外国人材の受け入れを検討している企業にとって、自社にとって最適な外国人受入れ制度を利用するためには、技能実習や特定技能などの各種制度について、比較検討材料を横断的に情報収集する必要があります。
この記事では、技能実習の滞在可能年数の基本を整理したうえで、技能実習1号・2号・3号ごとの在留期間の違いを解説します。
あわせて、滞在期間を延長するための条件や、技能実習修了後に特定技能へ移行する方法、今後導入される育成就労制度の変更点についてもわかりやすく説明します。
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
技能実習の在留期間は最大5年
技能実習制度で日本に来る外国人は、在留資格「技能実習」を取得して滞在することになります。
技能実習には1号・2号・3号の3段階の区分があり、最長5年間の在留が可能です。
すべての実習生が自動的に5年間滞在できるわけではなく、上位区分への移行には対象職種や試験合格などの条件があるため、受入れ企業は制度の仕組みを理解したうえで計画を立てることが求められます。
技能実習1号は1年間
技能実習1号は、技能実習生が日本で最初に取得する在留資格であり、入国初年度に行う実習として位置づけられており、在留できる期間は原則として1年以内と定められています。
この期間は、日本での生活や実習に必要な基礎を身につける段階であり、入国直後に約1カ月間、日本語や日本の法律、生活習慣などを学び、修了後に各企業に配属されます。
そして、技能実習1号の期間中に所定の試験合格などの条件を満たすことで、次の段階である技能実習2号へ移行することが可能となり、これにより日本での滞在期間をさらに延ばす道が開かれます。
技能実習2号は2年間(合計3年まで)
技能実習2号は、技能実習1号を修了した実習生が一定の条件を満たした場合に移行できる区分であり、より実践的な技能や知識の習得を目的とした段階として位置づけられています。
この区分では在留期間が最長2年間認められており、通常は1年ごとの在留期間更新を行いながら実習を継続する仕組みとなっているため、1号の1年間と合わせると通算で最大3年間日本に滞在することが可能になります。
ただし、技能実習1号から2号へ移行するためには条件があり、移行対象となる職種・作業で実習を行っていることに加え、技能検定(基礎級)などの試験に合格することが求められます。
技能実習3号は2年間(合計5年まで)
技能実習3号は、技能実習2号を修了した実習生が一定の条件を満たした場合に移行できる在留資格であり、より高度な技能の習得を目的として実習を継続する段階として位置づけられています。
この区分では最長2年間の在留が認められており、技能実習1号の1年間と技能実習2号の2年間に加えて滞在できるため、制度全体では通算で最大5年間日本に滞在することが可能になります。
ただし、技能実習3号への移行はすべてのケースで認められるわけではなく、受入れ企業や監理団体が優良と評価されていることや、実習生が所定の試験(技能検定3級等)に合格していることなどの条件を満たす必要があります。
滞在期間の延長が可能な職種・作業
技能実習では、上位区分へ移行することで在留を継続できる仕組みが設けられていますが、すべての職種・作業で延長が可能なわけではありません。
ここからは、技能実習1号から2号、さらに2号から3号へ進むことができる具体的な職種・作業について順番に解説します。
1号から2号に移行できる職種
技能実習1号から2号へ移行するためには、実習を行っている職種・作業が制度で定められた移行対象に含まれている必要があります。
具体的には、厚生労働省が公表している移行対象職種の範囲に該当する場合のみ2号への移行が認められ、2026年3月時点では92職種169作業が対象とされています。
なお、移行対象外の職種・作業の場合は、技能実習2号へ進むことはできませんが、外国人の母国で修得することが困難な技術であることなど、一定の要件を満たせば技能実習1号で1年間のみ実習を行うことは認められます。
技能実習1号から2号に移行可能な対象職種の一覧(92職種・169作業)は以下のリンクから確認できます。
2号から3号に移行できる職種
技能実習2号から3号へ進めるのは、1号から2号への移行対象職種のうち3号まで実習可能とされている職種・作業に限られます。
具体的には、棒受網漁業、牛豚精肉商品製造、農産物漬物製造、医療・福祉施設給食製造、カーペット製造、タオル製造、アルミニウム圧延・押出製品製造、グラビア印刷、クリーニング、宿泊、ゴム製品製造、木材加工、空港グランドハンドリングのうち客室清掃、ボイラーメンテナンス、アルミニウム圧延・押出製品製造は、2号までは認められていても3号には移行できません。
また、対象職種であっても自動的に3号へ進めるわけではなく、受入れ企業と監理団体の双方が優良と認められていることに加え、実習生本人が所定の技能検定3級または技能実習評価試験の専門級に合格していることが必要です。
以下リンク内の技能実習2号移行対象職種のうち、職種・作業名の横に△が付いていないものは3号移行の対象です。
技能実習修了後に滞在を延長する方法
技能実習は、日本で身につけた技能を母国に持ち帰り活用することを目的とした制度であるため、原則として実習修了後は帰国することが前提となっています。
そのため、実習期間中に日本での生活に慣れたとしても、技能実習修了後にそのまま別の在留資格へ変更して滞在を続けることは原則認められておらず、いったん帰国することが制度の基本的な流れです。
例えば、技能実習で得た収入をもとに日本の学校へ進学したいと考えた場合でも、在留資格を直接「留学」へ変更することは原則として認められず、一度母国へ戻る必要があります。
ただし、一定の条件を満たす場合に限り例外的に別の在留資格への移行が認められる制度もあるため、ここからは技能実習修了後の滞在期間延長方法について解説します。
特定技能1号に移行する(5年)
技能実習修了後に日本での就労を続ける方法として、例外的に認められているのが在留資格「特定技能1号」への移行です。
特定技能1号は人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れる制度であり、2026年3月現在、16の分野で受入れが認められています。
特定技能1号では、在留期間は更新を重ねながら通算で最大5年間まで滞在できます。
さらに、特定技能1号で経験を積み一定の技能水準を満たした場合は特定技能2号へ進むことができ、こちらは在留期間の上限が設けられていないため長期的な就労も可能となります。
| 特定技能の受入れ対象分野一覧(2026年3月時点) | |
| 特定技能1号(16分野) | 特定技能2号(11分野) |
| ・介護 ・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設業 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 ・自動車運送業 ・鉄道 ・林業 ・木材産業 |
・ビルクリーニング ・工業製品製造業 ・建設業 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 |
技能実習2号修了者は無試験で移行できる
技能実習2号を良好に修了した外国人は、一定の条件を満たす場合に限り在留資格「特定技能1号」へ移行する際の試験が免除されます。
具体的には、技能実習で従事していた職種・作業と特定技能で従事する業務区分が関連している場合、通常必要となる特定技能評価試験および日本語試験を受けることなく在留資格を変更することが可能です。
一方で、修了した技能実習の職種と異なる分野や業務区分で就労する場合には、就労予定の業務の特定技能評価試験の合格が必要となりますが、技能実習2号を修了している場合は日本語試験については免除されます。
なお、どの職種が関連分野として無試験移行の対象となるかは、各分野の分野別運用要領で具体的に示されています。
特定活動「特定技能1号移行準備」(6カ月)
特定技能1号への移行を希望しているものの、在留期限までに必要書類をそろえることが難しい場合には、在留資格「特定活動(特定技能1号移行準備)」へ変更することで準備期間を確保することができます。
この在留資格は在留期間6カ月が付与され、就労予定の受入れ機関で働きながら、特定技能1号への在留資格変更に向けた準備を進めることが認められています。
なお、この在留資格で在留した期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれるほか、受入れ機関の変更はやむを得ない事情がある場合を除き原則として認められていない点にも注意が必要です。
特定活動「就労継続支援」(1年)
特定活動「就労継続支援」は、やむを得ない事情によって技能実習の継続が難しくなった外国人が、特定技能1号への移行を目指す間に就労を続けるための在留資格です。
例えば、受入れ先の経営上の事情、実習認定の取消し、暴行やハラスメントなどの人権侵害行為により実習を続けられなくなった場合に、一定の要件を満たせば移行後の就労予定先で働くことが認められます。
この在留資格の在留期間は1年で、一定の場合には更新も可能ですが、技能実習の在留資格で在留している人については、更新後の期限が本来予定されていた技能実習2号までの在留期限を超えない範囲に限られます。
特定活動「特定自動車運送業準備」(6カ月・1年)
特定活動「特定自動車運送業準備」は、自動車運送業分野で特定技能1号として働く前に、日本の運転免許の取得や新任運転者研修の修了が必要な場合に認められる在留資格です。
この在留資格で行えるのは、運転免許取得に必要な手続や自動車教習所への通所、タクシー運送業とバス運送業で必要となる新任運転者研修の受講、そして車両清掃などの関連業務です。
在留期間は、トラック運転者を予定している場合は6カ月、タクシー運転者とバス運転者を予定している場合は1年とされており、いずれも更新は認められていません。
なお、この在留資格で在留した期間は特定技能1号の通算在留期間には算入されず、必要な免許取得や研修修了が終わった時点で、速やかに特定技能1号への在留資格変更を行う必要があります。
育成就労開始後の滞在期間や特定技能移行に関する変更点
技能実習制度は、今後「育成就労制度」へと段階的に移行する予定となっています。
これに伴い、外国人材の滞在期間やキャリア形成の仕組みにも見直しが予定されています。
ここからは、制度変更によって想定されている主なポイントを整理していきます。
育成就労の滞在期間は原則最大3年
育成就労制度では、外国人が日本で働きながら技能を身につける期間は原則として最大3年とされています。
これは従来の技能実習制度の最長5年と比べると短い期間設定となっており、制度全体として特定技能への移行を前提とした仕組みに見直されている点が特徴です。
一方で、必要な試験に合格できなかった場合などには一定期間の延長が認められる仕組みも設けられており、条件によっては最長で4年程度滞在できる可能性があります。
特定技能1号移行時の試験免除がなくなる
育成就労制度では、特定技能1号へ移行する際の試験免除の扱いが見直される予定です。
従来の技能実習制度では、技能実習2号を良好に修了した場合、関連分野へ移行する際に技能試験や日本語試験が免除される仕組みが設けられていました。
一方で育成就労制度では、このような試験免除の仕組みは基本的に設けられず、特定技能1号へ移行する際には必要な技能試験や日本語試験への合格が求められます。
特定技能1号移行のための日本語学習が必須となる
育成就労制度は特定技能1号への移行を前提とした制度として設計されており、日本での就労と並行して日本語能力を高めることが重要な要素となっています。
そのため、入国直後の講習だけでなく就労期間中も継続的に日本語を学ぶ仕組みが設けられており、3年間で合計100時間以上の日本語教育を受けることが求められています。
さらに、受講する日本語教育は、認定日本語教育機関または登録日本語教員による授業である必要があり、体系的な学習を通じて特定技能への移行に必要な日本語能力の習得を目指します。
技能実習制度のように修了後の帰国を前提とした制度とは異なり、日本での長期就労を視野に入れた制度となるため、外国人にとっては日本語学習の負担が大きくなる可能性があります。
受入れ対象分野は原則特定技能1号に合わせて再編される
育成就労制度では、外国人を受け入れる対象分野が見直され、原則として特定技能1号の対象分野と整合する形で再編される予定です。
これにより、従来の技能実習制度の職種区分とは異なり、特定技能制度との連続性を意識した分野構成へと大きく変更されることになります。
ただし、自動車運送業分野については日本の運転免許の取得が前提となることから育成就労の対象には含まれないことが決定されています。
さらに、航空分野についても現時点では育成就労制度の導入は見送られており、対象分野の具体的な範囲は制度設計の中で整理が進められています。
まとめ
技能実習の滞在可能年数は、制度の区分や職種によって異なりますが、原則として最長5年までとされています。
さらに、移行対象職種であれば技能実習1号から2号、3号へと段階的に進むことが可能であり、修了後は特定技能1号への移行によって就労を継続できる場合もあります。
外国人材の受け入れを検討している企業は、制度ごとの滞在年数や移行の条件を正確に理解しておくことが重要です。
特に職種によって実習期間や将来の在留資格の選択肢が大きく変わるため、自社の業務が対象分野に該当するかを確認したうえで、技能実習と特定技能のどちらが適しているのかを検討するとよいでしょう。
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