外国人採用ガイド

技能実習と特定技能はどう違う?|11個の違いを解説

技能実習と特定技能はどう違う?

初めて『外国人を雇用したい!』と考えた時、

  • 技能実習
  • 特定技能

の2つを思い浮かべることが多いかと思います。

しかし、技能実習と特定技能の違いが分からず、「どちらが自社で雇用できるの?」「自社にメリットが大きいはどっち?」「そもそも何が違うの?」と、二の足を踏んでいる採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

本記事では、初めて外国人雇用を検討されている企業様向けに、技能実習と特定技能、どちらの制度を活用するべきなのか、それぞれの違いをくわしく解説していきます。

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。
自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

技能実習・特定技能「11」の違い

技能実習・特定技能は、どちらも外国人が日本で就労活動を行うための在留資格の一種です。

しかし、「外国人が日本企業で働く」という点ではどちらも同じですが、制度の目的や人材のスキルなど、技能実習・特定技能には主に11個の大きな違いがあります。

それぞれの違いや雇用ルールを確認した上で、自社に合った外国人採用を進めていきましょう。

違い1:制度の目的

技能実習と特定技能には、大前提として制度の目的に大きな違いがあります。

技能実習は、開発途上地域等の出身者に日本の高い技術力を現場実習(OJT)を通じて習得してもらい、その技術や知識を母国の経済発展のために活用してもらう国際協力を目的とした制度です。

特定技能は、国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れることで、深刻化する人手不足を補うことを目的とした制度です。

技能実習 技術・知識移転を通じた開発途上地域等への国際協力
特定技能 人材を確保することが困難な産業分野における、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることによる人手不足の解消

違い2:出身国

技能実習は、アジア圏の開発途上地域等16ヵ国の出身者が対象となっています。

特定技能は、原則、どの国籍でも取得が可能です。

例外としてイラン・イスラム共和国が除外されていますが、その他の国であれば、要件を満たした外国人を雇用することができます。

技能実習 アジア圏の開発途上地域等16ヵ国(インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、ペルー、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、パキスタン、ミャンマー、モンゴル、ラオス)
特定技能 原則、どの国籍でも取得可能

違い3:技能水準

技能実習は、あくまでも技能・知識を習得してもらうという目的となっているため、日本への入国前に特定の技能の習得が必須ではありません

特定技能は、1号・2号それぞれ、職種に応じた一定以上の経験・知識が求められます

技能実習 特になし
特定技能 職種に応じた一定以上の経験・知識が必要

違い4:試験の有無

技能実習の場合、特に事前の試験はありません(介護職のみ、日本語能力試験検定N4レベルの日本語能力が必須)。

特定技能では、「日本語能力を測る試験」および、各特定産業分野ごとの「技能評価試験」の合格が必須です。

技能実習から特定技能への移行の場合、技能実習2号を良好に修了している場合はこの試験が免除されますが、技能実習と特定技能の産業分野が違う場合は試験を受ける必要があります。

技能実習 特になし
特定技能 日本語能力を測る試験(国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験、介護日本語評価試験※介護分野のみ)および、技能評価試験への合格が必須

違い5:働ける職種・業務

技能実習は、88職種161作業での受け入れが可能となっています。

特定技能は、12分野(特定技能2号では2分野)での受け入れが可能です。

上記の通り、技能実習と特定技能では受け入れできる職種が異なっており、どちらか一方で受け入れができたとしても、もう一方でも必ず受け入れができるとは限らない点に注意が必要です。

また、特定技能では単純労働を含む幅広い業務が可能なことが大きなポイントです。

※各職種の詳細は以下のリンクからご覧ください。

技能実習 88職種161作業
※単純労働不可
特定技能 12分野(2号は2分野)
※単純労働も可能

違い6:在留期間

技能実習は、1号が1年間、2号が2年間、3号が2年間(合計で最長5年間)と定められています。

特定技能は、1号が通算5年以内、2号は期間上限がありません。そのため、就労先がある限りは日本に在留することができることになり、10年間の日本在留が要件になる「永住権」を取得できる可能性もあります。

技能実習 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年間)
※3号以降は各種要件あり
特定技能 特定技能1号:通算5年
特定技能2号:上限なし

違い7:受け入れ人数

技能実習は、適切に指導が行き届くように人数制限が設けられています

常勤職員数(雇用保険加入者数)に応じた人数が規定されており、仮に常勤職員数が30人の場合、初年度に受け入れられる人数は3人です。

特定技能は、介護・建設分野を除いて、雇用人数に上限はありません

建設の場合は、自社の常勤人数を超えない範囲、介護の場合は事業所ごとに日本人介護職員を超えない範囲、という規定があります。

技能実習 人数制限あり(常勤職員30名以下の企業は3名など)
特定技能 原則、人数制限なし(介護・建設分野除く)

違い8:受け入れ・採用方法

技能実習生は、外国政府認定送り出し機関と提携した「監理団体」から紹介してもらう必要があります(企業単独型を除く)。

特定技能では、日本人の採用と同じく、受入れ企業が求人サイトなどを活用して募集したいり、人材紹介会社から紹介を受けたりといった自由な採用活動が可能となります。

技能実習 監理団体からの紹介が必要
特定技能 受入れ企業が自由な方法で採用

違い9:家族の帯同

技能実習は、家族帯同ができません

特定技能は、2号のみ、母国にいる配偶者ならびに子どもに限り日本に呼び寄せることができます

技能実習 家族帯同は不可
特定技能 「特定技能2号」のみ家族帯同が可能(条件あり)

違い10:転職の可否

技能実習は、技能を習得するのが目的のため転職は原則できません

技能実習2号から3号に移行するタイミングで母国へ一時帰宅し、転職を希望した場合や、受入れ企業の倒産、感染症による特例が適用された場合など、転職が認められる例外もあります。

特定技能は、「同一分野」または「転職先分野の技能評価試験合格+日本語能力試験N4レベル以上」を満たせば転職が可能です。

技能実習 原則、転職は不可
特定技能 同一分野内であれば転職が可能

違い11:関わる団体・企業

技能実習生の雇用には、受入れ企業の指導や監査を行う「監理団体」「外国人技能実習機構(OTIT)」「送り出し機関」など、受入れ企業と実習生の間に入る関係者が多くなります

特定技能の場合は、企業と特定技能外国人との間で雇用契約を結ぶため、基本的には2者間で完結します

採用時に人材紹介会社や求人広告会社などが関わったり、外国人サポート体制が整っていない企業であれば、特定技能外国人の生活周りの義務的支援をサポートするために「登録支援機関」が関わることも一般的です。

技能実習 監理団体、外国人技能実習機構(OTIT)、送り出し機関など
特定技能 特定技能外国人本人
※人材紹介会社、登録支援機関などの採用・生活サポートも依頼可能

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混同されてしまいがちな技能実習と特定技能ですが、上記の通り、2つの制度には多くの違いがあります。

自社で雇用を検討している職種や、受入れ体制、採用する目的などを再確認し、より希望に近い方法で外国人雇用を進めていきましょう。

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