外国人採用ガイド

技術・人文知識・国際業務(技人国)の許可要件と従事できる・できない業務を解説

技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)は、専門的な知識やスキルを持つ外国人材を幅広い業種で受け入れることができる代表的な在留資格のひとつです。ただし、実際に雇用を進めるには、学歴や職務内容に関する許可要件を正しく理解し、制度に即した手続きを行う必要があります。

この記事では、技人国の制度概要から許可基準、申請の流れ、認められない業務の具体例まで、最新の行政資料をもとにわかりやすく解説します。

安藤 祐樹この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

技術・人文知識・国際業務(技人国)とは

技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)は、理系・文系いずれかの学問に基づく専門性や、外国文化に根ざした独自の感性・発想力を活かす業務に従事するための在留資格です。システムエンジニアやマーケティング担当者、通訳・翻訳業務など、学術的素養や外国特有の文化的背景を必要とする職種が対象となります。

令和6年末時点で、この在留資格による在留者は約41万8千人に達し、永住者・技能実習に次ぐ規模です。中長期在留者全体の約11%を占める技人国は、専門的知識を有する外国人材として、日本の労働市場で重要な役割を担っています。

技人国の業務内容

技人国の業務内容は、技術分野と人文知識分野、そして国際業務分野に大別されます。
ここからは、それぞれの具体的な業務範囲について詳しく見ていきます。

技術分野で従事できる業務

技術分野で認められる業務は、理学や工学などの理系分野における専門的な知識を基盤とするものであり、ITエンジニアやシステム開発、各種設計、技術調査などがこれに含まれます。

この分野では、大学や専門学校などで体系的に修得した学問的な知識が必要とされており、独学や実務経験のみで得た知識に基づく業務は、原則として技人国の対象にはなりません。

技術分野の主な業務内容
・プログラマー
・システム開発
・ソフトウェア開発
・機械設計
・技術調査
・データ解析
・技術系コンサルティング など

人文知識分野で従事できる業務

人文知識分野で認められる業務は、法学・経済学・社会学などの文系分野における専門知識を活用する仕事であり、営業、企画、広報、経理、人事、法務など多岐にわたる職種が含まれます。

この分野においても、技術分野と同様に、大学や専門学校などで体系的に修得した知識を活かせる業務であることが求められます。

人文知識分野の主な業務内容
・企画の立案
・契約書の作成
・人材マネジメント
・広報活動
・マーケティング業務
・従業員の研修・指導業務 など

国際業務分野で従事できる業務

国際業務分野で認められる業務は、日本の一般的な価値観や発想とは異なる、外国人ならではの感性や知識を活かす仕事が中心となります。

国際業務の代表例としては、通訳・翻訳や語学指導などがあり、外国の社会的背景や歴史、文化の中で育まれた専門的な能力が求められる業務が該当するとされています。

国際業務分野の主な業務内容
・海外取引の交渉業務
・海外向け広報、マーケティング
・翻訳、通訳
・語学指導
・外国文化に基づく服飾や室内装飾のデザイン など

技人国の許可要件

技人国の許可要件は、「技術・人文知識」と「国際業務」の各分野でそれぞれ異なる基準が設けられています。
以下では、それぞれの要件について順を追って詳しく解説します。

技術・人文知識の業務の場合

技術・人文知識に該当する職種に従事する場合、申請者は以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。

1. 業務内容と関連する科目を専攻して大学(短大や海外の大学含む)を卒業していること
2. 業務内容と関連する科目を専攻して日本国内の専門学校(専修学校の専門課程)を修了していること
3. 10年以上の実務経験(高校など関連科目を履修した期間を含む)があること。
4. 法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する資格を有していること

参考:出入国在留管理庁|IT告示

業務内容と学歴の関連性の判断基準

業務内容と学歴の関連性の判断は、大学と専門学校で異なる取り扱いがなされています。

大学(短期大学や海外の大学を含む)の場合、学校教育法において「教育と学術研究の成果を広く社会に提供することで社会の発展に貢献する」ことが目的とされていることから、業務内容との関連性については比較的柔軟に判断されます。なお、高等専門学校も大学と同様の基準で扱われます。

これに対して、専門学校(専修学校)は職業に直結する能力の養成を目的としているため、専攻科目と従事予定の業務内容に相当程度の関連性が必要とされています。

参考:出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

国際業務の場合

国際業務に従事する場合は、以下の両方に該当している必要があります。

1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。(大卒者が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合を除く)

なお、「技術・人文知識」と「国際業務」の業務内容が重なる場合には、「技術・人文知識」が優先されます。たとえば、大学で経済学を専攻した外国人が海外取引の交渉業務に従事する際、「技術・人文知識」の許可要件に適合していれば、「国際業務」で求められる3年以上の実務経験がなくても在留資格の許可を得ることが可能です。

報酬に関する要件

技人国の在留資格を取得するには、日本人と同等水準の報酬が支払われることが条件です。これは給与だけでなく、各種手当や福利厚生なども含めて、同一の職務に就く日本人との間に不合理な差がないことが求められます。

国籍を理由に賃金を低く設定する、あるいは手当や休暇の取得対象から除外した場合などは、不当な雇用契約とみなされ、在留資格の許可が下りない可能性が高まります。

すべての在留資格申請に共通する要件

技人国の許可を得るには、個別の要件に加えて、在留資格全般に共通する入管法上の要件を把握しておく必要があります。

海外から新たに採用する場合には、入国前に行う在留資格認定証明書交付申請の段階で「活動内容が虚偽でないこと」が証明できなければ不許可となります。そのため、学歴や職務経験を証明する書類は、正確かつ信頼性のあるものを提出しなければなりません。

また、留学生を採用する際の在留資格変更や、既に雇用している技人国人材の在留期間を更新する際には、「素行が善良であること」「適正な雇用条件が確保されていること」「納税義務を果たしていること」などが審査されます。あわせて、住居地の届出など過去の入管上の届出義務を適切に履行していない場合なども不許可事由となり得ます。

技人国の申請方法

技人国ビザの申請手続きは、外国人の採用ルートによって異なります。ここでは、それぞれの状況に応じた手続きや申請の流れについて、押さえておくべき重要なポイントを解説します。

海外から人材を採用して技人国を取得する

日本国外に滞在している外国人が新たに技人国の在留資格を取得するには、まず受け入れ企業が代理人となり、日本国内の地方出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

審査を経て認定証明書が交付されたら、それを外国人本人に送付し、本人はパスポートとともに在住国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を申請します。

査証が発給された後、飛行機などで日本へ入国、上陸審査を通過すれば、技人国の在留資格が正式に付与されます。

技人国の国内在留者の転職を受け入れる

すでに技人国の在留資格で日本に滞在している外国人を転職者として採用する場合、その外国人が転職後に従事する業務内容が技人国に該当していれば、あらためて在留資格の変更申請を行う必要はなく、雇用を開始できます。

ただし、受け入れ企業にはハローワークへの外国人雇用状況の届出義務があり、外国人本人も新たな雇用契約の締結から14日以内に、入管庁へ所属機関変更の届出を行う必要があります。

注意点として、「技術・人文知識」と「国際業務」では許可要件が異なるため、転職先での業務が別分野に該当する場合には注意が必要です。たとえば、専門学校を卒業して技術分野の業務に従事していた外国人が、転職後に通訳業務に就くケースでは、在留期間満了前に通訳業務に従事すること自体は問題ありませんが、国際業務の要件(実務経験3年以上など)を満たしていない場合、在留期間の更新時に不許可となる可能性があります。

そのため、転職者を受け入れる際には、将来的な在留資格更新まで見据えた要件適合性の確認が重要です。

技人国以外の国内在留者を新規雇用する

留学生など、技人国以外の在留資格で日本に滞在している外国人を雇用し、技人国に該当する業務に従事させる場合には、「在留資格変更許可申請」が必要です。

この申請は、海外から外国人を呼び寄せる場合と異なり、企業が代理申請を行うことはできず、原則として申請は外国人本人が自ら行う必要があります。

ただし、申請書類の中には受け入れ企業が作成・準備すべき書類も含まれているため、企業側も積極的に協力することが求められます。

受入れ企業のカテゴリーとは

技人国の在留資格申請においては、外国人本人の経歴だけでなく、受け入れ企業との契約内容が非常に重要な審査要素となっています。
在留資格申請時には、受け入れ企業が「カテゴリー1~4」のいずれかに分類され、カテゴリーに応じて提出書類の簡略化や在留期間の判断基準など違いが生じます。

カテゴリー1が最も優遇されており、初回申請でも「3年」の在留期間が認められる可能性が高くなります。一方、カテゴリー4は原則として1年を超える在留期間を得ることはできません。

なお、カテゴリーの証明は申請者側で書類を提出して立証しなければならず、入管側から提出を求められることは基本的にはありません。もしカテゴリーの証明を行わないまま審査が開始された場合、自動的にカテゴリー4として取り扱われてしまうため、十分に注意が必要です。

カテゴリーの判断基準は以下の通りです。

カテゴリー1:上場企業、地方公共団体、独立行政法人など
カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収合計表における「源泉徴収税額」が1,000万円以上の団体または個人
カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体または個人
カテゴリー4:上記1〜3のいずれにも該当しない団体または個人、またはカテゴリーの証明書類を提出しない場合

このように、受け入れ企業のカテゴリーは審査や在留期間の決定に大きく関わるため、証明書類の準備やカテゴリー区分の仕組みは必ず理解しておきましょう。

技人国で従事できない業務

技人国の業務内容は、事務、開発、通訳など特定の産業に限定されているわけではないため、幅広い分野で外国人を雇用できる可能性があります。
一方で、業務範囲の判断の難しさが原因となり、技人国では従事できない業務に誤って従事させてしまう事例も少なくありません。
ここでは、技人国で従事することが認められていない業務について、詳しく解説します。

特定技能や技能実習に該当する業務

技人国の在留資格では、特定技能や技能実習の業務として分類されている仕事に従事することは認められていません。

技人国は、一定の学歴や実務経験が求められる、短期間での習得が困難な専門的業務に従事する場合に許可される在留資格です。一方、特定技能は試験合格こそ必要なものの、学歴や実務経験は要件とされておらず、学術的な素養や高度な専門性、外国特有の感性・思考を必要とする業務とは性質が異なります。

緊急時などやむを得ない場合を除き、技人国の範囲を超えた業務に従事させると、不法就労と判断される可能性があるため、注意が必要です。

なお、特定技能や技能実習に該当しない業務であっても、たとえば小売業における接客業務などは、基本的に技人国では従事できません。

業務内容が技人国に該当するか判断に迷う場合は、事前に入国審査官や専門家へ相談することでリスクを回避しましょう。

経営や事業を管理する業務

企業の経営や事業の管理に従事する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「経営・管理」の在留資格が必要とされています。

そのため、技人国の外国人を役員や事業の管理担当者(支社長など)として採用する場合は、原則として在留資格の変更手続きを行わなければなりません。

ただし、実務上は「技人国」の在留資格の外国人が、昇進に伴い役員に就任した場合などは、在留期間満了前に「経営・管理」への変更申請を行えば、直ちに不法就労とみなされることは通常ありません。

とはいえ、役職変更があった際には、できるだけ早く在留資格の切り替えを検討することが重要です。

他の在留資格に該当する業務

一見すると「技術・人文知識・国際業務(技人国)」に該当しそうな業務であっても、他の在留資格に分類される業務を技人国の在留資格で行うことはできません。

たとえば、医療分野における臨床工学技士や義肢装具士など、特定の資格が必要な業務は、学術的素養を要する技術分野に見えるかもしれませんが、実際には在留資格「医療」に該当するため、技人国では従事できません。

同様に、法律・会計分野で弁護士、会計士、税理士、司法書士、行政書士などの職業に従事する場合も、技人国ではなく「法律・会計業務」の在留資格が必要です。

このように、技人国は他の専門的な在留資格と一部で業務範囲が重なることがありますが、基本的には他の在留資格に該当しない専門的な業務に従事するための在留資格であることを理解しておきましょう。

まとめ

この記事では、技人国ビザの概要から、従事できる業務の範囲、許可要件、受け入れ企業のカテゴリー区分など、制度の基本的な仕組みについて解説しました。

今後、技人国の在留資格で外国人を採用する、または在留資格の取得・変更を検討している場合は、この記事で紹介したポイントを参考にしながら、自社の採用計画や本人のキャリア形成に役立ててください。判断に迷う場面では、入管庁の最新情報を確認するとともに、専門家の助言を得ながら、適切な手続きを進めることをおすすめします。

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