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#技能実習

技能実習生を受け入れる企業と外国人本人の条件をわかりやすく解説!

技能実習生を受け入れるための条件や体制整備の基準について解説

「技能実習生を受け入れる条件って、何を満たせばいいの?」
「実習生本人の要件や特定技能への移行条件も知りたい」

このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。

技能実習の条件は、受け入れ企業と実習生本人それぞれに設けられており、条件を満たさなければ受け入れの許可が下りません。

条件は技能実習法や労働関係法令に基づき定められているため、虚偽の申請や不適切な実習を実施すると企業側は法的な責任を問われる可能性があります。

技能実習生を安全かつスムーズに受け入れるためにも、条件を正しく理解しましょう。

本記事では、技能実習生を受け入れるために企業が満たすべき条件や外国人本人の要件をわかりやすく解説します。

不許可になる例や技能実習1号から2号、技能実習から特定技能に移行する条件も紹介しているので、参考にしてみてください。

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安藤 祐樹この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

INDEX

【基礎知識】技能実習生制度とは

仕事をする外国人労働者

技能実習制度」は、日本での技能や技術の修得を通じて、外国人が母国の発展を担う人材への成長を目的とした技術移転および国際貢献のための制度です。

対象となる職種や作業は技能実習法施行規則で定められており、外国人実習生は、認定された実習計画に基づく作業を通じて、段階的に技能を深めることができるよう制度設計されています。

ただし、技能実習制度は2027年に廃止され、育成就労制度と呼ばれる新しい制度に完全移行する予定です。育成就労制度について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

【関連記事】
育成就労制度とは|いつから始まる?技能実習との違いや転籍の条件を徹底解説

なお、技能実習制度では、監理団体と連携して実習生を受け入れるのが一般的です。監理団体の役割や委託できる内容は後述するので、このまま読み進めてみてください。

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技能実習生を受け入れる企業に求められる条件

女性の外国人社員

技能実習生を受け入れるには、企業が制度上の要件を満たし、実習生にとって適正な就労・生活環境を確保できる体制を整える必要があります。

主な条件は以下の7つです。

  1. 技能実習計画の認定を受ける
  2. 受け入れ可能な職種・作業に従事させる
  3. 責任者・指導員を選任する
  4. 受け入れ人数を守る
  5. 労働関係法令を遵守する
  6. 技能実習生の日誌・帳簿を作成・管理する
  7. 宿舎を提供し生活環境を整える

それぞれの基準や規定を見ていきましょう。

技能実習計画の認定を受ける

実習生を受け入れるには、技能実習計画を作成し、出入国在留管理局から認定を受ける必要があります。

認定がもらえなければ、在留資格「技能実習」を取得できず、実習生を受け入れられません。

技能実習計画とは、技能実習をどのような内容・体制で実施するのかをまとめた計画書です。

具体的には以下のような内容を記載します。

技能実習計画に記載する内容

  • 実習内容
  • 実習の期間
  • 指導体制
  • 実施場所
  • 実習生の待遇 など

作成された技能実習計画は、外国人技能実習機構による審査を受け、適正と認められた場合に認定されます。

提出書類と認定手続の流れ

技能実習計画の認定申請は、技能実習法に基づき、受け入れ企業が外国人技能実習機構に対しておこないます。

以下は申請時に提出が求められる必要書類です。

申請時に提出が求められる必要書類

  • 技能実習計画認定申請書
  • 技能実習生の履歴書
  • 受け入れ企業の概要書
  • 職種や作業内容に関する説明資料
  • 各種の誓約書 など

外国人技能実習機構は、提出された書類をもとに、技能実習計画の認定基準に適合しているかを審査します。

計画の認定を受けたのちは、出入国在留管理庁にて在留資格「技能実習」の認定証明書交付申請をおこない、証明書の交付を受けたうえで、外国人本人の入国手続きに進んでください。

なお、技能実習計画が認定されたあとも、実習が計画どおりに適正に実施されているかを確認するため、監理団体や外国人技能実習機構による以下の監査・実地検査が行われます。

実施機関 監査・検査内容
監理団体 技能実習法に基づき、実習実施者に対して少なくとも3ヵ月に1回の頻度で定期監査を実施
外国人技能実習機構 必要に応じて技能実習の実施状況を検査し、技能実習が認定計画に適合しているかを確認

違反が発見された場合は改善指導や認定取消などの措置が取られるため、企業は常に計画に沿った適正な実習の実施を心がける必要があります。

受け入れ可能な職種・作業に従事させる

技能実習生の受け入れ可能な職種と作業も法令で定められています。

令和7年3月7日時点で、受け入れ職種は91職種168作業です。また、技能実習3号(4年目・5年目)への移行対象職種は77職種144作業となっています。

受け入れ職種は91職種168作業

参考:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧|厚生労働省

受け入れ業種は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服関係、機械金属、その他空港ハンドリングや介護などが該当します。

【関連記事】
2025年最新版|技能実習生を受け入れできる分野・職種・作業一覧

責任者・指導員を選任する

技能実習を適正に実施するためには、受け入れ企業が「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」を選任し、役割に応じた体制を整える必要があります。

それぞれの役割・要件は以下のとおりです。

役職 役割・要件
技能実習責任者 技能実習の実施全般を統括し、関係法令や制度に基づく管理の責任を負う立場にあり、原則として過去3年以内に所定の講習を受講していることが求められる
技能実習指導員 実習現場で技能や知識の指導をする担当者であり、同種の業務に5年以上の実務経験があることが要件とされている
生活指導員 技能実習生の日本での生活を支援する立場として、生活習慣や社会ルールの指導、相談対応などをおこない、実習生が安心して生活できる環境を整える役割を担う

各担当者は法定の要件を満たし、それぞれの専門分野で実習生をサポートします。

受け入れ人数を守る

技能実習制度では、技能実習生を受け入れできる上限数が決められています。

上限数は実習生の受け入れ方法によって異なります。受け入れ方法の種類は2つあり、1つは「団体監理型」と呼ばれ、企業に代わって事業協同組合や商工会等の営利目的ではない監理団体が技能実習生を受け入れる方法です。

もう1つは「企業単独型」と呼ばれる、実習実施者が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を直接受け入れておこなう方法です。

それぞれの方法における受け入れ人数枠の規定は以下のとおりです。

受け入れ人数枠の規定

引用:外国人技能実習制度とは|国際人材協力機構(JITCO)

適正な審査により監理団体または企業が優良基準適合者と認められた場合、人数枠が増えます。優良基準適合者の判定基準は、質問コーナーで解説するので、このまま読み進めてみてください。

労働関係法令を遵守する

技能実習生を受け入れる企業は、以下の労働関係法令を遵守しなければなりません。

遵守する労働関係法令

  • 労働基準法:労働条件を規定するための法律
  • 最低賃金法:地域ごとの最低賃金を保障するための法律
  • 労働安全衛生法:労働者の安全と健康を確保するための法律

企業側には実習生を適正な雇用環境を提供する責務があります。

具体的には、最低賃金以上の報酬の支払いや法定の労働時間、休憩・休日の確保は必須であり、他の労働者と同様に労働条件通知書などによる明示も求められます。

また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険制度にも適切に加入させ、保険料の負担や手続きは原則として日本人と同様に取り扱うことが必要です。

これらの法令に違反した場合、技能実習計画の認定取消しやその後の技能実習生の受け入れの停止処分を受ける可能性があります。

以下の記事では、技能実習生の雇用契約について詳しく解説しています。雇用契約を結ぶうえで大事なポイントや雇用契約書を作成するときの注意点を知りたい方は、あわせてご覧ください。

【関連記事】
技能実習生の雇用契約を徹底解説 | 記入例や条件、作成時の注意点

技能実習生の日誌・帳簿を作成・管理する

技能実習制度では、実習の適正な実施を確保するため、企業が各種帳簿を作成・管理することが義務付けられています。

以下は作成・管理が求められる帳簿の一例です。

帳簿の種類 帳簿の内容
技能実習生の管理簿 実習生の名簿や履歴書、雇用条件書などを記録・管理する
認定計画の履行状況に係る管理簿 技能実習計画の進行状況を記録・管理する
技能実習日誌 実習の内容や進捗を日々記録・管理する

これらの帳簿は、監理団体や関係行政機関による監査や実地検査の対象となるため、常に正確かつ適切な形で保管・管理する必要があります。

宿舎を提供し生活環境を整える

技能実習生を受け入れる企業は、技能実習生が生活する宿舎について、法令で定められた基準を満たした施設を提供する必要があります。

以下は宿舎における基準の一部です。

宿舎における基準

  • 1人あたり4.5平方メートル以上の広さの居室を確保
  • 窓や換気設備があり
  • 十分な採光・照明・暖房設備を確保
  • 台所・浴室・トイレ・洗濯機などの共用設備が使用可能
  • 鍵がかけられる私物保管設備を設置 など

実習生が安心して住めるように、基本的な住環境が備わっていなければなりません。

これらの宿舎の整備状況は、監理団体による定期監査や外国人技能実習機構の実地検査において確認の対象となる場合があります。

【関連記事】
技能実習生の住居に条件はある?設備基準や家賃控除の上限額も解説

技能実習生になるための条件

スーツ姿の外国人社員

技能実習制度では、実習を適正に実施するために、企業側の体制整備だけでなく、外国人本人にも一定の条件が設けられています。

主な条件は以下の4つです。

  1. 年齢・職歴の要件を満たしている
  2. 実習生の本国で技術の習得が難しい
  3. 帰国後に修得した技能の活用が予定されている
  4. 政府機関から推薦を受けている

外国人の本国での経歴や、本人が技能実習制度の趣旨を理解していること、本国の公的機関からの推薦を受けていること、などが考慮され技能実習計画の認定可否が判断されます。

年齢・職歴の要件を満たしている

技能実習生の年齢は、技能実習(入国後講習を含む)の開始日に18歳以上であることが求められます。

職歴については、以下2つのどちらかの要件を満たす必要があります。

職歴の要件

  • 技能実習をおこなう予定の業務と同種の業務に従事した経験
  • 団体監理型技能実習をおこなう特別な事情

団体監理型技能実習をおこなう特別な事情とは「教育機関で6ヵ月以上(または320時間以上)、同種の業務に従事する教育を受けたこと」や「技能実習をおこなう必要性を具体的に説明でき、かつ必要最低限の訓練を受けていること」などです。

実習生の本国で技術の習得が難しい

技能実習計画が認定されるためには、対象となる技能が、技能実習生の本国等では容易に修得できない業務であることが求められます。

この要件は、技能実習制度が国際貢献を目的とする人材育成制度であるという趣旨により「本国で習得可能な技能を、あえて日本で実習する必要はない」との考え方に基づいて定められています。

帰国後に修得した技能の活用が予定されている

技能実習制度では、外国人が日本で修得した技能等を、帰国後に本国での活用を予定している者でなければ利用できません。

そのため、技能実習修了後は、他の在留資格への変更は原則認められず、在留期限の満了日が到来する前に日本から出国する必要があります。

ただし、技能実習2号または3号を良好に修了した実習生は、特定技能1号に在留資格を変更して継続的に日本での就労が可能です。

政府機関からの推薦を受けている

技能実習制度では、外国人が技能実習を実施するにあたって、原則として出身国の政府機関または地方政府機関などからの推薦が必要です。

推薦する機関や方法は、送出し国と日本政府との間で締結された「協力覚書」に基づき、それぞれの国ごとに定められています。

推薦を受けていない者は、技能実習計画の認定申請に必要な要件を満たさず、原則として技能実習の対象者とは認められません。

技能実習生の受け入れが認められない場合

頭を抱えて悩む外国人社員

技能実習生が入国するためには、技能実習計画認定申請や在留資格認定証明書交付申請の各要件に適合している必要がありますが、入国時点だけでなく実習が開始されてからも適正な在留を継続しなければなりません。

以下のような場合は、実習生の受け入れが不許可になる可能性が高いです。

  1. 入管法の規定に違反した場合
  2. 技能実習法の欠格事由に該当する場合

それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

入管法の規定に違反した場合

技能実習計画が認定された場合でも、入国や在留には入管法に基づく審査が必要であり、すべてのケースで在留が許可されるとは限りません。

出入国管理及び難民認定法では、虚偽の申請や上陸拒否事由に該当するなど、一定の事由が疑われる場合には、上陸拒否処分となる場合があります。

また、入国後であっても、住居地の届出義務違反、無許可の資格外活動などの行為が確認された場合、同法に基づき在留資格が取り消される可能性があります。

技能実習法の欠格事由に該当する場合

技能実習法では、欠格事由に該当する者(資格を得るに適さないと判定された者)は、技能実習計画の認定を受けられません。

以下は欠格事由に該当する者の一例です。

欠格事由に該当する者の例

  • 過去に虚偽の申請をして認定を受けたことがある者
  • 労働法令違反で罰金刑を受けた者

不法就労助長行為を犯した者また、計画認定後においても、実習内容の不履行や法令違反が確認された場合には、技能実習計画の認定が取り消されることがあります。

【ケース別】技能実習に関する条件

握手をする人々

ここでは、技能実習に関する条件について、以下3つのケースを紹介します。

  1. 技能実習1号から2号に移行するときの条件
  2. 技能実習2号から3号に移行するときの条件
  3. 技能実習から特定技能1号に移行するときの条件

気になるケースの条件がある方は、チェックしてみてください。

技能実習1号から2号に移行するときの条件

技能実習1号から2号に移行するには、実習生は基礎級の技能検定または、これに相当する技能実習評価試験の合格が必須です。

検定・試験の受験は実習修了の2ヵ月前までの受験が推奨されています。これは、技能実習1号修了後、速やかに技能実習2号で実習を開始できるタイミングを考慮したものです。

再受験は1回のみ認められています。再受験で合格できない場合は、帰国する選択肢しかありません。

受け入れ企業側は、技能実習1号同様に、技能実習計画書の作成が必要です。

1号から2号への移行で在留資格変更許可申請する際に提出が求められるので、申請する時期にあわせて準備を進めましょう。

参考:技能実習制度 運用要領|法務省

技能実習2号から3号に移行するときの条件

技能実習3号の在留資格を取得するには、3級の技能検定または、これに相当する技能実習評価における実技試験の合格が必要です。

再受験の機会は技能実習2号同様に1回のみです。

技能実習3号に移行する場合、実習生は必ず1ヵ月以上の一時帰国をしなければなりません。帰国するタイミングは、技能実習2号終了後、3号の実習が開始するまでの間もしくは実習開始後1年以内です。

企業側は技能実習2号のときと同様に、在留資格変更許可申請時に技能実習計画書の提出が必要です。

参考:技能実習制度 運用要領|法務省

技能実習1号から2号、2号から3号に移行する際の手続きや注意点は以下の記事でさらに詳しく解説しています。理解を深めたい方はあわせてご覧ください。

【関連記事】
徹底解説|技能実習1号、2号、3号の違いや移行手続きの疑問を解決!

なお、在留資格を変更する際は、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をします。各在留資格で定められた要件を満たさなければ、変更の許可はおりません。

申請できるのは原則外国人本人ですが、公的手続きにおける専門家の行政書士であれば、申請書類の作成と窓口への提出を代理できます。

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技能実習から特定技能1号に移行するときの条件

特定技能1号に移行するには、以下の条件を満たさなくてはなりません。

特定技能1号への移行要件

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の分野・職種が一致している

本来、特定技能1号の在留資格を取得するには「日本語能力試験」と分野ごとに実施される「技能評価試験」の合格が必須です。

しかし、技能実習2号を良好に修了し、技能実習と一致性が認められる職種に従事する場合は「日本語能力試験」と「技能評価試験」が免除されます。※一部の分野では試験実施あり

参考:特定技能制度の概要について|出入国在留管理庁

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特定技能外国人採用ガイド

技能実習生の受け入れを支援する「監理団体」とは?

スーツを着た外国人社員と日本人社員

監理団体とは、企業からの委託を受けて技能実習生の支援・監督などの役割を担う、協同組合などが設立する非営利法人です。

監理団体として活動するには、一定の要件を満たしたうえで、主務大臣の許可を受けることが法律上義務づけられています。

技能実習生の受け入れは自社の力だけでもできますが、監理団体を利用した受け入れが一般的です。実際に技能実習制度を利用する企業全体の98.4%が監理団体を利用しています。

監理団体は制度運用の多くの役割を担っており、以下は業務内容の一例です。

監理団体にできること

  • 技能実習計画の作成支援
  • 申請手続きの補助
  • 実習実施者の監査
  • 実習生への生活指導

監理団体に委託すれば、企業は自社の本来業務に専念できます。また、制度に精通した専門家のサポートにより、適正な技能実習の実施が可能になります。

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技能実習生を受け入れる流れ

技能実習制度は、開発途上国の人材育成と技術移転を目的としているため、実習生の受け入れは日本国内に在留している外国人ではなく、原則として海外からの新規入国者です。

実習生入国までのステップ

受け入れの流れは、まず受け入れ企業が技能実習計画を作成し、外国人本人の選定とあわせて、外国人技能実習機構へ認定申請します。

技能実習計画が認定されたあとは、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書の交付を受けて、実習生が現地でビザ(査証)を取得し、日本に入国します。

空港で在留カードを受け取ったら、実習可能です。ただし、最初の2ヵ月は雇用関係がない状態で座学の講習受講が義務付けられています。

実習生の選考から入国、企業への配属までに要する期間はおおむね6ヵ月程度です。入国予定日から各段階の手続きの時期を逆算するなど計画的な準備が求められます。

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技能実習生に関するよくある質問

最後に技能実習生に関するよくある質問と回答をまとめます。

技能実習生を受け入れる企業側のメリットを知りたい

技能実習生を受け入れるメリットは、一時的に人材を確保できる点です。

技能実習は日本の技術を母国に移転することが目的のため、人材不足解消を目的とした受け入れは認められていません。

とはいえ、実習中は日本人スタッフ同等の業務を覚えてもらうため、結果的に戦力として活用できます。

日本人は2〜3年で転職するケースも珍しくありません。一方で技能実習の在留期間は最長5年のため、ある程度の長い期間を見越して人材育成に取り組めます。

優良な実習実施者と監理団体の要件はなんですか?

法律で定められた採点方式の評価において、いずれも150点満点中90点以上(6割以上)の得点を得ていれば優良な実習実施者・監理団体の基準に適合していると認定されます。

採点対象となる実習実施者・監理団体の要件は以下のとおりです。

採点対象となる実習実施者・監理団体の要件

参考:外国人技能実習制度について|法務省

優良認定を受けた場合、受け入れ人数枠の拡大や在留期間の延長などの優遇措置が適用されます。

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技能実習生を受け入れる場合、技能実習計画の認定を受ける必要があります。また、実習生本人が条件を満たしているかどうかを確認し、受け入れる側も実習を支える体制を整えなければなりません。

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