建設現場の人手不足が続くなか、建設機械施工の職種でも特定技能外国人の受け入れを検討する事業者が増えています。
しかし、重機を扱う現場では安全管理も重要なため、どの程度の技能や日本語能力を持つ人材を採用できるのか、企業側にどんな登録や手続きが必要なのかを不安に感じる事業者も少なくありません。
この記事では、建設機械施工で特定技能外国人を雇用するために必要な要件を、外国人側・企業側の双方から整理します。
特定技能1号と2号の違い、評価試験の概要、協議会加入や建設業許可・CCUS登録など受入れ企業が準備すべき項目をわかりやすく解説します。
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この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
建設機械施工とは
建設機械施工とは、建設機械を運転・操作し、「押土・整地」「積込み」「掘削」「締固め」などを行う作業のことです。
それぞれの詳細な作業内容は以下の通りです。
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建設機械施工の主な業務内容 |
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| 作業名 | 作業内容 |
| 押土・整地 | ブルドーザを用いて土砂を押し進めたり均したりしながら、地形を所定の形状へ整える作業 |
| 積込み | トラクタショベルを使い、土砂や資材をバケットで取り上げて運搬用車両へ移す作業 |
| 掘削 | 油圧ショベル(バックホウ)を用いて地面を掘り下げ、所定の深さや形状に整える作業 |
| 締固め | ロードローラを操作して路盤や盛土を押し固め、施工面の密度と均一性を確保する作業 |
特定技能制度における建設機械施工の位置づけ
特定技能の建設分野では、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分が設定されており、建設機械施工は土木区分の主要業務のひとつとして扱われています。
制度開始当初には「建設機械施工」という業務区分がありましたが、令和4年に土木区分の中に統合されました。
そのため、建設機械施工で外国人を受け入れる場合は、特定技能「建設分野(土木区分)」の基準を満たし、同区分の許可要件に沿って申請手続きを進める必要があります。
特定技能「建設分野(土木区分)」の業務内容
特定技能「建設分野(土木区分)」では、型枠施工やコンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工など、土木構造物の新設から維持管理まで幅広い施工業務が対象となります。
また、これらの作業は現場の進行に応じて多様な補助作業と組み合わせて実施されるため、主な業務に必要な周辺作業も職務に含まれます。
関連業務として認められる作業は以下のとおりです。
- 原材料・部品の調達・搬送
- 機器・装置・工具等の保守管理
- 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
- 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
- 清掃・保守管理作業
- その他、主たる業務に付随して行う作業
なお、特定技能外国人が関連業務のみに従事することは認められないため注意が必要です。
特定技能の在留資格の概要
特定技能の在留資格は、人手不足が深刻化する特定の産業で、即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
この制度は、相当程度の技能水準で業務に従事する特定技能1号と、より高度で熟練した技能を求められる特定技能2号の二つに区分されています。
ここからは、特定技能1号と2号の概要について順に紹介します。
特定技能1号
特定技能1号は、相当程度の技能水準と知識を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です。
特定技能1号の在留資格の特徴は以下の通りです。
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在留資格の特徴(特定技能1号) |
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| 活動内容 | 相当程度の知識・技能を要する業務に従事する活動 |
| 在留期間の上限 | 通算5年 |
| 支援義務 | 企業による支援義務あり |
| 転職の可否 | 在留資格変更許可を受ければ転職可 |
| 永住許可の年数カウント | 在留10年にカウントされるが、就労5年にカウントされない |
| 家族の帯同 | 原則不可 |
特定技能2号
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得する在留資格です。
特定技能2号の在留資格の特徴は以下の通りです。
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在留資格の特徴(特定技能2号) |
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| 活動内容 | 熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
| 在留期間の上限 | 上限なし(更新は必要) |
| 支援義務 | 支援義務なし |
| 転職の可否 | 在留資格変更許可を受ければ転職可 |
| 永住許可の年数カウント | 在留10年と就労5年の両方にカウントされる |
| 家族の帯同 | 配偶者と子の帯同可(在留資格「家族滞在」) |
外国人が特定技能「建設分野(土木区分)」の許可を得るための要件
外国人が建設分野(土木区分)で特定技能の在留資格を取得するには、入管法令に定められた要件を満たさなければなりません。
ここからは、特定技能1号と2号それぞれに求められる外国人側の許可要件について解説します。
特定技能1号の許可要件
特定技能1号の在留資格を取得するには、業務に必要な技能を確認する技能評価試験と、日本語能力を測る試験の双方に合格することが求められます。
それぞれの試験の概要を解説します。
建設分野特定技能1号評価試験(土木区分)に合格する
建設分野特定技能1号評価試験(土木区分)は、特定技能1号で土木工事に従事するための知識と技能を確認するための試験です。
建設機械施工の仕事に従事するためには、この試験に合格しなければなりません。
試験は学科と実技の2種類で構成され、いずれもコンピュータを使ったCBT方式で行われ、土木現場で求められる基礎知識や安全に関する理解度などが問われます。
この試験では、学科30問・実技20問をそれぞれ決められた時間内で解答し、総得点の65%以上を取ることが合格ラインです。
一般社団法人建設技能人材機構|建設分野特定技能の評価試験情報と申込み
JLPT(N4以上)またはJFT-Basicに合格する
建設分野の特定技能1号で働く外国人は、日本語能力を示す条件として、JLPT N4以上またはJFT-Basicのいずれかに合格していることが求められます。
JLPT N4は「基本的な日本語を、理解することができる水準」とされており、現場での基本的な指示の聞き取りや簡単な報告・連絡ができるかどうかの目安になります。7月と12月の年に2回、会場試験で開催されます。
JFT-Basicは「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」を測るテストです。
JFT-Basicは、年に6回の試験期間内の任意の日程で、CBT方式で受験可能です。
特定技能2号の許可要件
特定技能2号には技能試験の合格だけでなく、実務経験を備えていることが求められます。
それぞれの要件を詳しく解説します。
建設分野特定技能2号評価試験(土木区分)に合格する
建設分野特定技能2号評価試験(土木区分)は、特定技能2号で必要とされている熟練した技能があることを確認するための試験です。
学科試験は40問・60分で、実技試験は25問・40分です。
試験はどちらも4択問題のCBT方式で行われ、合計するためには75%以上の得点が必要です。
班長としての実務経験があること
特定技能2号(土木区分)の許可を受けるには、建設現場で複数の建設技能者をとりまとめながら自らも作業に入り、工程全体を管理する班長としての実務経験を有していることが求められます。
実務経験の必要期間は、業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準が定められている場合には、「その職種のレベル3に相当する就業日数(職長+班長)」を満たしていることが必要とされます。
対応する能力評価基準が存在しない職種については、「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上」であることが求められます。
特定技能「建設分野(土木区分)」の企業側の要件
特定技能「建設分野(土木区分)」の在留資格制度を活用し、建設機械施工の業務で外国人を受け入れるには、企業側も複数の基準を満たさなければなりません。
ここからは、企業に課される主な要件について整理し、制度利用にあたって確認すべきポイントを解説します。
建設業許可を取得していること
建設分野で特定技能外国人を受け入れるためには、企業が建設業許可を取得していることが求められます。
建設業許可は、本来は、受注する工事の種類や規模に応じて取得が求められるものですが、特定技能の受入れ要件としても必須の条件として設定されています。
さらに、許可を受けていない事業者は適正に事業を営んでいたとしても受け入れの対象外となり、特定技能外国人を雇用することは認められません。
建設キャリアアップシステムに登録していること
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、技能者情報を一元管理する「建設キャリアアップシステム(CCUS)」に登録していることが求められます。
この制度は就業履歴や取得資格の情報を蓄積し、技能の可視化を通じて公正な評価と処遇を促す仕組みとして運用されています。
CCUS登録がない事業者は技能実績の把握が行えず、許可基準を満たさないため特定技能外国人の受け入れを行うことができません。
建設分野特定技能協議会に加入していること
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、建設特定技能協議会への加入が義務付けられています。
この協議会は一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が事務局を担い、分野全体の受入れ管理や情報共有の基盤として位置づけられています。
特定技能外国人を受け入れる企業は、JACの賛助会員になるか、JACの正会員である各種建設団体へ加入することで協議会に加入したものと取り扱われます。
JACの賛助会員になる場合、年会費は24万円です。JACの正会員である各種建設団体へ加入した場合の会費は団体により異なります。
また、どちらの方式で加入した場合であっても、1号特定技能外国人を1名受け入れる毎に、受入負担金として月額12,500円をJACに収める必要があります。
報酬が日本人と同等以上であること
特定技能1号で外国人を雇用する企業には、同種の業務に従事する日本人と比べて同等以上の報酬水準を確保することが義務づけられています。
この基準は外国人であることを理由とする不当な待遇格差を排除し、適正な雇用環境を維持することを目的としています。
また、給与額だけでなく福利厚生やその他の労働条件の設定も適正であることが求められ、不適切な雇用条件の場合には受け入れが認められません。
常勤職員数を超えない範囲で受け入れること
建設分野で特定技能1号外国人を受け入れる企業は、その人数が自社の常勤職員数を超えて受け入れをすることはできません。
この人数制限は、外国人材への依存度を過度に高めることを避け、現場での安全指導や作業管理を維持するための基準として運用されています。
なお、この常勤職員数のカウントには、自社で雇用している常勤の外国人従業員も含まれますが、特定技能1号と技能実習に該当する外国人は算定対象外とされています。
建設特定技能受入計画の認定を受けていること
企業が建設分野で特定技能1号外国人を採用する場合は、あらかじめ「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣による認定を受けることが求められます。
この受入計画の認定は、「劣悪な労働環境の企業を排除し、公正な建設市場を維持すること」、そして「雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により、外国人の失踪や不法就労を防止すること」を目的として制度が運用されています。
適正な受入計画を定め、認定を受けた企業のみに特定技能1号外国人の受け入れを認めることで、建設市場の労働環境の健全性を維持する仕組みです。
外国人に対する支援義務を適切に履行すること
受け入れ企業は、特定技能1号外国人が日本で支障なく働き生活できるよう1号特定技能外国人支援計画を作成し、支援を実施する義務を負います。
入管法令上、義務付けられた10項目の支援内容は以下の通りです。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
企業は特定技能1号の外国人の雇用を継続する限り、この支援義務を果たさなければなりません。
また、支援の内容は、入管法令上定められた義務的支援のほか、企業が独自に定めた任意的支援を行うことも可能です。
この任意的支援は基本的には任意ですが、入管庁に提出する1号特定技能外国人支援計画に記載した場合、その任意的支援は実施の義務が生じます。
なお、支援の適正な実施が自社単独で困難な場合は、入管庁の名簿に登録された登録支援機関へ支援業務を委託することが可能です。
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対する支援業務の委託を受けることが認められた外国人支援の専門機関です。
まとめ
建設機械施工で特定技能制度を活用するためには、外国人側の許可要件に加え、企業側の受入計画の認定、適正な雇用条件の設定、常勤職員数に応じた人数管理、CCUS登録、協議会加入など、多くの基準があります。
建設分野は他の特定技能産業分野と比較して厳格な基準が定められているため、正確な制度理解と早期の準備が欠かせません。
要件の確認や計画作成に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することでスムーズな体制構築につながります。
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