「特定活動46号ってどんな在留資格?」
「技術・人文知識・国際業務の在留資格と何が違うの?」
「特定活動46号外国人を採用する際に注意すべきポイントはある?」
特定活動46号とは、2019年5月に新設された在留資格「特定活動」の一種です。高度な日本語能力を持つ外国人が日本で就労する機会を広げるために創設されました。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では認められていない幅広い業務に従事できるのが特徴です。
本記事では、特定活動46号の特徴や取得要件、雇用するメリット・デメリット、在留資格申請の流れを解説します。
この記事を読むと、特定活動46号を持つ人材をスムーズに採用する方法がわかります。これから特定活動46号を持つ人材の受け入れを検討している方は、最後まで読んでみてください。
弊社「外国人採用の窓口」では、外国人雇用に関する相談を無料で受け付けております。お悩みがございましたら、以下のフォーム・電話にてお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
在留資格「特定活動46号」とは

特定活動46号は、在留資格「特定活動」に分類される在留資格の一つです。日本の学校を卒業した留学生が高度な日本語能力を活かして、日本で働くことができる在留資格です。
参考:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン|出入国在留管理庁
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」との違い
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、特定活動46号同様に大学等で学んだ専門知識や技術を活かして働くための在留資格です。
「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」では求められる人物像や雇用形態などいくつか異なる点があります。
以下の表を参考にしてみてください。
| 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 | |
| 学歴・職歴 | ・本邦大学等(大学、 大学院、短期大学、高等専門学校など)の卒業者 ・職歴の要件はなし |
技術・人文知識・国際業務の技術または知識を必要とする分野の大学等を卒業もしくは各分野に該当する業務において10年以上の実務経験※国際業務の場合は実務経験は3年以上 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験N1またははBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 | 日本語能力の要件なし※ただし企業によっては日本語能力の要求がある場合もある |
| 就労可能な範囲 | ・サービス業、製造業、小売業など多様な分野 ・日本語能力を活かした業務であれば、単純作業と組み合わせて従事することも可能 |
・エンジニア、マーケティング、翻訳など専門性が高い分野 ・単純作業は不可 |
参考:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン|出入国在留管理庁
在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁
特定活動46号の最大の特徴は、高度な日本語能力を活かせる業務であれば、単純作業も含めた幅広い業務に従事できる点です。
一方、技術・人文知識・国際業務は、専門性の高い業務に限定されますが、海外の大学卒業者や実務経験者も対象となるため、採用の選択肢が広がります。
【関連記事】
技術・人文知識・国際業務(技人国)の許可要件と従事できる・できない業務を解説
特定活動46号の特徴

ここでは、特定活動46号の特徴を詳しく解説します。
- 在留期間
- 就労可能な業務
- 転職の可否
企業は、労働力不足の解消ができるだけではなく、インバウンド需要への対応も同時に進められます。
在留期間
特定活動46号の在留期間は、最長5年で法務大臣が個々の活動内容に合わせて期間を決定します。
以下の場合、在留期間は1年が基本です。
在留期間が1年となるシーン
- 留学の在留資格から変更した時
- 初回の在留期間更新時
参考:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン|出入国在留管理庁
更新回数に上限はなく、長期雇用が可能な在留資格です。
就労可能な業務
特定活動46号は、ほかの在留資格よりも広い分野で就労可能です。就労の条件としては、高いレベルの日本語を使い、大学などで習得した知識を活かして、周囲とコミュニケーションを取る業務であることが求められます。
以下は出入国在留管理庁で例としてあげられている主な業務です。
出入国在留管理庁が例としてあげている業務
- 商品企画
- 技術開発
- 営業
- 管理業務
- 企画業務(広報)
- 教育
参考:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン|出入国在留管理庁
業務の中で、翻訳や通訳、周囲への指示を行うといった役割を果たすことが要件には含まれています。
特定活動46号では、企画・管理業務から現場業務など幅広い業務ができる人材が求められます。そのため、単純作業である皿洗いや清掃だけを行う契約で雇用されることは認められていません。
また、特定活動46号では、風俗営業活動に該当する業務への従事も禁止されています。
転職の可否
特定活動46号の在留資格で、転職は可能です。
ただし、特定活動46号は、雇用企業が指定された状態で発行される在留資格です。転職する際は、新たに働く企業の内容で在留資格変更許可申請し、在留資格の変更が必要となります。
外国人採用の窓口では「他社に差をつける戦略的外国人採用」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
戦略的な外国人採用で他社と差別化したい方へ
この資料でわかること
- 中小企業と外国人採用の相性
- 外国人採用で差をつける方法
- 外国人が持つ在留資格の特徴
- 特定技能外国人の採用戦略
特定活動46号の取得要件

ここからは特定活動46号の取得要件をご紹介します。
取得要件は、以下の6つです。
- 学歴要件|日本の大学などの学位が必要
- 日本語能力|日本語能力試験N1相当のレベルが必要
- 雇用条件|フルタイムの就労が必須
- 報酬条件|日本人と同等以上の賃金が必要
- 業務内容|日本で学んだことを活かせる仕事であること
- 働き方の条件|日本語での円滑な意思疎通を図る業務
特定活動46号は、日本の大学を卒業、または大学院を修了して学位を取得した留学生を対象に、就職支援を目的として設けられました。そのため学歴や日本語能力が要件に含まれています。
学歴要件|日本の大学などの学位が必要
特定活動46号の取得には、日本の大学や大学院を修めた証書が必要です。
学歴として認められるのは、以下の3つです。
学歴として認められるの対象
- 4年制大学を卒業した、または大学院を修了
- 短期大学や高等専門学校を卒業したあとに専門的な学習を続けて学位を取得
- 国が認定した専門学校を修了し、高度専門士と言う称号を持っている
参考:在留資格「特定活動(告示第46号)」|出入国在留管理庁
海外の大学のみを卒業している場合は要件を満たしません。
日本語能力|N1相当のレベルが必要
特定活動46号の在留資格取得には、日常会話に加え、論理的な内容の日本語を理解できる能力も必要です。
高度な日本語能力は、以下3つのいずれかの方法で証明できます。
日本語能力の証明
- 日本語能力試験(JLPT)でN1に合格
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得
- 日本の大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業
参考:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン|出入国在留管理庁
必要な日本語能力を示すものがない場合は、留学中もしくは留学終了後に一度帰国しての取得が必要です。
雇用条件|フルタイムの就労が必須
特定活動46号の在留資格で許可されている雇用形態は、フルタイムの正社員と契約社員です。
報酬条件|日本人と同等以上の賃金が必要
会社の雇用条件が、日本人と同等以上の報酬であることが必要です。
会社の「給与規程」に記載されている基本給はもちろん、昇給額についても、日本人の大卒、大学院卒の社員と、同等以上でなければなりません。
業務内容|日本で学んだことを活かせる仕事であること
従事する仕事内容は、大学、大学院で学んだ成果を活用する業務が含まれている必要があります。あるいは、将来的にそのような内容の仕事に従事する予定があることが必要です。
日本の大学、大学院で修得した広い知識や応用的能力等を活用できる仕事であることが求められています。
働き方の条件|日本語での円滑な意思疎通を図る業務
入社後の仕事内容は、単純作業だけでなく、社員やクライアントとの間で意思疎通ができる高い日本語能力を必要とする仕事が対象です。
要件になっている業務
- ほかの外国人社員と日本人の架け橋となる「翻訳・通訳」の要素がある業務
- 高い日本語能力による他者との双方向コミュニケーションを要する業務
例えば、言葉が通じない外国人労働者に、日本人の上司の指示を伝えたり、会社を訪れた外国人のお客さまに対してコミュニケーションをとったりするなど、日本語能力を職場で発揮できる業務内容が必要です。
特定活動46号を雇用するメリット

在留資格「特定活動46号」を持つ外国人材の雇用は、企業に大きなメリットをもたらします。
主なメリットは以下の3つです。
雇用する3つのメリット
- 高度な日本語能力があるためコミュニケーションを図りやすい
- 専門業務だけでなく、接客業や製造現場での作業にも対応できる
- 長期就労が見込めるため、採用コストの削減につながる
本制度の活用は、さまざまな業務に対応できる人材の確保と効率的な組織運営を実現するために有効です。
【関連記事】
外国人の就労を受け入れるメリットとは?企業側の注意点も解説!
特定活動46号を雇用するデメリット

特定活動46号を持つ外国人材を雇用することで、企業側は2つのデメリットに留意する必要があります。
雇用する2つのデメリット
- 自社の求める人物像である場合であっても、単純作業のみへの業務には配置転換はできない
- 転職での採用の場合は在留資格を変更する必要があり、1〜3ヵ月程度時間を要するのですぐには働けない
詳細な適性の確認や採用スケジュール調整は入念に行いましょう。
特定活動46号の申請方法

特定活動46号の在留資格を取得する流れは、以下の4ステップです。
- 人材を募集する
- 雇用契約を結ぶ
- 必要書類を揃えて在留資格を申請する
- 就労を開始する
1ステップずつ見ていきましょう。
1.外国人材を募集する
外国人材を採用するためには、まず求人を出します。
自社のホームページや日本国内の求人媒体に掲載する手段のほか、人材紹介会社を通じて募集をかける方法もあります。
人材紹介会社を利用する際は、外国人採用に特化した会社を利用するのがおすすめです。各国の文化や外国人雇用の手続きに詳しい担当者が、企業のニーズに合った人材を紹介してくれます。
数ある人材紹介会社の中でどの事務所に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。
無料で外国人紹介会社の一覧を検索でき、あなたが雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の就労支援に強い会社をご紹介します。
2.雇用契約を結ぶ
採用が決まったら、内定通知を出したあと雇用契約を結びます。
雇用契約書には、契約内容を外国人材が理解できる言語で雇用条件(労働時間・休日・賃金)・勤務地・職務内容・待遇などを明示しましょう。
説明が曖昧だと、就業後に認識の齟齬でトラブルになりやすいため、時間をかけてすり合わせしましょう。
3.必要書類を揃えて在留資格を申請する
特定活動46号の在留資格申請では、外国人材と雇用する企業それぞれ必要な書類を用意します。用意した書類の提出先は、外国人材が居住している地域の地方出入国在留管理官局です。提出した内容を出入国在留管理庁で審査し、審査を経て在留資格が認定されます。
外国人材が用意する書類
外国人材が用意する書類の一例
- 申請書
- 証明写真
- パスポート
- 日本語能力の証明書
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
参考:「特定活動」(本邦大学等卒業者)提出書類|出入国管理庁
雇用する企業が用意する書類の一例
- 雇用契約書や労働条件の通知書
- 企業の事業内容説明(登記事項証明書やHPのコピーなど)
- 雇用理由書
参考:「特定活動」(本邦大学等卒業者)提出書類|出入国管理庁
雇用理由書は、採用経緯や、どのような業務で日本語能力や大学での学びを活かすのかを具体的に説明する資料です。特に幅広い業種で働ける特定活動46号の申請では、要件に沿っていることを示す重要な書類になります。
申請書類の作成や窓口での申請は、行政書士に委託することも可能です。
なかでも申請取次の認定を受けた行政書士は、外国人雇用における労働関係の書類作成や在留資格の申請手続きに精通しているため、業務を委託すれば企業の事務負担を軽減できます。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所の一括検索サービスを無料で提供しています。ご希望のエリアや業種などを条件検索して探せますので、お気軽にご活用ください。
【関連記事】
在留資格申請を自社で行うための基礎知識やメリット・デメリットについて解説
4.就労を開始する
在留資格の取得または変更の許可が下りて、新しい在留カードを受け取ったら就労を開始できます。ただし、特定活動46号の取得には1〜3ヵ月時間を要します。その間、就労はできません。
就労後のフォローも欠かせません。慣れない環境での不安やストレスから、早期離職や失踪を防ぐためです。
外国人採用の窓口では「外国人採用をはじめる前の基本チェックリスト」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
外国人採用前に知っておくべきチェックリスト
この資料でわかること
- 外国人採用前のチェックシート
- 採用前の具体的なチェックポイント
- 人材紹介会社を利用するメリット
- 優良な人材紹介会社の選び方
特定活動46号外国人を受け入れる際の注意点

特定活動46号の在留資格を持つ外国人材を転職で受け入れる際は、在留資格変更許可申請が必要です。在留資格取得の要件には、就職先の情報も含まれているためです。
実際に、指定書(在留資格認定証明書交付申請の際に交付される書類)にも雇用先の会社名が明記されています。
手続きせずに就労させると不法就労になるおそれがあるため、必ず在留資格や活動内容を確認してください。
外国人労働者の在留資格変更許可申請をスムーズに進めたいなら、外国人雇用における行政手続きの専門家である申請取次行政書士に業務を委託する選択肢もあります。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所の一括検索サービスを無料で提供しています。ご希望のエリアや業種などを条件検索して探せますので、お気軽にご活用ください。
特定活動46号を持つ外国人材の採用をご検討中の方は「外国人採用の窓口」にご相談ください

「特定活動46号を持つ外国人材の採用についてプロのアドバイスがほしい…」
「採用する際の在留資格やビザ申請など、複雑な法的手続きを専門家に任せたい…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した行政書士事務所、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
条件検索できるため、あなたの業界・業種に精通したパートナー企業とのマッチングをお手伝いします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けておりますので、特定活動46号を持つ外国人材の採用に関するお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
特定活動46号の特徴を理解して自社のニーズに合う外国人を採用しよう

特定活動46号は、技術・人文知識・国際業務の在留資格では従事が認められていないサービス業務や製造業務などでも従事できます。今後、日本の人手不足を助ける在留資格になると期待されています。
しかし、採用する企業は、さまざまな知識や能力を持つ人材を雇用できるようになった分、応募者の情報を精査する負荷が大きいです。負荷を少しでも軽減するためには、人材紹介会社を利用する方法もあります。
数ある人材紹介会社の中でどの事務所に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。
無料で外国人紹介会社の一覧を検索でき、あなたが雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の就労支援に強い会社をご紹介します。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討できます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社ではおこなえない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。
