し機関に支払った費用をその内訳とともに申告しなければなりません。
技能実習と特定技能どちらの場合も、外国人から徴収する費用が不適正である場合は、受け入れの申請が不許可になってしまいます。
また、徴収費用に関して虚偽の記載をした場合や、申告すべき内容を記載しなかった場合も、審査で不許可となる可能性がある他、虚偽申請の疑いをかけられ処罰の対象となるリスクも生じます。
日本語能力の高い担当者が在籍しているか
送り出し機関の担当者の日本語能力は、受け入れ手続きを円滑に進める上で重要です。
日本語能力の高い担当者が在籍している送り出し機関は、日本の入管法や技能実習法などの情報収集能力も高い傾向があります。
また、個別の要望にもきめ細やかに対応してくれる可能性が高く、コミュニケーション不足によるトラブルの発生率も低くなります。
どの産業分野の送り出し実績が豊富か
技能実習や特定技能は、複数の産業分野に分かれており、それぞれの分野ごとに必要な日本語能力や業務に関する知識が異なります。
受け入れ予定の分野の実績が豊富な送り出し機関は、人材の選定や入国前の研修などのノウハウも蓄積しているため、採用予定の業務内容に適した人材を紹介してくれる可能性が高まります。
入国後のサポートはあるか
技能実習法施行規則には、送り出し機関が行わなければならない業務内容が定められていますが、その多くは「入国前」と「帰国後」に関する内容です。
しかし、日本に入国する技能実習生が仕事や生活に関して最も不安を感じる時期は「入国後」です。そのため、技能実習生の受け入れでトラブルを防ぐためには、送り出し機関の入国後のサポート体制についても確認しておくことが重要です。
技能実習の場合、監理団体に支払う監理費以外に、送り出し機関に月々の「送り出し管理費」を支払うことが多いため、金額に見合うサポートを受けることができるかしっかりと確認しておきましょう。
なお、特定技能の場合、原則として送り出し機関の利用は必須ではないため、入国前から法律上の支援はすべて日本側の登録支援機関が行うルールになっています。そのため、入国後のサポート体制についても、送り出し機関ではなく登録支援機関のサポート体制を確認しましょう。
受け入れ企業が送り出し機関に支払う費用
日本国外から外国人材を受け入れる場合に、企業が送り出し機関に支払う費用は、「出身国」「在留資格の種類」「事前研修等の有無」「人材の経歴」などにより異なります。
技能実習の場合、受け入れにかかる費用の目安は50万~100万円程度です。なお、この費用の目安には、送り出し機関に支払う金額以外に、保険料や渡航費、健康診断費用なども含まれています。
また、受け入れ費用は国際人材協力機構(JITCO)への入会や現地での採用面接の有無などにより大きく変動します。
特定技能の場合、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、カンボジアなど一部の国を除き、送り出し機関の利用は必須ではないため、送り出し機関に支払う費用の目安は0~数十万円です。
ただし、海外から特定技能人材を受け入れる際に、送り出し機関を利用せずに人材を見つけることは現実的ではないため、ある程度の費用がかかると考えておく方が良いでしょう。
外国人本人が送り出し機関に支払う費用
外国人材を受け入れる企業の担当者は、企業側の支出だけでなく、外国人本人が送り出し機関に支払う費用についても把握しておく必要があります。
出入国在留管理庁によると、技能実習生が失踪する主な要因は「賃金の不払いなど実習先での待遇面の問題」と「入国前に支払った費用の回収やその他の経済的な問題」であると説明しています。
どちらもお金に関する問題ですが、出入国在留管理庁の調査では、全体の54.7%の技能実習生が借金をして来日していることが判明しています。
以下の表は、送り出し国別の「入国前に支払った費用の平均額」「来日前に借金をする割合」「借金の平均額」です。
国により金額は大きく異なりますが、送り出し機関に多額の借金をして入国したにも関わらず、見込んでいた収入が得られないことが失踪に繋がる原因となる場合があります。平均額を大きく上回るような費用を徴収している送り出し機関は避けた方が良いでしょう。
技能実習生の出身国 | 入国前に支払った費用の平均額 |
ベトナム | 688,143円 |
カンボジア | 591,777円 |
中国 | 573,607円 |
ミャンマー | 287,405円 |
インドネシア | 235,343円 |
フィリピン | 94,821円 |
技能実習生の出身国 | 来日前に借金をする割合 | 借金の平均額 |
ベトナム | 80.0% | 674,480円 |
カンボジア | 83.5% | 566,889円 |
中国 | 13.4% | 528,847円 |
ミャンマー | 47.9% | 315,561円 |
インドネシア | 45.9% | 282,417円 |
フィリピン | 34.5% | 153,908円 |
参照元:出入国在留管理庁|技能実習生の支払い費用に関する実態調査について
まとめ
海外から外国人材を呼び寄せる場合、企業単独で採用活動を行うことは容易ではありません。
技能実習の場合、良い送り出し機関に巡り合うためには、日本国内に信頼できる「監理団体」を見つけることが不可欠です。
また、特定技能の場合は、国内採用と現地採用の両方が可能であるため、日本国内の「人材紹介会社」や「登録支援機関」と連携し、国内外のどちらにも対応できる外国人材採用の体制を確保することが重要です。
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