「海外に住んでいる外国人を採用したいけど、何から始めればいいかわからない…」
「採用の流れや手続きについて、具体的な情報がほしい」
このような悩みを抱えている方もいるでしょう。
海外在住の外国人を採用するためには、入国手続きや現地にいる外国人との面接、入国後におけるフォロー体制の整備など、国内採用とは異なる準備が必要です。
現地採用から入国まで時間がかかるため、希望する入社日から逆算して、余裕を持ってスケジュールを組みましょう。
本記事では、海外在住の外国人を採用する方法を徹底解説します。
海外在住の外国人を選ぶポイントや採用するメリット・デメリットも紹介するので、参考にしてみてください。

(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
海外在住の外国人を採用する主なルート
外国人を採用する際には、すでに日本に在留している外国人を採用するパターンと、海外在住者を採用するパターンがあります。
海外在住の外国人を採用する場合の主なルートは以下の2つです。
- 正社員雇用
- リモートでの業務委託契約
どちらの方法にもメリット・デメリットがあり、企業が求める人材のスキルや働き方、自社の体制によって適した方法は異なります。
それぞれの採用ルートの特徴や注意点について見ていきましょう。
正社員として雇用する
海外在住の外国人を採用する場合は、正社員として雇用するケースが一般的です。
出入国在留管理庁が認める在留資格を取得し、日本国内で働いてもらう形になります。
国内採用との大きな違いは、入国ビザの取得や入国手続きを挟むことです。国内採用より多くの工数が必要になるため、計画的な採用活動が求められます。
近年は介護や建設、外食業など人手不足の分野において特定技能外国人の採用が増えています。
以下は、特定技能外国人採用の増加率がわかるデータです。
令和6年12月末の特定技能在留外国人の数は約28.4万人です。1年前の令和5年12月末の特定技能在留外国人の数は約20.8万人で、たった1年で8万人も増加しています。
対象国としてはベトナムやインドネシア、フィリピンなどが中心です。
海外在住の外国人を採用する際は、このような受け入れ状況も参考にすると良いでしょう。
以下の記事では外国人を正社員雇用するメリット・デメリットを解説しています。外国人の正社員雇用における理解を深めたい方は、あわせてご覧ください。
【関連記事】
外国人を正社員雇用するには?条件やメリット・デメリットも解説
海外在住の外国人に業務委託する
一方、近年では業務委託という形で海外在住の外国人と契約を結ぶケースも増えています。
業務委託の特
業務委託とは、企業と個人の間で業務内容や報酬、納期などを明確に取り決め、契約を交わしたうえで、主にリモートで業務を進めていく形態です。
特に、デザイン・プログラミング・翻訳などのIT・クリエイティブ系の分野では、このような形での委託が多い傾向にあります。
業務委託契約であれば、入国ビザや在留資格の取得が不要のため、正社員採用と比べても比較的スピーディーに業務を開始できるのが特徴です。
ただし、業務委託の場合は労働契約とは異なり、やや自由度の高い契約形態です。契約上のトラブルや認識のズレを防ぐためにも、報酬の海外送金や税務処理などのルールをあらかじめ定めておくことが求められます。
海外在住の外国人を採用するルートは、正社員雇用か業務委託かによって変わるため、自社のニーズや人材戦略に合わせて最適な方法を選択しましょう。
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海外在住の外国人を採用するときに検討すべき3つのポイント
海外在住の外国人を採用する際は、外国人の候補者を選ぶことからはじまります。
採用活動をスムーズに進めるためにも、以下3つのポイントをあらかじめ整理しておきましょう。
- どの国の外国人を募集するか
- どの在留資格を持つ外国人を採用するか
- 採用活動を自社・外部機関どちらで進めるか
それぞれの大事な要点を解説します。
どの国の外国人を募集するか
外国人採用では国ごとに国民性や文化、仕事観が異なります。
国籍と自社の社風との相性を見て、受け入れる人材を決定するという選択肢もあります。
いくつかの国籍をピックアップして、国ごとの国民性や仕事観を以下の表にまとめました。※国籍名をクリックすると関連記事にジャンプします
国籍 | 国民性・仕事観の特徴 |
中国 | 論理的思考力が高く、成長意欲や権利意識が強い。成果を重視する。 |
ネパール | 素直で控えめな性格。協調性があるが、宗教や文化への配慮が必要。 |
ベトナム | 真面目で素直、勤勉でポジティブ。家族を大切にする文化がある。 |
採用後のミスマッチを防ぐためにも、自社の求める人物像と照らし合わせながら参考にしてみてください。
外国人を採用する際には、文化的な違いからくるコミュニケーションの取り方に不安がある方も少なくないでしょう。
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どの在留資格を持つ外国人を採用するか
日本で就労可能な在留資格は、全部で22種類あります。
以下は在留資格ごとに異なる条件例です。
在留資格ごとに異なる条件例
- 従事できる業務
- 在留期間
- 転職の可否
企業はこれらの条件を無視することはできません。条件の内容により、今後の雇用継続に影響があるためです。
企業の業種によっては、採用できない在留資格もあります。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、以下のような要件があります。
技術・人文知識・国際業務の要件
- 採用予定者の学歴と、従事させる業務内容が一致していること
- 大卒相当の学歴があること(または10年以上の実務経験)
この場合、大学で学んだ専攻と業務内容が関連していなければ採用できません。
【関連記事】
外国人労働者のビザ(在留資格)の種類とは?必要書類や取得手順を解説
採用活動を自社・外部機関どちらで進めるか
海外在住の外国人を採用するには、企業がすべて自社で対応する方法と、外部の支援機関に委託する方法があります。
外部委託可能な支援機関は以下のとおりです。
区分 | 特定技能 | 技能実習 |
主な在留資格 | 特定技能1号・2号 | 技能実習1号・2号・3号 |
支援機関 | 登録支援機関 | 監理団体 |
外国人材の受け入れには、書類作成・生活支援・行政手続きなど多岐にわたるサポートが必要です。
社内に十分な対応体制がない場合は、外部委託の活用を検討しましょう。
各分野の専門家に委託することで、手続きの煩雑さを解消し、人事担当者の負担を大幅に軽減できるだけでなく、法令違反などのリスクも最小限に抑えられます。
【関連記事】
登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説
【5分でわかる】監理団体とは?サポート内容や選び方のポイントを解説
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海外在住の外国人を正社員で採用する手続き【6ステップ】
海外在住の外国人を採用するときに検討すべきポイントが分かったものの、具体的にどのような流れで採用活動を進めればよいのか知りたい方も多いでしょう。
この章では、採用から入社後のフォローまで、必要な手続きを6ステップで解説します。
- ステップ1:外国人材を紹介してもらう
- ステップ2:会社説明会を実施する
- ステップ3:面接を実施し、雇用契約を結ぶ
- ステップ4:在留資格認定証明書を取得する
- ステップ5:ビザ(査証)を申請・発給して入国する
- ステップ6:入国後のフォロー体制を万全にしておく
ステップごとに見ていきましょう。
ステップ1:外国人材を紹介してもらう
海外在住の外国人の採用は、信頼できる人材紹介会社や送り出し機関を活用するのが一般的です。
まずは自社で「求める人材のスペック(職種・スキル・言語)」「国籍」「採用人数」「入社希望時期」「予算」などを整理し、複数の紹介会社に相見積もりを依頼しましょう。
紹介会社を選ぶ際には以下の点にも注意が必要です。
紹介会社を選ぶ際のポイント
- コンプライアンスを遵守しているか
- 対象国の採用ルールを熟知しているか
- 不法就労や違法ブローカーと無関係であるか
違法行為を行う紹介会社と契約した場合、企業側にも法的責任が及ぶ可能性があります。
ステップ2:会社説明会を実施する
外国人材が集まった後は、会社説明会を実施して、応募者に日本での働き方や企業について説明します。
具体的には以下の内容を伝えます。
説明する内容の一例
- 日本での働き方におけるルール
- 企業が求める人物像
- 担当予定の仕事内容や業務詳細
- 給与や福利厚生
- 残業や夜勤などの労働条件
候補者自身が受入れ企業で働くイメージが具体的に持てるところまで丁寧に説明しましょう。
会社説明会の時間は決まっていませんが、短くて5分、長くて30分が一般的です。
言葉の壁があるなら、現地にいる通訳者に詳細を補足してもらいましょう。また、紙やパワーポイント資料を見せながら進めると相手が理解しやすいです。
ステップ3:面接を実施し、契約を結ぶ
候補者に応募の意思があれば、面接に進みます。
面接の進め方は基本的には日本と同じです。しかし、言語対応の部分が大きく異なります。
候補者の日本語能力を把握するために、以下のポイントを事前に決めておきましょう。
事前に決めておくこと
- 回答は母国語または日本語か
- 通訳者はどれくらい詳しく通訳するか
- 日本語のリスニングに戸惑った際、通訳者はどのタイミングでサポートするか
面接で内定を出した後は、雇用契約書を交わします。日本語に加え、応募者が理解できる言語での契約書を用意しましょう。
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ステップ4:在留資格認定証明書を取得する
採用決定後は企業側が本人に代わって在留資格認定証明書(COE)を取得し、地方出入国在留管理局に申請します。
この書類は日本に滞在するための在留資格を事前に得るための証明書であり、外国人が日本に渡航する前に必ず取得しなければならない書類です。
ステップ5:ビザ(査証)を申請・発給して入国する
在留資格認定証明書(COE)を取得したら、次のステップはビザ(査証)の申請と発給手続きをおこないます。
これは海外在住の外国人が日本に入国するために必要な入国許可証で、本人が現地の日本大使館や領事館で申請・発給を受けます。
ビザ申請の流れは以下のとおりです。
ビザを申請する流れ
- 在留資格認定証明書(COE)の原本と必要書類を用意する
- 日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
- 数日〜2週間程度で査証が発給される
- パスポートに査証(ビザ)が貼付される
ビザが発給されたら、いよいよ日本への渡航が可能となります。
海外在住の外国人はビザとパスポート、COEを持って空港や港の入国審査カウンターで手続きをおこないます。問題がなければその場で在留カードが発行されます。
このカードには在留資格の種類や在留期間などが記載されており、日本での身分証明書として非常に重要なものです。
ビザが発給されても、最終的な入国許可は入国審査官の判断によります。
ステップ6:入国後のフォロー体制を万全にしておく
外国人材が日本に入国した後は、外国人が日本でスムーズに働くためのフォロー体制を整えることが必要です。
ビザの発給後に慌てて始めるのではなく、入国前から計画的に進めておきましょう。
在留資格「特定技能1号」で外国人を受け入れる企業においては、以下の10項目の支援が義務付けられています。
特定技能1号の義務的支援10項目
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
すべての支援を自社内で完結するのが難しい場合は、登録支援機関へ業務を委託することが可能です。
登録支援機関は、制度理解や外国人とのコミュニケーション、各種手続きを熟知しており、受け入れ企業の負担を大きく軽減してくれます。
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ご希望のエリアや雇用したい国籍・在留資格などの条件で検索し、最適な機関をご紹介できます。完全無料のサービスなのでお気軽にお試しください。
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海外在住の外国人を採用するメリット
外国人材を採用する際、すでに日本に在留している外国人を対象とするのか、それとも海外在住者を日本に呼び寄せるかは、大きな選択肢の1つです。
海外在住の外国人を採用するメリットは以下のとおりです。
- 採用対象となる外国人の数が多い
- 内定承諾率が高く地方エリアでも採用しやすい
- 長期雇用を期待できる
それぞれの内容を詳しく解説します。
採用対象となる外国人の数が多い
1つ目は採用対象となる外国人の数が多いことです。
特に、東南アジアなどの国々では若い世代の人口が多く、日本で働きたいと希望する人も大勢います。
海外では「出稼ぎ」が一般的であることから、日本で働くことに対する心理的ハードルも低く、採用対象者の母数が圧倒的に多いのが特徴です。
現地の日本語学校や送り出し機関を通じて人材を確保しやすく、国内での採用に苦戦している企業にとって海外在住者の採用は新たな人材供給源となります。
国内の人材採用と違って長期的な採用活動を立てやすく、新卒採用のようなスケジュール設計も可能です。
内定承諾率が高く地方エリアでも採用しやすい
2つ目は内定承諾率が高く、地方エリアでも採用しやすいことです。
多くの国では日本よりも賃金水準が低いため、日本の地方企業でも十分に魅力的な給与水準と見なされることが多いです。
結果として、内定の承諾率が高く、都市部以外でも人材を確保しやすいというメリットがあります。
国内在住の外国人はすでに日本の生活に慣れており、複数企業の選考を同時に受けていることも多く、内定辞退の可能性があります。
一方で海外在住者は、内定の機会自体が少ないため、内定を出すとそのまま承諾してくれるケースが多いのが特徴です。
採用競争が激化する中でも、希望する人材を獲得しやすい点はメリットと言えます。
長期雇用を期待できる
3つ目は長期雇用を期待できる点です。
外国人を雇用する際には、在留資格の種類ごとに就労できる在留期間が定められています。
例:特定技能1号の在留期間
例えば、介護・外食・建設などの分野で多く採用されている「特定技能1号」の場合、最長で5年間の在留が可能です。
この5年という期間は通算での上限であり、更新を繰り返しても最大5年を超えて日本に滞在することはできません(※特定技能2号を取得した場合を除く)。
海外在住の外国人を採用する場合、その人は特定技能のスタート時点から働けるため、5年間雇用できる可能性が高いです。
一方で、すでに日本国内に在留している外国人の場合は、特定技能としての在留期間を一部消化していることもあり、残り期間が短くなっているケースもあります。
海外在住の外国人を採用することで安定的な長期雇用を期待できます。
こちらの記事では外国人労働者を受け入れるメリットやデメリットを紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
【参考記事】
外国人労働者を受け入れるメリット・デメリット|現状や雇用の手順も解説
海外在住の外国人を採用するデリット
海外在住の外国人を採用するにはデメリットもいくつかあります。
主なデメリットは以下のとおりです。
- 外国人雇用に関する法令を覚えなくてはいけない
- 手続きに時間がかかる
- 価値観や文化の違いからトラブルになる可能性がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
外国人雇用に関する法令を覚えなくてはいけない
海外在住の外国人を採用する際には、外国人雇用に関する法令を覚えなくてはいけません。
日本国内の法令だけでなく、採用対象者の在住国で定められた制度や手続きにも従う必要があります。
知らぬ間に違反行為をしてしまい、企業側が法的責任を問われる可能性があります。
自社だけで法令対応するのが不安な場合は、公的手続きの専門家である行政書士事務所に業務を委託するのがおすすめです。
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手続きに時間がかかる
海外から外国人材を採用する場合のデメリットとして、入社までに時間がかかることが挙げられます。
その理由は、在留資格の取得に加えて、渡航手続きや住まいの手配といった準備が必要になるためです。
本業と並行してこれらの手続きに対応しなければならないため、企業側の負担が大きくなる傾向があります
雇用する在留資格によっては、仲介の会社・団体に支援業務を委託できる場合があります。
例えば、技能実習の場合は「監理団体」、特定技能外国人の場合は「登録支援機関」です。
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価値観や文化の違いからトラブルになる可能性がある
海外在住の外国人材を採用する際の課題として、日本の文化やルールを一から教える必要があるという点が挙げられます。
たとえ日本に関心があり、知識がある外国人であっても、実際に日本で生活してみないと分からないマナーや慣習は多くあります。
特に、生活経験のない方の場合は、日本の社会的ルールや職場文化に不慣れなケースが大半です。
ルールを理解していないまま放置してしまうと、ちょっとした行き違いがトラブルにつながったり、本人が思わぬリスクに巻き込まれてしまったりする可能性もあります。
外国人を受け入れる企業は入社前後に丁寧な指導やサポートをおこなうようにしましょう。
【関連記事】
外国人雇用でのトラブルとは?|トラブル例と対処法を知ろう
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