外国人採用ガイド

特定技能「電気電子機器組立て」とは?製造業分野で外国人を受け入れる方法を解説

電気電子機器の製造現場では人手不足が深刻化しており、安定した生産体制を維持することが大きな課題となっています。

しかし、人手不足解消のために外国人材の雇用を検討しても、制度の仕組みが分かりにくく、どの範囲まで業務を任せられるのか判断に迷う経営者の方も少なくありません。

本記事では、特定技能制度の工業製品製造業分野における「電気電子機器組立て区分」に着目し、その位置づけや対象となる業務内容に加え、外国人側および企業側それぞれに求められる許可要件を整理して解説します。

 

安藤 祐樹この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

特定技能とは

特定技能とは、深刻化する日本の人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格制度です。

この制度は、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人材を、即戦力として産業現場に受け入れることを目的として創設されました。

技能実習制度が技術移転・国際貢献を主眼としていたのに対し、特定技能は労働力の確保を目的としている点に特徴があります。

その結果、製造業を含む人手不足が顕著な分野において、外国人材が中長期的に就労できる枠組みとして活用が広がっています。

特定技能1号と2号

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の区分が設けられています。

このうち特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を備えた外国人が、即戦力として現場で就労することを想定した資格です。

特定技能2号は、より熟練した技能を有する人材を対象とし、特定技能1号の後のステップとして位置付けられています。

特定技能1号と2号の在留資格の特徴
在留資格名 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 原則通算5年が上限 上限なし(更新は必要)
技能水準 相当程度の技能 熟練した技能
日本語水準 JLPT N4以上またはJFT-Basic合格水準
※一部分野で例外あり
法律上の要件なし
※一部分野で例外あり
実務経験 法律上の要件なし 管理者として一定年数以上の実務経験が必要
支援義務 企業による支援義務あり 支援義務なし
家族の帯同 原則不可 配偶者と子の帯同可

特定産業分野

特定産業分野とは、特定技能制度において外国人の就労が認められている、受け入れ対象分野のことを指します。

2025年12月現在、特定技能1号は全16分野、2号は11分野が特定産業分野として指定されています。

特定産業分野一覧
特定技能1号 特定技能2号
・ 介護
・ ビルクリーニング
・ 工業製品製造業
・ 建設
・ 造船・舶用工業
・ 自動車整備
・ 航空
・ 宿泊
・ 自動車運送業
・ 鉄道
・ 農業
・ 漁業
・ 飲食料品製造業
・ 外食業
・ 林業
・ 木材産業
・ ビルクリーニング
・工業製品製造業
・ 建設
・ 造船・舶用工業
・ 自動車整備
・ 航空
・ 宿泊
・ 農業
・ 漁業
・ 飲食料品製造業
・ 外食業

また、今後新たに「物流倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン製品供給」の3分野が追加されることが決定しており、2027年を目処に受け入れが開始される予定です。

工業製品製造業分野は全10区分

工業製品製造業分野とは、特定技能制度において幅広い工業製品の生産に関わる業務を対象としており、2025年12月時点で10の区分に分類されています。

工業製品製造業分野の業務区分は以下の通りです。

工業製品製造業分野10種類の業務区分
「機械金属加工区分」「電気電子機器組立て区分」「金属表面処理区分」「紙器・段ボール箱製造区分」「コンクリート製品製造区分」「RPF製造区分」「陶磁器製品製造区分」「印刷・製本区分」「紡織製品製造区分」「縫製区分」

電気電子機器組立て区分の業務内容

「電気電子機器組立て区分」の業務内容は、電気電子機器などの製造工程や組立工程です。

この区分では、機械加工や仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、強化プラスチック成形といった工程が主な業務として想定されています。

また、日本人従業員が通常行う範囲に限り、原材料や部品の調達・搬送、前後工程の作業、クレーンやフォークリフトの運転、清掃や保守管理などの関連業務に付随的に従事することも認められています。

ただし、関連業務のみを専ら行うことは認められません。

特定技能1号と2号の受入れが可能

工業製品製造業分野において、特定技能1号は全10の業務区分を対象としており、いずれの区分でも外国人の受け入れが可能とされています。

一方で、より熟練した技能を有する外国人を想定した特定技能2号については、制度上、受入れ可能な区分が限定されています。

2025年12月現在、特定技能2号の対象となっているのは、機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分の3区分のみです。

そのほかの業務区分については、工業製品製造業分野として追加されてから日が浅く、現時点では特定技能2号の対象とはなっていません。

受け入れ対象の産業分類

電気電子機器組立て区分で特定技能外国人を受け入れるためには、事業内容が日本標準産業分類のうち、経済産業省の告示で定められた受け入れ対象の産業に該当している必要があります。

電気電子機器組立て区分に該当する主な産業分類は、次のとおりです。

  • 作業工具製造業
  • はん用機械器具製造業(消火器具・消火装置製造業を除く)
  • 生産用機械器具製造業
  • 業務用機械器具製造業(武器製造業を除く)
  •  電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く)
  • 情報通信機械器具製造業 など

外国人側の許可要件

特定技能で就労するには、外国人本人が満たすべき一定の要件があります。

ここからは、外国人を受け入れるための許可要件について順に解説します。

特定技能1号は2つの試験の合格が必要

特定技能1号で就労するためには、原則として業務に必要な技能水準を確認する技能評価試験と、職場での意思疎通に必要な日本語能力を確認する試験に合格する必要があります。

以下では、それぞれの試験の内容や位置付けについて順に整理していきます。

製造分野特定技能1号評価試験

製造分野特定技能1号評価試験は、工業製品製造業分野において、特定技能1号として就労する外国人が必要な技能水準を有しているかを確認する目的で実施される試験です。

この試験は、機械金属加工区分や電気電子機器組立て区分など、工業製品製造業分野に設けられた10の業務区分ごとに行われます。

試験は学科試験と実技試験で構成され、いずれもコンピューターを用いたCBT方式で実施され、実務に直結する知識や作業理解が問われます。

JLPT N4以上またはJFT-Basic

特定技能1号では、日本での就労や日常生活に支障がない日本語能力を有していることが求められており、その確認方法としてJLPT N4以上またはJFT-Basicの合格が要件とされています。

この日本語能力水準は、簡単な日常会話が理解でき、職場での基本的な指示や注意事項を把握できる程度を想定しています。

いずれか一方に合格することで、特定技能制度が求める日本語能力を満たしていると認められます。

特定技能2号は技能試験と実務経験が必要

特定技能2号は、より高度な技能水準が求められる在留資格であり、要件構成は1号とは異なります。

2号では、日本語能力を測る試験は課されていない一方で、実務経験があることが求められます。

ここからは、特定技能2号の在留許可要件について解説します。

製造分野特定技能2号評価試験

製造分野特定技能2号評価試験は、長年の実務経験等で身に付けた熟達した技能があるかを確認するために実施されます。

この試験が想定する人材像は、自ら判断して高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で作業を進められる水準です。

2025年12月時点では、2号評価試験は、機械金属加工区分・電気電子機器組立て区分・金属表面処理区分の3区分に限られています。

ビジネス・キャリア検定3級

ビジネス・キャリア検定3級(生産管理)は、電気電子機器組立て区分を含む製造分野の3つの業務区分で、特定技能2号の許可を得るために必要な試験です。

製造分野特定技能2号評価試験と併せてこの試験に合格することで必要な技能水準に達していると認められます。

試験は4肢択一40問で試験時間は110分、合否は概ね60%以上の正答が目安とされています。

受験科目は「生産管理プランニング」または「生産管理オペレーション」で、受験料は1区分11,880円(税込)とされ、合格証書の発行申請は別途手数料がかかります。

3年以上の実務経験

特定技能2号の許可を取得するためには、技能試験等への合格に加え、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上の実務経験が求められます。

日本国内に拠点を持つ企業とは、日本に登記された本店または主たる事務所などを有する法人を指します。

また、実務経験として認められるのは、日本標準産業分類の大分類「製造業」に該当する事業所のうち、「食料品製造業」および「飲料・たばこ・飼料製造業」を除いた事業所で就労した実務経験です。

技能検定1級合格者は他の試験の合格は不要

技能検定1級の対象科目に合格している場合は、製造分野特定技能2号評価試験およびビジネス・キャリア検定3級に合格していなくても、特定技能2号の許可要件を満たします。

電気電子機器組立て区分では、以下の試験が対象となります。

  • 技能検定1級(機械加工)
  • 技能検定1級(仕上げ)
  • 技能検定1級(機械検査)
  • 技能検定1級(機械保全)
  • 技能検定1級(電子機器組立て)
  • 技能検定1級(電気機器組立て)技能検定1級(プリント配線板製造)
  • 技能検定1級(プラスチック成形)
  • 技能検定1級(工業包装)

企業側の許可要件

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるためには、企業側の体制が整っていなければ許可は認められません。

ここからは、企業側に課せられる許可の要件について解説します。

特定技能外国人受入事業実施法人の構成員であること

製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、在留資格申請に先立ち、経済産業大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人の構成員となることが求められます。

この制度は、受入れ体制の透明性を確保し、外国人材の適正かつ円滑な就労を実現する目的で整備されています。

構成員となった企業は、法人が定める行動規範を遵守し、受け入れ環境の整備や適正な雇用管理に継続的に取り組む必要があります。

地方出入国在留管理局への在留資格申請時には構成員であることを証明する書類の提出が必要となるため、早期の加入手続が重要となります。

経済産業省の指導・調査などに協力すること

製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、制度の適正な運用を確保する観点から、経済産業省による指導や調査に協力することが求められています。

具体的には、必要に応じて報告書の提出や資料提供、聞き取り調査への対応などを行うことが想定されています。

こうした対応を適切に行うことは、企業自身の信頼性を高めるとともに、特定技能制度全体の健全な運用につながります。

適正な雇用契約を締結し履行すること

特定技能外国人を受け入れる企業は、法令に適合した特定技能雇用契約を締結することが求められています。

この雇用契約は、労働基準法や最低賃金法といった労働関係法令を遵守するだけでなく、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」にも適合するよう注意しなければなりません。

具体的には、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うことや福利厚生などで不合理な待遇差がないことなどが求められます。

また、一時帰国への配慮など外国人特有の事情も考慮した上で雇用契約を締結しなければなりません。

特定技能外国人に必要な訓練・研修を実施すること

製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、就労開始後も業務に必要な技能や知識を維持・向上させるための訓練や研修を実施することが求められています。

この訓練・研修は、担当業務に即した作業手順や安全管理など、現場で円滑に就労するために必要な内容を対象とし、制度上求められる水準を満たす形で行う必要があります。

単発的な指導にとどまらず、継続的な育成の視点を持って実施することで、特定技能外国人が安定して能力を発揮できる就労環境の整備につながります。

特定技能1号の場合は支援計画を策定し実施すること

特定技能1号で外国人を受け入れる企業は、在留中の生活や就労を安定して継続できるよう、あらかじめ支援計画を作成し、その内容を着実に実施することが求められています。

法令上定められている義務的支援10項目は以下の通りです。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保、生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

支援義務の実施は登録支援機関に委託できる

特定技能1号における支援義務は、受け入れ企業が自ら実施する方法に加え、出入国在留管理庁の名簿に登録された登録支援機関へ委託することが認められています。

この場合、住居確保の補助や生活オリエンテーション、相談対応など、法令で定められた支援業務を登録支援機関が受入れ企業に代わって実施します。

支援業務の全てを登録支援機関に委託した場合は、受け入れ企業は支援義務を適切に履行したものとみなされます。

まとめ

本記事では、工業製品製造業分野の「電気電子機器組立て区分」の制度概要と許可の要件について、外国人側と企業側の双方の視点から整理しました。

外国人本人には、在留資格の区分ごとに求められる試験合格や実務経験があり、特定技能1号と2号では要件の性質が異なります。

また、企業側についても、受入事業実施法人への加入や行政への協力、適正な雇用管理、必要な研修の実施など、受け入れの環境整備が審査対象となる点を解説しました。

これから特定技能外国人の採用を検討する場合は、個々の条件だけでなく全体像を把握することが重要です。

要件の見落としは手続きの遅れや不許可につながるため、早い段階で制度の情報収集を行い、必要に応じて専門家や関係機関に相談することが、円滑な受け入れの近道となります。

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