建設業では深刻な人手不足が続いており、施工管理業務でも外国人材の雇用を検討する企業が増えています。
その一方で、「特定技能で施工管理は可能なのか」「どの在留資格を取得すべきか」といった疑問を抱く経営者も少なくありません。誤った在留資格で雇用すると不法就労に該当するおそれがあるため、正確な制度理解が不可欠です。
本記事では、施工管理で外国人を採用する際の在留資格の種類や、特定技能との関係、採用までの手続きの流れを分かりやすく解説します。
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きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
施工管理の業務内容
施工管理とは、建設現場で行われる工事が計画どおりに進むよう全体を統括する重要な業務です。
建物やインフラの建設には多くの作業員や協力会社が関わるため、施工管理者はその進捗を把握し、品質・安全・コストを含めた全体のバランスを取る役割を担います。
具体的な業務は、「工程管理」「品質管理」「原価管理」「安全管理」の4つに分類されます。
工程管理では、工事の進捗をスケジュールに沿って調整し、遅延が発生した際には人員や資材の配置を見直します。品質管理では、建物が設計図どおりに仕上がっているかを確認し、不具合があれば早期に是正します。
また、原価管理では予算の範囲内で工事を完了させるよう費用を調整し、安全管理では事故防止のための作業環境づくりを徹底します。
これらの管理を通じて、施工管理者は工事の品質と安全を守りながら、円滑に工事を完成させる責任を負っています。
施工管理で外国人を雇用することはできる?
施工管理の分野でも、外国人を雇用することは可能です。
建設業界は人材不足が続いており、即戦力となる外国人技術者の活用が注目されています。
ただし、外国人が日本で働くためには「在留資格」が必要であり、その資格ごとに認められる活動内容が法律で定められています。
したがって、企業が施工管理として外国人を採用する場合は、在留資格で許可されている活動内容と、実際に担当させる業務範囲が一致していなければなりません。
もし業務内容が資格の範囲外であれば、不法就労とみなされ、企業にも罰則が科されるおそれがあります。
特定技能で施工管理の仕事はできない
建設業の現場では多くの特定技能外国人が活躍していますが、特定技能の在留資格では施工管理業務を担当することはできません。
特定技能制度は、現場で一定の技能を持つ作業者として従事することを目的としており、工事全体を統括する管理職的な業務は想定されていないためです。
特定技能には1号と2号がありますが、1号は「指導者の指示・監督を受けながら作業を行うこと」が基本とされており、工事計画や進捗調整といった管理業務を任せることは制度の趣旨から外れます。
一方で特定技能2号は、一定の経験と技能を有し、複数の作業員を指導しながら工程を管理することが求められる高度な職種です。
ただし、あくまで熟練職人として現場作業を伴う職務であり、施工管理のように現場全体を統括する立場ではありません。
したがって、外国人に施工管理を任せる場合は、別の在留資格を検討する必要があります。
施工管理の仕事が可能な在留資格
在留資格は出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)によって定められており、全部で29種類の資格があります。
外国人が日本で働く場合は、それぞれの在留資格に応じて認められる活動内容が異なり、従事できる職種も限定されています。
ここからは、建設業における施工管理の業務に従事できる在留資格について、その種類と概要を具体的に解説します。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、入管法で定められた在留資格の一つで、自然科学や人文科学などの専門的知識を要する業務、または外国文化に基づく感性や思考を必要とする業務に従事する外国人に許可されます。
この在留資格は略して「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、幅広い専門職種に対応しています。
施工管理業務は、工事全体の「工程」「原価」「品質」「安全」などを統括し、専門的な判断を伴う職種です。そのため、学術的素養を要する業務として「技人国」の在留資格の範囲に含まれています。
なお、技人国は単純作業への従事が認められないため、採用時には職務内容が管理業務の専任担当であることを明確にしておくことが推奨されます。
現場作業と管理業務の線引きを曖昧にすると、許可範囲外の活動と判断されるおそれがあります。
技人国の在留資格を取得するには、業務と関連する分野の大卒等の学歴を有するか、もしくは10年以上の実務経験が求められます。採用前に学歴や職務経歴書などを確認し、適切な資格要件を満たしているか確認することが重要です。
身分系在留資格
身分系在留資格は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類に分類されます。
これらは日本での身分や家族関係を基礎として与えられる在留資格であり、活動内容に制限が設けられていません。
したがって、身分系の在留資格を持つ外国人は、日本人と同様にあらゆる業務に従事することができます。
施工管理のような専門的な業務も含め、雇用主が柔軟に職務内容を設定できる点が特徴です。
ここでは、身分系在留資格それぞれの特徴を順に解説します。
永住者
永住者は、法務大臣から永住許可を受けた外国人に与えられる在留資格です。
この資格を取得するには、原則として日本で10年以上在留し、素行が善良であることや、独立して生計を営めることなどの条件を満たす必要があります。
永住者の大きな特徴は、活動内容に制限がない点にあります。就労や転職、業種の変更なども自由に行うことができ、日本人と同様の職業選択の自由が認められています。そのため、施工管理を含むあらゆる職種での雇用が可能です。
また、永住者の在留期間は「無期限」となっており、在留資格の更新手続きも不要です。
日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者や実子、または特別養子に該当する外国人に付与される在留資格です。
この資格は日本人との身分関係に基づいて与えられるものであり、滞在目的や職種による活動制限は設けられていません。
そのため、就労制限がなく、勤務先や職種を問わず自由に働くことができ、施工管理のような専門職に就くことも可能です。
在留期間は6カ月、1年、3年、または5年のいずれかで付与され、更新を重ねることで長期的な滞在が可能となります。
配偶関係が継続している限り、日本国内での生活や就労に広い自由が認められるのが特徴です。
永住者の配偶者等
永住者の配偶者等は、日本に永住している外国人や特別永住者の配偶者、またはその実子に与えられる在留資格です。
ただし、永住者等の実子としてこの在留資格を取得するためには、日本で出生し、その後引き続き日本に在留していることが条件となります。
他の身分系在留資格と同様に就労制限がなく、活動範囲に制約を受けずに働くことができます。
したがって、施工管理のような専門職をはじめ、幅広い業種での就労が可能です。
在留期間は一般的に6カ月、1年、3年、または5年のいずれかで付与されます。
定住者
定住者は、法務大臣が個別の事情を考慮して日本への長期在留を認めた外国人に与えられる在留資格です。
具体的には、日系二世、日系三世、第三国定住難民などが対象となります。
この在留資格も就労制限が設けられておらず、労働基準法など他の法令に違反しない限り、施工管理を含むあらゆる職種で働くことができます。
在留期間は個々の事情に応じて法務大臣が決定し、通常は6カ月、1年、3年、または5年のいずれかが付与されます。
施工管理で外国人材を採用する流れ
ここからは、施工管理の業務で外国人材を採用する際の手順について説明します。
採用の流れは、日本人の採用と大きくは変わりませんが、在留資格の要件を満たすかどうかの確認や、入管への手続きが必要になります。
身分系の在留資格は、家族関係など個人的な事情で与えられるものです。
そのため、ここでは主に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を採用するケースを想定して解説します。
1.採用候補者を選定する
外国人を施工管理の人材として採用する場合、最初に行うのは書類選考や面接などによる候補者の選定です。
この段階では、専門的な知識や経験だけでなく、在留資格が施工管理業務に適しているかどうかを確認することが重要です。
国内に在留している外国人を採用する場合、在留カードに記載された在留資格の種類を必ず確認します。
「技術・人文知識・国際業務」などの資格であれば施工管理業務への従事が可能ですが、それ以外の資格で活動が制限されている場合は注意が必要です。
また、留学生や他業種からの転職希望者を採用する際には、在留資格の変更手続きが必要になります。
その際、入管庁が定める許可要件を満たしているかを慎重に確認しなければなりません。
特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴や専攻分野と業務内容の関連性が重視されるため、職務内容を明確にしたうえで選考を進めることが求められます。
2.在留資格申請を行う
採用する外国人が決定した場合は、その人材が自社で働けるように在留資格の申請を行う必要があります。
申請は企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で行い、活動内容や雇用条件などが審査対象となります。
日本国外から直接採用する場合は、企業が代理人として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この証明書が交付された後、外国人本人が在外公館で査証(ビザ)の発給を受け、日本に入国してから在留資格が付与される流れになります。
一方、国内に在留している留学生や他の在留資格を持つ人を採用する場合は、本人が「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
この際、学歴や職務内容の関連性、雇用契約内容などが審査されます。
既に「技術・人文知識・国際業務」などの資格を持つ場合は、在留資格の申請は不要ですが、外国人本人には所属機関変更届出の義務があり、企業側も社会保険の手続きやハローワークへの外国人雇用状況届出が求められます。
3.定期的な在留管理を行う
在留資格の申請手続きが完了し、外国人が就労を開始した後も、企業には継続的な在留管理を行う責任があります。
特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く場合、在留期間は5年、3年、1年、3カ月のいずれかに設定されており、期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
在留期間更新許可申請は原則として外国人本人が行いますが、企業側も在留期限を正確に把握し、更新時期に合わせて必要書類の準備や手続きへの協力を行うことが望まれます。これにより、更新漏れによる不法就労状態の発生を防ぐことができます。
万が一、在留期限の切れた外国人を雇用した場合、企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
そのため、外国人従業員の在留カードを定期的に確認し、在留期限やその他条件等に変更がないかをチェックすることが重要です。
適切な管理体制を整えることで、法令違反を防ぎ、安定した雇用関係を維持できます。
施工管理で外国人を採用するメリット
建設業における人材不足が深刻化するなか、外国人を施工管理の分野で採用する動きが広がっています。
多様な背景を持つ人材を受け入れることで、企業には新たな価値や可能性が生まれます。
ここでは、外国人を採用することで得られる主なメリットを紹介します。
人手不足を解消できる
建設業界では、少子高齢化の進行により若年層の入職者が減少し、人手不足が長期的な課題となっています。
こうした状況の中で、外国人材を採用することは、慢性的な人員不足を補う有効な手段となります。
特に、海外では建設関連の専門教育を受けた人材も多く、一定の知識や技術を持つ外国人を採用することで、現場の生産性向上にもつながります。
適切な教育と環境を整えれば、長期的に戦力として活躍することが期待できます。
外国人作業員との間の橋渡し役になる
建設現場では、多国籍の作業員が協力して作業を進める場面が増えています。
その中で外国人施工管理者を採用することは、言語や文化の違いによる意思疎通の課題を軽減する効果があります。
外国人施工管理者は、現場の指示や安全ルールを母国語で伝えることができ、外国人作業員が安心して業務に取り組める環境づくりに貢献します。
また、双方の立場を理解した調整役として、作業効率やチームワークの向上にも寄与します。
労働環境改善の意識が高まる
外国人材を受け入れる企業では、文化や価値観の違いに配慮する必要があるため、自然と職場環境の見直しが進む傾向があります。
作業マニュアルの多言語化や安全教育の充実など、外国人が働きやすい環境づくりを進めることで、結果的に全従業員にとって働きやすい職場となります。
また、労働時間の適正化や福利厚生の改善など、国際的な基準を意識した取り組みが進むことも少なくありません。
外国人の受け入れを契機に、企業全体で労働環境をより良くしていく意識が高まる点は大きなメリットといえます。
異文化理解が促進される
多様な国や地域からの人材が共に働くことで、社員同士の相互理解が深まり、異文化への関心が高まります。
言語や習慣の違いに触れることは、固定観念を見直し、柔軟な発想を育てる契機となります。
また、外国人材との協働を通じて、コミュニケーション方法や指導体制を改善する動きが生まれ、国際的な視点を持つ職場づくりが進みます。
こうした取り組みは、組織の多様性を尊重する企業文化の醸成にもつながります。
まとめ
外国人施工管理者の採用は、深刻化する人手不足への対策だけでなく、組織の多様化や職場改善にもつながります。
人材の若返りや現場の活性化、外国人作業員との円滑な連携など、多面的なメリットが期待できます。
また、異文化への理解が進むことで、社員一人ひとりの視野も広がり、企業全体の成長を後押しします。
今後、国際化が進む建設業界では、外国人材の活躍を支える体制づくりが重要になります。
採用を検討する際は、制度の理解や社内研修の充実を図りながら、長期的に共に働ける環境を整えることが成功の鍵となります。
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