技能実習制度を活用して外国人材を受け入れる企業が増加する中、監理団体の設立方法について関心を寄せる方も増えています。監理団体として事業を開始するには、まず事業協同組合を設立し、その後に監理団体の許可を取得する必要がありますが、具体的な手続きや要件について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、技能実習の監理団体を設立するために必要な基礎知識や許可取得の要件、実際の事業開始までの流れをわかりやすく解説します。監理団体設立に必要な手続きや注意点も具体的に説明しますので、これから監理団体設立を目指す方はぜひ参考にしてください。
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きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
監理団体とは?基本的な仕組みと役割
監理団体は、技能実習生の受け入れや実習先企業に対する監査・指導を行う団体であり、主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)から許可を受けて活動しています。
技能実習制度には「企業単独型」と「団体監理型」の二つの受け入れ方法があり、団体監理型で実習生を受け入れる場合には監理団体のサポートが必要となります。
監理団体は、実習生の募集や送り出し機関との契約調整、受け入れ企業への指導や監査、実習生の保護・支援など幅広い業務を担っています。団体監理型による受け入れが技能実習制度全体の大多数を占めており、制度の適切な運用において監理団体の役割は非常に重要です。
技能実習制度の概要
技能実習制度は、日本で培われた技能や技術、知識を開発途上地域に移転し、現地の人材育成と経済発展に貢献することを目的として創設されました。
1993年に制度が始まり、2017年11月には技能実習法が施行され、技能実習の適正な実施と実習生の保護が一層重視されるようになっています。制度の根幹には「技能実習は労働力需給の調整手段として行われてはならない」という理念が明記されており、国際協力の一環として位置づけられています。
技能実習生は、日本の企業や個人事業主と雇用契約を結び、出身国では習得が難しい実践的な技能の修得を目指します。実習期間は最長5年で、技能実習計画の認定を受けて進められます。技能実習の受け入れには「企業単独型」と「団体監理型」があり、企業単独型は日本企業が現地法人や取引先の職員を直接受け入れる方式、団体監理型は事業協同組合などの非営利団体が技能実習生を受け入れ、組合に加入している企業・団体で実習を実施する方式です。
技能実習制度は、技能実習生自身の技術向上と、母国への技術移転を促進する仕組みとして運用されています。実習生の在留資格や受入枠、監理団体の許可基準などは法令により厳格に定められており、実習の適正な運用と国際貢献の双方が重視されています。
特定監理団体と一般監理団体
監理団体は、その許可内容に応じて「特定監理団体」と「一般監理団体」に区分されています。
特定監理団体は、技能実習生1号と2号の監理を行うことができ、許可の有効期限は3年または5年となっています。許可の有効期限は、改善命令や業務停止命令などの行政処分を受けていない場合、次回更新時に5年の延長をすることが可能です。
一方、一般監理団体は、技能実習生1号から3号までの監理を行うことができ、許可の有効期限は5年または7年に設定されています。こちらも同様に、行政処分を受けていない場合に限り、更新時に有効期限を7年まで申請することができます。
このように、技能実習3号まで監理できるのは一定の優良要件を満たした一般監理団体に限られ、実習期間の延長や受け入れ人数枠の拡大にも関わるため、団体選びの際は自身の受け入れ計画に合った監理団体の区分を確認することが大切です。
2027年から育成就労制度が始まる
2027年からは新たに「育成就労制度」が導入され、現在の外国人技能実習制度は段階的に廃止される予定です。政府の方針により、技能実習制度は2030年までに完全に終了し、育成就労制度へと一本化されます。
この制度改正により、従来の監理団体は「監理支援機関」へと名称が変更され、育成就労に関する監理や支援業務を担う役割に移行します。育成就労制度では、技能実習と特定技能の仕組みを統合し、より実践的かつ長期的な人材育成と労働力確保を目指すことが特徴です。
法改正の進行に伴い、技能実習生の受け入れや監理を行う組織は新たな制度へスムーズに対応する準備が求められており、今後は育成就労制度への適応が重要な課題となります。
監理団体設立の要件
監理団体を設立するには、一定の許可要件を満たす必要があります。事業の適正な運営や組織の健全性など、法令で定められた複数の基準をクリアすることが求められます。ここでは、主な要件について順に紹介します。
営利を目的としない法人であること
監理団体として認められるためには、営利を目的としない法人であることが必要です。
具体的には、商工会議所・商工会、事業協同組合、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人などが対象となります。事業協同組合や公益法人などの営利を目的としない団体が実習生を受け入れ、組合に加入している企業などで技能実習を実施する団体監理型の仕組みにおいて、この非営利性が重要な要素となっています。
そのため、株式会社のような営利法人では監理団体の許可を取得することができず、技能実習生の受け入れを目的として新たに組織を設立する場合は、事業協同組合などの非営利法人を選択する必要があります。
この要件により、技能実習制度の本来の目的である国際協力の推進という理念が保たれ、営利追求を主目的とした事業運営が防止される仕組みとなっています。
監理事業を適正に行う能力を有していること
監理団体は、監理事業を適正に遂行できる能力を常に備えていなければなりません。この能力要件には、実習実施者への定期監査(3カ月に1回以上)の実施、第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施、技能実習計画の作成指導、技能実習生からの相談対応などの具体的な業務を適正に遂行できる体制の維持が含まれます。
また、適切な監理責任者が事業所ごとに選任されていることも必要で、監理責任者は業務を適正に遂行する能力をもつ常勤の職員でなければなりません。
さらに、監理事業を行うことができる事業所については、所在地、構造、設備等が一定の要件を満たしている必要があり、事業所の床面積については20㎡以上必要とされています。
財産的基礎を有していること
監理団体として許可を受けるためには、監理事業を健全に実施できる財産的基礎を有することが求められます。監理事業の継続的な運営には一定の財政的な安定性が必要であり、技能実習生や実習実施者への適切なサポートを提供し続けるための経営基盤が求められています。
また、許可申請時には原則として2事業年度分の決算書類の提出が求められますが、法人設立直後などで過去2年分の決算書類を用意できない場合は、存在しているもの(例えば1年分の決裁書類など)を提出して経営状況の安定性を立証することが求められます。
新規設立の組織であっても、設立時の出資額や事業計画書、その他の書類を通じて、将来にわたって安定した監理事業を遂行できる財産的基礎があることを示す必要があります。
個人情報を適正に管理する措置を講じること
監理団体には、技能実習生の個人情報を厳格に管理する責任があります。技能実習生の受け入れ業務では、実習生の氏名、住所、連絡先、職歴、健康状態など多岐にわたる個人情報を取り扱うことになるため、これらの情報を適切に管理し、秘密を守るための体制整備が不可欠です。
また、監理団体は法務省及び厚生労働省の指針に基づいて「個人情報の適正管理に関する規程」を作成しなければなりません。この規程では、個人情報の収集から利用、保管、訂正、削除に至るまでの一連のプロセスについて明確なルールを定め、職員への教育や定期的な見直しなどの情報管理体制を整備することが求められます。
外部役員の設置または外部監査の措置を講じていること
監理団体は組織の中立性や健全な運営を確保するため、外部役員の設置または外部監査の措置を取ることが求められます。
外部役員を選任する場合は、団体の意思決定や運営状況に対して第三者の視点を取り入れることで、公正性の維持が期待できます。外部監査を実施する場合も、定期的に団体の業務を点検し、法令遵守や不正の未然防止に役立てることが重要です。
外部役員を置く場合も外部監査の措置を講ずる場合も、監理団体は3か月に1回以上、業務の運営状況を監査してもらう必要があり、定期的なチェック体制の維持が求められています。
外国側の送り出し機関と実習生取次の契約を締結していること
外国人技能実習生を受け入れる際には、監理団体が外国側の送り出し機関と適正に契約を結ぶことが求められます。送り出し機関は、各国政府の認定や推薦を受けた機関である必要があり、その適格性が確認されていなければなりません。
また、監理団体は外国の送り出し機関が実習生との間で保証金、違約金の徴収を行う契約を結んでいないことを確認して、その旨を契約書に記載しなければなりません。これにより、技能実習生が不当な経済的負担を負わされることを防止し、制度の適正な運用が図られています。
監理団体設立の流れ
監理団体を設立するには、まず非営利法人としての組織形態を整えることが出発点となります。事業協同組合はその代表的な例であり、設立手続きには行政庁の認可や各種書類の準備など、段階的なプロセスが必要です。この記事では、事業協同組合の設立の流れを参考に、監理団体設立の具体的な手順を流れに沿って紹介します。
協同組合設立から監理団体設立までのスケジュール
事業協同組合を設立するには、都道府県庁への設立認可申請におおむね4カ月程度かかります。設立認可を受けた後は、登記申請を行い、これに半月から1カ月程度を要します。協同組合の設立後、監理団体許可の申請に入りますが、許可取得までは5カ月程度が目安となります。
1. 事業協同組合の設立認可申請(都道府県庁)・・・約4カ月
2. 事業協同組合の登記申請(法務局)・・・半月~1カ月
3. 監理団体許可申請(外国人技能実習機構)・・・約5カ月
監理団体許可申請時には、原則として直近2事業年度分の決算書類が必要です。設立したばかりで2年分の決算書がそろわない場合は、用意できる書類のみを提出することになりますが、安定した事業運営が見込めることを示す資料の提出が重要です。1年分の黒字決算や設立直後でも財産基盤が十分であることを説明する書類を用意することで、審査における信頼性を高めることができます。
事業協同組合の設立要件
事業協同組合を設立するには、まず設立同意者となる事業者(個人または法人)が4人以上必要です。設立にあたっては、定款や事業計画の内容が関係法令に違反していないことが求められます。都道府県による認可に際しては、組合員資格や組織の地区、設立同意者の人数、役員の構成、組合を取り巻く経済的環境などが総合的に審査され、事業目的にふさわしい組織であるかが判断されます。
出資に関しては、組合員1人が引き受けられる出資額は総出資額の1/4までに制限されています。総会における議決権や選挙権は出資額に関係なく1人1票となっており、組合員の公平性が重視されています。剰余金の配当は原則として組合事業の利用分量に応じて行われ、出資額に応じた配当は年1割までと制限されます。
また、事業協同組合の事業活動は特定の組合員の利益のためだけに行われてはならず、全組合員にとって有益となる運営が求められます。組合設立に際しては、設立発起人会の開催、創立総会の招集や開催、都道府県庁への設立認可申請など、順を追って手続きを進める必要があります。
事業協同組合の設立の流れ
事業協同組合の設立は、まず4人以上の設立発起人を決定することから始まります。次に設立発起人会を開催し、定款や事業計画書などの必要事項を決め、関連書類を作成します。発起人は、組合員となる資格を持つ者に対して設立同意の呼びかけを行い、組合員になろうとする者から設立同意や出資引き受けの申し出を受け付けます。
創立総会開催日の2週間前には日時・場所・議案を公告し、設立同意者にも2週間前までに通知します。創立総会では議案を審議し役員を選任し、その直後に理事会を開いて理事長や専務理事などを互選し、組合事務所を決定します。発起人は、創立総会終了後遅滞なく都道府県庁に設立認可の申請を行い、認可後は発起人から理事への設立事務の引き継ぎを進めます。なお、組合設立認可申請の審査機関は約4カ月です。
理事は、引き受けのあった出資の全部を払い込ませ、出資払込完了の日から2週間以内に設立登記を申請します。組合が成立した後は、代表理事が税務署や市町村へ法人設立の申告を行います。
監理団体の設立許可申請
監理団体の設立許可申請は、外国人技能実習機構の本部事務所・審査課に提出する必要があります。提出書類には、申請書、事業計画書、登記事項証明書、定款、貸借対照表、損益計算書、各種誓約書、送り出し機関との契約書などが含まれます。
設立許可の審査にはおおよそ5カ月程度かかるとされています。設立にかかる費用としては、2025年6月時点で国に支払う申請手数料が2,500円、外国人技能実習機構に支払う調査手数料が47,500円、そして登録免許税が15,000円必要となります。
まとめ
この記事では、監理団体の基本的な役割や仕組み、組合設立の要件、監理団体許可申請の流れについて詳しく解説しました。協同組合の設立手続きや必要な書類、今後の法改正に関する動向にも触れ、監理団体設立を目指す方に向けて必要な知識をまとめています。
監理団体の設立には多くの準備や厳格な審査が伴うため、少しでも不安や疑問があれば、早めに専門家へ相談し、計画的に進めることが重要です。これから設立を検討する方は、事前に最新の制度や手続きをしっかり確認し、一つ一つ確実に準備を進めてください。