外国人社員の配偶者や子どもを雇用する際、「家族滞在ビザでも働けるのか?」という疑問は多くの企業が抱えるテーマです。
家族滞在ビザは原則として就労不可ですが、資格外活動許可の取得や在留資格変更など、一定の条件を満たせば働くことが可能なケースもあります。
この記事では、就労ルールの基本から例外ケース、企業側が注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。
不法就労リスクを避けるための実務知識を身に付けましょう。
INDEX
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
家族滞在ビザでは原則就労不可
家族滞在ビザは、外国人の配偶者と子どもが日本で生活するために設けられた在留資格であり、原則として就労は認められていません。
家族が扶養を受けながら生活することを想定したビザであるため、就労を目的とした活動には法律上の制限があります。
ただし、就労を希望する場合、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のパート・アルバイトに限り就労が可能です。
資格外活動許可には下記の2種類があり、活動内容によって必要な許可が異なります。
- 包括許可……事前に雇用先を特定しなくてよい一般的な許可
- 個別許可……特定の雇用先・職務での就労を個別に申請するもの
また、フルタイム勤務は資格外活動許可では認められておらず、行った場合は不法就労に該当します。
企業が家族滞在ビザの外国人を雇用する際は、在留カードの就労制限欄や資格外活動許可の有無を必ず確認する必要があります。
無許可で働かせてしまうと、本人だけでなく企業にも不法就労助長罪(入管法73条の2)の罰則が科される可能性があるため、雇用前のチェックは不可欠です。
参考:厚生労働省「不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。」
家族滞在ビザを取得するための条件とは

家族滞在ビザを取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
家族滞在ビザの対象となるのは、法律上「配偶者」「実子・養子」のみです。
兄弟姉妹や両親、事実婚パートナーなどは含まれず、家族滞在ビザでの呼び寄せは認められていません。
また、子どもについては扶養されていることが前提であり、年齢の上限は明記されていませんが年齢が高くなるほど審査が厳しくなる傾向があります。
ここでは、家族滞在ビザを取得するための条件について解説します。
配偶者や子が実際に扶養を受けていること
家族滞在ビザの前提となるのは、配偶者や子どもが主たる在留資格者から実際に扶養を受けていることです。
扶養者の収入で家族が生活できるかどうかが審査の中心となるため、扶養関係に疑義がある場合は許可されません。
また、家族滞在ビザは扶養者の在留資格に従属するため、扶養者が在留資格を失った場合や収入が大幅に低下した場合、家族側の在留資格にも影響します。
家族が在留を継続する場合は、別の在留資格に変更する必要があります。
なお、家族滞在ビザで在留中の子どもが高校卒業・大学進学など年齢が上がると「引き続き扶養を受けている実態」があるかどうかを、より厳密に確認される傾向があります。
大学進学後は学業が活動の中心となるため、状況によっては家族滞在のままでは在留目的との整合性が弱いと判断され「留学」への在留資格変更を案内される可能性があります。
また、卒業後に日本で就職する場合は、原則として就労系の在留資格への切り替えが必要となるため、早めに必要な手続きやスケジュールを確認しておくことが重要です。
日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること
家族滞在ビザを取得するには、扶養者が日本で家族を支えられるだけの安定した生活維持能力(年収・勤務状況)を有していることが必要です。
収入額の明確な基準は公表されていませんが、生活費・住居費・教育費などを含め、家族が自立して生活できるかどうかが総合的に判断されます。
扶養者の在留資格が失効・変更になると、家族滞在ビザもそのまま維持できないため、家族側は速やかに、特定活動や就労資格、留学などの在留資格変更を検討する必要があります。
家族関係の証明ができること
家族滞在ビザの申請には、家族関係の実態を示す書類が必要です。書類には、結婚証明書、出生証明書、家族関係証明書などが挙げられます。
出入国在留管理庁は「形式的な書類」だけでなく、実際に同居しているか、扶養が継続しているか、、経済基盤は十分かといった点も総合的に確認します。
偽装結婚・偽装扶養が問題視されているため、証明書類は最新のものを準備し、家族関係の実態を明確に示すことが重要です。
資格外活動許可の申請に必要な書類とは

家族滞在ビザを持つ外国人が日本で働くには、まず資格外活動許可を取得する必要があります。
申請には多くの書類は必要なく、基本となる3点を揃えるだけで手続きが可能です。
ここでは、申請時に必ず求められる主要書類を解説します。
資格外活動許可申請書
資格外活動許可を申請する際は、まず「資格外活動許可申請書」を提出します。
この申請書には申請者の基本情報や現在の在留資格を記載します。
家族滞在ビザの資格外活動許可は、雇用先や職務内容を申請時点で特定する必要はありません。
内定通知書や雇用契約書も不要で、許可を取得した後に仕事を探す形で問題ありません。
申請書提出後に出入国在留管理庁で審査が行われ、許可されれば在留カードの裏面に「資格外活動許可」の刻印が追加されます。
許可が下りるまでは就労できないため、申請は早めに行うことが大切です。
パスポート
資格外活動許可の申請には、有効なパスポートの提示が必要です。
出入国在留管理庁はパスポートによって、本人確認や出入国歴を照合するため、有効期限が切れていないかを事前に確認しておく必要があります。
パスポートの有効期限が近い場合は、更新してから申請することが推奨されます。
在留カード
在留カードは、現在の在留資格・在留期間を証明する重要な身分証明書であり、資格外活動許可申請でも必須です。
申請時には、在留資格の種類や在留期間、就労制限の有無が確認され、許可が下りれば在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に追記されます。
企業側は雇用前に必ず、在留カードの裏面に「資格外活動許可(許可内容)」の記載があるかや在留の期限が切れていないかを確認する必要があります。
在留カードの管理は不法就労防止に直結するため、本人・企業ともに徹底した管理が求められます。
家族滞在ビザでフルタイム勤務できる例外ケース

家族滞在ビザは原則として就労が認められず、資格外活動許可を取得しても「週28時間以内」の範囲に限られます。
したがって、家族滞在ビザのままフルタイム勤務を行うことはできません。
しかし、本人の状況や経歴によっては、別の在留資格へ変更することでフルタイムの就労が可能になるケースがあります。
ここからは、家族滞在ビザでフルタイム勤務できる例外ケースを紹介します。
在留資格変更を行うケース(技術・人文知識等など)
フルタイム勤務を希望する場合、もっとも一般的な方法が「就労ビザへの在留資格変更」です。
家族滞在から以下の就労資格に変更すれば、フルタイムでの就労が可能になります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 特定技能
- 経営・管理
- 教育 など
変更するためには、専門分野に関連する学歴や職歴やフルタイム契約の雇用契約書、業務内容の説明書など、希望する在留資格の要件を満たす必要があります。
企業側も、家族滞在者をフルタイム雇用する場合は「就労ビザへの在留資格変更」が可能かどうかを事前に必ず確認し、サポートする必要があります。
大学卒業予定者が就活を理由に特定活動へ移行するケース
家族滞在ビザを持つ大学生が日本で就職活動を行う場合、状況によっては特定活動への在留資格変更が認められることがあります。
ただし、この在留資格は本来「留学ビザの大学生」を対象としており、家族滞在ビザからの移行が自動的に認められるわけではありません。
家族滞在の大学生が特定活動への変更を希望する際には、卒業見込み証明書や就職活動計画書及び活動の実績を示す資料などの提出が求められます。
また、特定活動に変更できた場合でも就労が必ず認められるわけではありません。
就労可否は付与された特定活動の「許可内容」によって異なり、就労不可の形で許可されるケースもあります。
企業は、在留資格の種類と許可内容を必ず確認する必要があります。
扶養者の状況変化により在留資格変更が必要となるケース
家族滞在ビザは扶養者の在留資格に従属しているため、扶養者の状況が変化すると家族側の在留資格にも直接影響します。
例えば、扶養者が転職した場合や収入が大幅に減少した場合、さらには在留資格の失効・取消、病気や事故による就労不能などの状況が発生すると家族滞在ビザを継続できなくなる可能性があります。
家族滞在ビザの維持が難しくなった場合、配偶者や子どもは就労ビザや特定活動、留学ビザなど、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
在留資格の切り替えには審査期間もあるため、早めの対応が重要です。
企業が家族滞在ビザの外国人を雇う際の注意点

家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する場合、企業には不法就労を防ぐための確認義務があり、適切な手続きを怠ると不法就労助長罪の対象となる可能性があります。
ここでは、企業が必ず押さえておくべき実務上の注意点を解説します。
資格外活動許可の有無を必ず確認する
家族滞在ビザは原則として就労不可であり、働くためには「資格外活動許可」が必須です。
許可のない就労は本人だけでなく、雇用した企業も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
雇用前には必ず、在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認し、許可の有無をチェックする必要があります。
また、資格外活動許可があっても、週28時間以内の就労や風営法対象業務など禁止業務は不可といった制限があります。
企業は労働条件を設定する際、この制限に適合した働き方になっているかを必ず確認しなければなりません。
在留カードとパスポートの有効性をチェックする
雇用前に、在留カードとパスポートの有効性を確認することは必須です。
在留カードで確認する事項は、在留期間や在留資格の種類、就労制限の有無などです。
在留期間が切れた状態で働かせた場合、企業も罰則の対象となります。
パスポートで確認する事項は有効期限です。パスポートの期限切れは在留資格更新にも影響するため、企業側が基本チェックとして行うことが望まれます。
週28時間の労働時間管理を徹底する
資格外活動許可で働く家族滞在ビザ保有者は、週28時間以内の労働に限られます。
これを超えると、本人は不法就労、企業は不法就労助長罪となる可能性があります。
企業は以下の体制を整えることが求められます。
- シフト管理表・打刻システムによる勤務時間管理
- 契約書に「週28時間以内で就労させる旨」を明記
- 複数店舗勤務や掛け持ちの有無を確認
特に、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、総労働時間が28時間以内に収まるよう本人との確認を定期的に行う必要があります。
雇用契約が就労可能な内容かを確認する
家族滞在ビザで働けるのは、資格外活動許可の範囲内に限定されます。
企業は雇用契約書を作成する際に、次の点を必ず確認してください。
- 業務内容が資格外活動の範囲に該当するか
- フルタイム契約ではないこと
- 専門性が高い業務の場合、就労ビザへの切替が必要な可能性があること
禁止されている風俗関連営業などの業務を行わせると、企業側は重大な法的責任を負うことになります。
必要に応じて、行政書士・弁護士にも確認しましょう。
雇用後の在留資格更新時に企業情報も審査される
家族滞在ビザ保有者が在留資格更新を行う際、出入国在留管理庁は扶養者の雇用主である企業の状況も確認します。
扶養者の職業及び収入を証する文書、課税証明書などが必要です。
もし企業側の労働条件が不適正だったり、社会保険未加入だったりすると在留資格が更新されない可能性があります。
企業は適正な労働条件を維持し、法令遵守体制を整えたり、社会保険加入を徹底したりすることが重要です。
外国人本人の在留資格に影響するため、企業側にも大きな責任があります。
まとめ
家族滞在ビザは原則として就労不可であり、働くためには資格外活動許可や在留資格変更が必要です。
企業が家族滞在ビザの外国人を雇用する際は、在留カードやパスポートの有効性、資格外活動許可の有無、週28時間以内の労働時間管理を必ず確認しましょう。
契約内容が許可範囲に収まっているかも慎重にチェックする必要があります。
これらのポイントを押さえることで、不法就労リスクを避け、安心して適正な雇用を進めることができるでしょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。
