特定技能外国人の受け入れを検討する中で、
「義務的支援とは何をすればよいのか」
「どこまで対応が必要なのか」
と悩んでいませんか。
制度自体が複雑で、支援内容も多岐にわたるため、初めての企業にとっては全体像がつかみにくいのが実情です。
対応を誤ると法令違反につながる可能性もあり、慎重な理解が求められます。
この記事では、特定技能の義務的支援の基本から10項目の具体的な内容までをわかりやすく解説します。
また、任意的支援との違いや、支援体制の考え方についても整理し、受け入れ準備に必要なポイントを丁寧に紹介します。
特定技能1号の受入企業には10項目の支援義務が課される
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づき、外国人が日本で安定して働き生活できるよう支援を行う義務が課されています。
この義務的支援は、職業生活だけでなく日常生活や社会生活への適応も含めた包括的な内容で構成されており、受入企業は事前に支援計画を作成し、それに基づいて確実に支援を実施しなければなりません。
具体的には、事前ガイダンスや住居確保、生活オリエンテーション、公的手続の同行、日本語学習の機会提供など、合計10項目の支援が定められており、いずれも外国人が安心して就労・生活できる環境づくりを目的としています。
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特定技能1号10項目の義務的支援 |
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なお、これらの支援は特定技能1号にのみ適用される義務であり、実施が不十分な場合には行政上の指導や処分の対象となる可能性があるため、制度の正確な理解と適切な対応が重要です。
義務的支援と任意的支援の違い
特定技能外国人への支援には、法律で実施が義務付けられているものと、企業の判断で任意に行うものがあり、この2つは性質が大きく異なります。
義務的支援は、入管法に基づいて企業に実施責任が課されており、外国人が安定して就労・生活できるよう最低限必要な支援として定められています。
他方で任意的支援は法的な義務はなく、企業が独自に設定できる支援であり、生活面のサポートや日本語学習の充実などを通じて満足度向上や長期的な定着を促す役割を担います。
ただし任意的支援であっても、支援計画に記載した場合は実施義務が生じるため、内容の設計には注意が必要であり、両者の違いを理解したうえで適切に組み合わせることが重要です。
しかし現実には、「過去2年以内に中長期在留外国人の受入実績があるか?」などの高いハードルをクリアできない企業が多く、特定技能受入企業の約8割が登録支援機関に義務的支援を委託しているのが実情です。
出入国在留管理庁「外国人材受入支援体制の強化事業」事業報告書 ~概要版~
1号特定技能外国人支援計画とは
1号特定技能外国人支援計画とは、受入企業が外国人に対して実施する支援内容を具体的にまとめた計画書であり、在留資格の申請や受け入れにあたって必ず作成が求められます。
この計画には、事前ガイダンスや生活支援、相談対応などの義務的支援の内容に加え、支援担当者の体制や実施方法なども明記し、外国人が理解できる言語で整備する必要があります。
さらに、作成した支援計画書は入管庁に提出する必要があり、記載事項は多岐にわたるため、制度理解と正確な記載が求められます。
自社支援と支援委託の違い
特定技能外国人への支援は、受入企業が自社で実施する方法と、登録支援機関へ委託する方法のいずれかで対応することができます。
自社支援の場合、企業自身が支援計画の作成から実施、行政への届出や報告まで一貫して担う必要があり、制度理解や多言語対応、継続的な運用体制の整備が求められます。
一方で支援委託では、入管庁の名簿への登録を受けた登録支援機関が計画作成や支援業務の全部または一部を代行するため、専門知識を活用しながら適切な支援を実施できる点が特徴です。
社内に十分な人員やノウハウがある場合は自社対応も可能ですが、負担軽減や確実な運用を重視する企業では、登録支援機関の活用が現実的な選択肢とされています。
それぞれの義務的支援の詳細を解説
特定技能1号の受け入れでは、複数の支援項目を正しく理解し、適切に対応することが求められます。
そこで以下では、実務で押さえておきたい支援内容を項目ごとに整理して解説します。
事前ガイダンス
事前ガイダンスとは、外国人が日本での就労や生活を円滑に開始できるよう、入国前に必要な情報を伝える支援であり、在留資格の申請前に実施することが求められます。
この支援では、労働条件や業務内容、在留資格で認められる活動範囲、各種手続きなどについて説明し、本人が内容を十分に理解したうえで雇用契約に進める状態を整えます。
説明は対面だけでなくオンラインでも可能ですが、外国人が理解できる言語で実施する必要があり、3時間程度の時間をかけて丁寧に行うことが求められています。
このように事前ガイダンスは、入国後のミスマッチやトラブルを防ぐ役割を担うため、受入企業にとっても確実な対応が求められる重要な支援です。
出入国時の送迎
出入国時の送迎は、外国人が日本へ入国する際や帰国する際に、移動の負担を軽減するために行う支援であり、受入企業に義務付けられています。
具体的には、入国時には到着した空港や港から職場または住居まで同行し、安全に移動できるよう支援することが求められます。
また、帰国時には、住居などから空港までの送迎に加え、保安検査場に入るところまで見届ける必要があり、単なる移動手段の提供にとどまらない対応が必要です。
このような支援は、日本に不慣れな外国人の不安を和らげる役割があり、安心して就労を開始・終了できる環境づくりにつながる重要な取り組みです。
なお、一時帰国の際の出入国の送迎は義務的支援には含まれていないため、企業による実施は任意です。
住居確保、生活に必要な契約支援
住居確保および生活に必要な契約支援は、外国人が日本で安定した生活を始めるために不可欠な支援です。
具体的には、社宅や寮の提供、賃貸物件探しの補助、連帯保証人の対応などを通じて住まいを確保し、安心して生活できる基盤を整える必要があります。
加えて、銀行口座の開設や電気・ガス・水道などのライフライン、携帯電話の契約といった生活に欠かせない手続きについても、案内や同行などの支援を行います。
このような支援は、言語や制度の違いによる負担を軽減し、外国人がスムーズに新生活を開始できるようにするための重要な役割を担います。
生活オリエンテーション
生活オリエンテーションは、外国人が日本での生活ルールや制度を理解し、安心して暮らせるようにするために実施される重要な支援です。
具体的には、金融機関や医療機関の利用方法、交通ルール、ゴミ分別などの生活マナー、災害時の対応方法など、日常生活に必要な幅広い情報を提供します。
なお、これらの説明は外国人が理解できる言語で行う必要があり、内容を十分に伝えるために合計8時間以上の実施が求められています。
ただし、技能実習生や留学生からの特定技能への移行などの際は、個別事情により必要な時間は異なるものの、4時間程度のオリエンテーションの実施でも要件を満たす場合があります。
このような取り組みによって生活上の不安やトラブルを未然に防ぎ、日本での円滑な定着を支える基盤を整えることができます。
公的手続等への同行
公的手続等への同行は、外国人が日本で生活を開始する際に必要となる各種行政手続きを円滑に進めるための支援です。
具体的には、市区町村での住民登録やマイナンバーカードの申請、社会保険や税に関する手続きなどにおいて、窓口への同行や説明の補助を行います。
さらに、窓口でのやり取りを通訳したり、申請書の書き方を伝えたりすることで、制度や手続きに不慣れな外国人でも確実に対応できるよう支援します。
この支援により、重要な手続きの遅れや誤りを防ぎ、安定した生活基盤の確立につなげることができます。
日本語学習の機会の提供
日本語学習の機会の提供は、外国人が職場や地域で円滑にコミュニケーションを取れるようにするために必要な支援です。
具体的には、地域の日本語教室や教育機関の案内、オンライン講座や教材の情報提供などを行い、本人が学習を進めやすい環境を整えます。
さらに、日本語学校への入学を希望する場合には、申し込み手続きの補助などを通じて学習機会へのアクセスを支援することが求められます。
相談・苦情への対応
相談・苦情への対応は、外国人が職場や日常生活で抱える不安や問題を早期に把握し、適切に対処するために重要な支援です。
具体的には、外国人が安心して相談できる体制を整え、母国語など理解しやすい言語で内容を受け止め、状況に応じた助言や指導を行います。
内容によっては労働基準監督署や出入国在留管理局などの関係機関を案内し、必要に応じて手続きの補助や同行を行うことも求められます。
このような対応を通じて問題の深刻化を防ぎ、外国人と企業双方にとって健全な就労環境を維持することにつながります。
日本人との交流促進
日本人との交流促進は、外国人が地域社会に溶け込み、孤立を防ぐために必要とされる支援です。
具体的には、地域の祭りや交流イベント、スポーツ活動などの情報を提供し、参加を希望する場合には手続きの補助を行います。
さらに、社内での懇親会や交流の場を設けるなど、日常的に日本人と関わる機会をつくることも重要とされています。
このような取り組みによって文化や習慣への理解が深まり、安心して働き続けられる環境づくりや定着率の向上につながります。
転職支援(人員整理等の場合)
転職支援は、企業の都合により雇用契約を継続できなくなった場合に、外国人が引き続き日本で働けるよう支援する取り組みです。
具体的には、求人情報の提供やハローワークへの案内・同行、次の就業先を探すためのサポートなどを行い、円滑な再就職を支援します。
さらに、推薦状の作成や求職活動のための有給休暇の付与、退職後の手続きに関する情報提供なども含まれ、外国人の負担軽減が図られます。
この支援は本人に責任がない離職に対応するための措置であり、受入企業には最後まで責任ある対応が求められます。
定期的な面談・行政機関への通報
定期面談・行政機関への通報は、外国人が適正な労働環境で働けているかを確認するための重要な支援です。
具体的には、支援責任者などが外国人本人や上司と面談を行い、少なくとも3か月に1回の頻度で労働状況や生活状況を把握します。
さらに、面談の結果として法令違反や不適切な対応が確認された場合には、労働基準監督署などの関係行政機関へ速やかに通報する必要があります。
このような仕組みにより、問題の早期発見と是正が可能となり、外国人の権利保護と適正な受入れ体制の維持につながります。
登録支援機関を利用するメリット
特定技能外国人の受け入れにおいては、支援業務を適切に実施する必要があり、企業にとって負担となる場面も少なくありません。
このような場合には、登録支援機関を活用することで企業側の負担を軽減しつつ、支援の質と効率の向上が期待できます。
以下では、具体的にどのような利点があるのかを整理して解説します。
外国人支援に関する専門知識を活用できる
登録支援機関を活用することで、外国人支援に関する制度や運用に精通した知識を実務に反映することが可能となります。
具体的には、義務的支援の内容や実施方法について、これまでの対応実績に基づいたサポートを受けられるため、外国人材の定着につながる支援体制を整えやすくなります。
また、支援計画の作成や生活・就労面のフォローにおいても、これまでの実績に基づくノウハウを活用できるため、対応のばらつきを抑えられます。
このように専門的な知見を活用することで、企業単独では対応が難しい場面でも安定した支援を継続できる点がメリットといえます。
人員リソースの負担を軽減できる
登録支援機関を利用することで、企業が担うべき支援業務を外部に委ねることができ、人員面の負担軽減につながります。
特に、生活支援や相談対応、定期面談などの業務は継続的な対応が求められるため、社内だけで対応すると担当者の負荷が大きくなる傾向があります。
また、支援計画の実施や記録の管理なども含めて委託できるため、業務の属人化を防ぎつつ安定した運用が可能となります。
その結果として、企業は本来の事業活動に集中しやすくなり、全体の業務効率の向上にもつながります。
トラブルの際に中立的なサポートを受けられる
登録支援機関を利用することで、労使間のトラブルが生じた場合にも第三者としての立場から対応を受けることが可能となります。
企業の従業員が支援担当を兼ねる場合、たとえ直接的にはトラブルの当事者との関係において指揮命令系統に属していなくても、問題の把握や調整において中立性を保つことが難しい場面があります。
また、相談内容によっては外国人側が本音を伝えにくくなる可能性もあり、結果として課題の把握が遅れるおそれがあります。
この点、外部の専門機関が関与することで客観的な視点での調整が可能となり、トラブルの早期解決や関係悪化の防止につながります。
義務的支援を「登録支援機関」に委託したらいくらかかる?
「10項目に及ぶ支援を自社で行うのは難しそうなのでプロに任せたい」という場合、最大の懸念となるのは「登録支援機関に委託すると、結局いくらかかるのか?」という費用面でしょう。
登録支援機関の委託料金は機関によって異なりますが、2026年現在の一般的な1人あたりの委託費用の相場は以下の通りです。
■ 登録支援機関の支援委託費(相場)
| 費用の種類 | 金額の相場(1人あたり) | 主な内容(内訳) |
| 初期費用(入社時) | 約5万円〜10万円 | ・事前ガイダンスの実施 ・出入国する際の送迎対応 ・住居確保・口座開設などの各種同行支援 |
| 月額費用(支援管理費) | 月額2.5万円〜3.5万円 | ・義務付けられている定期的な面談(多言語) ・生活・労務での日常的な相談対応 ・支援実施状況の行政への定期届出 |
※機関によっては、紹介手数料の中に初期費用が内包されていたり、通訳が必要ない場合(日本語力が高い人材など)は費用が安くなったりするプランも存在します。
月額1万円などの「格安業者」には注意が必要
費用を抑えたいからといって、「月額1万円」などの極端な格安料金をいきなり提示する登録支援機関には注意が必要かもしれません。
支援の実施には、多言語に対応できる専任スタッフや、在留資格や各種手続きのための正確な法的知識が欠かせません。
相場を大きく下回るということは、法令で義務付けられている面談を行わなかったり、定期届出(四半期に1回)の手続きを忘れる、大切な書類を紛失するなど、工数を削減しすぎるあまりに手抜き支援になってしまっているケースが散見されます。
支援の不備が発覚すると、登録支援機関だけでなく、「適切な委託先を選ばなかった企業側の責任」として指導の対象になったり、次回の特定技能外国人のビザ(在留期間)更新が不許可になることにつながるリスクもあります。
費用だけでなく、「担当者が法律(入管法・労働関係法令)に精通しているか」「母国語での対応をスムーズに行ってくれるか」などをしっかり見極めることが、特定技能外国人を雇用を成功させる秘訣です。
まとめ
本記事では、特定技能外国人の受け入れにおける支援内容と、登録支援機関を活用する際のポイントについて整理しました。
義務的支援の具体的な内容に加え、専門知識の活用や業務負担の軽減、中立的な対応といった利点を確認しました。
こうした支援体制の整備に不安がある場合は、自社での対応範囲を見極めたうえで外部機関の活用を検討することが重要です。
受け入れ体制を適切に整えることで、外国人材の定着やトラブル防止につながるため、まずは支援計画の見直しから着手することをおすすめします。
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