外国人採用ガイド

「溶接業務」で特定技能外国人を雇用できる産業分野の種類と許可要件について解説

「溶接」の業務で特定技能制度を活用したいと思っても、どの分野・区分が対象なのか、試験は何を受けるのか、技能実習2号からの移行は可能かなど、要件が複雑で全体像の把握には苦労を伴います。

この記事では、特定技能制度を活用して、「溶接」業務で外国人材を雇用するための基本的な考え方を整理します。

日本語試験や技能評価試験の概要、技能実習2号から試験免除で移行できるケース、受入れ企業が満たすべき条件、雇用時の注意点までをわかりやすく解説します。

安藤 祐樹この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

 

特定技能制度の概要

特定技能制度は、国内で人材確保が特に難しい産業分野において、一定の技能や知識を持つ外国人材の受け入れを目的として、2019年に創設された在留資格制度です。

この制度では、人手不足が深刻化している産業分野(特定産業分野)ごとに、外国人が従事できる業務内容や技能水準が明確化されており、即戦力となる人材の受け入れが可能です。

また、特定技能には技能水準の異なる1号と2号があり、段階的にステップアップしていく仕組みが設けられています。

特定産業分野

特定技能制度では、出入国在留管理庁が人手不足の状況を踏まえて選定した特定産業分野に限り、一定の技能水準を満たす外国人の就労を認めています。

対象となるのは、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野です。

各産業分野はさらに求められる技能の違いにより、複数の業務区分に分かれており、外国人材は自身の持つ技能を活かして定められた範囲内で就労します。

特定技能1号と2号

特定技能には一定水準以上の技能と知識を持つ特定技能1号と、熟練した技能を持つ特定技能2号があります

2025年12月現在、特定技能1号と2号それぞれの受け入れ対象分野は以下の通りです。

特定技能1号と特定技能2号の受入れ対象分野
在留資格 特定技能1号(16分野) 特定技能2号(11分野)
受入れ対象分野 ・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業
・ビルクリーニング
・工業製品製造業(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3種類のみ)
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

特定技能に「溶接」の分類はない

特定技能制度は、業務内容ではなく産業ごとに受け入れ分野を定めているため、「溶接」という作業そのものを独立した区分として位置づけていません

そのため、特定技能外国人を溶接業務に従事させるためには、受け入れをする産業分野の枠組みの中で就労可否を判断する必要があります。

主要業務に「溶接」が含まれる特定産業分野

特定産業分野の中には、現場作業の中核として溶接が含まれる分野も複数存在します。

以下では、溶接業務が主要業務または主要業務の一部として認められている分野を順に紹介します。

工業製品製造業分野「機械金属加工区分」

工業製品製造業分野は複数の業務区分で構成されています。

その中で溶接作業が主要業務として位置づけられているのは「機械金属加工区分」です。

この区分では、鋳造や鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形など、金属や部品の加工工程全般が対象とされています。

さらに、機械検査や機械保全、電気機器組立て、塗装、工業包装、強化プラスチック成形、金属熱処理業と並び、溶接も主要業務の一つとして位置づけられています。

造船・舶用工業分野「造船区分」「舶用機械区分」

造船・舶用工業分野は3つの業務区分で構成されていますが、溶接が主要業務として明示されているのは「造船区分」と「舶用機械区分」です。

このうち造船区分では、溶接をはじめ、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工といった工程が主要業務として位置づけられています。

舶用機械区分では、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、鋳造、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、船用機械加工が主な業務に含まれます。

鉄道分野「車両製造区分」

鉄道分野は5つの業務区分で構成されていますが、溶接が主要業務として含まれているのは「車両製造区分」です。

この区分では、シートモケット加工や台車枠・構体部品加工などの素材加工、輪軸や電気機器、内装設備品の部品組立て、台枠や屋根・側・妻構体を組み立てる構体組立てが主要業務に位置づけられています。

加えて、塗装や溶接、機器取付けや配線・配管を行うぎ装、台車枠製造や台車組立て、電子機器・電気機器組立て、試験・検査、部品検収・配膳業務まで幅広い工程が対象です。

建設分野のすべての区分

建設分野では、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つの業務区分が設けられており、いずれの区分でも業務の一部として溶接作業に従事可能です。

この分野において溶接は主たる業務として整理されてはいませんが、配管の接合や金属部材の加工など、現場作業の過程で業務の一部として実施される場面が想定されています。

そのため、特定技能外国人が建設分野で就労する場合は、担当する作業内容が各区分で認められた業務の範囲内であれば、溶接を伴う業務に従事することは可能です。

その他の産業分野

特定技能制度では、主たる業務として位置づけられていない業務であっても、同じ業務に従事する日本人が通常行う関連業務であれば、付随的に従事することが可能です。

そのため、その他の産業分野においても、日本人従業員も当然に行う業務に溶接が含まれている場合は付随的な範囲で溶接作業を行うことも可能な場合があります

特定技能外国人を雇用するための許可要件

特定技能外国人を受け入れるには、外国人側と企業側の双方に一定の要件が設けられています。

これらの条件は、外国人材の技能水準や日本語能力、そして企業側の雇用環境の適正さを確保するために定められたものです。

ひとつでも満たさない場合、在留資格の許可が下りないこともあります。

ここからは、実務上、特に確認が必要なポイントを順に整理します。

外国人が特定技能評価試験に合格する

特定技能の在留資格を取得するためには、原則として分野ごとに実施される特定技能評価試験に合格し、一定の技能水準を有していることを証明する必要があります。

この評価試験は、実際の業務に必要な知識や判断力を測定する内容で構成されており、即戦力として就労できるかどうかを客観的に確認する役割を担っています。

ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人については、関連性の高い特定技能の産業分野への移行に限り、評価試験が免除される仕組みが設けられています。

以下に、技能実習の「溶接職種」を修了した外国人が特定技能1号に移行する際に試験免除対象となる特定技能産業分野について解説します。

技能実習「溶接」から試験免除で移行可能な特定技能の業務

技能実習「溶接」職種で2号を良好に修了した外国人は、特定の産業分野の一部の業務区分に限り、特定技能1号へ試験免除で移行できます。

技能実習2号の溶接職種から移行可能な特定技能の分野と業務区分は以下の通りです。

技能実習2号の溶接職種から特定技能1号試験免除対象表
技能実習の職種・作業 特定技能産業分野 業務区分
溶接職種(手溶接作業または半自動溶接作業) 工業製品製造業分野 機械金属加工
建設分野 土木
建築
ライフライン・設備
造船・舶用工業分野 造船
船用機械
鉄道分野 車両製造

外国人が日本語試験に合格する

特定技能1号を取得するには、原則として一定水準以上の日本語能力を証明する必要があります。

具体的には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)で所定の基準点を満たすことが求められています。

この日本語試験は、日常生活や職場で最低限必要となる会話力や読解力を備えているかを確認する目的で実施されています。

そのため、指示の理解や簡単なやり取りができるかといった実務に直結する能力が評価の中心です。

なお、技能実習2号を良好に修了して特定技能へ移行する場合は、終了した技能実習の職種の種類を問わず日本語試験が免除されます。

企業と外国人が適正な雇用契約を締結する

特定技能外国人を雇用するためには、企業と外国人との間で特定技能雇用契約を適正に締結することが前提となります。

特定技能の雇用契約は、労働関係法令を遵守した内容であることが求められる他、原則としてフルタイム雇用を前提としている点や一部例外を除き派遣形態が認められないなど、特有のルールがあります。

特に重要なのは、報酬額が同一業務に従事する日本人と同等以上である点や、福利厚生などの待遇に不合理な格差がないことが求められている点です。

また、契約内容は外国人本人が十分に理解できる言語で説明され、合意の上で締結されなければなりません。

これらの要件を満たした契約でなければ、在留資格申請時に不許可となる可能性があるため、事前の確認が欠かせません。

企業が外国人に対して支援を実施する(特定技能1号)

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、日本での生活や職業生活が円滑に行えるよう、特定技能外国人に対して一定の支援を行う責務を負います。

具体的な支援義務の内容は以下の通りです。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保、生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

支援義務は登録支援機関に委託できる

特定技能1号における支援義務は、企業が自ら実施することが原則ですが、一定の要件を満たす登録支援機関に委託することも制度上認められています。

登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された事業者で、外国人支援に関する体制や実績を備えている専門機関のことです。

この委託制度を活用することで、現場の負担を抑えながら、制度に沿った適切な支援を継続的に行うことが可能になります。

企業が分野別の特定技能協議会に加入する

特定技能外国人を受け入れる企業は、分野ごとに設置されている特定技能協議会へ加入することが求められています。

この協議会は、制度の適正な運用や受入れ状況の把握を目的として関係行政機関や業界団体が連携する枠組みです。

協議会に加入することで、制度改正や運用ルールに関する情報共有を受けられるほか、行政からの調査や指導への協力体制を整えることができます。

分野ごとに定められた基準を満たす

特定技能制度では、受け入れの基準が産業分野ごとに細かく定められており、企業は自社が属する分野の基準を正確に把握したうえで準備を進める必要があります。

これらの基準には、業務内容や管理体制に関する要件だけでなく、行政上の許認可や登録の有無が含まれる場合もあります。

たとえば建設分野では、受入企業が建設業許可を有していることに加え、建設キャリアアップシステムへの登録など分野特有の条件が設定されています。

そのため、特定技能外国人の雇用を検討する際は、分野別の運用要領を事前に確認し、要件を満たしているかをひとつずつ整理することが重要です。

準備ができたら入管庁に在留資格の申請をする

特定技能1号の要件を満たす外国人と適正な雇用契約を締結し、必要な体制が整った段階で在留資格の申請手続に進みます。

この申請は、原則として受け入れ企業の所在地や特定技能外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に対して行います。

ここからは、特定技能に関する代表的な3つの在留資格申請について解説します。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を特定技能1号として新たに受け入れる場合に行う手続きで、入国前に在留資格の適合性を審査してもらうことを目的としています。

この申請は受け入れ企業が主体となって行い、特定技能の申請においては、雇用契約書や支援計画書などが法令上求められる基準に適合しているかが審査されます。

審査の結果、認定証明書が交付されると、外国人は在外公館で査証申請を行い、日本への入国が可能になります。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から特定技能1号へ切り替えて就労する場合に行う手続きです。

また、特定技能の場合は、転職をする場合も在留資格変更許可申請が必要です。

この申請は原則として外国人本人が行います。

特定技能の申請における基本的な提出書類は海外から受け入れる場合と大きく変わりません。

ただし、申請時点までの在留状況も審査されるため、住民税の課税証明書や納税証明書などについても提出する必要があります。

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請は、すでに日本に在留している外国人が、在留資格を変更せず在留期間を更新するために行う手続きです。

特定技能の場合は、前回の許可時と同じ企業で就労を継続する場合に更新許可申請を行います。

この申請は在留期限の3カ月前から満了日までに行う必要があり、受け入れ企業との雇用関係が継続していることや、支援計画が適切に実施されていること、納税義務を履行していることなどが審査の対象となります。

まとめ

本記事では、溶接業務で特定技能外国人を受け入れる際の基本的な考え方から、溶接が業務内容に含まれる産業分野や必要な試験、許可の要件、在留資格申請など、特定技能外国人を受け入れるために必要な情報を整理しました。

溶接業務に従事する外国人材の確保を検討する経営者は、まず自社の業務がどの産業分野・区分に該当するかを確認し、分野別基準や支援体制の整備状況を点検することが重要です。

そのうえで、試験要件や申請方法を整理し、必要に応じて登録支援機関や専門家の活用を検討すると、準備から申請までを確実に進められます。

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