「フィリピン人の受け入れに必要だと言われるMWOやDMWってなに?」
「実際の手続き方法や雇用の流れを知りたい!」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
フィリピン人を雇用する際にはMWO(フィリピン移住労働者事務所)やDMW(フィリピン移住労働省)を介して手続きをすすめる必要があります。MWOは、東京都と大阪府にあり、フィリピン人を雇用する際には、必ず出向いて手続きをしなければなりません。
本記事では、MWO・DMWを含むフィリピン人の雇用に関わる行政機関を詳しく解説します。雇用手続きの流れやフィリピン人を雇用するメリットも紹介しているので、参考にしてみてください。
弊社「外国人採用の窓口」では、外国人雇用に関する相談を無料で受け付けております。お悩みがございましたら、以下のフォーム・電話にてお気軽にお問い合わせください。

(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
フィリピン人雇用におけるMWO(旧POLO)・DMW(旧POEA)とは?
フィリピン人雇用におけるMWO・DMWとは、フィリピンの行政機関を指します。
日本語に訳すると、MWOは「フィリピン移住労働者事務所」、DMWは「フィリピン移住労働省」です。
フィリピン人を雇用する際には、これらの行政機関を介して手続きしなくてはなりません。
ここでは、MWOとDMWの概要や役割について詳しく解説します。
なお、2023年3月、フィリピン政府の組織再編による統廃合によって、POLOは「MWO」、POEAは「DMW」に名称が変更になっています。
DMW(フィリピン移住労働省)
DMW(Department of Migrant Workers)は、フィリピン人労働者の就職先の審査や送り出し機関(人材斡旋業者/エージェント)へのライセンス付与などをおこなう機関です。
海外で働くフィリピン人の人権を守ることを目的としています。
DMWの企業審査に通過すると、フィリピン人に対してOEC(海外雇用許可証)が発行されます。
就労を目的とした出国の場合、このOECが発行されないまま海外で働いてしまうと、フィリピンに一時帰国した際に出国できません。
フィリピン人を雇用する企業は、まずはじめにDMWがライセンスを認定した「送り出し機関」と契約し、就労までの手続きを進めていくことになります。
MWO(フィリピン移住労働者事務所)
MWO(Migrant Workers Office)は、上記DMWの日本における出張所に位置する機関です。
海外各地に拠点がありますが、日本では東京と大阪の2つの拠点があり、それぞれフィリピン大使館内に所在しています。
DMW認定の送り出し機関と契約を締結したあと、MWOに直接出向いて手続きを進めます。
フィリピン人の雇用におけるMWO(旧POLO)・DMW(旧POEA)以外の行政機関
フィリピン人を雇用する際は、MWO・DMW以外の行政機関も関わってきます。
特に知っておくべき行政機関は以下の2つです。
- DOLE(フィリピン労働雇用省)
- OWWA(フィリピン海外労働者福祉省)
それぞれ解説していきます。
DOLE(フィリピン労働雇用省)
DOLE(Department of Labor and Employment)は、フィリピンにおける労働者・雇用に関する規制や監督などをおこなう官庁です。
主な職務は労働者の保護で、フィリピン人労働者は雇用主に対して問題や不服がある場合、DOLEに不服申し立てを行って和解を図ります。
OWWA(フィリピン海外労働者福祉庁)
OWWA(Overseas Workers Welfare Administration)は、海外で働くフィリピン人労働者とその家族に福利厚生サービスを提供する機関です。
海外で働くフィリピン人の権利保護、保険サービス、技能訓練、生計支援などを主な職務としています。
日本で就労するフィリピン人は、出国時に必ずOWWAに加入する必要があります。
フィリピン人の雇用でMWO(旧POLO)に申請する目的
フィリピン人の雇用でMWOに申請する目的は、フィリピン人が海外で働くために必要な海外雇用許可証を取得するためです。
海外雇用許可証を取得していないと、フィリピンを出国して海外で働くことはできません。
また、日本で在留資格を取得しても、MWOやDMWなどの行政機関を通した雇用でない場合は、雇用契約は無効となり法的な責任を問われる場合もあります。
フィリピン人の直接雇用は禁止されている
フィリピンでは、DMWが認定する現地エージェントを介さない直接雇用は禁止されています。フィリピン人労働者を不当な扱いや労働条件から守るためです。
DMW認定の人材紹介会社を介して雇用されることで、自国の労働者の権利を保護し、適切な労働環境や収入の確保につなげています。
【ケース別】「MWO(旧POLO)」「DMW(旧POEA)」申請の流れ
フィリピン人を雇用する際に必要なMWOやDMWへの申請の流れはケースにより異なります。ここでは、以下の3つのケース別に申請の流れを解説していきます。
- フィリピン在住のフィリピン人を雇用する場合
- 日本在住のフィリピン人を雇用する場合
- フィリピン人を直接雇用できる場合【例外】
それぞれ見ていきましょう。
フィリピン在住のフィリピン人を採用する場合
フィリピン在住のフィリピン人を採用する場合には、以下の8つのステップが必要です。
- 送り出し機関と契約を締結する
- MWOへの登録申請をおこなう
- MWOとの面接を受ける
- MWOから許可書類が届く
- 許可書類を送り出し機関に送付する
- DMWから認可を受ける
- 面接をして内定者を決定する
- 在留資格・OEC等の手続きをする
1つずつ解説していきます。
STEP1:送り出し機関との契約締結
まず、DMWの認定を受けた送り出し機関と人材募集・雇用における取決めを締結します。
その際に取り交わす契約書は、公証人役場で公証を受ける必要があります。
※公証にかかる手数料は約1万円程度
STEP2:MWO(旧POLO)への登録申請をおこなう
契約書の準備ができたら、その他の必要書類を揃えてMWOへ提出します。※オンラインまたは郵送
以下は、必要書類の一例です。
必要書類の一例
- 雇用契約書原本
- 給与詳細
- 業務詳細
- 業務遂行に必要なスキル詳細
- 登記簿謄本(原本)
- 会社説明資料
- 会社情報
- 代表者パスポート(コピー可/カラー)
必要書類は雇用する在留資格や、提出先(MWO東京またはMWO大阪)で異なるため、事前にホームページで確認しておきましょう。
技能実習生を受け入れる場合は、監理団体から申請します。
特定技能外国人を受け入れる場合は、受け入れ企業が自ら申請しなければなりません。登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託する場合でも、自社での対応が求められます。
STEP3:MWOとの面接を受ける
書類審査(審査期間は約2週間程度)に通過すると、MWOから面接のお知らせが届きます。
面接当日は受け入れ企業の代表者(または副社長に相当する方)がMWO東京またはMWO大阪に出向き、MWO担当官から事業内容や雇用の目的について英語で質問を受けます。
面接には通訳を同席させることも可能です。フィリピン人が就労する勤務地によってMWOの窓口が変わります。それぞれ以下の通りとなりますのでご確認ください。
名称 | 所在地 | 問合せ先 | 管轄エリア |
MWO 東京 | 〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館内 |
03-6441-0428 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、山梨県、沖縄県 |
MWO 大阪 | 〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER 御堂筋7F |
06-6575-7593 | 富山県県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
※沖縄県はMWO 東京の管轄となりますのでご注意ください。
STEP4:MWOから許可書類が届く
面接審査に通過すると、MWOが申請書類に捺印・サインをした許可書類が届きます。
MWOから書類が届く場合、不備があるために差し戻される場合と許可が下りた場合の2つのケースがあります。
慣れないうちは判別が難しいかもしれませんが、提出した各書類にMWOの印鑑が押されていれば許可が下りたと判断できます。
STEP5:許可書類を送り出し機関に送付する
DMWから正式に許可を受けるために、MWOからの許可書類一式を契約した送り出し機関へ送ります。
DMW(旧POEA)への書類提出は受入れ企業からではなく、認定送り出し機関しかおこなうことができません。
また、許可書類を送付する際、事前にPDFデータをメールで送るなどして送り出し機関に内容を確認してもらいましょう。
単純なスペルミスや日付の記載ミスでもMWOはそのまま通ってしまうことがありますが、DMWは審査の目が厳しいため許可が下りないというケースもあります。
STEP6:DMWから認可を受ける
送り出し機関がDMWへ書類一式を提出し、正式にDMWから認可を受けます。DMWの審査にかかる期間は約3週間程度です。
STEP7:面接・内定者を決める
DMWから認可を受けたら、ようやく人材募集を開始でき、面接をして採用する人材を決定していきます。
求人募集は契約している送り出し機関がおこないます。
STEP8:在留資格・OEC等の手続きをする
採用が確定したら正式に雇用契約を締結し、日本での在留資格の交付申請に進みます。
在留資格認定証明書取得完了後、捺印資料と一緒に、海外にいるフィリピン人労働者本人に郵送します。
フィリピン人本人は、現地の日本大使館で日本から届いた在留資格認定証明書とパスポートを提出してビザ申請をおこないます。ビザ取得後、労働者本人または送り出し機関がDMWに申請を行い、海外雇用許可証を取得します。
これで晴れてフィリピンを出国できる準備が整い、日本への送り出しが可能になります。
在留資格認定証明書について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。
【関連記事】
在留資格認定証明書の申請方法と入国までの流れや手続きの注意点について解説
日本在住のフィリピン人を雇用する場合
すでに日本に在留しているフィリピン人を雇用する場合にもMWOへの申請手続きは必要です。
例えば、転職して雇用主が変更になった場合でも、新しい勤務先が適切な企業であるかどうか審査を受けるためにMWOへの申請をしなければなりません。
また、特定技能・介護などの在留資格の変更をして転職する場合や、在留資格の変更なしで転職する場合も同様に、MWOに申請して審査を受ける必要があります。
在留資格の中でも、永住者や定住者、日本人の配偶者等といった身分の場合は手続きは必要ありません。
適正な手続きをしていないと就業しているフィリピン人が不利益を被ってしまう場合があります。
フィリピンに一時帰国をして日本に戻る際、有効な海外雇用許可証を持っていないと、フィリピンから出国できなくなってしまうため注意が必要です。
【例外】フィリピン人を直接雇用できる場合
例外的にフィリピン人を直接雇用できる場合があります。
直接雇用できる場合の条件は以下の通りです。
直接雇用できる条件
- 法人格を有し1年以上安定して経営が続いている
- 高度技術を持つ専門職(エンジニア、教授など)
- 報酬や福利厚生がMWOが要求する基準を満たしている
- 雇用される者が大卒以上で十分な実務経験を有している
このように、直接雇用出来る場合の条件はかなり厳しく、国の送り出し機関を介して雇用されているフィリピン人がほとんどです。直接雇用はあくまでも特例的な措置だと言えます。
フィリピン人を雇用する際の注意点
フィリピン人を雇用する際の注意点は以下の3つです。
- 送り出し機関への手数料が高い
- 就労開始まで時間がかかる
- 特定技能は自社で申請する必要がある
それぞれ解説していきます。
送り出し機関への手数料が高い
フィリピン人を雇用する際は、他のアジア諸国と比べて受入れ企業の費用負担が高くなりやすいです。
フィリピンでは海外で働く労働者の権利が手厚く保護されており、企業側が仲介料などの費用を必ず負担することになっているためです。
MWO・DMWへの申請で必要となる「契約書の公証手数料」や「登記事項証明書交付時の手数料」など、他国にはないフィリピン独自の手続きに費用がかかる点も要因です。
就労開始までに時間がかかる
フィリピン人を雇用する場合、MWO・DMWの手続きに2~4ヵ月程度かかります。
その他の国では、MWO・DMWの手続きがないため、そのぶん就労開始が早い傾向にあります。
一般的な就労開始目安は他国だと、日本国内にいる外国人なら2~3ヵ月程度、海外にいる外国人でも3~4ヶ月程度です。一方で、特定技能やその他の就労系在留資格の場合は、MWOへの許可申請から就労開始までに約7~9ヶ月ほどかかるケースが多いです。
フィリピン人を雇用する場合は約2倍の時間がかかると想定して採用計画を立てていきましょう。
特定技能は自社で申請する必要がある
特定技能のフィリピン人を雇用する場合、MWO・DMWへの一連手続きは受入れ企業自らがおこなう必要があります。
自社で対応する内容
例えば、申請書類提出後は書類の修正や追加書類の提出などの対応もおこなわなければなりません。
申請書類はすべて英語で記入する必要があるほか、明確な審査基準が公開されていないため審査官によって異なる指摘事項に対応しなければならず、ややハードルが高い手続きとなることが予想されます。
しかし、MWO・DMW申請を自社でおこなのが難しいという場合でも、フィリピン人の受け入れノウハウのある登録支援機関や行政書士事務所などに依頼して申請のサポートを受けることも可能です。
ミスのないスムーズな受け入れのためにはMWO・DMW申請に詳しいプロの力を借りるのが安心の選択肢と言えるでしょう。
以下の記事では、登録支援機関の業務内容などを詳しく解説しています。登録支援機関への委託を検討している場合には、あわせてご覧ください。
【関連記事】
登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説
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フィリピン人を雇用するメリット
ここでは、フィリピン人を雇用するメリットを紹介します。
主なメリットは以下の3つです。
- 国の管理が行き届いているためトラブルが少ない
- 教育レベルが高い
- 明るく親しみやすい国民性である
1つずつ見ていきましょう。
国の管理が行き届いているためトラブルが少ない
フィリピン人を雇用する際は、国の機関を通して手続きを進めていくため、トラブルが少ないと言われています。
実際に、フィリピンの技能実習生は37,856人(令和5年10月末時点)ですが、失踪者数は84人と少なく、技能実習生の数に対して失踪者数の割合は、わずか0.2%です。
フィリピンでは、雇用に対して国の機関が審査し安心できる労働環境を確保しているため、安定的に雇用されている労働者が多いことがうかがえます。
教育レベルが高い
フィリピンは、他のアジア諸国と比べて高等教育機関の数が多いです。
フィリピンにおける高等教育機関の数は2410校あり、高等教育機関の在籍者数は、2018年には約320万人だったのが2023年には、約480万人にものぼり年々増加傾向にあります。
そのため、高い教育を受けている方が多く、教育レベルが高いと言えます。
また、フィリピンの公用語は英語であるため、ネイティブレベルで話せる方が多いのも魅力の1つです。
明るく親しみやすい国民性である
フィリピン人は、明るく親しみやすい国民性だと言われています。持ち前の明るさとコミュニケーション能力の高さで、周囲とすぐに打ち解けられる方が多い印象です。
そのため、シャイで自分から話しかけることが苦手な日本人との相性も良く社内になじみやすいと言えるでしょう。
また、親切な人が多く、初対面の方にも丁寧に優しく接してくれます。
フィリピン人の持つ明るさや親しみやすさは、会社の雰囲気をよりよいものにしてくれる可能性を秘めています。
以下の記事では、フィリピン人の性格や就職事情などについて詳しく解説しています。フィリピン人の雇用を前向きに考えている方はあわせてご覧ください。
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「フィリピン人」の雇用・採用のときに知っておきたいメリットや注意点(性格や価値観など)
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フィリピン人雇用のMWO・DMWに関するよくある質問
フィリピン人雇用に関するよくある質問は以下の2つです。
- 申請の審査は厳しいですか?
- 申請にはどれくらいお金がかかりますか?
気になる質問があったらチェックしてみてください。
申請の審査は厳しいですか?
明確な審査基準やガイドラインは公表されていません。
そのうえ、申請書類を確認する担当者によって審査基準が異なる場合もあります。
以前は問題なく許可が下りたにもかかわらず、審査官が変わると訂正を求められる場合もあるため対応が難しいと言われています。
申請費用はどれくらいかかりますか?
一般的にMWOへの申請には、約10万円かかります。
その他に、フィリピン人が出国する際に必要になる海外雇用許可証の取得にかかる費用が15万円~25万円ほど必要です。日本で働くために必要な在留資格の申請には5万円程度かかります。
MWOへの申請は行政書士にサポートを依頼することも可能です。行政書士にサポートを依頼した場合は、一人につき15万円〜25万円程度かかります。
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フィリピン人雇用におけるMWO・DMWの仕組みを知ってスムーズな受け入れを進めよう
フィリピン人を雇用するときは、フィリピンの行政機関を通して雇用する必要があります。
フィリピン人を雇用するには手間やお金がかかりますが、一度雇用するとトラブルが少ないです。
また、フィリピン人は、明るく親しみやすい性格やレベルの高い教育を受けている方が多いため、企業にとってもプラスの要素をもたらしてくれます。
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