「特定活動46号」とは、2019年5月30日の法改正によって新設された在留資格の特定活動で、高度な日本語能力を持ち、一定の条件を満たす外国人であれば「技術・人文知識・国際業務」以外の職種でも就労が可能になるものです。
特定活動46号ができたことにより、販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等、インバウンド接客の仕事を含めて、幅広い業種で就労が可能になりました。
今回は、外国人雇用を後押しする特定活動46号について解説します。
INDEX
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
在留資格と特定活動とは
日本に入国・滞在する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)で規定されている29種類いずれかの在留資格を取得する必要があります。
しかし、どの在留資格にも当てはまらないワーキングホリデーや外国人弁護士といった活動を認めるために、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」 のことを特定活動と呼びます。
新たな在留資格を新設するには入管法を改正する必要がありますが、特定活動は「他の在留資格に当てはまらない活動」の受け皿として増設が進んできた背景があります。
なお、在留資格とは外国人が適法に日本に滞在するための「許可」のことです。
ビザ(査証)は、日本に入国する前に出される推薦書を意味するため、厳密にいえば在留資格とは異なるものとなります。
「特定活動46号」で変わる外国人留学生の就職事情
これまで留学生が日本の学校を卒業して就職するとき、多くの方が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」という在留資格の取得を目指していました。
しかし、「技人国」の在留資格は、大学や大学院で学んだ内容(専攻)と、就労する業務内容が合致していないと取得できないため、就職先が限定的である点がデメリットとなっていました。
せっかく日本の大学を卒業しても、大学で学んだ内容と希望する就職先の業務内容が一致しなければ、「技人国」を取得できず、残念ながら帰国する留学生も多数いたのです。
一方、日本ではインバウンド需要や人手不足が続き、外国人留学生の採用を必要とする企業が増えています。
これらの需要の受け皿として新設されたのが、特定活動46号です。
特定活動の種類
特定活動には、法務大臣があらかじめ特定活動告示によって規定した「告示特定活動」と、告示に当てはまらない「告示外特区亭活動」の2種類があります。
<告示特定活動>
- 5号 ワーキングホリデー
- 12号 サマージョブ
- 9号 インターンシップ
- 35号 外国人造船就労者
- 46号 特定活動
<告示外特定活動>
- 留学生が卒業後に引き続き就職活動を行う場合
- 難民認定申請を行っている場合
- 在留資格更新が不許可になった場合の出国準備期間
特定活動46号の取得要件
ここからは特定活動46号の取得条件をご紹介します。
特定活動46号は、日本の大学を卒業、または大学院を修了して学位を取得した留学生を対象に、就職支援を目的として設けられました。
高い日本語能力が求められるなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し学位を授与された方
特定活動46号の取得には、日本の大学卒業または大学院の過程を終了、または学位の授与が必要となります。
大学、大学院を中退して学位を持っていない場合や、海外の大学のみ卒業している場合、または短大や専門学校卒の場合は要件を満たしません。
日本語能力試験(JLPT)N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力が必要です。
具体的には、日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上と同等と判断されます。
JLPTは、N5からN1までのレベルがありますが、N1は最も高いレベルです。
BJTは、J5からJ1+までのレベルがあり、そのうちJ2が条件となる480点以上に該当します。
JLPTは、年2回、BJTは随時テストが実施されています。
従事する業務内容
従事する仕事内容に、大学、大学院で学んだ内容が含まれていることが条件となります。
また、将来的にそのような内容の仕事に従事する予定があることが必要です。
日本の大学、大学院で修得した広い知識や応用的能力等を活用できる仕事であることが求められています。
常勤の職員(フルタイム)であること
フルタイムで、会社に常勤雇用されることが条件です。常勤であれば、正社員でも契約社員でも構いません。
ただし、派遣社員、アルバイト、パートは不可となります。
日本人と同等以上の報酬額であること
会社の雇用条件が、日本人と同等以上の報酬であることが必要です。
会社の「給与規程」に記載されている基本給はもちろん、昇給額についても、日本人の大卒、大学院卒の社員と、最低限同じレベルでなければなりません。
日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること
入社後の仕事内容が、単純作業を行うだけでなく、日本語を使って、他の社員やクライアントとの間で意思疎通ができる高い外国語能力、日本語でコミュニケーションをする仕事が対象です。
他の外国人社員と日本人をつなぐ架け橋となる「翻訳・通訳」の要素が要件となっています。
例えば、言葉が通じない外国人労働者に、日本人の上司の指示を伝えたり、会社を訪れた外国人のお客さまに対してコミュニケーションをとったりするなど、日本語能力を職場で発揮できる業務内容が必要です。
特定活動46号の職種例
さまざまな現場で働く外国人労働者を取りまとめて、日本人の上司や同僚との架け橋となり、スムーズなコミュニケーションを行う業務が想定されます。
特定活動46号は、次のような職種での活躍が期待されています。
飲食業、接客サービス業
例)コンビニやスーパーなどの飲食店の店舗
外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や、仕入れ、在庫管理などを行います。
ただし商品の陳列や店舗の清掃のみに従事することは認められません。
製造業
例)工場、製造業
工場などで、日本語を十分に理解できない外国人社員に対して、日本人従業員からの指示を伝達・指導する業務や労務管理、品質管理などを行います。
工場のラインで、日本人の指導員から受けた作業指示を、技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うことが期待されています。
ただし、ラインに入って単純作業業務を行うことは認められますが、ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。
小売・販売業
例)スーパーやコンビニエンスストアなどの小売店
スーパーなどの小売店で、仕入れや商品企画、在庫管理を行い、また日本人の接客や通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行います。
ただし、商品の陳列、清掃など、単純作業のみを行わせることは認められていません。
ホテル・宿泊業
例)宿泊施設(ホテルや旅館)
ホテルや旅館などで、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業や、外国人客への通訳や案内、接客、他の外国人従業員への外国語での指導などを行います。
ただし、客室清掃のみに従事することは認められていません。
運送業
例)運送・タクシー会社
観光客のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する業務です。
ただし、車両整備や洗車のみに従事することは認められていません。
介護・福祉業
例)介護施設
外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事する業務を行います。
ただし、清掃や洗濯のみに従事することは認められていません。
特定活動46号で従事できない業務
反対に、特定活動46号で従事できない業務は次の通りです。
・法律上資格を有する者が行うとされている業務(医師、歯科医師、行政書士、弁護士などの士業など)
特定活動46号における課題
2019年5月に施行された「特定活動46号」は、まだ認知度が低い点が課題の一つです。
入管白書「出入国在留管理」(2021年度版)の第2部「「出入国在留管理行政に係る主要な施策等」によると、本制度を用いて雇用された外国人留学生は2020年末現在で322人となりました。日本の雇用主と外国人留学生ともに周知を行っていく必要があるでしょう。
また、周知不足だけでなく、在留資格の日本語能力試験でN1取得という要件が、特定活動46号取得の足かせになっているとも指摘されています。
いずれにせよ、まずは制度の存在を周知拡大することが不可欠といえるでしょう。
特定活動46号を活用しての活用を進めよう
特定活動46号は、外国人留学生の就職先を広げる目的で2019年に新設された制度です。
技人国の在留資格とは異なり、製造現場や飲食サービス業などでも従事できるようになり、日本の人手不足を助ける存在となると期待されています。
特定活動46号を活用して、新たな外国人雇用に取り組んでいきましょう。
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