外国人技能実習制度とは「国際貢献のために開発途上国などから外国人を一定期間受け入れて、OJTを通じて日本の技能を伝える制度」です。
2023年10月末時点で、国内の技能実習生は41万人を超え、日本で働く外国人労働者の約200万人のうち20.1%を占めています。
技能実習生と聞くと「過酷な労働」「逃亡」などネガティブなイメージを持つ人もいれば、「日本の貴重な労働力」と認識している人もいるでしょう。
今回は、外国人技能実習制度の概要と受け入れ職種、受け入れ企業の条件など、基本的な仕組みをご紹介します。今後、外国人の受け入れを行う手段の1つとして、正しい知識をポイントを絞って押さえましょう。
この記事でわかること
- 外国人技能実習制度の目的
- 受け入れ可能な職種と作業、人数などの条件
- 技能実習を受け入れる企業の条件
技能実習生の具体的な手続方法や受け入れ可否などを今すぐ相談したい人はこちらからお問合せください。
厚生労働省 外国人技能実習制度
INDEX
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
技能実習の目的
技能実習制度は、「発展途上国などの外国人を日本で一定期間迎え入れ、OJTを通じて仕事の技能を伝える制度」です。
技能実習法※1では、外国人が技能習得に集中できるよう環境を整えることや日本都合の労働力の調整手段として技能実習生を用いてはいけないといったルールを定めています。
※1 技能実習法=外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
労働力不足を補う1つの手段として技能実習生を受け入れしてはいけないものの、技能実習生は受け入れ先と雇用関係を結ぶため労働関係法令等が適用される点も大切なポイントです。
技能実習生の受け入れを考える前提として
・技能実習生は単なる労働力ではない
・開発途上国等への国際貢献が目的
という点を理解しておきましょう。
企業が技能実習生を受け入れるには?
企業が技能実習生を受け入れるには、企業の受け入れ条件、技能実習生の条件、職種や作業、環境作りなどのさまざまな項目を確認する必要があります。
実習実施者(受け入れ企業)は、受け入れを考えている技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受けなければなりません。その他にも複数の基準をクリアすることが受け入れの条件となります。
認定可否を決める項目
- 技能実習計画の作成
- 技能実習にまつわる契約内容
- 入国後講習の実施内容、実施方法
- 技能実習を行う体制、事業所の設備
- 技能実習生の諸待遇
- 受け入れ人数、職種と作業
- 欠格事由に当てはまらないか
重要な項目をピックアップしてご説明します。
(1)技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置
技能実習を行う体制づくりでは、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員という専門人材を配置することが要件に含まれています。
技能実習責任者になるには、欠格事由に該当しないことや過去 5年以内に出入国または労働法令に関する不正行為がないことなどが求められます。
■技能実習責任者の条件
① 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
② 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者
③ 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者
■技能実習指導員の条件
① 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
② 修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有する者
■生活指導員の条件
生活指導員は、技能実習生の生活の指導を担当するために、実習実施者又はその 常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者でなくてはなりません。
外国人技能実習機構 技能実習制度 運用要領
(2)技能実習の受け入れ可能な職種と作業(90職種165作業)
技能実習生の受け入れ可能な職種と作業も法令で定められています。令和6年3月29日時点で、受け入れ職種は90職種165作業です。また、技能実習3号(4年目・5年目)への移行対象職種は77職種144作業となっています。
受け入れ企業は、農業、漁業、建設、食品製造、繊維衣服関係、機械金属、その他空港ハンドリングや介護などが該当します。
職種と作業は今後追加・変更となる可能性があるので次のサイトを参考にしてください。
国際人材協力機構(JITCO) 技能実習制度の職種・作業について
(3)技能実習生の待遇
技能実習生の受け入れ条件として待遇面の基準を満たすことも重要です。
- 最低賃金を満たすこと
- 技能等の習得度に応じて昇給等を行うこと
- 技能実習生の住環境を向上させる取り組みをすること
住環境については、1人あたり4.5㎡以上の個室を用意し、技能実習生本人が住居を選ぶ場合でも賃料の20%以上の住宅手当などサポートする必要があります。
(4)受け入れ人数
実習実施者には企業単独型と団体管理型の2種類があり、それぞれで技能実習生の受け入れ人数の上限が決められています。
※画像引用:国際人材協力機構(JITCO)外国人技能実習制度とは
なお、企業単独型とは実習実施者が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を直接受け入れて行う方法です。一方、団体管理型は、企業に代わって事業協同組合や商工会等の営利目的ではない監理団体が技能実習生を受け入れます。企業は監理団体を通して、技能実習生を受け入れる方法です。
(5)雇用条件・社会保険の整備
技能実習生の受け入れは日本の労働力調整の手段として行ってはいけないものの、受け入れ企業と技能実習生は日本人同様に雇用契約を結びます。
そのため、ほかの労働者と同様に労働関係法令等が適用されることから、雇用条件を正しく整備し各種社会保険の加入手続を実施しなければなりません。
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など全般です。
まとめ
今回取り上げてご紹介した5つ以外にも、技能実習を迎え入れる上で重要な条件は複数あります。自社単独で条件を確認しきるのは難しいため、受け入れ検討段階で一度専門機関に問合せすることをおすすめします。
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