特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるには、各産業分野に設置された協議会への加入が必要です。
しかし、「協議会とはどのような組織か」「いつ入会すべきか」「費用や手続きの負担はどの程度か」など情報が集約された場がなく、不安を抱える担当者も少なくありません。特定技能の制度改正や分野別のルールが複雑化するなかで、社内のみでの対応に限界を感じている企業も増えています。
本記事では、分野別協議会の概要や設置の背景、活動内容、加入義務や費用に関する情報を整理し、企業の担当者が押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
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きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
特定技能の分野別協議会とは?
特定技能の分野別協議会は、特定技能制度を円滑かつ適正に運用するため、産業ごとに設置が義務付けられた組織です。協議会は、所管する省庁や受け入れ企業、業界団体、登録支援機関、関連省庁など多様な構成員で組織されており、各分野で求められる実務や制度運用に即した取り組みが行われています。
受け入れ企業に対する法制度の周知や法令遵守の徹底、人手不足の現状把握といった役割を担い、構成員間の連携を通じて各地域の課題に対応しています。また、協議会は分野ごとの状況に応じて、優良事例の共有も進めており、現場の声を制度改善に反映する機能も果たしています。
協議会の設置目的
特定技能協議会が設置されている最大の理由は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護を確保するためです。
特定技能制度は、外国人が安心して働くことができる環境づくりを重視しており、必要な場合には所管省庁等が協議会の構成員である受け入れ企業に対し調査や指導を行い、外国人の権利や労働条件が守られているかを確認する仕組みが導入されています。
また、協議会は企業が必要とする特定技能外国人を円滑に受け入れられるよう体制を整備し、分野ごとの人材不足の状況を調査・分析して適切な対応策を講じることで、現場のニーズに応じた受け入れ促進を目指しています。
協議会の活動内容
特定技能協議会が担う主な活動内容は、特定技能外国人の受け入れに関する制度の趣旨や優良事例を分かりやすく広めることにあります。また、特定技能所属機関などに対し、法令遵守を徹底するための啓発活動も行われています。
加えて、就業構造や経済情勢の変化について情報を収集・分析し、現場の状況を的確に把握する役割も果たします。地域ごとの人手不足や受け入れ状況などを分析し、特定地域への人材集中を避けるための対応策の検討や調整も求められています。
制度運用を円滑かつ適正に進めるための情報や課題を構成員間で共有し、必要な協議を重ねることも協議会の重要な役割とされています。
協議会が設置されている分野
協議会が設置されている分野は、特定技能1号の受け入れ対象となるすべての産業分野です。2025年6月現在、以下16分野において協議会が設置されています。
特定技能協議会が設置されている産業分野 |
・介護 ・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・自動車運送業 ・鉄道 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 ・林業 ・木材産業 |
受け入れ機関の加入義務
特定技能の受け入れ機関は、分野ごとに設置された協議会へ必ず加入しなければなりません。
加入しない場合は、特定技能外国人の雇用そのものが認められず、在留資格申請の手続きも進めることができません。
また、協議会に加入し、構成員となった受け入れ機関は、協議会に対して必要な情報提供や協力を行うことも求められます。
特定技能外国人を雇用する度に加入が必要なのか
協議会への加入は、企業や事業所ごとに一度行えばよく、特定技能外国人を新たに雇用するたびに繰り返し加入手続きを行う必要はありません。
ただし、受け入れ機関の登録情報の変更が生じた場合は、都度変更手続きを行うなど適切な対応が求められます。
なお、協議会に登録する内容や提出書類は分野ごとに異なるため、どのようなタイミングで変更手続きが必要となるか、事前に該当分野の協議会のウェブサイトなどで詳細を確認しておきましょう。
協議会への入会が拒否される場合
協議会への入会申請が却下される場合には、いくつかの理由が存在します。
たとえば、特定技能で受け入れ可能な業務内容に該当しない場合や、申請時の書類不備など手続き面に問題があるときは、加入が認められません。
加えて、過去に入管法令や労働法令などに違反したことがある場合や、その他の理由により、協議会の構成員として著しく不適当であると判断された場合も、入会を拒否される可能性があります。
協議会に入会する費用はかかる?
協議会に入会する際の費用については、2025年6月現在、建設分野以外では年会費・月会費ともに無料となっています。
一方で、建設業の場合は例外となり、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の正会員である建設業者団体に入会するか、またはJACの賛助会員になる必要があります。
費用はJACに賛助会員として直接加入する場合、年間24万円が必要です。建設業者団体に加入する場合の費用は各団体により異なります。また、どちらの場合も特定技能外国人の受け入れ1名ごとに月額12,500円の受入負担金も発生します。
入会の時期は在留資格申請前
協議会への入会は、在留資格「特定技能」の申請手続きに先立って完了している必要があります。
入会していない状態では在留資格の許可を得ることができないため、必ず申請前に協議会加入証明書を取得しなければなりません。
協議会の入会手続きには分野ごとに期間の差があり、介護分野では2~3週間程度、工業製品製造業分野の場合は最大で2カ月程度かかるケースもあります。
特定技能外国人の採用を決めた段階で、速やかに入会手続きを開始することが重要です。
分野別の特定技能協議会一覧
特定技能制度では、分野ごとに協議会への入会方法や必要書類が異なります。
ここでは、各分野の協議会入会方法や注意点について詳しく解説していきますので、必要な情報を順に確認してください。
介護
介護分野における特定技能協議会の運営は、公益社団法人国際厚生事業団が担っており、厚生労働省からの委託を受けて事務局業務や現場巡回、情報提供を行っています。
手続きはオンライン申請が基本で、専用の協議会申請システムを利用して入会申請を行います。2週間ほどで入会証明書が発行され、その後に地方出入国在留管理局で在留申請を行います。
参照:国際厚生事業団|介護分野における特定技能協議会への手続き
(URL:https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=20020)
ビルクリーニング
ビルクリーニング分野特定技能協議会は、この分野で特定技能外国人を受け入れる事業者が必ず加入しなければならない組織で、運営は厚生労働省が担当しています。
加入手続きは、厚生労働省の専用ページからオンラインで申請を行います。登録支援機関の代理による申請は認められておらず、審査にはおよそ1か月を要するため、余裕をもって手続きすることが求められます。入会費用は無料で、申請後はメールで構成員資格証明書が発行されます。
参照:厚生労働省|ビルクリーニング分野特定技能協議会
(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/blc_tokuteiginou03.html)
工業製品製造業
工業製品製造業分野の協議会への入会手続きは、専用の入会システムを利用したオンライン申請によって行われ、必要事項の入力と製造品の画像や説明文などの証明書類のアップロードが求められます。
協議会に加入するための費用は現在無料となっており、協議会への入会は証明書の発行ではなく名簿への登録という形式で管理されます。なお、申請から名簿への反映までには、混雑時は通常よりも時間がかかる場合があり、最大2カ月程度と案内されています。
参照:製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
(URL:https://sswm.go.jp/entry/index.html)
建設
建設分野で特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人 建設技能人材機構、通称JAC)に直接または間接的に加入しなければなりません。
JACに賛助会員として直接加入する場合の手続きはオンラインで資料請求を行い、送られてくるメールに記載のURLから申し込みをします。
建設分野の場合、他の分野と異なり、年会費や受け入れ負担金などの費用が発生する点が特徴です。費用はJACに賛助会員として直接入会する場合は年間24万円です。
JACに正会員として加入している建設業者団体を通して間接的に加入する場合の費用は団体ごとに異なります。また、建設分野では、加入形式を問わず、特定技能1号外国人を1名受け入れるごとに受入負担金として、12,500円/月の費用がかかります。
参照:一般社団法人 建設技能人材寄港|02. JACの会員になるとは?
(URL:https://jac-skill.or.jp/howto/2-02.php)
造船・舶用工業
造船・舶用工業分野の入会手続きは、国土交通省海事局船舶産業課への所定様式による申請書の郵送提出が必要です。
申請内容の審査にはおおむね15営業日程度が必要で、必要書類は国土交通省のウェブサイトで配布されています。なお、一部の書類の提出方法は、郵送ではなくメール送信が原則となっており、メール件名についても指定があるため注意してください。
参照:国土交通省|造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
(URL:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html)
自動車整備
自動車整備分野の特定技能協議会への入会申請は、地方運輸局に所定の入会届出書を持参または郵送する方式で行います。
登録情報に変更があった場合には、変更届の提出が求められており、退会手続きも決められた様式で行うこととなっています。入会手続きや諸届は都度、地方運輸局の担当窓口で受け付けています。
参照:国土交通省|自動車整備分野における「特定技能」の受入れ
(URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html)
航空
航空分野の特定技能協議会への入会手続きは協議会事務局あてに電子メールで行うのが基本ですが、やむを得ない場合は郵送にも対応しています。
入会届出書や各種申請書は国土交通省の公式サイトから様式を取得可能です。なお、電子メールと郵送どちらの方法で手続きを行う場合であっても、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」で書類の提出先が異なるため、誤りのないように注意してください。
参照:国土交通省|航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
(URL:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html)
宿泊
宿泊分野特定技能協議会は、特定技能外国人を受け入れる宿泊施設や登録支援機関が構成員となり、入会申請や変更届出はすべてe-Gov電子申請サイトを通じて行います。
手続きを始めるにはe-Govアカウントの取得と専用アプリのインストールが必要で、申請内容の入力後に観光庁から入会通知書が発行されます。費用はかからず、手続きに要する期間は入会申請から1カ月程度です。
参照:観光庁|宿泊分野特定技能協議会
(URL:https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/jizoku_kankochi/kankojinzai/ninaitekakuho/tokutei_gino/kyogikai.html)
自動車運送業
自動車運送業分野の協議会加入申請は、国土交通省のウェブサイトに設置された専用のオンラインフォームから受け付けています。
協議会に加入することで、特定技能外国人の在留資格申請が可能となります。各種手続きや証明書の発行、変更や退会などもオンラインで完結できる仕組みが整備されています。
参照:国土交通省|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて
(URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html)
鉄道
鉄道分野の協議会入会手続きは、協議会事務局宛にメールで各種様式をワードファイルのまま送付する方法で行われます。
申請時には、事業者や登録支援機関が規約や運営規程を確認し、必要な加入届出書や変更・退会届出書などを適切に提出することが求められます。協議会への加入に関しては会費が不要であり、登録支援機関を活用する場合には両者ともに加入申請が必要です。
参照:国土交通省|鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
(URL:https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000056.html)
農業
農業特定技能協議会への入会手続きは、専用のフォームから必要事項を入力してオンラインで行います。
申請内容に不備がなければ、原則2週間ほどで加入通知書がメールで送付される仕組みです。協議会に加入すると、所在地の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にも自動的に加入することとなります。登録内容の変更があった場合は速やかに変更申請を行う必要があります。
参照:農林水産省|「農業特定技能協議会」WEB申請(加入)
(URL:https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/kanyuu.html)
漁業
漁業分野の特定技能協議会は、1号構成員から5号構成員まで細かく分かれています。
特定技能外国人を受け入れる事業者は、事業者に指導・助言をする立場にある2号構成員(漁業・養殖業の協会、組合など)に加入することで1号構成員となります。2号構成員である団体は複数存在しており、加入を検討する事業者は、漁業や養殖業の種類に応じて、団体を選択します。
加入方法は2号構成員により異なるため、それぞれの団体に問い合わせをする必要があります。なお、3号から5号の構成員には、全日本海員組合や各行政機関、公益財団法人国際人材協力機構などが含まれています。
参照:水産庁|漁業特定技能協議会
(URL:https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tokuteikyogikai.html)
飲食料品製造業
食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野の両方にまたがって設置されており、受け入れ機関や登録支援機関が構成員となることが定められています。
申請手続きはWEBフォームから必要事項を入力して申し込み、協議会からのメール連絡に従い必要書類をメール返信で提出する流れです。入会金や年会費は当面不要とされており、審査には1~2か月ほどかかるため、余裕をもった申請が推奨されています。登録内容の変更や追加分野の申請も所定の手続きにより対応が求められます。
参照:農林水産省|食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
(URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html)
外食業
外食業分野における特定技能協議会入会方法は、先述の飲食料品製造業と同様に、WEBフォームで行い、入力後に必要書類をメールで提出し、審査が完了すると加入証が発行される仕組みです。
会費や入会金は当面不要となっており、審査には1〜2カ月ほどかかるとされています。登録情報の変更もメールで行うことができますが、受け入れ分野の追加はフォームからの新規手続きが必要となります。
参照:農林水産省|食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
(URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html)
林業
林業特定技能協議会への入会申請手続きは、WEBフォームを利用して行い、申請内容を事務局が確認後、通常10営業日程度で加入通知書がメールで送付されます。
加入に費用は発生せず、登録内容の変更や退会も同様にオンラインで行うことが可能です。加入通知書は外国人材の受け入れ時に必要となるため、紛失しないよう注意が必要です。
参照:林野庁|林業特定技能協議会
(URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/241010.html)
木材産業
木材産業特定技能協議会への入会手続きは、まず全国木材組合連合会による作業安全規範の取組確認を受け、確認証の交付を受けたうえで、所定の入会申請書や定款写し、機械設備一覧表などの必要書類を事務局へメールで送付する形で行います。
申請内容の確認後、協議会から構成員資格証明書が交付され、これが在留資格申請時に必要となります。入会後の内容変更や退会時にも所定の届出が求められます。協議会への入会は、受け入れ企業ごとではなく、事業所ごとに行う必要があるため注意が必要です。
参照:林野庁|木材産業特定技能協議会
(URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/mokusan_tokuteikyogikai.html)
まとめ
この記事では、各産業分野における特定技能協議会の役割や、加入方法、申請手続きの流れ、注意点などについて解説しました。
分野ごとの協議会への入会は外国人材の受け入れにあたり必須の手続きとなっており、入会時期や必要書類、申請方法も分野ごとに細かく異なる点が特徴です。
今後、特定技能外国人の受け入れを検討している事業者は、まず該当分野の協議会の公式情報を丁寧に確認しましょう。分からない点や疑問が生じた場合は、早めに協議会事務局や専門家へ相談することが、外国人材のスムーズな受け入れにつながります。
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