外国人採用ガイド

技能実習生や特定技能外国人が「病気やケガ」をしたときに受入れ企業がやるべきこと

技能実習生や特定技能外国人が「病気やケガ」をしたときに受入れ企業がやるべきこと

技能実習生や特定技能外国人を受け入れる中で、プライベートや仕事中などに病気やケガをしたりすることもあります。彼らは日本人の社員とは違い、日本の生活や言語に慣れていないため受入れ企業側でのサポートが必要です。

しかし、技能実習生や特定技能外国人の受入れに慣れていない企業の場合、病気やケガの報告を受けても戸惑ってしまい「まず何をしたらいいの?」と慌ててしまうこともあるでしょう。

そこで今回の記事では、もしも技能実習生や特定技能外国人がケガや病気をしたときの対応方法について詳しくご紹介をします。

この記事を最後まで読んで、もしもの場合もスムーズな対応ができるように準備しておきましょう!

 

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。
自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

外国人労働者が病気をケガをしたときの対応方法

早速、技能実習生や特定技能外国人が受入れ中にケガをしたり病気になった場合の対応方法について説明していきます。

すぐに病院へ同行をしましょう

業務中はもちろんプライベートでも、ケガをしたり病気になったという連絡を受けたら、所属する監理団体に報告すると同時に、すぐに病院へ連れて行ってください。その際は必ず受入れ企業の責任者も同行しましょう。

外国人労働者は、病院の場所も分からなければ、日本の医療の仕組みや診療費用などもまったくわかりません。日本語力も高くないため、自力で自分の症状を詳しく伝えることも難しいでしょう。もしも皆様が外国で病気になった時、周りに頼れる人がいない状況を想像してみてください。多くの人はとても不安な気持ちになるのではないでしょうか?

そうした不安を少しでも軽くするためにも、受入れ企業側の責任者は、病院への送迎や受診の手続き、薬の受渡し、お医者さんからの説明の通訳などを代わりに行ったりと、病院関係の一連のサポートをしてあげましょう。

複数人の技能実習生や特定技能外国人などを受け入れている場合や、外国人の社員・知り合い、通訳者などがいる場合は同行をお願いすると尚良いでしょう。

監理団体・登録支援機関を頼ることも

受入れ先企業が、このような病気やケガの対応に不慣れな場合は、所属している監理団体へ連絡をしてサポートをお願いしましょう。監理団体から対応方法についてアドバイスをもらえますし、状況次第では病院に同行してくれます。監理団体から通訳者を派遣してくれるケースもあるので事前に確認をしておきましょう。

ただし、本来は技能実習生や特定技能外国人の日常生活面に関するほとんどのサポートは受入れ企業でやらないといけません。もし外国人の受け入れに慣れていないのであれば、事前に監理団体や登録支援機関にアドバイスをもらいながら対応マニュアルを作成しておくといいでしょう。

特定のケガや病気の場合は「外国人技能実習生総合保険」「特定技能外国人総合保険」などの保険を適用できます。多くの監理団体や登録支援機関では加入を推奨しているかと思いますが、念のため加入の有無を確認しておいてください。

必ず保険証を持参

病院へ行く際は必ず保険証を持参してください。外国人本人に渡している場合は、持っているかどうか事前に確認をしておきましょう。業務中の事故によるケガであれば日本人スタッフ同様に労災が適用されますので必ず手続きをしてください。

外国人労働者の病気や事故にも保険は適用される

先述したように、外国人労働者も日本人と同様に、業務中や通勤中の事故でケガをした場合は労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。就業中以外のケガや病気の場合も健康保険が使えますので、治療費の自己負担額は3割です。

ほとんどの技能実習生や特定技能外国人は「外国人技能実習生総合保険」「特定技能外国人総合保険」に加入していますので、正しく申請すれば負担金の3割分も後で返金されます。

労災とは

労働災害(以下: 労災) とは、労働者が就業中に遭った災害のことです。技能実習生や特定技能外国人も日本人スタッフと同じように適用されますので対応も日本人同様に進めてください。

ここでは、労災が適用される条件について詳しく説明します。

労災は、「業務災害」「通勤災害」の2つに分けられます。

「業務災害」は労働者が業務中に負傷、疾病、障害、死亡した場合です。業務が原因とされる災害であり、ケガと業務に一定の因果関係があれば認められます。例えば、工場での作業中にベルトコンベアに手を引き込まれたといった場合や、建設現場で足場から足を踏み外した、会社の車で現場へ行く途中に事故に巻き込まれたといったケースも労災の対象です。

また、外傷だけではなく精神的な疾患でも適用となります。上司から注意・指導という名目で人格や人間性を否定、差別的な言葉を執拗に浴びせられて、うつ状態と睡眠障害になり精神科を受診したところ、うつ病と診断されたという場合も労災の対象に入ります。

次に「通勤災害」ですが、労働者が通勤途中に負傷、疾病、障害を被った場合が対象です。ここでいう通勤とは、「就業に関する移動」がすべて含まれます。自宅から職場へ向かう途中に車と接触して事故に遭ってケガをした場合は、もちろん労災の対象です。職場から自宅へ帰宅している途中も「就業に関する移動」に入ります。また、急な発熱で早退し病院で診察後に事故に遭ってケガをしたときも「通勤災害」となります。

上記のようなケースでケガをした場合は必ず労働災害の申請をしておきましょう。

健康保険との違いは、以下の2点です

  • 医療費の自己負担がない
  • 休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっている

労災保険は労働者を一人でも雇用する会社に加入が義務付けられており、技能実習生と特定技能外国人も対象です。保険料の全額は事業主負担ですが、忘れずに加入しておきましょう。

厚生労働省:労働災害が発生したとき
厚生労働省:労災補償

労災申請の流れ

受入れ企業は、「労災の防止」「労災事故による労働者への補償」「労災事故の報告」があるため労働基準監督署に申請が必要です。もし技能実習生や特定技能外国人が仕事中にケガした、通勤途中で事故に遭ってケガをしたと報告を受けたら速やかに状況を把握しましょう。

また、ケガをした労働者が死亡もしくは治療による休業が4日以上発生する場合、管轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を速やかに提出しなければいけません(概ね1~2週間以内)。もし休業期間が3日以内でも、3ヶ月に一度、期間ごとに発生した労災をとりまとめて労働者死傷病報告を提出することが必要です。

労働基準監督署(労基署)へ労災申請に必要な書類を提出すると労災事故の調査が入ります。その後、労災認定をされたら労災保険が給付されます。

外国人労働者がお金を持っていない場合

技能実習生や特定技能外国人などの外国人労働者は、母国への仕送りや借金の返済などによって自身に残るお金が少なく、急な病気やケガの場合は自分で治療費を支払うことが難しいかもしれません。その場合、受入れ企業側が立て替えなければいけない場面もでてくるでしょう。

もし、そういったシチュエーションになったら「給料から天引き」「実習生保険から精算」する方法があります。
実習生保険からの精算する場合は、保険請求時の支払い口座に会社口座を指定する必要があるためご注意ください。

病気やケガの内容によっては公的な保険ではカバーできない可能性があるため、そうしたケースに備えるためにも、受け入れ企業は外国人労働者向けの任意保険にも加入するようにしましょう。ちなみに、これらの外国人労働者向け保険は、持病や歯、美容整形や妊娠・出産などには適用されません。外国人労働者向けの保険にもいくつか種類があるため、加入時には監理団体へ相談してみましょう。

JITCO(ジツコ)保険とは?

労災保険や健康保険の他に、技能実習生や特定技能外国人が加入できる任意保険がいくつかありますが、その代表的なものが、「外国人技能実習生総合保険」「特定技能外国人総合保険」(JITCO保険)です。

JITCO保険は、技能実習生や特定技能外国人が、出国から帰国までの間、日常生活での病気やケガ、後遺障害や死亡などを補償するものです。正しく活用することで、ケガや病気での病院の診察料、処方箋を支払った金額が戻ってきますので必ず加入することをおすすめします。

公益財団法人国際人材協力機構:JITCO保険

JITCO保険の特徴

大きな特徴は、技能実習生や特定技能外国人が母国を出国してから実習期間を終えるまで全期間が保険適用の範囲内になることです。在留資格の変更に伴う保険加入漏れを防ぐことができます。費用も、国民健康保険・健康保険等の資格取得の時期が考慮されており、母国を出てから一定期間は治療費用は全額負担してくれます。

JITCO保険で保険金が支払われるケース

保険金が支払われるケースは以下の6つです。

  • 治療費用保険金(事故日を含めて180日以内に要した費用限度)
  • 死亡・後遺障害保険金(事故日を含めて180日以内に死亡した場合もしくは後遺障害が生じた場合)
  • 疾病治療費用保険金(最初の治療日を含めて180日以内に要した費用限度)
  • 疾病死亡保険金(最初の治療日を含めて180日以内に要した費用限度)
  • 賠償責任保険金
  • 救援者費用等保険金

5つ目の賠償責任保険とは、誤って他人の物を壊したり、 他人をケガさせたり、法律上の損害賠償責任を負担したときが対象です。仕事中に事故を起こしたり、実習生の居室に与えた損害に対する賠償は対象から外れます。

6つ目の救援者費用等保険は、実習生が病気またはケガによって危篤状態になった場合や死亡した際に、親族等が日本へ渡航する費用を負担してくれるものです。

JITCO保険で保険金が支払われないケース

歯の治療、持病や既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為にかかわるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象となりません。

また、治療費用100%補償期間終了後は、業務上・通勤途上の怪我についても対象から外れます。いずれの場合も、死亡・危篤状態となったら救援者費用等保険金の対象です。

外国人労働者が病気やケガをしたらすぐに相談!

もしも受入れ期間中に技能実習生や特定技能外国人がケガや病気をしたら、病院へ連れて行く準備をすると同時に、監理団体や登録支援機関へ連絡をしてください。監理団体・登録支援機関は、法律や制度に詳しいだけでなく、様々な企業で技能実習生や特定技能外国人を支援しているため積み上げてきた経験やノウハウがあるため、適切なアドバイスをくれるだけでなく、同行や手続きなどを手伝ってくれることもあります。

しかし、監理団体や登録支援機関に対応を丸投げするようなことはしてはいけません。委託契約を結んでいる場合を除き、技能実習生・特定技能外国人の生活面をサポートするのはあくまで受け入れ企業側です。

病気やケガは誰しもに起こりうる可能性があるため、いざという時に慌ててしまわないように、今のうちから備えておきましょう!

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