製造業の現場では人手不足が年々深刻化しており、採用活動を続けても十分な人材を確保することが難しい状況が続いています。
こうした中、特定技能制度を活用して外国人材の採用を検討する事業者も増えていますが、受け入れ可能な業種や申請手続の流れなど制度が複雑で、何から調べればよいのか悩んでいる方も少なくありません。
本記事では、紙器・段ボール箱製造業における特定技能制度の位置づけを整理したうえで、対象となる業務内容や外国人本人・企業それぞれに求められる許可要件をわかりやすく解説します。
初めて特定技能の活用を検討する事業者の方にも理解しやすいよう、制度の全体像を段階的に紹介していきます。
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
特定技能制度とは
特定技能制度は、深刻な人手不足が続く日本国内の産業分野において、一定の知識や技能を持つ外国人材を受け入れるため、2019年に創設された在留資格制度です。
この制度は、即戦力としての活躍が期待できる人材の就労を目的としており、介護や製造業など人材確保が特に難しい分野を中心に受け入れ対象の産業分野が設定されています。
受け入れ企業には適正な雇用管理や生活支援の実施が求められ、外国人材が安定して働ける環境を整えることが受け入れの条件となっています。
16種類の特定産業分野
特定技能制度では、人手不足が深刻であると国が判断した産業を「特定産業分野」と位置づけ、現在は製造業や介護、農業などを含む16分野が対象となっています。
この16分野は、国内人材の確保が難しく、一定の専門性や技能を持つ外国人材の就労が産業の維持に不可欠である点が共通しており、分野ごとに従事できる業務内容が細かく定められています。
2026年1月現在、特定産業分野は以下の16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
特定技能1号と2号
特定技能には在留資格の区分として1号と2号が設けられており、それぞれ求められる技能水準や在留の条件が異なります。
特定技能1号は一定程度の知識や経験、日本語能力を前提として就労が認められる区分で、在留期間は更新を重ねても通算5年が上限とされています。
特定技能2号はより熟練した技能を持つ人材を対象とし、更新回数に制限がなく、家族の帯同も認められる点が1号との大きな違いです。
特定技能1号と2号の在留資格の特徴は以下の通りです。
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特定技能1号と2号の在留資格の特徴 |
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| 在留資格の区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 ※3年を超えない範囲で指定された期間ごとに更新が必要 |
上限なし ※3年、2年、1年、6カ月のいずれかが決定され、期間ごとに更新が必要 |
| 技能水準 | 相当程度の技能または知識を要する業務に従事する水準 | 熟練した技能を要する業務に従事する水準 |
| 日本語能力 | JLPT N4またはJFT-Basic合格水準 | 日本語能力の要件なし |
| 実務経験 | 実務経験の要件なし | 実務経験が必要 ※必要年数は分野により異なる |
| 支援義務 | 企業による支援の実施義務あり | 支援義務なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者と子の帯同可 ※在留資格は「家族滞在」 |
工業製品製造業分野の概要
工業製品製造業分野は、製造現場の深刻な人手不足を背景に、特定技能制度の対象分野として位置づけられています。
ここからは、工業製品製造業分野の全体像と紙器・段ボール箱製造の位置づけを整理します。
10種類の業務区分
2026年1月現在、工業製品製造業分野では、業務内容の実態に応じて10の業務区分が設けられており、外国人材が従事できる範囲が定められています。
現在、受け入れが可能な業務区分は以下の通りです。
- 機械金属加工区分
- 電気電子機器組立て区分
- 金属表面処理区分
- 紙器・段ボール箱製造区分
- コンクリート製品製造区分
- RPF製造区分
- 陶磁器製品製造区分
- 印刷・製本区分
- 紡織製品製造区分
- 縫製区分
紙器・段ボール箱製造区分の特徴
紙器・段ボール箱製造区分は、工業製品製造業分野の中でも比較的新しく追加された業務区分です。
ここからは、紙器・段ボール箱製造区分の業務内容や受け入れ可能な在留資格の特徴を具体的に確認します。
業務内容
紙器・段ボール箱製造区分の主な業務は、印刷箱の打ち抜き作業や製箱作業、貼箱の製造作業、段ボール箱の製造作業など、製品そのものを形作る工程が対象です。
これらの業務に加えて、原材料や部品の調達・搬送、前後工程の補助作業、クレーンやフォークリフトの運転、清掃や保守管理といった関連業務にも付随的に従事することが認められています。
ただし、関連業務のみを専ら行うことは認められておらず、日本人従業員が通常従事する業務の範囲内で主業務と一体的に行う必要があります。
特定技能1号のみ受け入れ可能
2026年1月時点において、紙器・段ボール箱製造区分では、特定技能1号のみが受け入れ対象とされています。
今後、2号が追加される可能性は十分にありますが、現時点で公的に示された情報はなく、最新の制度動向を確認することが重要です。
外国人に課せられる許可要件
特定技能で就労する外国人には、技能水準と日本語能力に関する要件を満たすことが求められます。
ここからは、紙器・段ボール箱製造において外国人に課される具体的な許可要件を解説します。
製造分野特定技能1号評価試験に合格する
紙器・段ボール箱製造分野で特定技能1号を取得するためには、製造分野特定技能1号評価試験に合格することが求められます。
この評価試験は工業製品製造業の業務区分ごとに異なる試験が課されており、紙器・段ボール箱製造で就労する場合は、該当する業務区分の試験を受験する必要があります。
試験は学科試験と実技試験で構成され、紙器や段ボール箱の製造工程、材料、作業手順など、実務に直結する知識と判断力が確認されます。
合格基準を満たすことで、当該分野において相当程度の知識または経験を有することが客観的に証明され、特定技能1号の在留資格申請が可能となります。
JLPT N4以上またはJFT-Basicに合格する
特定技能1号で就労するためには、技能評価試験の合格に加えて、一定の日本語能力を有していることが求められます。
具体的には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上に合格するか、国際交流基金が実施する日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する必要があります。
この日本語水準は、日常生活に支障がなく、職場での基本的な指示や注意事項を理解できる程度を基準として設定されています。
技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除される
技能実習2号を良好に修了している場合には、特定技能1号への移行において一部の試験が免除される取り扱いがあります。
紙器・段ボール箱製造の職種で、印刷箱打抜き、印刷箱製箱、貼箱製造、段ボール箱製造の各作業を修了している場合は、製造分野特定技能1号評価試験および日本語試験のいずれも受験することなく、特定技能1号への移行が可能です。
一方で、上記以外の職種・作業で技能実習2号を修了した場合には、製造分野特定技能1号評価試験は免除されず、引き続き合格が必要とされます。
ただし、この場合であっても、日本語試験については免除されるため、実務経験の内容に応じて必要な手続きが異なる点に注意が必要です。
企業側に課せられる要件
特定技能外国人を受け入れるには、企業側にも制度上の要件を満たすことが求められます。
ここからは、紙器・段ボール箱製造業の事業者に求められる具体的な受け入れの要件を整理します。
告示で定められた産業分類に該当すること
製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、告示で定められた産業に該当する事業を行っていることが求められます。
紙器・段ボール箱製造区分の受け入れ対象となる主な産業分類は以下の通りです。
細分類 1432―段ボール製造業
小分類 144―紙製品製造業
小分類 145―紙製容器製造業
小分類 149―その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
経済産業省の指導・現地調査などに協力すること
特定技能外国人を受け入れる企業は、経済産業省が行う指導や報告徴収に対して必要な協力を行うことが求められます。
このため、提出書類の提示や業務内容・雇用管理の状況について、説明や資料提供を適切に行える体制を整えておく必要があります。
また、現地調査やオンラインによる確認が実施される場合には、職場環境や管理状況を円滑に確認できるよう、担当職員の調査に誠実に対応することが重要です。
特定技能外国人受入事業実施法人の構成員になること
製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、在留資格申請に先立ち、経済産業大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人の構成員となることが求められています。
この制度は、受入れ体制の透明性を高め、外国人材が適正かつ安定して就労できる環境を確保する目的で設けられています。
構成員となった企業には、法人が定める行動規範の遵守や、受入環境の整備、雇用管理の適正化に継続して取り組む責務が生じます。
業務に必要な訓練・研修を実施すること
製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、就労開始後も業務に必要な技能や知識を維持・向上させるため、業務に必要な訓練や研修を実施することが求められています。
そのため、訓練・研修は作業手順や安全管理など、現場で円滑に働くために必要な事項を中心に行う必要があります。
計画的な育成を行うことで、特定技能外国人が安定して能力を発揮できる就労環境の整備につながり、受け入れ企業にとっても大きなメリットとなります。
適正な雇用契約を締結すること
特定技能外国人を受け入れる企業は、労働法令及び入管法令に適合した特定技能雇用契約を締結することが求められています。
そのため、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を遵守するだけでなく、特定技能雇用契約および支援計画の基準を定める省令にも沿った内容とする必要があります。
具体的には、同一の業務に従事する日本人と比較して、報酬や福利厚生において不合理な差が生じないよう配慮することが重要です。
あわせて、一時帰国への対応など外国人特有の事情も踏まえ、就労の安定につながる契約内容とすることが求められます。
1号特定技能外国人支援計画を策定し実施すること
特定技能1号外国人を受け入れる企業には、在留中の生活や就労を安定して継続できるよう、1号特定技能外国人支援計画を策定し、内容に沿って支援を実施することが義務付けられています。
この支援計画は、就労開始前後から在留期間を通じて行う支援内容を整理したもので、外国人が日本での生活や職場環境に円滑に適応できる支援体制が求められます。
そのため、計画は形式的に作成するだけでなく、実際の支援が継続的かつ確実に実施されるよう、社内体制や担当者を定めた運用が重要となります。
また、支援の実施状況については記録を適切に管理し、行政機関からの求めに応じて説明できる状態を維持することが求められます。
支援業務は登録支援機関に委託可能
特定技能1号外国人の受け入れでは、企業自らがすべての支援業務を行う必要はありません。
この制度では、法令で定められた要件を満たす登録支援機関に対し、支援計画の実施を委託することが認められています。
そのため、社内体制の整備が難しい場合でも、外部の専門機関を活用することで特定技能1号外国人の受け入れが可能となります。
ここからは、登録支援機関の概要や費用相場について解説します。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号外国人に対する支援業務を適正に実施できるとして、出入国在留管理庁の登録を受けた外国人支援の専門機関です。
この登録支援機関は、受け入れ企業に代わり、法令で定められた1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する役割を担います。
登録支援機関には人材会社、協同組合、士業事務所、コンサルティング会社など多様な事業者が存在するため、それぞれの特性を理解した選定が求められます。
こうした仕組みにより、企業は専門性の高い外部機関の力を借りながら、制度に沿った安定的な受け入れを進めることが可能となります。
登録支援機関の費用相場
登録支援機関へ支援業務を委託する場合の費用は、一般に月額2万円から3万円程度が目安とされることが多く、支援範囲や対応言語などにより差が生じます。
この支援委託費には、法令で定められた支援計画に基づく各種サポートが含まれますが、具体的な対応内容は登録支援機関ごとに異なります。
そのため、提供されるサービスの内容や得意分野、言語体制などを確認したうえで、自社に合う機関を比較検討することが重要です。
まとめ
本記事では、紙器・段ボール箱製造業において特定技能外国人を受け入れる際の制度の位置づけや、特定技能1号の要件、対象となる業務区分、外国人本人と企業側の双方に求められる条件を整理して解説しました。
あわせて、評価試験や日本語能力の基準、技能実習からの移行、支援計画の策定や登録支援機関の活用など、実務上押さえておくべきポイントを紹介しています。
人手不足への対応として外国人材の採用を検討している事業者の方は、まず自社の業務内容が受け入れ対象の産業分類に該当するかを確認し、受け入れ後の体制まで見据えた準備を進めることが重要です。
要件の整理や手続きに不安がある場合は、登録支援機関や専門家への相談を通じて、自社に合った受け入れ方法を検討することが、円滑な採用への第一歩となります。
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