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在留資格の「技術・人文知識・国際業務」ってなに?採用しても大丈夫?

在留資格の「技術・人文知識・国際業務」ってなに?採用しても大丈夫?

数多くある在留資格のうち、日本での就労が可能なものとして「技術・人文知識・国際業務」という分類があります。日本企業と外国人が雇用契約を結び、それに基づいて自然科学または人文科学に関する専門的知識や経験を活かした職種で就労ができるものです。

本記事では、技術・人文知識・国際業務の概要や同在留資格を持つ外国人を採用する場合の注意点について解説していきます。

 

 

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。
自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って日本国内で行える活動は、以下の範囲で認められています。

本邦の講師の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務部又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
出入国在留管理庁:技術・人文知識・国際業務

学校で学んだことや実務で培った経験を活かし、外国人としての言語力や感性などを必要とする専門的な職種に就くことが在留資格である、と言い換えてもいいでしょう。

もともとは「技術」と「人文知識・国際業務」の二種類に分かれていたのですが、日本企業の特徴として性質の異なる部署への配置転換が行われることもあるため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格として整理されたという背景があります。

日本に滞在できる期間は5年、3年、1年、3カ月のいずれかであり、更新により継続在留が可能です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請できる外国人の条件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、以下の条件を満たす外国人に対して申請が認められます。いずれの在留資格においても、今後従事する予定の業務に関連した知識を持ち、以下いずれかの条件に該当していなければなりません。

「技術」「人文知識」の分野で申請する場合

  1. 当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  2. 当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)
  3. 10年以上の実務経験を有すること(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)

「国際業務」の分野で申請する場合

申請人が外国の文化に基盤を有する思考または、感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  1. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
  2. 翻訳、通訳または語学の指導にかかる業務に従事する場合は、大学を卒業しているもの

※翻訳通訳業務の場合は、3年の実務経験または大学を卒業した者が該当します。専門学校の卒業者は対象外ですので注意しましょう。

つまり、外国人が日本で働くためには、以下のような条件を満たしている必要があるのです。

  • 大学卒業者
  • 一定期間以上の実務経験がある
  • 翻訳通訳業務では大学卒業者か実務経験3年以上である
  • 翻訳通訳業務以外では大学で学習した内容と業務内容が関連している

専門学校卒業者の場合、その専門分野と業務内容との関連性をより厳しく審査されます。特に、翻訳通訳業務では専門学校卒業者は対象外とされているので採用時には十分注意する必要があります。

留学生の場合は「素行」も重要

もし、留学生として日本で学んでいた人が就職のためにその在留資格を変更する場合、以下の点が重視されますのでよく確認しなければなりません。

  • 出席率がおおよそ8割を下回っていないか
  • 週28時間以上のアルバイトをしていないか

上記に該当する場合、留学生としての素行が不良であると見なされ申請不許可となってしまう可能性も出てきます。十分に注意しましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労できる場所とは

技術・人文知識・国際業務の在留資格で就労できるのは、日本国内の会社や公的法人、日本に支店を持つ外国の会社や外国の公的出先機関などが含まれ、個人事業主に雇用されるケースもみられます。

契約形態にも雇用・業務委託・委任・嘱託と種類があり、また複数の会社や公的機関などと契約を結ぶことも可能です。重要なのは業務に関する契約が継続的なものであるかどうかという点になってきます。

会社に雇用される場合は契約が継続的なものであるとわかりやすいですが、複数の業務委託契約のもとに働くことの多いフリーランスの場合も、その契約内容が継続的であれば基準を満たしていると考えることができるでしょう。

雇用する事業者の安定性も重要

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、外国人を雇用したり業務委託契約を結んだりするうえで、事業者側の事業安定性も重要なポイントとなってきます。企業および事業者が合法的に事業を営んでいることを大前提として、その事業が継続的に安定した状態を保っていることが求められます。

したがって、業績不振である場合は在留資格申請時に企業および事業者の事業が今後改善するかどうか根拠ある見込みを確認されることになるでしょう。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる仕事とは

技術・人文知識・国際業務の在留資格で就くことができる業務は、「外国人の学術的要素を背景とし、当該分野における一定水準以上の専門的知識を要するもの」としています。

つまり、いわゆる単純作業は該当せず、外国人が今まで高等教育機関で学んできた分野に関連した専門的な業務に就くことが想定されているのです。

単純作業の例

単純作業とは以下のようなものを指します。これらに該当する業務は、技術・人文知識・国際業務の在留資格では就くことができません

  • 工場における生産ライン業務
  • 飲食店における配膳や接客、調理などの業務
  • 伝票整理などの事務作業
  • 農作業 など

一方、技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって就くことができる業務として、次のような職種を挙げることができます。

技術分野で就くことができる職種の例

  • システムエンジニア
  • 精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発
  • 生産管理
  • CADオペレーター など

人文知識分野で就くことができる職種の例

  • マーケティング
  • 企画・広報
  • 経理や金融、会計など専門知識が求められる事務
  • 組織のマネージャー など

国際業務分野で就くことができる職種の例

  • 翻訳・通訳
  • 語学指導
  • 海外取引業務
  • 海外の感性を活かした商品開発 など

専門業務従事のための実務研修について

業務に関連した専門的知識や経験を有する外国人であっても、雇用先の会社における業務フローを一から覚えなければなりません。法務省のガイドラインでは、外国人と同期採用された他の日本人従業員とともに研修を行う場合について、外国人に対する一時的な研修を認めています。

研修期間の定めは設けられていませんので会社の仕組みに依存することになりますが、あまりにも長期にわたる研修が行われる場合は申請が許可されない可能性も出てきます。

研修がどうしても長期に渡る場合は、その理由付けなど、会社として申請における何らかの対応が必要なケースも発生するかもしれません。そのような場合はあらかじめ専門家に相談することをお勧めします。

日本人と同等の報酬を提供すること

労働基準法では、外国人労働者に対しても日本人と同等の報酬を支払うこととしています。非常に重要な点ですので、正当な報酬を支払うことを念頭に採用を検討すると良いでしょう。

在留資格取得に必要な外国人の要件は?

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するためには、申請者である外国人が以下の要件を満たしている必要があります。エンジニアや経理などの「技術・人文知識」分野と、通訳・翻訳などの「国際業務」分野では若干要件が異なりますので、あらかじめよく確認することが大切です。

「技術・人文知識」分野の申請に求められる要件

技術・人文知識分野で就業する場合、以下1のいずれかの条件と2の両方を満たさなければなりません。

①以下いずれかの条件に該当すること

  1. 就業予定の業務について、大学で当該分野の専門知識や専門的術に関する科目を専攻していること。または同等以上の教育を受けていること。
  2. 就業予定の業務について、日本国内の専修学校で当該分野の専門知識や専門的技術に関する科目を専攻し専修学校の課程を修了していること(専門士または高度専門士の称号を得ていること)。
  3. 中等教育期間や高等教育機関あるいは専修学校において、当該専門知識や専門的技術を学習した期間を含め、合計10年以上の実務経験を有していること。

②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「国際業務」分野の申請に求められる要件

国際業務分野で就業する場合は、以下123いずれの条件も満たしていなければなりません。

①以下のいずれについても条件を満たしていること

②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は除く)。

  1. 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
  2. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  3. 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

まとめ

ここまで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の内容や就業可能な職業、資格を得るために欠かせない要件などについて説明してきました。

重要なポイントとしては、当該在留資格の外国人保持者はすでに就業職種に関する専門的な知識や経験を備えており、これら専門的な下地を活かした専門職に就くことを想定しているというところにあります。

したがって、技術・人文知識・国際業務の在留資格者を単純労働に従事させることはできませんし、報酬面でも日本人と同等の給与を支払うことが前提になるのです。

有能な外国人を雇用し企業をより成長させたい場合は、まずは在留資格について理解を深め人材を正しく評価していくことが求められるでしょう。

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