技能実習制度を活用して外国人実習生を受け入れる企業が増加していますが、制度を適切に利用するためには、自社の業務内容がどの職種・作業に該当するのか、またその職種が2号や3号への移行対象かどうかを事前に確認する必要があります。
この記事では、2025年時点で技能実習生の受け入れが認められている職種・作業を、分野別に整理して紹介します。

きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
技能実習制度の基本概要
技能実習制度の目的は、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力の推進」です。
技能実習制度は、技能実習法その他の関係法令に基づき運用されており、技能実習計画や実習実施者・監理団体など、制度特有の仕組みが設けられています。
技能実習の対象作業は、技能実習法施行規則に定められており、実習生は技能実習計画に基づき、1号・2号・3号の各段階を通じて技能の修得を進めていきます。
このように、技能実習制度は労働力の需給調整を目的とするものではなく、技能移転を通じた国際貢献のために設計された制度です。
技能実習1号・2号・3号とは
技能実習は、実習生の技能習得の進捗に応じて1号、2号、3号の3段階に分かれており、それぞれで在留期間や要件が異なります。
技能実習1号は、入国1年目に実施される段階であり、主に基本的な技能の習得を目的として実施されます。
技能実習2号は、1号の修了後に移行可能であり、技能の習熟を目指すことを目的としており、最大2年間の在留が認められています。
技能実習3号は、優良な監理団体・実習実施者のもとで、2号修了後にさらに高度な技能の熟達を目指す段階で、最大2年間の在留が可能とされています。
「職種」と「作業」の定義
技能実習制度では、受け入れ対象業務の分類単位として「職種」と「作業」という言葉が用いられており、これらは技能実習法施行規則で定められています。
「職種」は技能実習制度において対象となる業務分野の分類を指し、その下位概念として「作業」が設定されており、技能実習は原則として作業単位で行われます。
受け入れ企業は、実習させたい業務が法令に定められた作業に該当しているかを確認し、それに基づいて技能実習計画を作成する必要があります。
2025年時点の対象職種・作業数
2025年4月時点において、技能実習制度で受け入れ可能な業務は、91職種168作業と定められています。
これらの職種・作業は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属分野など、多岐にわたる業種に分類されています。
職種ごとに複数の作業が設定されており、技能実習は作業単位で技能実習計画を作成し、認定を受けた上で実施する必要があります。
実習生の受け入れを検討する企業は、自社の業務が定められた職種・作業に該当しているかを事前に確認することが重要です。
分野別の対象職種・作業一覧
対象となる職種・作業は、技能実習法施行規則の別表により分類されており、農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他の分野に大別されます。
以下では、技能実習法施行規則に記載されている対象職種および作業について、分野別に整理して解説します。
農業・林業分野
農業・林業分野における技能実習の対象職種には、「耕種農業」「畜産農業」「林業」の3つがあり、それぞれ農作物の栽培や家畜の飼養、森林資源の管理などに関する作業が定められています。
- 耕種農業:施設園芸、畑作・野菜、果樹などの種まきから収穫に至るまでの一連の作業
- 畜産農業:養豚、養鶏、酪農などの家畜の飼養管理に関する作業
- 林業:伐木、造林、素材生産などの森林資源に関する作業
農業・林業分野の職種作業一覧(3職種7作業)
職種 | 作業 |
耕種農業 | 施設園芸 |
畑作・野菜 | |
果樹 | |
畜産農業 | 養豚 |
養鶏 | |
酪農 | |
林業 | 育林・素材生産作業 |
漁業分野
漁業分野における技能実習の対象職種には、「漁船漁業」と「養殖業」の2つがあり、いずれも水産業の生産現場における作業です。
- 漁船漁業:まき網、延縄、一本釣り、底びき網などの各漁法に応じた漁具の準備や操業、漁獲物の処理などの作業
- 養殖業:魚介類や海藻類などの種苗の放流、育成、収穫、出荷準備など、養殖施設における管理作業
漁業分野の職種作業一覧(2職種10作業)
職種 | 作業 |
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 |
延縄漁業 | |
いか釣り漁業 | |
まき網漁業 | |
ひき網漁業 | |
刺し網漁業 | |
定置網漁業 | |
かに・えびかご漁業 | |
棒受網漁業 | |
養殖業 | ほたてがい・まがき養殖作業 |
建設分野
建設分野は、技能実習制度において受け入れ数が特に多い分野の一つであり、複数の職種と多様な作業が定められています。
この分野では型枠施工、鉄筋施工、建築板金、とび、左官、配管など、主に建築・土木工事に関連する職種が対象とされています。
それぞれの職種には作業単位での定義があり、たとえば「型枠施工」には型枠の加工や組立、「とび」には足場の組立や解体など、現場作業に必要な具体的な工程が含まれます。
建設分野の職種作業一覧(22職種33作業)
職種 | 作業 |
さく井 | パーカッション式さく井工事作業 |
ロータリー式さく井工事作業 | |
建築板金 | ダクト板金作業 |
内外装板金作業 | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 |
建具製作 | 木製建具手加工作業 |
建築大工 | 大工工事作業 |
型枠施工 | 型枠工事作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
とび | とび作業 |
石材施工 | 石材加工作業 |
石張り作業 | |
タイル張り | タイル張り作業 |
かわらぶき | かわらぶき作業 |
左官 | 左官作業 |
配管 | 建築配管作業 |
プラント配管作業 | |
熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 |
カーペット系床仕上げ工事作業 | |
鋼製下地工事作業 | |
ボード仕上げ工事作業 | |
カーテン工事作業 | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |
防水施工 | シーリング防水工事作業 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 |
表装 | 壁装作業 |
建設機械施工 | 押土・整地作業 |
積込み作業 | |
掘削作業 | |
締固め作業 | |
築炉 | 築炉作業 |
食品製造分野
食品製造分野では、食材の加工から製品化までの工程に関する職種が技能実習の対象とされています。
食品製造分野には、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、食肉加工業、パン製造、そう菜製造業、缶詰巻締作業などが含まれます。
各作業は、原材料の処理、加熱・冷却、包装、品質管理といった工程に分かれており、衛生管理や食品安全の知識も求められる分野です。
食品製造分野の職種作業一覧(11職種19作業)
職種 | 作業 |
缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 |
加熱乾製品製造 | |
調味加工品製造 | |
くん製品製造 | |
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 |
乾製品製造 | |
発酵食品製造 | |
調理加工品製造 | |
生食用加工品製造 | |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造作業 |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造作業 |
牛豚精肉商品製造作業 | |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 |
パン製造 | パン製造作業 |
そう菜製造業 | そう菜加工作業 |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造作業 |
医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造作業 |
繊維・衣服分野
繊維・衣服分野は、衣類や布製品の製造に関する工程が技能実習の対象となっており、複数の職種と作業が定められています。
対象職種には、機械を用いた縫製、染色、織布、編物、ニット製品製造、機械刺繍などが含まれ、いずれも製品の加工工程に対応する作業内容が設定されています。
作業内容には、生地の裁断、縫製工程の操作、仕上げ処理などがあり、機械操作を中心としつつも、品質管理や工程理解といった技能も求められます。
繊維・衣服分野の職種作業一覧(13職種22作業)
職種 | 作業 |
紡績運転 | 前紡工程作業 |
精紡工程作業 | |
巻糸工程作業 | |
合ねん糸工程作業 | |
織布運転 | 準備工程作業 |
製織工程作業 | |
仕上工程作業 | |
染色 | 糸浸染作業 |
織物・ニット浸染作業 | |
ニット製品製造 | 靴下製造作業 |
丸編みニット製造作業 | |
たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造作業 |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製作業 |
紳士服製造 | 紳士既製服製造作業 |
下着類製造 | 下着類製造作業 |
寝具製作 | 寝具製作作業 |
カーペット製造 | 織じゅうたん製造作業 |
タフテッドカーペット製造作業 | |
ニードルパンチカーペット製造作業 | |
帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 |
布はく縫製 | ワイシャツ製造作業 |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製作業 |
機械・金属分野
機械・金属分野は、機械部品や金属製品の製造・加工に関連する職種が多く設定されており、対象職種には鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、仕上げ、プレス加工、溶接、塗装、鉄工、工場板金、めっきなどが含まれています。
これらの職種は、部品の成形や加工、組立といった工業製品の製造工程における重要な作業であり、専門的な機械操作や安全管理が求められる分野です。
機械・金属分野の職種作業一覧(17職種34作業)
職種 | 作業 |
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 |
非鉄金属鋳物鋳造作業 | |
鍛造 | ハンマ型鍛造作業 |
プレス型鍛造作業 | |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業 |
コールドチャンバダイカスト作業 | |
機械加工 | 普通旋盤作業 |
フライス盤作業 | |
数値制御旋盤作業 | |
マシニングセンタ作業 | |
金属プレス加工 | 金属プレス作業 |
鉄工 | 構造物鉄工作業 |
工場板金 | 機械板金作業 |
めっき | 電気めっき作業 |
溶融亜鉛めっき作業 | |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 |
仕上げ | 治工具仕上げ作業 |
金型仕上げ作業 | |
機械組立仕上げ作業 | |
機械検査 | 機械検査作業 |
機械保全 | 機械系保全作業 |
電子機器組立て | 電子機器組立て作業 |
電気機器組立て | 回転電機組立て作業 |
変圧器組立て作業 | |
配電盤・制御盤組立て作業 | |
開閉制御器具組立て作業 | |
回転電機巻線製作作業 | |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 |
プリント配線板製造作業 | |
アルミニウム圧延・押出製品製造 | 引抜加工作業 |
仕上げ作業 | |
金属熱処理業 | 全体熱処理作業 |
表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業 | |
部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業 |
その他の分野
その他の分野には、農業、漁業、建設、製造以外の業種に分類される職種が含まれており、様々な職種・作業が対象となっています。
対象職種には、自動車整備、ビルクリーニング、リネンサプライ、クリーニング、印刷、製本、プラスチック成形、紙器・段ボール箱製造、介護などがあります。
また、空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンスなど一部の職種・作業は、技能実習法施行規則によって定められているものではありませんが、「主務大臣が告示で定める職種・作業」として、実習生の受け入れが認められています。
その他の職種作業一覧(21職種39作業)
職種 | 作業 |
家具製作 | 家具手加工作業 |
印刷 | オフセット印刷作業 |
グラビア印刷作業 | |
製本 | 製本作業 |
プラスチック成形 | 圧縮成形作業 |
射出成形作業 | |
インフレーション成形作業 | |
ブロー成形作業 | |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 |
塗装 | 建築塗装作業 |
金属塗装作業 | |
鋼橋塗装作業 | |
噴霧塗装作業 | |
溶接 | 手溶接 |
半自動溶接 | |
工業包装 | 工業包装作業 |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き作業 |
印刷箱製箱作業 | |
貼箱製造作業 | |
段ボール箱製造作業 | |
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形作業 |
圧力鋳込み成形作業 | |
パッド印刷作業 | |
自動車整備 | 自動車整備作業 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 |
介護 | 介護作業 |
クリーニング | リネンサプライ仕上げ作業 |
一般家庭用クリーニング作業 | |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造作業 |
宿泊 | 接客・衛生管理作業 |
RPF製造 | RPF製造作業 |
鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 |
ゴム製品製造 | 成形加工 |
押出し加工 | |
混練り圧延加工 | |
複合積層加工 | |
鉄道車両整備 | 走行装置検修・解ぎ装 |
空気装置検修・解ぎ装 | |
木材加工 | 機械製材作業 |
主務大臣が告示で定める職種・作業(2職種4作業)
職種 | 作業 |
空港グランドハンドリング | 航空機地上支援作業 |
航空貨物取扱作業 | |
客室清掃作業 | |
ボイラーメンテナンス | ボイラーメンテナンス |
移行対象職種・作業とは
技能実習制度では、技能実習1号から2号、さらに3号へと段階的に移行する仕組みが設けられており、その移行が認められている職種および作業は法令により限定されています。
技能実習1号から2号へ、または2号から3号へと進むことが可能な職種・作業のことを「移行対象職種・作業」といい、技能実習法施行規則の別表第二に対象職種および作業の一覧が定められています。
以下では、「移行対象職種・作業」という用語の制度上の意味について詳しく解説します。
技能実習1号は職種・作業の制限がない
技能実習1号は、技能実習法施行規則の別表に記載されていない職種や作業であっても、母国で修得が困難と認められる技能であれば、技能実習計画の認定を受けることが可能です。
ただし、技能実習2号または3号への移行を希望する場合には、1号で実習を行う作業内容が「移行対象職種・作業」であることが条件となり、対象外の職種からは移行することができません。
したがって、長期的な実習や段階的な受け入れを想定する場合は、あらかじめ移行対象であるかどうかを確認しておくことが重要です。
3号に移行できない移行対象職種
移行対象職種・作業の中には、2号の技能実習までしか移行できず、3号への移行が制度上認められていないものが一部存在します。
たとえば、漁業分野の「棒受網漁業」や、食品製造分野の「牛豚精肉商品製造」などは、2号の修了後であっても3号への移行はできず、最長で3年間の在留が上限となります。
このように、同じ移行対象職種であっても3号への移行可否に差があるため、実習計画の段階から在留期間の見通しを立てることが重要です。
まとめ
本記事では、技能実習制度における受け入れ可能な職種・作業について、2025年時点の最新情報をもとに分野別に整理し、1号・2号・3号の移行に関する制度上の違いや注意点も解説しました。
外国人材の受け入れを検討する際は、自社の業務が制度上どの職種・作業に該当するかを正確に把握し、将来的な移行や在留期間も見据えた計画づくりが求められます。制度を正しく理解し、監理団体などの専門機関と連携しながら、適切に実習計画を運用していきましょう。
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