外国人採用ガイド

【最新】外国人雇用で利用できる助成金一覧|最大72万円の受け取りが可能

外国人を雇用するともらえる助成金|上手に活用して負担を軽減しよう

「外国人を雇用すると助成金がもらえると聞いたけどいくらぐらいもらえるの?」
「初めて外国人を雇用するので支援してくれる制度があったら利用したい」

このように悩んでいる方は多いでしょう。

外国人を雇用する際に国や自治体から助成金がもらえますが、種類によって条件や金額はさまざまです。

助成金を活用すれば、雇用コストの削減や支援体制の充実が図れます。外国人雇用の支援は助成金だけではなく、支援制度や仲介業者も数多く存在します。これらをうまく活用すれば、スムーズな雇用を実現できるでしょう。

本記事では、外国人雇用でもらえる助成金や支援制度、支援してくれる機関について紹介します。助成金についてのよくある質問についても解説していますので参考にしてみてください。

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

【基礎知識】助成金と補助金の違い

始めに助成金と補助金の違いについて解説します。

助成金と補助金の主な違い

助成金は、労働環境を整備し雇用の定着をはかることを目的としており、管轄は主に厚生労働省です。

一方、補助金は、企業が発展するための設備投資や研究開発を目的としており、主に経済産業省が管轄となっています。

助成金と補助金は、交付を受けられる難易度も異なります。

助成金は要件を満たせば多くの企業に交付されますが、補助金は条件を満たせば必ず交付されるものではありません。補助金の場合、採択する件数や上限金額が定まっており、申請された後、審査を経て交付先が決定するためです。

今回ご紹介する助成金は、交付条件を満たしていれば受給できる可能性が高い制度です。各助成金への理解を深めて上手に活用しましょう。

以下の記事では、外国人技能実習生の受け入れでもらえる補助金について解説しています。外国人技能実習生の受け入れをご検討中の方は、あわせてご覧ください。

【関連記事】
外国人技能実習生受入れでもらえる補助金とは?支援制度や頼れる窓口を解説!

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外国人を雇用するともらえる助成金一覧【最大72万円】

外国人を雇用するともらえる助成金には、以下の6つがあります。

  1. 雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金
  2. キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)
  3. 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
  4. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
  5. トライアル雇用助成金(一般コース)
  6. 業務改善助成金

それぞれ1つずつ見ていきましょう。

助成金①雇用調整助成金/中小企業緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。2008年末に見直され、中小企業向けの助成金として「中小企業緊急雇用安定助成金」が設けられました。

助成内容や助成額、手続きの流れは以下の通りです。

助成内容 事業主が支払った休業手当、賃金などの一部が助成されます。
助成額 いずれも支給限度日数は1年の間に最大100日、3年の間に最大150日受給可能です。

受給額は下記負担額に対し、中小企業2/3、中小企業以外1/2を常時多額です(対象労働者の1人あたり上限額は8,635円)

・休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額

・教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額

教育訓練を実施した場合は上記に加え、1人1日あたり1,200円加算。

手続きの流れ 助成金の支給申請書を作成の上、添付資料を準備します。

準備が整ったら、労働局・ハローワークに申請します。

申請方法は窓口、郵送、オンラインから選択が可能です。

参照:厚生労働省「雇用調整助成金」

詳しい手続きについては厚生労働省のホームページを参照してみましょう。

助成金②キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

簡単にいえば、非正規雇用の従業員を無期または正社員雇用へ転換したときに交付される助成金のことです。

助成内容や助成額、手続きの流れは以下の通りです。

助成内容 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合(1人当たり)に支給。
助成額 助成金額は以下のパターンで分けられます。

■中小企業
重点支援対象者が対象者の場合
有期雇用 → 正規雇用:1人あたり80万円
無期雇用 → 正規雇用:1人あたり40万円

上記以外の場合
有期雇用 → 正規雇用:1人あたり40万円
無期雇用 →正規雇用:1人あたり20万円

 

■大企業
重点支援対象者の場合
有期雇用 → 正規雇用:1人あたり60万円

無期雇用 → 正規雇用:1人あたり30万円

上記以外の場合
有期雇用 → 正規雇用:1人あたり30万円
無期雇用 → 正規雇用:1人あたり15万円

手続きの流れ 各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の作成などを行い、労働局かハローワークに提出します。

正社員へ転換後、6ヶ月の賃金支払いを行い、労働局かハローワークへ申請の手続きを行います。

参照:厚生労働省|「キャリアアップ助成金のご案内」

詳しい手続きについては厚生労働省のホームページを参照してみましょう。

助成金③人材開発支援助成金(特定訓練コース)

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

簡単にいえば、従業員に職業訓練を行ったときの研修費用のサポートを受けられる制度です。

助成内容や助成額、手続きの流れは以下の通りです。

助成内容 雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。
助成額 助成金額は以下のパターンで分けられます。

■OFF-JT
経費助成 45%(60%)
賃金助成 760円(960円)

■OJT
OJT実施助成 665円(840円)

※カッコ内は生産性の向上が認められる場合の額
※支給限度額有り

手続きの流れ 事前に労働局またはハローワークに相談の上、訓練実施計画届の提出を行います。訓練を実施した後に支給申請書の提出を行い、支給・不支給の通知を待ちます。

参照:厚生労働省「人材開発支援助成金のご案内」

詳しい手続きについては厚生労働省のホームページを参照してみましょう。

助成金④人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

簡単にいえば、外国人を雇用するにあたって通訳機器を導入したり、弁護士や社労士等への委託料を助成してくれたりする制度です。

助成内容や助成額、手続きの流れは以下の通りです。

助成内容 事業主から外部の機関または専門家等に対して支払いが完了した以下の経費を対象に助成金が支払われます。
助成額 助成金額は以下の通りです。

賃金要件を満たしている場合
支給対象経費の2/3(上限額72万円)

■賃金要件を満たしていない場合
支給対象経費の1/2(上限額57万円)

手続きの流れ 事前に労働局またはハローワークに就労環境整備計画の作成・提出します。

就労環境整備計画期間に環境を整備した後、目標達成助成の支給申請を行います。

参照:厚生労働省「リーフレット」 

詳しい手続きについては厚生労働省のホームページを参照してみましょう。

助成金⑤トライアル雇用助成金(一般コース)

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

簡単にいえば、雇用前の試用期間に対して交付される助成金です。

助成内容や助成額、手続きの流れは以下の通りです。

助成内容 事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
助成額 助成金額は1人あたり月額最大4万円×最長3ヶ月です。

なお、対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1人あたり月額5万円×最長3ヶ月となります。

手続きの流れ トライアル雇用を開始した2週間以内に実施計画書をハローワークに提出します。試用期間が終了し、正社員として雇用が始まった2ヶ月後に助成金が交付されます。

参照:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」

対象となる事業主の要件は細かく設定されています。詳しい手続きについては厚生労働省のホームページを参照してみましょう。

助成金⑥業務改善助成金

業務改善助成金とは、以下のように定められています。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

厚生労働省ホームページより抜粋)

最低賃金を引き上げ、生産性を高めるための設備投資を行なった場合に国から助成金を受け取ることができます。

助成内容や助成額、手続きの流れは以下の通りです。

助成内容 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
助成額 助成額は事業場内最低賃金の引上げ額と引き上げる労働者数によって細かく設定されています。

助成上限額の最低と最高は以下の通りです。

■引上げ額30円以上
引き上げる労働者1名
助成上限額30万円

■引上げ額90円以上
引き上げる労働者10名以上
助成上限額600万円

詳細はリーフレットを参照ください。

手続きの流れ 交付申請書・事業実施計画を労働局に提出します。

参照:厚生労働省「令和7年度業務改善助成金のご案内」

詳しい手続きについては厚生労働省のホームページを参照してみましょう。

外国人を雇用する際に利用できる支援制度

外国人を雇用する際には支援制度を利用することも可能です。企業が外国人材をスムーズに受け入れられるように支援してくれます。利用できる支援制度は以下の4つです。

  1. 国際化促進インターンシップ事業
  2. 外国人雇用管理アドバイザー制度
  3. 製造業外国従業員受入事業
  4. 国際研修協力機構(JITCO)

それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。

国際化促進インターンシップ事業

国際化促進インターンシップ事業は、外国人留学生や若手人材を企業に受け入れるための支援制度です。

この制度は、企業がインターンシップを通じて外国人材を育成し、国際的な視野を持つ人材の確保が目的です。

具体的には、インターンシップの実施にかかる経費の一部を助成して、企業の負担を軽減します。

この制度を利用すれば、企業は多様な文化や価値観を持つ人材と接する機会を得られ、国際的なビジネス環境において競争力を高めることが期待されます。

また、インターンシップを通じて、企業の業務に対する理解を深めた外国人材が、将来的に正社員として採用される可能性も高まります。

外国人雇用管理アドバイザー制度

外国人雇用管理アドバイザー制度は、企業が外国人材を雇用する際のサポートを提供する制度です。

この制度では、専門のアドバイザーが企業に対して外国人労働者の雇用管理や労働条件の整備、文化的な違いに関するアドバイスを行います。

これにより、企業は外国人材を円滑に受け入れるためのノウハウを獲得して、労働環境の改善やトラブルの未然防止に繋がります。

また、アドバイザーの支援を受ければ、外国人労働者の定着率向上や職場の多様性の促進が期待できるため、企業にとっても大きなメリットがあります。

製造業外国従業員受入事業

製造業外国従業員受入事業は、外国人材を製造業において受け入れるための支援制度です。

この制度は、企業が外国人を雇用する際の経済的負担を軽減し、優秀な人材を確保することを目的としています。

具体的には、外国人従業員の受け入れにかかる費用の一部を助成して、企業が安心して外国人を採用できる環境を整えています。

この制度を利用すれば、企業は人手不足を解消し、業務効率化が可能です。また、外国人従業員の多様な視点や技術を取り入れることで、製品やサービスの質向上も期待できます。

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国際研修協力機構(JITCO)

国際研修協力機構(JITCO)は、外国人研修生の受け入れを支援するための制度を提供しています。

この機関は、企業が外国人を研修生として受け入れる際の手続きや支援を行い、円滑な雇用環境を整える役割を担っています。

具体的には、研修生の受け入れに関する情報提供や、研修プログラムの設計支援、さらには研修生の生活支援など、多岐にわたるサービスを展開しています。

JITCOを利用することで、企業は外国人材の採用に伴う不安を軽減し、よりスムーズに研修生を受け入れることが可能になります。

外国人の雇用手続き・就労支援をサポートする仲介機関

外国人を雇用する際には、日本人とは異なる採用プロセスや雇用手続きが必要です。また、外国人の受け入れにあたって、外国人が働きやすい環境を整えるためにさまざまなサポートをおこなう必要があります。

このような雇用手続きや就労をサポートしてくれる仲介機関は以下の4つです。

  1. 社会保険労務士
  2. 行政書士
  3. 監理団体
  4. 登録支援機関

それぞれの機関について詳しく解説していきます。

社会保険労務士

社会保険労務士は、労務管理及び社会保険に精通した専門家です。

外国人を雇用する際にも、社会保険の手続きや雇用契約書の作成が必要です。社会保険労務士に依頼すると、法律に則って適切な労務管理をするためのサポートをしてくれます。

また、助成金の申請手続きに不安がある場合には、社会保険労務士に依頼すると申請代行を請け負ってくれます。

行政書士

行政書士は、官公庁に提出する書類の作成や手続きの代行をおこなう専門家です。許認可申請書類の作成や提出手続き代理、事実証明や契約書作成などおこなえる業務は多岐にわたります。

外国人雇用に関する手続き業務を行政書士に依頼したい場合には、申請取次行政書士がいる事務所を選ぶのがおすすめです。

外国人が在留するためにおこなう各種申請は、本人もしくは取次者の認定を受けた者が地方出入国在留管理局に直接出向いて手続きをする必要があります。国から申請取次の認定を受けた行政書士であれば本人に代わって申請に関わる手続きをおこなえます。

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監理団体

監理団体は、外国人技能実習生の受け入れをおこなう企業とその労働者との間に立ち、適切な雇用環境を整える役割を担っています。

具体的には、外国人労働者の雇用契約の締結や、労働条件の確認、生活支援などを行い、労働者が安心して働ける環境を提供します。

また、監理団体は、外国人労働者の技能向上や日本語教育の支援も行っており、企業にとっても人材育成の面で大きな助けとなります。

これにより、企業は外国人労働者をより効果的に活用できるようになり、業務の効率化や生産性向上が期待できます。

監理団体について詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参考にしてみてください。

【関連記事】
5分でわかる!監理団体とは?サポート内容や選び方のポイントを解説

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登録支援機関

登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れを希望する企業に対して、生活や就労の支援を提供する制度です。これらの機関は、外国人労働者が日本で円滑に働けるように、必要な情報やサポートを行います。

具体的には、外国人の雇用契約の締結や、生活支援、労働条件の説明などを行い、企業と外国人労働者の橋渡し役を担います。

また、登録支援機関は、外国人材の受け入れに関する法律や制度についての知識を持っており、企業が適切に外国人を雇用できるようにアドバイスを提供します。

これにより、企業は安心して外国人を採用できる環境が整います。

以下の記事では、登録支援機関がやってくれるサポート内容について詳しく解説しています。自社支援の選択についても紹介しているので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説

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外国人雇用の助成金に関するよくある質問

外国人雇用の助成金についてよくある質問を3つ紹介します。

  1. 個人事業主でも助成金を受け取れますか?
  2. 助成金はいくらもらえますか?
  3. 自治体からもらえる助成金もありますか?

気になる質問があったらチェックしてみてください。

個人事業主でも助成金を受け取れますか?

個人事業主であっても、外国人雇用に関する助成金を受け取ることは可能です。

個人事業主が申請できる助成金は以下の2つです。

  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
  • キャリアアップ助成金

個人事業主の場合は、条件や支給金額が異なる場合もありますので、事前によく確認しましょう。

助成金はいくらもらえますか?

主な助成金で受け取れる金額は以下の通りです。

項目 金額
雇用調整助成金 1人8,635円/日
キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース) コースによって異なる
人材開発支援助成金(特定訓練コース) 最大50万円
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 最大72万円
トライアル雇用助成金(一般コース) 1人あたり4万円(母子または父子家庭の場合は5万円)

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)では、支給条件を満たせば、最大72万円の助成金が受け取れます。

助成金を活用すると、外国人雇用にかかる費用の負担軽減につながります。外国人を雇用する場合には、積極的に活用すると良いでしょう。

自治体からもらえる助成金もありますか?

地方自治体で独自に助成金の制度を設けている都道府県もあります。

例えば、日本の首都圏である東京都では以下のような助成金を交付しています。

助成金 内容
平成7年度中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 【一般コース】
外国人従業員にビジネスに必要な日本語教育等の研修にかかる費用の一部を助成(助成金額)
対象事業の実施にかかる経費の2分の1(上限額 標準プラン25万円、短時間プラン15万円)
外国人介護従事者受入れ環境整備等事業 都内に所在する介護サービスを提供する事業所等が、外国人をスムーズに受け入れられるようにするためのさまざまな支援が受けられる

・受入れ調整機関活用経費補助金
・介護施設等による留学生受入れ支援事業
・外国人介護従事者受け入れセミナーなど

外国人介護人材受入支援事業(東京都立川市) 市内の介護サービス事業所を運営する法人に対し、外国人介護人材受入れに要する経費の一部を助成

条件によっては、助成金をもらえる可能性もありますので、気になる方はお近くの自治体に問い合わせてみてください。

外国人を雇用する際は積極的に助成金を活用しよう

外国人を雇用する際に助成金を活用すると、労働環境の整備など受け入れにかかる費用負担を軽減できます。

また、支援制度を利用することで外国人雇用をスムーズに進められるでしょう。外国人を雇用する際には、日本人と異なる雇用手続きや就労への支援が必要です。

もし、自社だけで対応が難しい場合には、社会保険労務士や行政書士などの法律の専門家や、監理機関や登録支援機関などの支援機関にサポートを依頼すると、雇用の手続きや職場環境の整備をスムーズに進められます。

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