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【徹底解説】技能実習1号、2号、3号の違いや移行手続きの疑問を解決!

【徹底解説】技能実習1号、2号、3号の違いや移行手続きの疑問を解決!

技能実習制度には1号から3号があり、技能実習3号まで進むと、最大で5年間実習を行うことができます。技能実習生の受け入れに興味はあるけれど、技能実習1号、2号、3号の違いや手続きがよく分からない方も多いのではないでしょうか。

また、技能実習生受け入れ後の管理は監理団体に任せておけばいいわけではなく、受け入れ企業の協力が不可欠です。

本記事では、技能実習1号、2号、3号の違いや、次の段階へ進むための手続きの内容、企業が行うべきことを解説します。技能実習生の受け入れを検討されている方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。
自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

技能実習1号、2号、3号の違いと注意点

技能実習生は技能実習1号、2号、3号の各段階において実習内容や目標が異なります。

技能実習生の受け入れ後は、適正に実習を行っているかどうかを監理団体にチェックされるだけでなく、外国人技能実習機構による実地調査が年に一度行われます。各段階の実習の違いと注意点を押さえておきましょう。

技能実習1号の特徴と注意点

さまざまな手続きを経て日本へ入国した1号実習生。技能実習1号の実習期間は1年間です。

出身国や送り出し機関にもよりますが、入国前に数ヶ月の日本語教育を受けて来日する技能実習生たちの日本語能力はそれほど高くありません。そのため、入国後間もない技能実習生とのコミュニケーションでは、なるべく簡単な単語を使い、短い文章でゆっくりと話すことを意識すると良いでしょう。

また、入国後は1日も早く実習を開始してもらいたいと思うかもしれません。しかし、入国後講習期間中は受け入れ企業と技能実習生との間に雇用関係はないため、いかなる理由があっても実習を行わせることができない点に注意が必要です。

技能実習1号として入国した技能実習生は、監理団体(企業単独型の場合は、受け入れ企業)が用意した講習施設において1~2ヶ月の講習(入国後講習)を受講します。この入国後講習では、日本語教育のほか、日本での生活や法的保護に必要な知識を習得します。

入国後講習が終了し、受け入れ企業へ配属されると、外国人技能実習機構の認定を受けた技能実習計画に基づく実習を行いながら、技能実習1号の目標として設定された技能検定基礎級または技能評価試験初級の合格を目指します。

技能実習2号の特徴と注意点

技能実習生が技能実習2号や3号などの次段階へ進むことを「移行」と呼び、技能実習2号と3号の期間はそれぞれ2年間です。

技能実習2号では、技能検定3級または技能評価試験専門級の合格を目指します。

技能実習2年目になると実習や実習で使われる日本語にも慣れ、任せられる作業範囲も広がります。

同時に、外国人技能実習機構の認定を受けた技能実習計画上で、必ず実施しなければならない「必須作業」の種類も増えます。どのような作業を指導しなければならないのか、事前に確認しておきましょう。

また、この時期は実習や日本での生活に慣れてくる頃でもあるため、緊張感の薄れから実習中に怪我をする可能性が高まります。日本語学習がおろそかになるなど、トラブルが発生しやすい時期でもあると受け止めましょう。

技能実習生と日頃から密にコミュニケーションを取ることはもちろんのこと、困ったことがある場合には監理団体に相談して、技能実習がスムーズに修了できるようフォローしていきましょう。

技能実習3号の特徴と注意点

移行が必須ではない技能実習3号は、技能実習生本人の希望だけではなく、受け入れ企業側が実習延長を希望することによって成立するため、技能や日本語能力の高い技能実習生が多い傾向にあります。

技能実習3号を受け入れるにあたり、以下の2点に注意する必要があります。

1)技能実習3号開始前に本国へ一時帰国する必要がある
2)技能実習3号からは他社への移動も可能

1つ目の一時帰国について、技能実習生は2号の実習修了後、本国に1ヶ月以上帰国しなければならないというルールがあります。

そのため、2号の実習修了後すぐには3号の技能実習を開始できない点に注意が必要です。

ただし、新型コロナウイルス感染症の蔓延などにより、2号の実習修了後すぐに一時帰国ができない場合の特例措置として、技能実習3号移行後1年以内に一時帰国することも認められています。

いずれの場合も技能実習3号1年目終了までに一時帰国が必要となるため、3号実習生の一時帰国期間中の人員計画を立てておきましょう。

2つ目の注意点は、技能実習3号では他社への移動が可能である点です。技能実習2号までは、1号で所属していた企業で実習を継続しなければなりません。しかし、技能実習3号の場合は、同じ職種で実習可能な企業であれば、他社に移動しても問題ありません。

現在はSNSなどで、さまざまな情報を簡単に収集できるようになり、技能実習生間でも他社への移動に関する知識や、高待遇の企業の情報などが頻繁にやり取りされています。

技能実習生との信頼関係が築けている企業でも、より待遇のよい企業を見つけた技能実習生が簡単に転籍してしまったというケースも見られます。

自社の技能実習生を3号として延長させたい場合、昇給や寮の待遇改善など、どの程度まで待遇面の改善ができるのかを検討しておくとよいでしょう。

技能実習2号、3号移行に必要な手続きとは

技能実習2号、3号への移行手続きでは監理団体が主体となって進めるケースが多いですが、受け入れ企業の協力が欠かせません。

各段階で必要となる手続きを把握しておくことで、移行手続きがスムーズに進み、次回以降の受け入れ計画も立てやすくなります。

技能実習1号から2号への移行手続き

技能実習2号へ移行するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

1)技能検定基礎級または技能評価試験初級の学科試験と実技試験に合格する
2)技能実習2号で行う作業が移行対象職種である

1号の技能実習開始から8〜9ヶ月目に技能実習生が受験する基礎級または初級試験では、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があります。

基礎級または初級試験で不合格となるケースは稀ですが、万が一両試験に合格できなれば技能実習1号修了後に帰国しなければなりません。そのため、受け入れ企業は技能実習生が技能検定に合格できるよう、指導を行う必要があります。

また、技能実習1号での作業は、同一作業の反復となる単純作業以外であれば自由に決められます。技能実習2号に移行する場合は、外国人技能実習機構の定める「移行対象職種」でなければなりません。そのため、3年間の受け入れを検討している場合は、実習生へ指導を予定している作業が、移行対象職種に当てはまるかどうかを事前に確認しておきましょう。

上記2つの条件を満たし、外国人技能実習機構での2号技能実習計画の認定、出入国在留管理庁での在留資格変更許可が下りると技能実習2号へ移行できます。

技能実習2号から3号への移行手続き

技能実習2号と同様に、技能実習3号へ移行するためには次の2つの条件を満たす必要があります。

1)技能検定3級または技能評価試験専門級の実技試験に合格する
2)実習実施者・監理団体ともに「優良」の基準を満たしている

技能実習3号になるための技能実習生本人に対する要件は、技能検定3級または技能評価試験専門級の実技試験合格です。

学科試験の受験は任意のため、実技試験のみの受験も可能です。

技能実習3号への移行時は技能実習生本人に対する要件のほか、受け入れ企業と監理団体に対する要件として、優良な実習実施者(受け入れ企業)・監理団体の基準を満たさなくてはなりません。

優良な実習実施者・監理団体となるためには、技能等の修得等に係る実績や法令違反・行方不明者の発生状況、技能実習生に対する支援体制などの各項目を点数化し、150満点中90点以上を獲得する必要があります。

優良な実習実施者の基準要件と計算は煩雑なため、技能実習3号の受け入れを希望する場合は、早めに監理団体へ相談し、計算してもらうとよいでしょう。

また、書類上の手続きは技能実習2号への移行と同じく、外国人技能実習機構での3号技能実習計画の認定、出入国在留管理庁での在留資格認定申請または在留資格変更申請の許可後に技能実習3号を開始できます。

技能実習2号、3号への移行に必須の技能検定とは

前述のとおり、技能実習2号、3号に移行するためには技能検定(技能評価試験)に合格しなければなりません。

学科試験対策は監理団体がサポートしてくれるケースもありますが、監理団体があらゆる職種の実技試験対策を行うのは困難です。そのため、ほとんどの受入れ企業が実技試験対策を行わなければなりません。

ここでは、技能実習1号・2号修了前に受験する技能検定の内容を確認していきましょう。

基礎級・初級試験

技能実習1号修了3~4ヶ月前の受験が推奨されている技能検定基礎級・技能評価試験初級。

基礎級と初級の2種類の試験がありますが、試験実施機関によって試験名が異なるだけで試験のレベルは同程度です。

試験の実施方法は都道府県ごと、試験実施機関ごとに異なりますが、大きく3つのパターンに分けられます。

・試験実施機関から試験官が派遣され、受け入れ企業内で試験を実施
・受け入れ企業が試験の採点を行う検定員(他社の職員)を選出し、受け入れ企業内で試験を実施
・試験実施機関が用意する会場で試験を実施

受験時期は監理団体の方針によって推奨時期と異なる場合もあるため、計画的に試験対策ができるよう、受験時期は早めに確認するとよいでしょう。

また、試験実施機関が用意する会場で試験を実施する場合は技能実習生の送迎や立会いが必要なケースが多いため、当日の段取りや持ち物をしっかりと確認しておく必要があります。

3級・専門級試験

技能実習2号への移行の際は学科試験と実技試験の合格が必要でしたが、技能実習3号の場合は実技試験の合格のみで足ります。

そのため、3級・専門級の受験では、学科試験と実技試験の受験または実技試験のみ受験のどちらかを選択することができます。

また、2号2年目に受験する3級・専門級の試験は、技能実習3号への移行希望の有無に関わらず、全実習生が受験しなければなりません。

3級・専門級の試験結果は優良要件適合申告書の点数にも影響しますので、受け入れ企業はできるだけ不合格者を出さないよう、受験のサポートを行う必要があります。

技能実習生の受け入れには入念な計画と準備が大切

技能実習生の受け入れには監理団体のサポートが欠かせませんが、現場での技術指導や技能検定の支援などは受け入れ企業が主体的に進めなければ、技能実習生の育成は難しいでしょう。

技能実習生を受け入れるためには、技能実習生にの独自のルールや1年ごとに達成すべき計画や目標、各段階の指導内容と手続きを事前に把握することが重要です。

技能実習生を受け入れてみたい方は、信頼できる監理団体のサポートを受け、必要な準備や計画をしっかりと立てておきましょう。

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