外国人採用ガイド

印刷・製本業種で特定技能外国人を雇用するための制度概要と許可要件について解説

印刷・製本業界では、人手不足や技術継承の問題が年々深刻化しています。

採用を検討する中で、特定技能を活用した外国人雇用に関心はあるものの、自社が対象業種に該当するのか、どのような要件を満たす必要があるのかといった疑問を解消するためには精度の全体像を把握する必要があります。

本記事では、印刷・製本業種における特定技能制度の基本的な仕組みから、特定技能外国人の技能・日本語水準、受入れが可能な業務内容、企業側に求められる許可要件までを詳しく解説します。

安藤 祐樹この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

特定技能とは

近年、製造業をはじめとする多くの分野で人手不足が深刻化する中、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる制度として特定技能が創設されました。

この制度は労働力の確保を目的としており、即戦力となる外国人材を受け入れることができる点が特徴です。

また、特定技能には技能水準の異なる1号と2号があり、それぞれ分野ごとに定められた試験の合格やその他の要件を満たす必要があります。

特定技能とは?1号・2号や技能実習制度の違い、受け入れ条件を解説

特定技能1号と2号

特定技能1号は、相当程度の技能及び知識を有する外国人が対象です。

相当程度とは、分野ごとの技能評価試験に合格するために必要な技能及び知識を指し、関係省庁や業界団体等がそれぞれの分野で求められる水準を設定しています。

特定技能2号は、1号よりも熟練した技能を持つ人材を想定した分類です。

それぞれの在留資格の特徴は以下の表をご確認ください。

特定技能1号と2号の在留資格の特徴

在留資格 特定技能1号 特定技能2号
在留期間の上限 原則通算5年が上限 上限なし(更新は必要)
技能水準 相当程度の技能 熟練した技能
日本語能力水準 JLPT N4以上またはJFT-Basic合格水準 法律上の要件なし
実務経験 法律上の要件なし 管理者としての実務経験が必要

※年数は分野により異なる

家族の帯同 原則不可 配偶者と子の帯同可
支援義務 企業側に支援義務あり 支援義務なし

16の特定産業分野

特定技能制度では、外国人が就労できる分野を特定の産業に限定しており、2026年1月現在は16の特定産業分野が設定されています。

特定技能1号と2号それぞれの対象分野は以下の通りです。

特定技能1号の対象分野(16分野) 特定技能2号の対象分野(11分野)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、 漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、 木材産業 ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、 漁業、飲食料品製造業、外食業

また、政府は2026年1月23日、「物流倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン製品供給」の3分野の追加を閣議決定しました。

実際の受入れ開始は協議会の設立や運用要領等が整備された後となるためもうしばらく先になりそうです。

【2026年最新】特定技能16分野の職種一覧|新たに追加の3分野も紹介

印刷・製本は工業製品製造業に属する

印刷及び製本業種は、工業製品製造業分野の中の業務区分のひとつとして設定されています。

製造業は業種によって必要な技能や知識の水準が大きくことなるため、多くの業務区分に分かれており、2026年1月現在では以下10種類の業務区分が設定されています。

工業製品製造業の業務区分一覧

機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分、紙器・段ボール箱製造区分、コンクリート製品製造区分、RPF製造区分、陶磁器製品製造区分、印刷・製本区分、紡織製品製造区分、縫製区分

印刷・製本区分の業務内容

印刷・製本区分の特定技能外国人が従事できる業務は、指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷やグラビア印刷、製本といった製造工程の作業です。

具体的には、印刷機の操作による印刷工程、刷版や用紙の準備、色調や仕上がりを確認する工程、印刷後の断裁や折り、綴じ、装丁といった製本工程など、印刷物を製造する一連の作業が主な業務に含まれます。

なお、主たる業務に付随する関連業務として、原材料や製品の搬送、機械の清掃や簡易な保守、前後工程の補助作業などに従事することも可能です。

ただし、関連業務に専ら従事することは認められないため、補助的な業務として捉える必要があります。

印刷・製本区分は特定技能1号のみ受入れ可能

印刷・製本区分については、工業製品製造業分野に新たに追加された業務区分の一つであり、2026年1月現在において受け入れが認められているのは特定技能1号に限られています。

熟練労働者向けの特定技能2号については、将来的な制度改正により対象拡大が行われる可能性はありますが、現時点では印刷・製本区分は含まれていません。

1号特定技能外国人の技能水準と日本語能力

特定技能1号で外国人を受け入れるには、一定の技能水準と日本語能力が求められます。

ここからは、外国人側に求められる能力水準について、具体的な内容を確認していきます。

技能水準

特定技能1号では、一定の知識と技能を備え、現場で即戦力として業務に従事できる水準が求められています。

この水準を客観的に確認する方法として、印刷・製本区分では製造分野特定技能1号評価試験(印刷・製本)への合格が要件とされています。

同試験は、日本で製造業に従事するために必要な能力を評価する目的で実施され、学科試験と実技試験の双方により理解度と実務対応力を確認します。

試験内容には印刷・製本工程に関する基礎知識や作業上の判断力が含まれ、特定技能1号の在留許可申請前にこの試験に合格する必要があります。

日本語能力

特定技能1号では、業務上の指示理解や日常的なやり取りが可能な日本語能力が必要とされ、原則として日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が求められます。

この水準は、基本的な語彙や文法を用いて、職場での簡単な指示や注意事項を理解し、短い受け答えができる程度を想定しています。

JLPTは日本語の知識や読解力を中心に評価する試験で、N4は基礎段階として日常場面で使われる日本語の理解度を測ります。

JFT-Basicは就労場面を意識した内容構成となっており、実務に近い状況での日本語運用力を確認する試験として位置付けられています。

技能実習2号修了者の場合

技能実習2号を良好に修了した者については、一定の要件を満たす場合に特定技能1号への移行時の試験が免除されます。

具体的には、技能実習で従事していた職種や作業内容が特定技能の業務区分と対応している場合、特定技能1号評価試験および日本語試験の双方が免除されます。

印刷・製本区分の試験免除対象の技能実習職種・作業は以下の通りです。

特定技能1号の技能・日本語試験免除の対象となる技能実習職種・作業一覧

職種 作業
印刷 オフセット印刷
グラビア印刷
製本 製本

なお、上記の職種・作業以外の技能実習2号を良好にした場合も、日本語試験は免除されるため、製造分野特定技能1号評価試験(印刷・製本)に合格すれば、印刷・製本区分の特定技能1号に移行することができます。

特定技能外国人受入れの要件

特定技能外国人を受け入れるためには、外国人本人だけでなく受入れ企業側にも満たすべき条件があります。

ここからは、企業側に課せられる許可要件を順に見ていきます。

日本産業分類の印刷・同関連業を営む事業者であること

特定技能の印刷・製本区分で外国人を受け入れるには、受入れ機関が日本標準産業分類における「印刷・同関連業」を営んでいることが前提となります。

この分類は、印刷業や製本業など、印刷物の製造工程に直接関与する事業活動を対象としています。

登録法人(JAIM)の構成員となること

製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、在留資格の申請に先立ち、経済産業大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人(登録法人)の構成員となることが求められています。

この登録法人は、工業製品製造業分野における特定技能制度の適正な運用を目的として設けられ、受入企業は賛助会員として加入する仕組みが採られています。

そのため、特定技能外国人を雇用する場合には、雇用契約の締結や申請準備と並行して、登録法人への入会手続きを済ませておく必要があります。

関連団体に所属していること

印刷・製本区分で特定技能外国人を受け入れる事業者には、分野の適正運用を担保する観点から、所定の関連団体に所属していることが求められています。

具体的には、全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会のいずれかの構成員であることが要件となります。

特定技能の分野別協議会とは?加入の義務や時期、入会費用について解説します

経済産業省の指導及び調査に協力すること

印刷・製本区分で特定技能外国人を受け入れる企業は、制度の適正な運用を確保するため、経済産業省が行う指導や調査に協力することが求められています。

この協力には、受入れ状況や雇用管理に関する報告、必要に応じた資料提出などが含まれ、制度の実態把握を目的として実施されます。

行政からの求めに応じて正確な情報を提供し、改善指導があった場合には真摯に対応することが重要です。

外国人に対して必要な訓練・研修を行うこと

製造業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、業務を安全かつ円滑に行えるよう、必要な訓練や研修を実施することが求められています。

この訓練には、担当する製造工程に関する技能指導だけでなく、機械の取扱いや安全管理に関する教育も含まれます。

そのため、外国人本人の理解度に配慮しながら、作業手順や職場ルールを分かりやすく伝える体制を整えることが重要です。

こうした継続的な研修を行うことで、即戦力としての能力を発揮しやすくなり、安定した雇用関係の構築につながります。

適正な雇用契約を締結していること

特定技能外国人を受け入れるには、日本の労働関係法令及び出入国関係法令に基づいた適正な雇用契約を締結していることが求められます。

この契約のことを特定技能雇用契約といい、業務内容、労働時間、休日、賃金額などの労働条件を明確にし、日本人労働者と同等以上の報酬水準であることが求められます。

また、福利厚生に不合理な差がないことや、一時帰国への配慮など外国人雇用特有の問題が発生しないように配慮しなければなりません。

税や社会保険に関する義務を履行していること

特定技能外国人を受け入れる企業は、国税や地方税の納付をはじめ、税に関する義務を適切に履行していることが求められます。

あわせて、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険について、加入義務のある制度に正しく加入し、保険料を継続的に納付している必要があります。

過去1年以内に行方不明者を出していないこと

特定技能外国人を受け入れる企業には、過去1年以内に企業側の責任による外国人の行方不明者を発生させていないことが求められます。

この行方不明者とは、就労先や居住地を離れ、所在が確認できなくなった外国人を指しますが、特定技能制度では外国人の受け入れが継続できなくなった場合には必ず入管庁に届出をする必要があります。

その際、企業側に責任がなければ企業側に罰則や行政処分等が科されることはありませんが、企業側に責任があると判断された場合は、以降1年間特定技能外国人の受け入れができなくなります。

過去1年以内に企業都合の離職者をだしていないこと

特定技能外国人を受け入れる企業は、過去1年以内に特定技能外国人に従事させる予定の業務で、企業都合による離職者を発生させていないことが求められます。

ここでいう企業都合の離職とは、解雇や雇止めなど、事業者の都合で労働契約が終了したケースを指します。

また、この離職者は外国人だけでなく日本人も含まれるため、日本人労働者を解雇した上でその業務に特定技能外国人を割り当てることは認められません。

過去5年以内に出入国及び労働法令の不正を行っていないこと

特定技能外国人を受け入れる企業は、過去5年以内に出入国管理及び労働関係法令に関する不正行為または著しく不当な行為を行っていないことが求められます。

この不正行為には、在留資格に関する虚偽申請や不法就労の助長、賃金不払いや長時間労働などの重大な労働法令違反などが含まれるほか、暴力や監禁、不当な外出制限、旅券や在留カードの取り上げなどが該当します。

また、これらの行為について、過去5年以内に不正・不当行為があったと判断された場合は、刑事罰を受けているか否かに関わらず、特定技能外国人の受け入れが停止される可能性があります。

支援義務を適正に履行すること

特定技能1号の受入れにあたっては、受入れ企業が外国人に対する職業上または生活上の支援義務を適正に履行することが求められています。

入管法令により定められている義務的支援10項目は以下の通りです。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保、生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

支援業務は登録支援機関に委託できる

特定技能1号の受入れでは、法律で定められた支援業務を企業が自ら実施するか、登録支援機関に委託するかを選択できます。

この登録支援機関とは、出入国在留管理庁の名簿に登録された外国人支援の専門機関です。

支援業務を委託することで、企業は支援の実施に社内の人員リソースを割くことなく、本来の業務に専念することができます。

登録支援機関への委託費用の相場は月額2~3万円程度です。

登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説

まとめ

本記事では、印刷・製本業で特定技能外国人を受け入れる際に押さえておくべき制度の全体像を紹介しました。

印刷・製本業で、実際に特定技能外国人の採用を検討する場合は、自社が要件を満たしているかを一つずつ確認し、登録法人や関連団体への加入、支援体制の整備などを着実に進めることが大切です。

要件整理や手続に不安がある場合は、早い段階で専門家や登録支援機関に相談し、具体的な準備に着手することが円滑な受入れにつながります。

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