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特定技能外国人は転職可能!条件や手続き、リスクをわかりやすく解説

特定技能外国人は『転職』できる!企業が知っておくべきルール・手続き・注意点【事例付き】

「特定技能外国人は転職ができるの?」
「転職者が退職または入社するために必要な手続きは?」
「転職をする時に注意すべき点はある?」

特定技能外国人は、転職が可能です。ただし、特定技能外国人の転職条件は、転職前後の企業と実習生本人それぞれに設けられており、条件を満たさなければ受け入れの許可が下りません。

条件は関係法令に基づき定められているため、虚偽の申請や不適切な運用をすると企業側は法的な責任を問われる可能性があります。

本記事では、特定技能外国人が転職する際の条件や手続きを解説します。

特定技能外国人の転職におけるリスクも紹介しますので、参考にしてみてください。

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この資料でわかること

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  • 在留資格「特定技能」の特徴
  • 特定技能の対象分野
  • 特定技能外国人受け入れの基本条件

 

株式会社アルフォース・ワン/山根謙生この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

特定技能外国人は転職が認められている

特定技能外国人は、転職が認められています。ただし、転職には一定のルールがあり、誰でも気軽にできるというわけではありません。

特定技能制度は、人手不足への対応として一定の専門性や技能を有している即戦力となる外国人を受け入れるためのものです。

特定技能の特徴は、定められた分野ごとの試験に合格することで在留資格を得られることにあります。

転職においても同様で、自身が所有する在留資格と一致している業務であれば就労先の変更が許可されている制度です。

特定技能外国人は、現在と異なる分野での就労を希望する場合、分野別の試験に合格して業務に則した在留資格の取得が必要です。

以下の記事では、特定技能制度をより詳細に紹介していますので、参考にしてみてください。

【関連記事】
特定技能とは?1号・2号や技能実習制度の違い、受け入れ条件を解説

特定技能外国人の転職パターン

特定技能外国人の転職は、主に以下の3パターンに分類できます。

  1. 自己都合による転職
  2. 企業都合による転職(非自発的転職)
  3. 技能実習生から特定技能への移行に伴う転職

それぞれの場合で、企業側の対応や手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。

自己都合による転職

特定技能外国人の転職では多くの場合、現職に就きながら転職活動をして、内定を得てから退職の意思を企業に伝えます。

最近の転職活動では、各種求人サイトだけでなく、SNSなどを利用するケースも増えています。

特定技能外国人の転職は、けっして珍しいものではありません。

特定技能外国人の転職事情

特定技能外国人の自己都合による退職者数は、令和4年11月時点で延べ19,299人でした。その内、転職をした特定技能外国人は5,852名です。この人数は、自己都合退職者の3割程度にもおよびます。

参考:特定技能制度の現状について|出入国在留管理庁

企業都合による転職

企業の倒産や解雇など、外国人本人に責任がない理由で転職(非自発的転職)が必要となる場合を指します。

この場合、もともと雇用していた企業は、ハローワークや民間の人材紹介会社への登録、失業給付や社会保険関連の手続きをサポートなど、転職先の確保を支援する義務があります。

企業としても一定の協力は必要ですが、登録支援機関に支援を委託している場合、これらのサポートも委託が可能です。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受け入れ企業からの委託を受けて、支援計画書の作成と義務的支援の業務を代行・サポートしてくれる機関です。

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技能実習から特定技能への移行に伴う転職

技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生は、特定技能1号へ移行できます。

この際に、技能実習時とは異なる企業へ転職することも可能です。ただし、技能実習と特定技能1号の職種・業務内容の一致が条件となります。

転職パターンに応じて必要な手続きや企業の対応が異なるため、状況に合わせた適切な対応をしましょう

特定技能外国人の転職条件

特定技能外国人の転職には条件があります。本人、受入れ企業のいずれかではなく、双方が要件を満たすことが必要です。

以下の2つに分けてご紹介します。

  1. 特定技能外国人側の条件
  2. 受入れ企業側の条件

適切な就労状況になるよう、条件を正しく把握しましょう。

特定技能外国人側の転職条件

特定技能外国人は、自身が所有する在留資格と一致する業務の転職先を選定する必要があります。もし現在従事している業務とは異なる分野で就労したい場合、分野別の技能試験の合格が必要です。

また、特定技能1号は、合計5年までの在留期間と規定されているため、転職時点での経過年数も確認しておく必要があります。

受入れ企業側の条件

特定技能外国人をこれから受け入れる企業側にも就労させるための条件があります。

以下の5つが、特定技能外国人を受け入れるための主な条件です。

主な受け入れ条件

  • 所有する在留資格に則した業務
  • 支援計画を作成可能
  • 安心して生活できる環境の提供
  • 多言語でサポートが可能
  • 分野別協議会に加盟済み

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国在留管理庁

特定技能外国人を雇用する際の業務や生活に関する環境整備の条件は、転職であってもそうでなくても変わりません。ただし、転職で受け入れる際は在留資格の変更が必要ですので、企業側もサポートしつつ申請の進捗状況をよく確認しましょう。

以下の記事は、企業に求められる受け入れる際の要件を紹介していますので、参考にしてみてください。

【関連記事】
特定技能1号・2号の受け入れ条件|日本語・技術の試験合格が基準?

以下の記事では、分野別協会への加入に関する情報を紹介していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】
特定技能の分野別協議会とは?加入の義務や時期、入会費用について解説します

特定技能外国人の支援は、登録支援機関に委託できます。

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特定技能外国人が転職する時の流れと手続き

特定技能外国人の転職では、以下の立場でそれぞれの手続きをします。

  1. 旧受入れ企業
  2. 特定技能外国人本人
  3. 新受入れ企業

特に旧受入れ企業については、本人との雇用契約の解除だけではなく関係各所への書類申請が必須です。申請漏れが発生しないようにしましょう。

旧受入れ企業がおこなう手続き

特定技能外国人の転職が決まった際、旧受入れ企業は以下の手続きをおこなう必要があります。

スムーズな手続きのために、退職日が確定した時点で離職するに至った経緯を記載する「受入れ困難に係る届出」を提出します。

なおかつ退職後14日以内に、雇用契約が終了したことを報告する「特定技能雇用契約に係る届出」の提出が必要です。

これらの届出は、出入国在留管理庁の「電子届出システムポータルサイト」、または旧受入れ企業の本店を管轄する出入国在留管理局に提出します。

「外国人雇用状況の届出」は、離職の場合は翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出または「外国人雇用状況届出システム」にて申請します。不明な点がある場合、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、または外国人雇用サービスセンターに問い合わせが可能です。

手続きはいくつ書類を作成する必要があり煩雑で業務の負荷も大きいです。在留資格変更許可申請や在留資格更新許可申請は、行政書士に委託する選択肢もあります。

行政書士とは

官公署に提出する書類の作成、提出手続きの代理、およびこれらに関する相談業務を行う専門家です。外国人雇用の行政手続きに詳しい行政書士に任せれば、自社の負担を軽くできます。

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特定技能外国人本人がおこなう手続き

特定技能外国人は転職の際、旧受入れ企業との雇用契約を終了させ、新しい受け入れ企業と雇用契約を結んだら在留資格変更許可申請をおこないます。

特定技能外国人が転職する場合、従事する産業分野や業務区分に関わらず、在留資格変更許可申請が必要です。

特定技能の在留資格は就労する企業の情報も含まれているためです。在留資格変更許可申請が承認されて初めて、新しい企業で働けます。

この申請には、外国人本人と新しい受入れ企業の双方が準備する書類が多数あります。

また、転職先が同じ分野である場合は新たな技能試験の合格は不要ですが、異なる分野への転職の場合は、新たに分野別技能試験に合格する必要があります。

特定技能外国人本人が用意する書類

  • 健康診断個人票
  • 住民税の課税証明書
  • 納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 技能試験の合格証など

参考:在留資格「特定技能」在留資格変更許可申請|出入国在留管理庁

新受入れ企業がおこなう手続き

特定技能外国人の新規受け入れ企業は、雇用契約の締結から各種届出・申請手続きまで、多くの準備が必要です。

主な手続きは以下の通りです。

■雇用契約の締結 受け入れ企業は、外国人に支払う報酬が日本人と同等であることを保証する雇用契約を締結します。不適切な条件があれば、出入国在留管理庁から指摘を受けることがあります。
■在留資格変更許可申請の必要書類の準備 雇用条件書や支援計画書、納税証明書、健康保険・年金の保険料領収証、役員の住民票などの書類が必要です。これらの書類を見て、書類は、企業が社会保険や税金を適切に支払い、外国人を母国語で支援できる体制を整えているかの判断材料になります。

参考:在留資格「特定技能」在留資格変更許可申請|出入国在留管理庁

■各種届出の実施 在留資格の許可後は、四半期ごとの定期報告や、契約条件の変更時に随時出入国在留管理局への届出が必要です。また、雇用開始時には、管轄のハローワークで「外国人雇用状況の届出」を提出します。この手続きは退職時だけでなく、入社時にも必須です。

参考:外国人雇用状況の届出について|厚生労働省

■事前ガイダンスと生活オリエンテーションの実施 既に日本で活動している人材の雇用とはなりますが、「事前ガイダンス」と「生活オリエンテーション」の実施は不可欠です。過去に所属をしていた企業でおこなわれていても再度実施する必要があります。

新しく受け入れる企業は、特定技能外国人へ受けられる支援や守るべきルールや生活環境に関する説明を丁寧に実施しましょう。

特定技能外国人を受け入れる際には、宿泊施設の整備や関係各所への届出、ガイダンス実施の準備などさまざまな対応が必要になります。企業の負担を軽減させるために登録支援機関のご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れに必要な業務を委託できる機関です。

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特定技能外国人の転職における注意点

特定技能外国人の転職における3つの注意点を紹介します。

  1. 転職できるのは所有する在留資格で認められた範囲内のみ
  2. 在留資格変更許可申請中はアルバイトであっても就労できない
  3. 転職先企業の協力不足で就労開始が遅れるケースもある

注意点を把握できないことで、不法就労と捉えられたり、期間内の在留資格更新ができなかったりすることもあります。

転職できるのは在留資格で認められた範囲内のみ

特定技能外国人は、指定書に記載された活動のみ従事できます。

転職先での業務内容が、特定技能外国人本人が所有する在留資格で認められた活動範囲内であることが重要です。

活動範囲外の例

介護分野の特定技能外国人が、飲食業に転職することは原則的に認められていません。

転職先の企業は、特定技能外国人の在留資格で認められた活動内容を十分に理解し、適切な業務を提供する必要があります。

在留資格変更許可申請中はアルバイトでも就労できない

特定技能外国人が転職のために在留資格変更許可申請中の場合、他社での一時的なアルバイトは認められません

申請期間中は、新しい受入れ企業での就労開始までは就労できない点にも注意が必要です。

退職日と入社日の間に空白期間が発生すると、収入が途絶えてしまう可能性があるため、退職日と入社日を調整し、収入の空白期間を最小限に抑えることが重要です。

転職先の企業は、在留資格変更許可申請中の特定技能外国人に対して、必要に応じて生活面でのサポートを検討してみてください。

転職先企業の協力不足で就労開始が遅れるケースもある

別の企業に転職しようとした特定技能労働者のケースで、転職先企業が必要な書類の準備や手続きに協力してくれず、在留資格変更が遅延した事例があります。

これにより、転職希望者は予定日に新しい職場で働けず、無収入の期間が長期化してしまいました。

在留資格変更申請では、承認されるまでの期間だけではなく書類の不備の修正にも時間を要する可能性があります。

新しい受入れ先企業が手続きに必要な書類や情報を提供できないことにより、転職そのものが遅れないような体制で進めましょう。

特定技能外国人の転職にかかる期間

特定技能外国人の転職に必要な期間は、在留資格変更許可申請の手続きにかかる時間に左右されます。

在留資格変更許可申請には、書類の準備に1〜2週間、申請から許可が下りるまで2週間〜1ヵ月程度かかることが一般的です。

参考:特定技能制度に関するQ&A(Q23)|出入国在留管理庁

そのため、転職先での就労開始までには、早くても1ヵ月、場合によっては2ヵ月以上かかる可能性があります。

在留資格変更許可申請の承認まで時間がかかることが想定される場合、「特定活動(6ヵ月・就労可)」の在留資格の利用も検討してみてください。

特定活動(6ヵ月・就労可)は、特定技能の更新が期日までに完了しないことを想定した在留資格で就労が可能です。2週間〜1ヵ月程度の比較的短い期間で在留資格は承認されます。

ただし、特定活動の就労期間も特定技能の在留期間合計に含まれることは認識しておきましょう。

   

特定技能外国人の受け入れるかお悩みの方に

特定技能外国人の受入れ診断チェック

この資料でわかること

  • 外国人雇用の簡易診断チャート
  • 在留資格「特定技能」の特徴
  • 特定技能の対象分野
  • 特定技能外国人受け入れの基本条件

参考:特定技能関係の特定活動|出入国在留管理庁
特定技能制度に関するQ&A(Q50)|出入国在留管理庁

特定技能外国人の早期退職を防ぐポイント

特定技能外国人の転職は、外国人材にとっては選択肢が広がるメリットとなりますが、企業にとってはせっかく採用した人材の流出を意味するため、望ましい状況とは言えません。

そこで、特定技能外国人の転職・退職を防ぐためのポイントを3つ紹介します。

  1. 公平な待遇と評価にする
  2. 企業全体での受け入れ体制を構築する
  3. 外国人の言葉や文化がわかる教育係を配置する

企業の体制や制度を整えることで、より安定した雇用につながります。

公平な待遇と評価にする

外国人材は、日本人社員よりも賃金や待遇面に敏感です。

業務内容に見合った適正な賃金・待遇を提供しなければ、転職のきっかけになってしまう可能性が高いです。

また、正当な評価を受けていないと感じることもモチベーション低下や転職につながる可能性があります。

日本人社員と同様に、公平な基準で評価して、昇給や昇格といった待遇改善も検討する必要があります。

企業全体で受け入れ体制を構築する

母国語を話せる人材がいない場合でも、企業全体で外国人材を受け入れる体制を構築することで、定着率向上につながります。

受入れ体制構築の例

社内で外国人材の母国の文化を学ぶ研修を実施したり、簡単な母国語の学習を推奨したりするのも有効です。

また、定期的な日本語研修や、業務マニュアルの多言語化なども効果的です。

取り組みを通じて、外国人材が安心して働ける環境を整備することで、早期退職を抑制できるだけでなく、会社の戦力として長く活躍してくれる人材に育っていくことが期待できるでしょう。

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外国人採用後のサポート体制を整えたい方へ

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この資料でわかること

  • 義務的支援の内容
  • 自社対応と外部委託の選択肢
  • 登録支援機関の委託状況
  • 支援業務における注意点

外国人の言葉や文化がわかる教育係を配置する

職場への適応を支援するために、適切な教育係を配置することも重要です。

理想としては、外国人材の母国語を話せる、または理解できるスタッフが教育係を務めることが望ましいです。

同じ出身国の先輩社員がいれば、業務面だけでなく生活面や精神面でのサポートも期待できます。

特定技能外国人の転職者を受け入れる際、登録支援機関を活用することも検討してみてはいかがでしょうか。

登録支援機関は、各国の言語や文化に詳しいスタッフを配置しているところが多く、サポートを円滑におこなえる体制を構築しています。ノウハウを持つ専門機関に一部業務を委託することで、企業の負担を軽減できます。

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特定技能外国人の転職には一定のルールがありますが、適切な手続きを踏めば転職が可能です。

同分野での転職は比較的容易ですが、異なる業種への転職には新たな技能試験合格が必要となる点や、特定技能1号の場合は在留期間に合計5年の制限があること、分野別に定められた業務に該当するかどうかに注意しましょう。

転職の手続きでは、旧受入れ企業、外国人、新受入れ企業それぞれに手続きが必要になります。

また、特定技能外国人には、指定書にて指定された活動以外は認められず、転職する際、在留資格変更許可申請期間中(1~2ヵ月程度)は就労できません。

在留期間に猶予のない場合は、「特定活動」への切り替えも視野にいれ、無収入になってしまう期間が発生しないようなサポートも検討してみてください。

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