「登録支援機関ってどんなことをしてくれるの?」
「特定技能の就労支援を委託できるって聞いたけど任せたほうがいいのかな?」
このような疑問や不安を抱えていませんか?
特定技能制度を活用して外国人を雇用する際、受け入れ企業は支援計画書の作成と義務的支援の実施が求められます。
それらの業務を代行・サポートしてくれるのが「登録支援機関」です。
登録支援機関に業務を委託すれば、自社の業務負担を大幅に軽減させつつ、専門的なサポートにより外国人材の定着率向上が期待できます。
本記事では、登録支援機関の基本的な役割から具体的な支援内容や申請方法まで詳しく解説します。
登録支援機関を選ぶときのポイントも紹介しているので参考にしてみてください。

(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、企業からの委託を受け、特定技能の在留資格を持つ外国人の就労・生活を支援する機関です。
自社の業務負担を軽減できるとして、多くの企業が登録支援機関を活用しています。
登録支援機関について、以下3つのポイントを深掘りして解説します。
- 登録支援機関の要件
- 登録支援機関になるための申請方法
- 登録支援機関と監理団体の違い
順番に見ていきましょう。
以下の記事では、外国人労働者を雇用するにあたって、登録支援機関以外の支援制度や団体について解説しています。あわせてご覧ください。
【関連記事】
外国人労働者を採用・雇用する時に活用できる支援制度とは?
登録支援機関の要件
登録支援機関になるには、下記のすべての要件を満たさなくてはなりません。
登録支援機関の要件
- 支援責任者と支援担当者の選任 (兼任可)
- 下記1~2の何れかに該当すること
1.中長期で在留する外国人を受け入れした経験または報酬を得て相談業務に従事した実績
2.支援責任者または支援担当者が過去5年間に2年以上の中長期で在留する外国人の相談業務に従事していた経験
- 母国語での相談対応ができる体制
- 1年以内に特定技能外国人または技能実習生の失踪者がいない
- 支援業務の実施費用を特定技能外国人に負担させない
- 5年以内に入管法や労働法に違反がない
特定技能外国人が海外にいる場合は、事前ガイダンスをzoomやskypeなどのビデオ電話での実施も認められており、基本的には3時間以上の実施が必要です。
正式な許可を得た登録支援機関かどうかは、出入国在留管理庁が公表している「登録支援機関登録簿」で確認が可能です。
登録支援機関になるための申請方法
登録支援機関への申請は以下の4つのステップで進行します。
登録支援機関の申請方法
- 契約締結:受け入れ機関(雇用企業)と登録支援機関候補が支援委託契約を締結
- 支援計画書の作成:特定技能外国人の支援計画書を作成
- 入管への提出:申請書類一式を地方出入国在留管理局に提出
- 審査・承認:審査を経て登録通知書を受領
審査では登録拒否事由への該当有無が確認され、要件を満たせば5年間有効な登録が認められます。
申請から支援開始まで約2か月かかります。申請の手数料として、28,400円が必要です。
申請は、申請者の本店または事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口または郵送でおこないます。
郵送は時間が発生するぶん、書類の不備があると手続きが遅延する可能性があるため、確実性を重視する方は窓口での申請を選択しましょう。
参考:
法務省|登録支援機関の登録申請
法務省|登録支援機関登録(更新)申請書
登録支援機関と監理団体の違い
登録支援機関と監理団体は、どちらも日本で働く外国人の受け入れを仲介する機関ですが、サポートする対象者や制度の管轄先が違います。
登録支援機関と監理団体の違いを以下の表にまとめました。
項目 | 登録支援機関 | 監理団体 |
対象者 | 特定技能1号外国人 | 技能実習生 |
設立主体 | 営利・非営利を問わずさまざまな法人が登録可能 | 非営利法人に限定 |
設立手続き | 地方出入国在留管理局長への登録 | 法務大臣および厚生労働大臣の許可が必要 |
支援内容 | 外国人の生活支援(生活・労働相談、行政手続き等) | 受け入れ企業への監査・指導、技能実習生の支援 |
登録支援機関は外国人の就労・生活支援が中心なのに対し、監理団体は外国人のサポートに加え受け入れ企業への監査・指導も支援内容に含まれます。
また、登録支援機関は労働力の確保を目指す特定技能制度、監理団体は国際貢献を目指す技能実習制度に対応しています。
【関連記事】
『特定技能vs技能実習』どっちを選ぶ?メリット・デメリット、制度の違いを徹底比較!
登録支援機関に委託できる業務
登録支援機関が代行できる支援業務は以下の10項目です。
- 事前ガイダンス
- 出入国の際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 公的手続きの補助
- 日本語学習の機会を提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 生活オリエンテーションの実施
- 転職支援
- 定期面談・報告
1項目ずつ支援業務を詳しく見ていきましょう。
1.事前ガイダンス
事前ガイダンスとは、外国人が特定技能の在留資格を取得する前に実施する説明会のことです。
具体的には、以下の事項を事前に説明しておく必要があります。
説明事項
- 業務内容と雇用条件
- 日本でおこなえる活動内容
- 入国手続き
- 本人やその家族に対して保証金や違約金などを求めないこと
- 支払った手数料の内訳などの説明
- 支援業務にかかった費用を負担させないこと
- 空港送迎の支援を受けられる権利
- 住居確保の支援を受けられる権利
- トラブルなどの際に相談ができる連絡先など
特定技能外国人が海外にいる場合は、事前ガイダンスをzoomやskypeなどのビデオ電話での実施も認められており、基本的には3時間以上の実施が必要です。
特に、雇用条件についてはしっかりと説明しておきましょう。雇用条件について認識の相違があると受け入れ後のトラブルにつながる恐れがあるためです。
母国語を併記した雇用条件書を作成し、通訳を同席させて十分な説明を実施してください。
2.出入国の際の送迎
特定技能外国人を国外から呼び寄せる場合には、空港までのお迎えをする必要があります。
また、契約期間を満了して帰国する際にも空港までの送迎が必要です。
空港送迎にかかる費用は、受け入れ企業または委託を受けた支援機関側が負担します。
2.住居確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人の住居確保のためには、企業側のサポートが欠かせません。
賃貸物件の契約や社宅の提供、不動産会社の紹介、内見・契約への同行などが求められます。
特定技能外国人が自身で賃貸物件を契約する場合、条件に応じて連帯保証人になる必要もあります。部屋の広さは「ロフトを除く居室面積が7.5㎡以上」の規定があるため、事前に物件の面積を確認しておきましょう。
電気・ガス・水道などの生活に必要なライフライン設置のための手続きのサポートも支援業務に含まれます。
4.公的手続きの補助
特定技能外国人が住所変更をする場合は、市役所での転出・転入手続きなどに同行するなど公的手続きの補助が必要です。
元々技能実習生として雇用していた外国人を特定技能の在留資格に切り替えて継続雇用する場合などを除いて、市役所での手続きが必要となるケースがほとんどです。
5.日本語学習の機会を提供
日本語教育を受けられる学校の案内や、その他の方法で日本語学習の機会を受けるための補助をします。
あくまで機会提供なので、希望していない特定技能外国人に対して日本語学習を強制させる必要はありません。
6.相談・苦情への対応
特定技能外国人が日本での生活をする上で、母国語での相談ができる体制を整える必要があります。
相談先として、電話番号やSNSのアカウントなどを事前ガイダンスのときに教えておくと良いでしょう。
7.日本人との交流促進
地域のボランティア活動の情報提供をして、必要に応じて同行するなど、日本人コミュニティとの交流促進のための支援が必要です。
近隣で実施されるお祭りなどへ特定技能外国人が参加を希望する際は、必要に応じて同行します。
8.生活オリエンテーションの実施
生活オリエンテーションでは以下の事項について説明が必要です。
説明事項
- 日本での生活一般に関すること
- 市役所や入管へ必要な届出などに関すること
- 相談がある場合の連絡先に関すること
- 医療機関の利用に関すること
- 病気や事故発生対応に関すること時の
- 入管法や労働基準法違反時の対応に関すること
通常8時間以上の実施が必要です。
別の会社から転職してきた特定技能外国人を雇用する際も、生活オリエンテーションの実施は必須です。
しかし、自社で雇用していた技能実習生を引き続き特定技能外国人として雇用する場合は、4時間以上の実施でも認められます。
9.転職支援
受け入れ企業の都合で特定技能外国人を解雇させる際には、転職先の紹介などを中心に以下の支援が必要です。
支援内容
- 転職先の情報提供
- 必要に応じてハローワークなどに同行
- 必要に応じて推薦状を作成
- 求職活動のための有給
- 離職時に必要な行政手続き案内
- 受け入れ企業倒産の場合は支援が行える機関を確保
10.定期面談・報告
特定技能外国人の支援状況や適正な給与支払い情報などについての確認や労働環境についての面談を年に4回実施する必要があります。
受け入れ企業の責任者と特定技能外国人に対して面談を行い、賃金台帳も回収して給与の支払い状況に不正がないかなども確認します。
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【最新】登録支援機関一覧
全国の登録支援機関は、出入国在留管理庁が公開している「登録支援機関登録簿」にて一覧で確認できます。チェックできる情報は以下のとおりです。
名簿で確認できる情報
- 機関名
- 所在地
- 対応可能な業種
- 対応可能言語
登録簿は随時更新されており、2025年7月9日時点では10,486件の機関が登録されています。
数多く存在する一覧の中から気になる登録支援機関を探し出すのは大変です。自社の条件に合った登録支援機関をお探しの際は「外国人採用の窓口」をご利用ください。
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登録支援機関に依頼する3つメリット
登録支援機関に依頼する以下の3つのメリットを紹介します。
- 外国人とのコミュニケーションをサポートしてくれる
- 支援業務を実施する労力や時間を削減できる
- 特定技能外国人の紹介も依頼できる
登録支援機関の活用メリットを踏まえて、負担の少ない受け入れ体制を整えましょう。
外国人とのコミュニケーションをサポートしてくれる
登録支援機関の強みは、多言語対応による外国人とのコミュニケーション支援です。
母国語を話せるスタッフが常駐しており、外国人労働者との円滑な意思疎通ができます。
以下は対応言語の一例です。
対応言語の一例
- 英語
- ベトナム語
- 中国語
- インドネシア語
- タガログ語
職場では、外国人労働者に対して労働条件やルールの説明、トラブル時の相談などが必要です。
丁寧な説明とサポートにより、外国人が安心して働ける職場環境が構築できます。
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支援業務を実施する労力や時間を削減できる
特定技能外国人を雇用すると多くの支援を実施する義務が発生します。
登録支援機関なしでの受け入れを検討する場合、企業側は以下の体制を整えなければなりません。
企業が整える必要のある受け入れ体制
- 支援計画書の作成と実行体制の構築
- 継続的な支援業務を行う人員の配置
- 母国語で対応ができるスタッフや通訳 (委託可)の確保
- 企業と特定技能外国人の中立的な立場で定期面談の実施ができる担当者の選任
支援業務を適正に行わなかった場合、特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性もあります。
登録支援機関に委託すれば、特定技能制度の運用に関わる多くの労力や時間を削減でき、企業は自社の業務に専念できます。
特定技能外国人の紹介も依頼できる
特定技能外国人の募集は基本的に自社で進めなくてはなりません。
登録支援機関は人材紹介(有料職業紹介)の免許を持つ場合が多いため、業務を委託すれば特定技能外国人の候補者探しもあわせて依頼できます。
特定技能外国人の就労支援のプロが担当するため、企業のニーズや求める条件に適した人材を紹介してくれます。
人材紹介(有料職業紹介)の免許を持つ登録支援機関は「外国人採用の窓口」にて検索できます。
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登録支援機関に依頼するときの注意点
登録支援機関に依頼する前に押さえておきたい注意点を2つ紹介します。
- 月額の委託費用が発生する
- 機関によって対応力に差がある
安心して依頼するためにも、事前に注意点を確認しておきましょう。
月額の委託費用が発生する
登録支援機関に支援業務を委託する場合は、1名につき毎月2~3万円程度の支援委託費用がかかります。
また、人材紹介・ビザの切り替え・住居関係などの初期費用も発生するため、最低でも50~60万円程度は予算を確保しておいた方が良いでしょう。
機関によって対応力に差がある
登録支援機関は、認可を受けてから日が浅く、とりあえず登録しただけで実績を持っていない場合も多々あります。
また、実績のある機関は、複数の受け入れ企業の支援業務を同時並行で行っている場合がほとんどです。
そのため、緊急の相談があっても、すぐに対応してもらえないケースも少なくありません。
相談が可能な曜日や時間帯、電話や訪問といった相談方法など、相談体制についても委託する前に詳しく確認しておきましょう。
登録支援機関を選ぶときのポイント
信頼できる登録支援機関を見極めるためのポイントは、以下の3つです。
- 支援実績はあるか
- 適正な委託費が提示されているか
- 外国人雇用の法律に詳しいスタッフがいるか
それぞれのポイントを詳しく解説します。
【関連記事】
登録支援機関の選び方|7つのチェック項目と選定を成功させるコツ
支援実績はあるか
支援実績がある登録支援機関は信頼性が高く、適切なサポートが期待できます。
具体的には以下の実績を確認しましょう。
実績の確認事項
- 特定技能外国人の受け入れ人数
- 支援継続期間
- 定着率
支援実績は公式ホームページに記載されていることが多いです。
記載がない場合は、直接担当者に問い合わせてみましょう。
具体的な数値を確認すれば、登録機関の支援力を評価できます。
また、同じ業界での支援経験があるかどうかも確認すべきポイントです。
業界特有の課題やニーズを理解している機関であれば、適切な支援を期待できます。
適正な委託費が提示されているか
登録支援機関を選ぶ際には、委託費用が適正かどうかのチェックが欠かせません。
相場を超える料金や不明確な費用設定が見られるため、事前の確認が必要です。
登録支援機関の委託費用は、月額管理型であれば1人あたり1.5〜3万円/月が平均的な相場とされています。
相場を超えた料金や不明瞭な支援内容が見受けられる場合は、他の支援機関への選び直しも検討してみてください。
また、登録支援機関には、費用の内訳を「支援委託手数料に係る説明書」に記載する義務があります。
契約時には、説明書の内容や契約書に記載された金額・条件を確認し、不明瞭な料金や追加費用が含まれていないかをチェックしましょう。
【関連記事】
『特定技能外国人』の受け入れ費用、登録支援機関の料金相場を解説|費用項目一覧表あり
外国人雇用の法律に詳しいスタッフがいるか
外国人雇用は法律の規定が多く複雑です。
法律に精通したスタッフがいる登録支援機関を選ぶことで、違法に触れるリスクを回避して安全で適正な外国人雇用を実現できます。
法律に詳しいスタッフを見極めるなら、行政書士の存在を確認すると良いでしょう。
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なかでも申請取次の認定を受けた行政書士は、外国人雇用における労働関係の書類作成や在留資格の申請手続きに精通しています。
以下は行政書士が関与する登録支援機関の形態例です。
行政書士が関与する登録支援機関の形態例
- 行政書士と連携している登録支援機関
- 登録支援機関の認定を受けている行政書士事務所
どちらも専門的なサポートを期待できるため、安心して業務を委託できます。
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