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外国人労働者の脱退一時金とは?支給額、受給資格、最新情報【2024年版】

外国人の方が日本で働いた後、母国へ帰国する際に直面する大きな課題の一つが、支払った年金保険料の取り扱いです。

この記事では、外国人労働者が日本国内で支払った年金保険料の一部を取り戻すことができる「脱退一時金制度」について、支給額や受給資格、最新の制度改正情報を交えて詳しく解説します。

脱退一時金の支給を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

また、老齢年金の受給資格期間の短縮や年金通算協定締結国との関係など、制度を取り巻く状況も理解しておくことが重要です。

この記事を読み進めることで、外国人労働者とその雇用主の双方が知っておくべき脱退一時金制度の重要ポイントを押さえることができるでしょう。

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

外国人労働者の脱退一時金制度とは

脱退一時金制度とは、日本を離れる外国人労働者が納付した年金保険料の一部を返金する制度のことを指します。

国籍に関係なく、20歳以上60歳未満の国民年金・厚生年金被保険者が対象となります。

ただし、医療滞在ビザや長期観光ビザ等で滞在している方は対象外となっています。

対象となる外国人労働者の範囲

脱退一時金の請求には、いくつかの条件が設けられています。

国民年金の場合、6ヶ月以上の加入期間があり、日本国籍を持っていないこと、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしておらず、現在国民年金の被保険者ではないことが求められます。

厚生年金保険の場合、6ヶ月以上の加入期間と日本国籍を持っていないことに加え、老齢厚生年金等の受給権を満たしていないことが条件となります。

脱退一時金の金額は、国民年金と厚生年金保険でそれぞれ計算方法が異なります。

脱退一時金制度の意義と目的

脱退一時金制度は、外国人労働者の短期就労に対する配慮として設けられました。

日本で働いた期間に応じて年金保険料の一部を返金することで、外国人労働者の負担を軽減し、日本での就労をサポートすることを目的としています。

近年では、長期滞在者への対応の改善として支給上限の延長が行われるなど、制度の充実が図られています。

今後は、国際的な年金制度との調和を図っていくことも重要な課題となるでしょう。

脱退一時金制度を適切に運用し、外国人労働者の方々が安心して日本で働ける環境を整備していくことが求められています。

脱退一時金の支給要件と請求条件

脱退一時金を請求するには、いくつかの支給要件と請求条件を満たす必要があります。

国民年金の場合の請求条件

国民年金の脱退一時金を請求するには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 6ヶ月以上の国民年金加入期間があること
  • 日本国籍を持っていないこと
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
  • 現在、国民年金の被保険者ではないこと

これらの条件を満たしていれば、国民年金の脱退一時金を請求することができます。

ただし、老齢基礎年金の受給資格期間は、2017年8月以降、25年から10年に短縮されています

この点にも注意が必要でしょう。

厚生年金保険の場合の請求条件

厚生年金保険の脱退一時金を請求する場合は、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 6ヶ月以上の厚生年金保険加入期間があること
  • 日本国籍を持っていないこと
  • 老齢厚生年金等の受給権を満たしていないこと

厚生年金保険の脱退一時金の金額は、平均標準報酬額、支給率、加入期間に基づく複雑な計算式によって決定されます。

国民年金と比べると、計算方法が少し異なるので注意が必要です。

脱退一時金の支給額の計算方法

ここでは、国民年金と厚生年金保険それぞれの脱退一時金の計算方法について説明します。

国民年金の脱退一時金の計算方法

国民年金の脱退一時金の支給額は、最後に保険料を納付した月の属する年度と、納付済みの月数に基づいて計算されます。

具体的には、以下の式で求められます。

脱退一時金の支給額 = 保険料納付済期間の月数 × 最後に保険料を納付した月の属する年度の保険料額 × 1/2

ここで、保険料納付済期間の月数は、6ヶ月以上であることが必要です。

また、最後に保険料を納付した月の属する年度の保険料額は、その年度の4月から翌年3月までの保険料額を指します。

厚生年金保険の脱退一時金の計算方法

厚生年金保険の脱退一時金の支給額は、平均標準報酬額、支給率、加入期間に基づく複雑な計算式で求められます。

以下の式を用います。

脱退一時金の支給額 = 平均標準報酬額 × 支給率 × 加入期間の月数

平均標準報酬額は、加入期間中の標準報酬月額の平均値を指します。

支給率は、加入期間に応じて決められた係数で、加入期間が長いほど高くなります。

加入期間の月数は、1ヶ月未満の端数を切り捨てて計算されます。

支給額計算の具体例

ここでは、国民年金と厚生年金保険それぞれの脱退一時金の支給額計算の具体例を示します。

国民年金の例:最後に保険料を納付した月が2023年9月、保険料納付済期間が36ヶ月の場合

  • 2023年度の保険料額:16,590円/月
  • 脱退一時金の支給額 = 36ヶ月 × 16,590円 × 1/2 = 298,620円

厚生年金保険の例:平均標準報酬額が30万円、加入期間が48ヶ月の場合

  • 支給率:48ヶ月の場合、0.021
  • 脱退一時金の支給額 = 300,000円 × 0.021 × 48 = 302,400円

以上のように、国民年金と厚生年金保険では脱退一時金の計算方法が異なります。

外国人労働者の方は、自身の加入期間や保険料納付状況を確認し、それぞれの計算式に当てはめることで、おおよその支給額を把握することができるでしょう。

2021年4月の脱退一時金制度改正

2021年4月に脱退一時金制度が改正されました。

ここでは、具体的な変更点やその影響について詳しく見ていきましょう。

制度改正の内容と変更点

2021年4月の制度改正で最も大きな変更点は、支給上限期間が3年から5年に延長されたことです。

つまり、これまでは日本での就労期間が3年までしか脱退一時金の対象とならなかったのが、5年までの就労期間が対象になったのです。

制度改正の背景と目的

この制度改正の背景には、近年の外国人労働者を取り巻く環境の変化があります。

前述したように、2019年4月に創設された特定技能(1号)の在留資格では、在留期間の上限が5年とされました。

また、日本での滞在期間が3年から5年の外国人の出国者の割合が16%に増加していることも、制度改正の理由の一つとされています。

つまり、この制度改正は、外国人労働者の就労実態に合わせて脱退一時金制度を見直し、より多くの外国人労働者が恩恵を受けられるようにすることが目的の一つです。

これにより、日本で働く外国人労働者の処遇改善が期待されています。

改正による外国人労働者への影響

この制度改正により、長期間日本で働いた外国人労働者がより多くの脱退一時金を受け取れるようになりました。

これは、外国人労働者にとって大きなメリットであると言えるでしょう。

しかし、再入国許可を得ている場合は請求できない場合などもありますので、年金通算の協定を締結している国との関係も確認しておくのが良いでしょう。

脱退一時金制度の手続きと流れ

ここでは、脱退一時金制度の手続きと流れについて詳しく解説していきます。

請求手続きに必要な書類と情報

脱退一時金の請求には、いくつかの書類の提出が必要となります。

まず、「脱退一時金請求書」に必要事項を記入し、申請者本人の署名が必要です。

次に、出国日や在留資格を確認するためにパスポートのコピーを添付します。

在留カード等、日本での在留状況が分かる書類のコピーも一緒に提出しましょう。

また、年金手帳年金番号通知書など、年金制度への加入を証明する書類も必要です。

これらの書類に記載された基礎年金番号を請求書に記入します。

最後に、本人名義の金融機関口座情報を請求書に記入します。

これは、脱退一時金を受け取るための口座となります。

日本国内の金融機関に口座がない場合は、国際送金に必要な情報を記入しましょう。

帰国前の国内からの請求方法

脱退一時金を日本国内から請求する場合、出国予定日の1ヶ月前から請求が可能です。

請求方法は、出国後の請求と同様に、必要書類を揃えて日本年金機構に郵送または持参します。

ただし、国内からの請求の場合、出国日が確定していることを証明する書類、例えば航空券の予約確認書などを添付する必要があります。

国内からの請求のメリットは、出国後に現地から請求する手間が省けることです。

ただし、出国予定日が変更になった場合は、速やかに日本年金機構に連絡し、請求書の内容を変更する必要があるので注意しましょう。

請求から受給までのプロセスと期間

脱退一時金の請求から受給までのプロセスは、以下のようになります。

  1. 必要書類を揃えて、日本年金機構に請求書を提出
  2. 日本年金機構で請求内容を審査
  3. 審査結果を請求者に通知
  4. 受給が決定した場合、指定の金融機関口座に脱退一時金を振り込み

請求から受給までの期間は、請求書が日本年金機構に到着してから約3ヶ月~6ヶ月ほどかかります。

この期間は、請求内容の審査や事務処理に要する時間です。

ただし、請求内容に不備があった場合や、追加の書類提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

スムーズに手続きを進めるためにも、請求書の記入は慎重に行い、必要書類は漏れなく提出するようにしましょう。

脱退一時金制度の重要な関連情報

脱退一時金制度は、外国人労働者の年金制度を取り巻く重要な要素と深く関わっています。

ここでは、脱退一時金制度に関連する重要な事項について詳しく見ていきましょう。

年金通算協定締結国との関係

日本と年金通算協定を締結している国の国籍を持つ外国人労働者の場合、脱退一時金制度の利用に関して特別な考慮が必要となります。

年金通算協定とは、日本と相手国の年金加入期間を合算することで、両国の年金受給権を確保するための協定です。

協定締結国の国籍を持つ外国人労働者は、日本での年金加入期間を母国の年金制度に算入することが可能です。

この場合、脱退一時金を請求するのではなく、年金加入期間の通算を選択することが一般的です。

企業が年金通算協定締結国から外国人労働者を雇用する場合、従業員に対して年金通算の仕組みについて十分な情報提供を行い、適切な選択ができるようサポートすることが求められます。

再入国許可と脱退一時金請求の関係

再入国許可と脱退一時金請求の関係は、外国人労働者が日本を一時的に離れる場合に特に重要となります。

再入国許可を取得して日本を出国する場合、外国人労働者は在留資格を維持したまま一時的に日本を離れることができます

この場合、出国時に脱退一時金を請求することはできません。

なぜなら、脱退一時金の請求は、在留資格を喪失し、日本に戻る予定がない場合にのみ可能だからです。

外国人労働者を雇用する企業は、従業員が一時帰国する場合の再入国許可の取得を支援するとともに、脱退一時金請求の条件についても正しい情報を提供することが重要です。

再入国許可と脱退一時金請求の関係を理解することで、外国人労働者は適切なタイミングで脱退一時金を請求することができるでしょう。

まとめ

外国人労働者にとって、脱退一時金制度は日本での就労期間に納付した年金保険料の一部を取り戻せる重要な制度です。

2021年4月の制度改正により、支給上限が3年から5年に延長され、より多くの外国人労働者が恩恵を受けられるようになりました。

脱退一時金の請求には、加入期間や国籍など一定の条件を満たす必要があり、支給額は、国民年金と厚生年金保険でそれぞれ計算方法が異なります。

老齢年金の受給資格期間の短縮や、年金通算協定締結国との関係など、制度に関連する重要事項にも注意が必要です。

請求手続きは、必要書類を揃えて日本年金機構に提出します。

帰国前に国内から請求することもできますが、請求から支給までは通常3~6ヶ月ほどかかります。

手続きを円滑に進めるためにも、必要な情報は漏れなく提供しましょう。

脱退一時金制度は外国人労働者の短期就労に配慮した制度である一方、長期滞在者への対応や国際的な年金制度との調和に課題を抱えています。

今後は、これらの課題の改善を図りながら、外国人労働者の年金権のさらなる保護を進めていくことが期待されています。

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