外国人採用ガイド

【在留資格一覧付】在留資格とビザの違いとは?|初めての外国人採用の知識

【在留資格一覧付】在留資格とビザの違いとは?|初めての外国人採用の知識

初めて外国人採用を検討している方のほとんどが在留資格とは何かを最初に調べるのではないでしょうか。

在留資格とは、外国人が日本に入国したときの滞在目的や一定の身分があることを証明する入管法上の資格です。在留資格は、通称ビザと呼ばれていますが厳密に言うと在留資格とビザは異なります。

本記事では、在留資格の種類と各資格の内容、ビザとは何か解説します。これから外国人の採用を検討している企業様は、基礎知識としてぜひ参考にしてください。
なお、在留資格の一覧を今すぐ確認したい方は記事末尾の在留資格一覧表をご覧ください。

 

 

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。
自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

在留資格とビザの違い

外国人が日本に入国するときのルールは、出入国管理及び難民認定法という法律で定められています。
この法律の、第三章第一節「上陸のための審査」に、日本に入国する外国人は日本国領事館などの査証(さしょう)=ビザを受けたものを所持しなければならないと記載があります。

つまり、ビザとは外国人が日本にやってきて始めに取得する上陸許可証なのです。

一方、在留資格とは、外国人が日本に入国・在留するときに従事できる活動内容や入国・在留を認めている身分や地位について法律上決めたものであり、全29種類に分類されています。

在留期間とは

在留期間とは、在留資格の内容に応じて外国人が日本にとどまることのできる期間を指します。在留資格ごとに在留期間が異なる点に注意が必要です。

在留カードとは

在留資格を確認するときに在留カードを使用することがよくあります。

在留カードとは、外国人が在留資格の許可を得て日本に中長期在留者として留まるときに交付されるものです。
企業の採用担当者は、すべての外国人に在留カードが交付されるわけではない点を理解しておきましょう。

中期在留者とは

中期在留者とは、次のいずれにも「当てはまらない人」を指します。

  1. 在留期間が3か月以下
  2. 短期滞在の在留資格の人
  3. 「外交」「公用」の在留資格の人
  4. その他、(1)~(3)に準じると法務省令で定められた人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を持っていない人

その他にも、「日本人の配偶者等」「定住者」「人文知識・国際業務」「技能実習生」「留学生」「永住者」「観光目的の短期滞在者」には在留カードが交付されないと覚えておきましょう。

外国人を採用するときに在留資格をどう確認する?

外国人の採用を行うときは、旅券や在留カードを提示してもらって在留資格を確認しましょう。

日本に滞在する外国人は、本人の持っている在留資格で認められた活動内容しか行うことができません。
ここでは在留資格を4つに分けて、どの在留資格があれば働けるのか簡単に解説します。

日本人とほぼ同様に雇用できる在留資格

  1. 日本人の配偶者等
  2. 永住者の配偶者等
  3. 定住者
  4. 永住者

※永住者以外は在留期間を必ず確認しましょう。

 

資格外活動許可を受けて雇用できる在留資格

  1. 留学
  2. 家族滞在

※就労時間と活動内容に制限あり

 

パスポートに添付されている「指定書」に”ワーキングホリデー”と記載がある在留資格

  1. 特定活動

 

その他

  1. 各在留資格に決められている業務内容

在留資格を見ても採用していいか判断に迷ったときは

在留資格を見ても判断が難しければ、就労資格証明書交付申請を行って確認する方法もあります。就労資格証明書とは、外国人本人が働いていいかどうかを法務大臣が証明する文書(有料)です。申請は外国人本人が行います。

また、外国人を採用したいものの本人の持っている在留資格と企業の提示する業務内容にズレがあった場合は次の2通りの対応が考えられます。

  1. 業務内容に合った在留資格に変更する
  2. 出入国在留管理庁から資格外活動許可を受ける

出入国在留管理庁 就労資格証明書とは

出入国在留管理庁 就労資格証明書交付申請のページ

在留資格一覧表

在留資格は、出入国管理及び難民認定法の別表第一と第二に記載されています。

2021年11月時点で、在留資格は36種類とされています。

表は出入国管理庁の令和3年8月発表の内容にもとづいて作成しています。

5つの表の分類

  1. 一の表…就労資格
  2. 二の表…就労資格、上陸許可基準の適用あり
  3. 三の表…非就労資格
  4. 五の表…特定活動
  5. 入管法別表第二の上欄…民住資格(身分にもとづくもの)

一の表・・・就労資格

いわゆる就労ビザです。決められた活動範囲内で働くことが認められています。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月

二の表・・・就労資格、上陸許可基準の適用あり

それぞれの在留資格で、どのような活動を行っていいか、働いていいかが細かく決められています。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間

1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ポイント制による高度人材 5年
 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号

1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 無期限
  本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
  本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、6月、4月又は3月

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3月

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月

技術

人文知識

国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3月

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年、3年、1年又は3月

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
特 定 技 能 1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 1年、6月又は4月
2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 3年、1年又は6月
技 能 実 習 1号  技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号  技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
3号  技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

 

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

三の表・・・非就労資格

以下3つは非就労資格と分類されますが、留学と家族滞在の在留資格は許可を得れば一部の就労が認められます。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

五の表…特定活動

ワーキングホリデーや外交官等の家事使用人など、法務大臣が個々に活動内容を指定する在留資格です。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入管法別表第二の上欄・・・民住資格(身分にもとづくもの)

日本人や永住者と結婚したり、日本人や永住者の子として生まれた場合の身分にもとづく在留資格です。永住者のみ在留期間は無期限となります。

本邦において有する身分または地位 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

出入国在留管理庁 在留資格一覧表

外国人の採用には在留資格の理解が必要

今回は、日本に滞在して活動する外国人に欠かせない在留資格についてご紹介しました。在留資格をビザと呼ぶことが多いですが、厳密には両者は異なることも覚えておきましょう。

また、外国人を受け入れる制度は年々変化を続けています。在留資格の種類が増えたり、各在留資格の在留期限が変わったりする可能性があるので、こまめに出入国在留管理庁サイトを確認することをおすすめします。

 

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