外国人採用ガイド

#特定技能

特定技能2号とは?在留資格取得の条件、受け入れ可能な業種、在留可能な期間などを解説

特定技能1号制度の活用により、日本国内のさまざまな産業で人手不足の解消に一定の成果が見られるようになってきました。しかし、熟練労働者の確保という点では、依然として多くの課題が残されているのが現状です。

この記事では、熟練労働者の受け入れを目的とした在留資格である「特定技能2号」について、その制度概要をはじめ、取得条件や受け入れ可能な業種、1号との在留期間の違いなど、採用にあたって押さえておくべき情報を詳しく解説します。

安藤 祐樹この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

特定技能2号とは?

「特定技能2号」とは、人手不足が深刻化する日本国内の特定の産業分野において、「熟練した技能」を有する外国人が長期的に就労するための在留資格です。

2019年に創設された特定技能制度の一類型であり、この在留資格を取得するためには、特定技能1号と比べて高度な技能が求められます。

特定技能2号の制度の目的は、「熟練労働者」の確保であるため、在留期間の更新や家族帯同など、さまざまな面で特定技能1号より優遇されています。

2025年3月現在、特定技能制度では16の受け入れ対象分野が定められていますが、そのうち11分野において、特定技能2号の受け入れが可能となっています。

特定技能1号との違い

「特定技能1号」と「特定技能2号」は、いずれも特定産業分野における人手不足を補うために創設された在留資格です。

特定技能1号は、業務に必要な「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を有していることが求められ、基本的な実務能力を備えた即戦力人材を対象としています。

一方、特定技能2号は、「熟練した技能」を有することが要件とされており、より高い専門性や実務経験が求められます

また、1号の在留期間が通算5年までとされているのに対し、2号には在留期間の上限がなく、長期的な雇用が可能である点でも両者は大きく異なります

特定技能2号は、1号からのステップアップを想定した制度設計となっており、段階的に人材の定着と育成を進める枠組みとして位置づけられています。

受け入れ可能な産業分野と業種

特定技能制度では、深刻な人手不足が続く産業分野に限り、外国人材の受け入れが認められており、2025年3月現在、受け入れ対象分野として「建設」や「農業」など、16の産業が指定されています。

特定技能の受け入れ対象分野には「1号と2号両方の受け入れが可能な分野」と「1号のみ受け入れ可能な分野」が存在しています。以下にそれぞれの分野を解説します。

1号と2号両方の受け入れが可能な分野

2025年3月現在、特定技能1号と2号両方の受け入れが可能な産業分野は、以下の11分野です。

1号と2号両方の受け入れが可能な産業分野
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これらの分野では、「特定技能2号評価試験に合格する」「一定の実務経験を有する」「一定水準以上の日本語能力を有する」など、分野別に定められた基準を満たすことにより、特定技能2号の在留資格の取得が可能となります。

1号のみ受け入れ可能な分野

2025年3月時点で、特定技能1号の対象ではあるものの、特定技能2号による受け入れが認められていない産業分野は、以下の5分野です。

1号のみ受け入れが可能な産業分野
  • 介護
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

介護分野については、すでに在留資格「介護」が制度化されており、介護福祉士の資格を取得した外国人は長期的な就労が可能なため、特定技能2号の対象には含まれていません。

介護以外の4分野は、比較的新しく特定技能に追加された産業分野であり、2号に求められる熟練技能の基準や評価制度が現時点では整備されておらず、現状は、在留期間に上限のある1号での受け入れに限られています。

これらの分野においては、今後の制度改正により2号の対象に追加される可能性もありますが、2025年3月現在、政府機関からは特段の公表はありません。

特定技能2号取得の条件

特定技能2号の在留資格を取得するためには、各分野で定められた「熟練した技能」の基準を満たしていることを審査の際に証明しなければなりません

「熟練した技能」の証明は、原則として分野別に実施される「特定技能2号評価試験」の合格が必要とされますが、技能検定1級の合格などにより証明可能な場合もあります。

また、産業分野により詳細な基準は異なりますが、試験合格による熟練技能の証明以外に「日本語能力(N3以上など)」や「実務経験年数(2年以上など)」の要件が課される場合もあります

加えて、特定技能1号から2号に在留資格を変更する場合は、1号で在留していたときの「就労状況」や「犯罪の有無」、「各種義務の履行状況」などに関する審査も行われます。試験などの形式的な要件を満たしていても素行に問題がある場合は、審査で不許可となり得るため注意が必要です。

特定技能2号評価試験

特定技能2号の在留資格を取得するには、原則として産業分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります

この試験は、対象となる業務に必要な「熟練した技能」を有しているかどうかを確認するために実施されるもので、特定技能分野別運用方針に基づき、産業を所管する行政機関が試験実施主体や評価基準、試験方法などを定めています。

特定技能1号取得時の技能評価試験は、「技能実習2号または3号の良好な修了」など、一定の要件を満たすことで免除される場合がありますが、特定技能2号評価試験には他の資格保有等で技能を証明する場合を除き、試験免除制度はありません。

なお、工業製品製造業の分野では、「特定技能2号評価試験」の合格に加えて、「ビジネス・キャリア検定3級」の合格も必要です
※「技能検定1級」により熟練技能を証明する場合は、「ビジネス・キャリア検定3級」の合格は不要です。

実務経験の要件

特定技能2号の在留資格を取得するには、技能評価試験への合格に加えて、一定の実務経験を有していることが求められます

たとえば、工業製品製造業では、分野共通の基準として「日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験」が必要とされており、単に試験に合格するだけでなく、現場での就労歴も問われます。

また、ビルクリーニング分野では「建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有すること」が熟練技能の前提とされています。

これらの実務経験は、単なる年数ではなく業務内容や責任の程度まで踏まえたうえで審査されるため、事実を証明する客観的資料(在職証明書、業務内容の詳細など)を準備しておくことが重要です

日本語能力試験

特定技能2号の取得にあたって、すべての分野で日本語能力試験(JLPT)の合格が義務付けられているわけではありませんが、いくつかの分野では具体的な基準が明示されています。

2025年3月時点で、特定技能2号の在留資格取得要件として、「日本語能力試験」の合格が義務付けられているのは、「漁業」及び「外食業」の2分野のみです

ただし、特定技能2号の評価試験はすべて日本語で行われるため、実質的には、分野を問わず問題文を理解できる程度の日本語力が求められます。

業務内容に関して一定の経験や知識を有する特定技能1号からの移行者であっても、より専門的な内容の試験に対応するためには、日本語能力の向上が必須であるため、2号への移行を希望する場合は、1号で在留している期間内から計画的に日本語学習を進めることが重要です。

特定技能2号の在留資格の特徴

特定技能2号は、人手不足が深刻化する特定の産業分野において、熟練技能を有する外国人が、長期的に就労するための在留資格制度です。

特定技能1号は、通算の在留期間に5年の上限があり、他の在留資格への移行要件を満たさない限り、一定期間で帰国することを前提としているのに対し、2号は在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同も認められるなど、より定住的な受け入れを想定しています

1号から2号への移行には、技能評価試験や実務経験などにより、「熟練者としての技能を有すること」を証明する必要がありますが、条件をクリアすれば日本社会で長期的かつ安定的に働き続けることが可能になります。

在留期間の上限・更新回数

特定技能2号の在留資格には、通算の在留期間に上限が設けられておらず、一定の条件を満たしていれば何度でも更新することが可能です

また、一度に許可される在留期間についても、特定技能1号の最長1年に比べて長く、2号では最長3年の在留が許可される場合があります。

これは、特定技能2号が1号に比べて高い技能水準を前提としており、在留期間更新許可申請における審査の間隔を長く設定しても問題がないと制度上位置づけられていることを意味します。長期的なキャリア形成を目指す外国人にとっても、日本でより安定して就労経験を積むことができる制度となっています。

永住申請の年数要件

入管法上、永住許可の申請をするためには、原則として「日本に引き続き10年以上在留していること」が必要とされ、そのうち「就労資格または居住資格で5年以上在留していること」が要件とされています。

特定技能1号はこの「就労資格または居住資格」に該当しないため、たとえ他の在留資格との合算で「引き続き10年以上」在留しても、永住許可申請を行うことができません。

一方、特定技能2号はこの「就労資格」に該当するため、他の在留資格との合算で「引き続き10年以上」在留し、そのうち「5年以上が特定技能2号」であれば永住許可申請の対象となります

なお、実際の申請にあたっては、素行善良要件や独立生計要件、国益適合要件なども審査対象となるため、年数だけで永住許可の要件を満たすわけではありません

特定技能2号から永住者を目指す場合は、これらの条件も見据えた計画的な準備が必要です。

家族帯同の可否

特定技能2号の在留資格では、一定の条件を満たせば配偶者や子どもの帯同が認められており、家族とともに日本で生活することが可能です。

帯同する家族には「家族滞在」の在留資格が付与され、就労などに制限はあるものの、一定の範囲で日本での同居が許可されます。

一方、特定技能1号は原則として家族の帯同が認められておらず、外国人本人が単身で在留することを前提とした制度です。1号が一時的な就労を想定しているのに対し、2号は生活の定着や永住も視野に入れた制度設計となっており、この点が両者の大きな違いといえます。

なお、家族帯同が認められるかどうかは、本人の収入や住居の状況、扶養能力などを総合的に審査したうえで判断されます

支援義務の有無

特定技能1号では、外国人が日本での生活や業務に円滑に適応できるよう、受け入れ機関または登録支援機関による支援計画の策定と実施が義務付けられています。

支援内容には、生活オリエンテーション、日本語学習支援、行政手続の補助などが含まれており、入管庁へ定期的に支援の実施状況を報告する必要があります。

一方、特定技能2号においては、このような法的な支援義務は設けられておらず、受入機関による支援計画の提出や履行も求められていません

これは、2号の対象者が一定の実務経験や生活適応力を有していることを前提とした制度設計に基づくものです。

とはいえ、企業が職場定着や生活の安定を目的として自主的に支援を行うことは可能であり、外国人材の長期的な活躍を期待するのであれば、一定のサポート体制を整えることが望ましいといえます。

特定技能2号外国人を採用する方法

企業が特定技能2号の外国人材を採用する方法は、大きく二つに分けられます。

ひとつは、特定技能1号で在留している外国人を社内で育成し、特定技能2号の評価試験や実務経験の要件を満たした上で、2号へと移行させる方法です。

もうひとつは、すでに特定技能2号の在留資格を取得している外国人を中途採用として受け入れる方法です。

特定技能2号の制度は開始から日が浅く、現在の対象者は限られていますが、今後の制度定着に伴い、転職市場における人材の流動性が高まる可能性があります。

いずれの方法を選ぶ場合でも、対象分野における受け入れ要件や在留資格変更手続を正しく理解し、自社の採用戦略や人材育成計画と連動させることが重要です。

社内で特定技能2号の人材を育成する

特定技能2号の人材を確保するには、特定技能1号の在留資格で在籍している外国人を社内で育成し、段階的に2号への移行を目指す方法が、最も現実的かつ効果的です

2号への移行には、分野ごとに定められた技能評価試験への合格と、一定の実務経験が求められるため、早い段階から計画的な育成方針を策定することが重要です。

実務に即した技能の習得を促すだけでなく、評価試験の対策や、専門用語を含む日本語能力の向上に向けた支援も欠かせません。特に、試験は日本語で実施されるため、日常会話に加え、業務で必要とされる表現の理解も求められます。

特定技能2号の転職者を受け入れる

特定技能2号の在留資格を持つ外国人は、特定技能1号と同様に転職が認められており、すでに2号を取得している人材を新たに採用することも可能です。

ただし、転職にあたっては受け入れ機関が変わるため、転職前に保有している在留資格の該当性が失われます。このため、外国人本人は新たな受け入れ機関と雇用契約を締結したうえで、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

なお、2025年3月現在、特定技能2号の在留資格を保有している外国人はまだ少数にとどまっており、転職による採用は即戦力を確保する手段として有効ではあるものの、あくまで補完的な選択肢と位置づけるのが現実的です。

企業としては、特定技能1号からの計画的な育成を軸に、人材戦略を中長期的に構築することが望ましいでしょう。

まとめ

特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人を長期的に受け入れるための在留資格であり、この制度を適切に活用することで、企業の採用戦略の選択肢が大きく広がります。

今後さらに深刻化が見込まれる人手不足への対策として、特定技能1号と2号、そして今後開始予定の育成就労など、外国人雇用の諸制度について正しく理解し、自社に適した人材育成と採用の方向性を見極めることが重要です。

「外国人採用の窓口」が
あなたの採用活動をサポート!

外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。

日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。

「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」

といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!

外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。

「外国人採用の窓口」にできるコト

・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介

ご利用料金

ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。

Copyright© 外国人採用の窓口 , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.