「送り出し機関ってどんな組織?」
「送り出し機関を選ぶ時のポイントは?」
このような悩みをお持ちの方も多いでしょう。
送り出し機関は、技能実習生や特定技能外国人を日本へ送り出すための手続きや教育をおこなう海外の機関です。
送り出し機関の質は、外国人材の採用が成功するかどうかを大きく左右します。
適切な機関を選ばなければ、採用後のトラブルや早期離職につながりかねません。
本記事では、送り出し機関の役割や業務内容、かかる費用の目安について詳しく解説します。
信頼できる送り出し機関を見極めるポイントについても紹介しているので、参考にしてみてください。
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この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所 行政書士 安藤 祐樹 きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号) |
INDEX
送り出し機関とは?

送り出し機関とは、日本で働きたい外国人と外国人材を受け入れたい企業や団体の仲介をおこない、人材を送り出す外国側の機関です。
ただし、一言で送り出し機関と言っても、在留資格(技能実習、特定技能、留学など)の種類や外国人材を送り出す国のルール、政府間の二国間協定の有無などによって定義は異なります。
送り出し機関には、大きく分けて以下の3種類があります。
- 技能実習制度における送り出し機関
- 特定技能制度における送り出し機関
- その他の在留資格における送り出し機関
それぞれの特徴や役割について詳しく見ていきましょう。
技能実習制度における送り出し機関
技能実習の送り出し機関の最大の特徴は、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)という法律で送り出し機関の基準や業務内容などが定められている点です。
技能実習法に送り出し機関の規定があるため、技能実習生の出身国や二国間協定の内容に関わらず、送り出し機関利用のルールが一律で適用されます。
技能実習生の受け入れ方法には、以下の2種類があります。
技能実習生の受け入れ方法
- 企業単独型
- 団体監理型
このうち、送り出し機関を利用して受け入れるのは「団体監理型」です。
「企業単独型」の技能実習は、海外支店や子会社などの従業員を技能実習生として受け入れる仕組みであるため、送り出し機関を利用せずに直接実習生を受け入れます。
【関連記事】
技能実習生を受け入れる企業と外国人本人の条件をわかりやすく解説!
特定技能制度における送り出し機関
特定技能は技能実習と異なり、すでに日本国内に滞在している外国人(留学生など)の採用も可能です。
そのため、法律上の制度設計も国外からの人材受け入れを前提としておらず、原則として送り出し機関の利用は任意です。
ただし、各国の政府機関との間で取り決めをした「二国間協定」に送り出し機関の利用についての定めがある場合は、取り決めの内容に従う必要があります。
【関連記事】
特定技能とは?1号・2号や技能実習制度の違い、受け入れ条件を解説
その他の在留資格における送り出し機関
技能実習や特定技能以外の在留資格でも、送り出し機関や仲介業者を利用する場合があります。
代表的な在留資格における送り出し機関の利用状況は以下の通りです。
| 在留資格 | 送り出し機関の利用 | 注意点 |
| 留学 | 任意(法律や二国間協定の定めなし) | ベトナム人留学生の場合、政府許可事業者以外はビザ代理申請不可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 任意(法律や二国間協定の定めなし) | 柔軟な契約が可能だが、費用トラブルの要因になりやすい |
送り出し機関に関する厳格なルールがない分野では、受け入れ方法や契約内容を柔軟に選択できる一方、費用に関するトラブルなどのリスクもあります。
技能実習・特定技能の二国間協定(協力覚書)とは

二国間協定とは「技能実習」と「特定技能」に関して、日本政府と送り出し国政府との間で約束した取り決めのことで、正式な名称は「二国間協力覚書(おぼえがき)」です。
「協力覚書」は、英語のMemorandum of Cooperationを省略して「MOC」と呼ばれることもあります。
二国間協定を結んだ国からの受け入れでは、送り出し機関の利用が義務付けられる場合や、認定された送り出し機関のみ利用可能といった条件が定められています。
この二国間協定を結ぶことで、以下のような内容について協力的な関係の構築が可能です。
二国間協定の締結で構築される協力関係
- 両国の国内法令の違いに配慮した制度運用
- 悪質なブローカーを排除するための情報共有
- 制度発展のための目標設定
2025年12月現在、「技能実習」と「特定技能」に関して、日本政府と二国間協定を結んでいる送り出し国を以下にまとめました。
| 項目 | 国名 |
| 「技能実習」の二国間協定取り決め国 | フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、ラオス、ブータン、東ティモール、フィジー(17ヵカ国) |
| 「特定技能」の二国間協定取り決め国 | フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、ラオス、マレーシア、キルギス、タジキスタン(17ヵ国) |
参考:二国間取決め・認定送出機関 | 出入国在留管理庁
参考:特定技能に関する二国間の協力覚書 | 出入国在留管理庁
技能実習に関しては2025年11月にフィジーとの協力覚書が新たに署名され、二国間協定取り決めがある国は、特定技能と同じく17ヵ国となりました。
送り出し機関の業務内容

送り出し機関の業務は在留資格の種類により、以下の2つに分けられます。
- 【技能実習】法や施行規則により業務内容が定められている
- 【特定技能】法的な規定はなく業務内容は定められていない
ここでは「技能実習」と「特定技能」それぞれの送り出し機関の業務内容について解説します。
【技能実習】法や施行規則により業務内容が定められている
技能実習の送り出し機関がおこなう主な業務の内容は、以下の通りです。
技能実習の送り出し機関がおこなう主な業務
- 技能実習生の募集、選定
- 技能実習生への日本語・業務研修
- 入国、帰国手続きの補助
- 実習期間中の問い合わせ対応
- 帰国後の再就職、技術移転の支援
これらの業務内容の多くは、送り出し機関が満たさなければならない条件として、技能実習法や技能実習法施行規則などに定められています。
送り出し機関が適正に業務を遂行できない場合、技能実習生の受け入れが認められないことがあります。
【特定技能】法的な規定はなく業務内容は定められていない
特定技能の場合、原則として送り出し機関の利用は任意であり、業務内容についても法律や規則で厳格に定められてはいません。
しかし、どのような業務をおこなっても良いわけではありません。
特定技能の在留資格認定証明書交付申請の際には、外国人材が送り出し機関に支払った費用について、金額や内訳など詳細の申告が必要です。
不当な業務内容で費用を徴収する送り出し機関を利用してしまうと、審査の際に不許可となる可能性があります。
なお、以下の国から特定技能人材を呼び寄せる場合には、各国政府の認定を受けた送り出し機関の利用が必須です。
政府認定の送り出し機関利用が必須な国
- ベトナム
- フィリピン
- ミャンマー
- カンボジアなど
これらの国では、各国の認定基準に則って制度が運用されているため、送り出し機関の業務内容についても各国の制度により若干の違いが存在します。
【関連記事】
フィリピン人の雇用におけるMWO(旧POLO)・DMW(旧POEA)とは?目的や申請方法を解説
送り出し機関に支払う費用

送り出し機関に支払う費用は、受け入れ企業側と外国人本人側の両方に発生します。
- 受け入れ企業が支払う費用の目安は50万~100万円程度
- 外国人本人が送り出し機関に支払う費用平均は30~70万円程度
それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。
受け入れ企業が支払う費用の目安は50万~100万円程度
日本国外から外国人材を受け入れる場合に、企業が送り出し機関に支払う費用は「出身国」「在留資格の種類」「事前研修等の有無」「人材の経歴」などにより異なります。
技能実習の場合、受け入れにかかる費用の目安は50万〜100万円程度です。
なお、この費用の目安には、送り出し機関に支払う金額以外に以下の費用も含まれます。
送り出し機関への支払い以外にかかる費用
- 保険料
- 渡航費
- 健康診断費用など
また、受け入れ費用は国際人材協力機構(JITCO)への入会や現地での採用面接の有無などにより大きく変動します。
特定技能の場合、ベトナム、フィリピン、ミャンマー、カンボジアなど一部の国を除き、送り出し機関の利用は必須ではないため、送り出し機関に支払う費用の目安は0〜数十万円です。
ただし、海外から特定技能人材を受け入れる際に、送り出し機関を利用せずに人材を見つけることは現実的ではないため、ある程度の費用がかかると考えておきましょう。
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外国人本人が送り出し機関に支払う費用平均は30~70万円程度
外国人材を受け入れる企業の担当者は、企業側の支出だけでなく、外国人本人が送り出し機関に支払う費用についても把握しておく必要があります。
出入国在留管理庁によると、技能実習生が失踪する主な要因は以下の2つであると説明しています。
技能実習生が失踪する主な要因
- 賃金の不払いなど実習先での待遇面の問題
- 入国前に支払った費用の回収やその他の経済的な問題
どちらもお金に関する問題ですが、出入国在留管理庁の調査では、全体の54.7%の技能実習生が借金して来日していることが判明しています。
以下の表は、送り出し国別の「入国前に支払った費用の平均額」です。
| 技能実習生の出身国 | 入国前に支払った費用の平均額 |
| ベトナム | 688,143円 |
| カンボジア | 591,777円 |
| 中国 | 573,607円 |
| ミャンマー | 287,405円 |
| インドネシア | 235,343円 |
| フィリピン | 94,821円 |
参考:技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について|法務省
ベトナムやカンボジアからの技能実習生は50万円以上の高額な費用を負担している一方、フィリピンは10万円程度と、出身国による差が見られます。
来日前に借金をする技能実習生の割合は54.7%
技能実習生の借金事情をもう少し詳しく深掘りします。
借金の多さから、送り出し機関に支払う費用の高さが見えてきます。
以下は、技能実習生の出身国における「来日前に借金する割合」と「平均の借金額」を示した表です。
| 技能実習生の出身国 | 来日前に借金をする割合 | 借金の平均額 |
| ベトナム | 80.0% | 674,480円 |
| カンボジア | 83.5% | 566,889円 |
| 中国 | 13.4% | 528,847円 |
| ミャンマー | 47.9% | 315,561円 |
| インドネシア | 45.9% | 282,417円 |
| フィリピン | 34.5% | 153,908円 |
参考:技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について|法務省
国により金額は大きく異なりますが、送り出し機関に多額の借金をして入国したにも関わらず、見込んでいた収入が得られないことが失踪に繋がる原因となる場合があります。
平均額を大きく上回るような費用を徴収している送り出し機関は避けた方が良いでしょう。
なお、2027年度から開始予定の育成就労制度においては、外国人が送り出し機関に支払う費用を「外国人が日本で受け取る月給の2ヵ月分まで」とする方向性で議論が進められています。
これにより、外国人の費用負担が軽減され、借金による失踪リスクの低減が期待されています。
育成就労制度について詳しく知りたい方は、以下の関連記事も参考にしてみてください。
【関連記事】
育成就労制度と技能実習制度の違い7選!廃止の理由や新制度のメリット
優良な送り出し機関を選ぶときのポイント

技能実習や特定技能の制度を利用して外国人を受け入れる場合、通常は、日本側にも監理団体や人材紹介会社などの仲介事業者が入ります。
そのため、企業が送り出し機関を直接選ぶことは難しいですが、良い外国人材を受け入れるためには、送り出し機関の事業内容や実績などの事前の把握が不可欠です。
優良な送り出し機関を選ぶ際のポイントは、以下の5つです。
- 送り出し国の政府から認定を受けている(技能実習生の場合)
- 外国人本人から徴収する費用が適正である
- 日本語能力の高い担当者が在籍している
- 企業が受け入れ予定の分野において実績が豊富である
- 入国後の仕事や生活のサポートも提供している
それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
送り出し国の政府から認定を受けている(技能実習生の場合)
技能実習の送り出し機関は、送り出し国側の政府からの認定を必ず受けなければなりません。
また、一度認定を受けたとしても、途中で認定基準を満たさなくなれば、認定が取り消されるため、利用する送り出し機関の認定の状況については常に確認をしておく必要があります。
なお、特定技能の場合は原則として、送り出し機関の認定制度はありません。
ただし、以下の国に関しては、相手国側の法令により送り出し機関の認定制度が採用されています。
送り出し機関の認定制度が採用されている国
- ベトナム
- フィリピン
- ミャンマー
- カンボジア
また、その他の国や在留資格の場合でも相手国側に認定制度が存在する場合は、たとえ日本側で認定機関の利用が任意であったとしても認定を受けた送り出し機関を利用する方が望ましいです。
外国人本人から徴収する費用が適正である
技能実習や特定技能で外国人を受け入れる場合は、送り出し機関が外国人本人から徴収した費用について、以下の書類で申告する必要があります。
| 在留資格 | 提出先 | 必要書類 | 申告内容 |
| 技能実習 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 技能実習の準備に関し本国で支払った費用の明細書 | 技能実習生が負担した費用とその内訳 |
| 特定技能 | 地方出入国在留管理局 | 雇用の経緯に係る説明書 | 求職者(申請人)が送り出し機関に支払った費用とその内訳 |
技能実習と特定技能どちらの場合も、外国人から徴収する費用が不適正である場合は、受け入れの申請が不許可になってしまいます。
また、徴収費用に関して虚偽の記載をした場合や申告すべき内容を記載しなかった場合も、審査で不許可となる可能性があるほか、虚偽申請の疑いをかけられ処罰の対象となるリスクも生じます。
日本語能力の高い担当者が在籍している
送り出し機関の担当者の日本語能力は、受け入れ手続きを円滑に進めるうえで重要です。
日本語能力の高い担当者が在籍している送り出し機関は、日本の入管法や技能実習法などの情報収集能力も高い傾向があります。
また、個別の要望にもきめ細やかに対応してくれる可能性が高く、コミュニケーション不足によるトラブルの発生率も低くなります。
企業が受け入れ予定の分野において実績が豊富である
技能実習や特定技能は、複数の産業分野に分かれており、それぞれの分野ごとに必要な日本語能力や業務に関する知識が異なります。
受け入れ予定の分野の実績が豊富な送り出し機関は、人材の選定や入国前の研修などのノウハウも蓄積しているため、採用予定の業務内容に適した人材を紹介してくれる可能性が高まります。
入国後の仕事や生活のサポートも提供している
技能実習法施行規則には、送り出し機関がおこなわなければならない業務内容が定められていますが、その多くは「入国前」と「帰国後」に関する内容です。
しかし、日本に入国する技能実習生が仕事や生活に関して最も不安を感じるタイミングは「入国後」です。
そのため、技能実習生の受け入れでトラブルを防ぐためには、送り出し機関の入国後のサポート体制についても確認しておく必要があります。
技能実習の場合、監理団体に支払う監理費以外に、送り出し機関に月々の「送り出し管理費」を支払うことが多いため、金額に見合うサポートを受けられるかどうか調べておきましょう。
なお、特定技能の場合、原則として送り出し機関の利用は必須ではないため、入国前から法律上の支援はすべて日本側の登録支援機関がおこないます。
そのため、入国後のサポート体制についても、送り出し機関ではなく登録支援機関のサポート体制を確認しましょう。
【関連記事】
監理団体の選び方|失敗しない5つのポイントと注意点を徹底解説
登録支援機関の選び方|7つのチェック項目と選定を成功させるコツ
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送り出し機関に関するよくある質問

最後に送り出し機関に関するよくある質問と回答を紹介します。
送り出し機関の一覧はどこで見られますか?
技能実習の送り出し機関の一覧は、外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトで公開されています。国別に認定を受けた送り出し機関の名称や所在地、連絡先などを確認できます。
特定技能の送り出し機関については、原則として認定制度がないため、統一された公式の一覧はありません。
ただし、二国間協定を結んでいる国については、各国政府のウェブサイトで認定機関のリストを公開している場合もあります。
送り出し機関の選定については、監理団体や登録支援機関に相談すると、実績のある信頼できる機関を紹介してもらえます。
送り出し機関と監理団体の違いは何ですか?
送り出し機関と監理団体は、それぞれ異なる役割を担っています。主な違いは以下の通りです。
| 機関 | 所在地 | 認定元 | 主な業務 |
| 送り出し機関 | 外国人の母国 | 送り出し国政府 | ・技能実習生の募集、選定 ・日本語教育 ・入国手続きの補助 |
| 監理団体 | 日本国内 | 外国人技能実習機構(OTIT) | ・実習実施者(受け入れ企業)の監督、支援 ・技能実習計画の作成支援 ・監査 |
送り出し機関は外国側、監理団体は日本側の機関として、技能実習制度を支えています。
【関連記事】
5分でわかる|監理団体とは?サポート内容や選び方のポイントを解説
送り出し機関のある国はどこですか?
送り出し機関は、技能実習生を日本へ送り出すアジア各国に設置されています。
外国人技能実習機構(OTIT)の「外国政府認定送出機関一覧」によると、主に以下の国々に認定された送り出し機関が存在します。
送り出し機関のある国
- ベトナム
- 中国
- フィリピン
- インドネシア
- タイ
- ミャンマー
- カンボジア
- モンゴル
- バングラデシュ
- ネパール
- スリランカ
- インド
- パキスタン
- ラオス
- ウズベキスタン
各国の認定送り出し機関の詳細は、外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトで確認できます。
送り出し機関になるにはどうすれば良いですか?
送り出し機関として認定されるには、外国側と日本側の両方の要件を満たす必要があります。
日本企業が送り出し機関にはなれませんが、海外に現地法人を設立する場合に参考となる要件は以下の通りです。
外国側の要件
- 所在する国の公的機関から送り出し機関としての認定を受ける
- 二国間取り決めで定められた基準を満たす
日本側の要件
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」第二十五条の基準を満たす
- 外国人技能実習機構(OTIT)の「外国政府認定送出機関一覧」に掲載される
送り出し機関は外国に所在する機関です。
そのため、日本企業が技能実習生を受け入れる際には、信頼できる認定送り出し機関と提携している監理団体を選びましょう。
送り出し機関の仕組みを理解し外国人材の採用を進めよう

海外から外国人材を呼び寄せる場合、企業単独での採用活動は容易ではありません。
技能実習の場合、優良な送り出し機関と出会うためには、日本国内に信頼できる「監理団体」を見つけることが不可欠です。
また、特定技能の場合は、国内採用と現地採用の両方が可能であるため、日本国内の「人材紹介会社」や「登録支援機関」と連携し、国内外のどちらにも対応できる外国人材採用の体制を確保することが重要です。
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