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特定技能外国人は『転職』できる!企業が知っておくべきルール・手続き・注意点【事例付き】

特定技能外国人は、技能実習生とは異なり、必要な手続きを行うことで自由に転職することが可能です。

受入れ企業側の立場で考えれば、せっかくお金と工数をかけて雇用しても短期間で離職してしまうリスクがあると同時に、退職時には特定技能ならではの手続きも必要になります。

この記事では、特定技能外国人の転職に関するルールや手続き、企業側の対応について解説します。

特定技能外国人の転職受入れ時や、退職・離職を防止するポイントを押さえることで、外国人材を有効活用し、さらなる企業の活性化・業績向上につなげることができるでしょう。

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

特定技能外国人の転職ルール

特定技能外国人の転職には一定のルールがあり、誰でも気軽に転職ができるという訳でもありません。

ここでは、特定技能外国人の転職可能性、転職要件、転職手続きの流れについて説明していきます。

特定技能外国人の転職可否

特定技能外国人は自由に転職することが可能です。

ただし、特定技能外国人が転職するためには、新しい受入れ企業で働くための要件を満たす必要があります。

同じ分野での転職であれば比較的簡単なのですが、異なる職種・業界に転職したい場合は、新たに分野別技能試験に合格しなければなりません。

特定技能外国人の転職パターン

特定技能外国人の転職パターンは、主に以下の3つに分類できます。それぞれの場合で、企業側の対応や手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。

自己都合による転職

特定技能外国人は、日本人労働者と同様に、自身の都合で自由に転職できるため、多くの場合、現職に就きながら水面下で転職活動を行い、内定を得てから退職の意思を伝えてきます。転職活動には、各種求人サイトだけでなく、SNSなどを活用するケースも増えています。

転職にあたっては、転職後の新しい受入れ企業の協力のもと、在留資格変更許可申請を行う必要があります。この手続きは、外国人本人にとって負担となる場合もあるため、企業側のサポートが重要です。

企業都合による転職(非自発的転職)

企業の倒産や解雇など、外国人本人に責任がない理由で転職が必要となる場合を指します。出入国在留管理庁では「非自発的転職」とされています。

この場合、受入れ企業は、ハローワークや民間の人材紹介会社への登録、失業給付や社会保険関連の手続きなどをサポートなど、転職先の確保を支援する義務があります

登録支援機関に支援を委託している場合、これらのサポートも委託することができますが一定の協力は必要です。

技能実習から特定技能への移行に伴う転職

技能実習2号または3号を修了した技能実習生は、特定技能1号へ移行できます。

この際に、技能実習時とは異なる企業へ転職することも可能です。ただし、技能実習と特定技能1号の職種・業務内容が一致していることが条件となります。

それぞれの転職パターンに応じて必要な手続きや企業の対応が異なるため、状況に合わせた適切な対応が必要です。

特定技能外国人の転職要件

特定技能外国人の転職には、転職する外国人側と受入れ企業側の両方に要件があります。

外国人側の要件としては、分野別技能試験の合格が必要です(同分野での転職の場合は不要)。また、特定技能1号は、通算5年までの在留期間と規定されているため、転職時点での経過年数も確認しておく必要があります。

受入れ企業側の要件としては、特定技能外国人受入れるための基準を満たしていること、および、特定技能の分野に該当している適切な業務の提供が求められます。

■受入れ企業が満たすべき基準

受け入れ機関に
関する基準
解雇履歴の有無 過去1年以内に、技能実習生や特定技能労働者を解雇していないこと(同業務の従事者)
失踪者の発生 過去1年以内に受け入れた外国人が失踪していないこと
法令遵守 過去5年間に出入国管理や労働基準法違反がないこと
保証金などの禁止 外国人から保証金を徴収したり契約違反金を設定していないこと
費用負担 外国人に受入費用を負担させないこと
適正な給与支払い 賃金は銀行口座振り込みなどの適切な方法で支払われること
特有の基準への適合 業界や分野ごとに定められた基準を満たしていること
雇用契約に
関する基準
業務の適合性 外国人が従事する業務が契約で定められたものと一致していること
賃金の公平性 外国人が受け取る賃金が同じ業務に従事する日本人と同等以上であること
差別の禁止 国籍を理由とした不当な差別や差異を設けていないこと
希望する帰国の許容 一時帰国を希望する場合、それを妨げるような措置をとらないこと
送金手数料の説明 送金に関わる手数料や費用について外国人に事前に説明していること
支援体制に
関する基準
支援担当者の選任 受け入れ企業は、以下のいずれかに該当する支援担当者を選任すること

・過去2年以内に中長期在留者を受け入れた実績がある人材
・外国人支援に関する知識や経験が十分にある人材

適正な支援実施 生活面・就業面の支援を適切に実施できる体制を構築していること
監督の実施 支援責任者が外国人の就業環境や生活環境を定期的に監督できること
中立性の担保 支援責任者・支援担当者、および支援団体が、外国人本人の利益を損なうような利害関係や偏った行動をせず、公平性を保っていること。また、支援責任者が外国人との定期的な面談を実施し、生活や就業状況を把握していること

上記の通り、特定技能外国人の支援体制に関する基準を満たすことはハードルが高く感じられると思います。

自社で基準を満たすことが難しい場合は、登録支援機関に委託することで基準を満たしたことになり、特定技能外国人の受入れが可能となります。

特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、登録支援機関の活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

【5分でわかる】「登録支援機関」って何をどこまでやってくれるの?特定技能外国人を雇用するのに絶対に必要?

特定技能外国人の転職に必要な手続き

特定技能外国人が転職する際には、いくつかの手続きが必要となります。

ここでは、旧受入れ企業、特定技能外国人本人、新受入れ企業それぞれが行う手続きについて詳しく見ていきましょう。

旧受入れ企業が行う手続き

特定技能外国人の転職が決まった場合、旧受入れ企業は以下の手続きを行う必要があります。

  1. 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
  2. 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
  3. 外国人雇用状況の届出

これらの届出は、出入国在留管理庁の電子届出システム、または旧受入れ企業の本店を管轄する出入国在留管理局に提出します。

スムーズな手続きのために、退職日が確定した時点で「受入れ困難に係る届出」を提出し、退職後14日以内に「特定技能雇用契約に係る届出」を提出しましょう。

ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」は、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、または外国人雇用サービスセンターにお問い合わせください。

届出の遅延や漏れがあると、外国人の在留資格に影響を与える可能性があるため注意が必要です。

特定技能外国人本人が行う手続き

特定技能外国人の転職の際に、外国人本人自身が行う主な手続きは以下の2つです。

  1. 入国管理局への所属(契約)機関に関する届出

  2. 在留資格変更許可申請

それぞれの手続きについて詳しく説明します。

所属(契約)機関に関する届出

転職する特定技能外国人は、出入国在留管理局に「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。

この届出は、退職時と入社時の両方で行う必要があり、雇用契約の終了・締結から14日以内に行わなければなりません。

在留資格変更許可申請

特定技能外国人が転職する場合、従事する産業分野や業務区分に関わらず、必ず在留資格変更許可申請が必要です。

在留資格変更許可申請は、新しい受入れ企業での就労を開始するために必須の手続きです。この申請が認められて初めて、新しい企業で働くことができるようになります。

この申請には、外国人本人と新しい受入れ企業の双方が準備する必要がある書類が多数あります。

また、転職先が同じ分野である場合は新たな技能試験の合格は不要ですが、異なる分野への転職の場合は、新たに分野別技能試験に合格する必要があります。

■特定技能外国人本人が用意する書類

・健康診断個人票
・住民税の課税証明書
・納税証明書
・源泉徴収票
・技能試験の合格証 など

新受入れ企業が行う手続き

特定技能外国人の新規受け入れ企業は、雇用契約の締結から各種届出・申請手続きまで、多くの準備を行う必要があります。

主な手続きは以下の通りです。

■雇用契約の締結
受け入れ企業は、外国人に支払う報酬が日本人と同等であることを保証する雇用契約を締結します。不適切な条件があれば、出入国在留管理庁から指摘を受けることがあります。

■在留資格変更許可申請の必要書類の準備
雇用条件書や支援計画書、納税証明書、健康保険・年金の保険料領収証、役員の住民票などの書類が必要です。これらの書類を見て、企業が社会保険や税金を適切に支払い、外国人を母国語で支援できる体制を整えているかを審査されます。

■各種届出の実施
在留資格の許可後は、四半期ごとの定期報告や、契約条件の変更時に随時出入国在留管理局への届出が必要です。また、雇用開始時には、管轄のハローワークで「外国人雇用状況の届出」を行います。この手続きは退職時だけでなく、入社時にも必須です。

受け入れ業務を効率化するためのリソースが不足している場合は、「登録支援機関」の活用をご検討ください。

詳細な手続きや必要書類については、出入国在留管理庁やハローワークの公式サイトをご参照ください。

特定技能外国人の転職における注意点

特定技能外国人の転職には、いくつかの注意点があります。

ここでは、指定された活動以外は不可、申請中のアルバイト禁止、転職にかかる期間の3点について解説します。

指定された活動以外は不可

特定技能外国人は、指定書に記載された活動のみ従事することができます

つまり、転職先で行う業務内容が、特定技能外国人の在留資格で認められた活動範囲内であることが重要です。

例えば、介護分野の特定技能外国人が、飲食業に転職することは原則的に認められていません。

転職先の企業は、特定技能外国人の在留資格で認められた活動内容を十分に理解し、適切な業務を提供する必要があります。

申請中のアルバイト禁止

特定技能外国人が転職のために在留資格変更許可申請中の場合、他社での一時的なアルバイトは認められません

この期間は、新しい受入れ企業での就労開始までは就労できない点にも注意が必要です。

退職日と入社日の間に空白期間が発生すると、収入が途絶えてしまう可能性があるため、退職日と入社日を調整し、収入の空白期間を最小限に抑えることが重要です。

転職先の企業は、在留資格変更許可申請中の特定技能外国人に対して、生活面でのサポートを提供することが望ましいでしょう。

在留期限に余裕がない場合は「特定活動(4か月・就労許可)」も

転職を希望する外国人の在留期限が迫っている場合は、手続きが間に合わず、在留期限が切れてしまう可能性があるため注意が必要です。

このような場合の選択肢として、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更があります。

これは、出入国在留管理庁が認める特例措置であり、4ヶ月の在留期間中に特定技能の申請に必要な書類を準備・提出することができます。

特定活動への変更が許可されれば、受入れ予定企業で就労することも可能です。

ただし、特定活動の期間は、その後に取得する特定技能の在留期間(最長5年)に算入されるため注意が必要です。

特定技能外国人の転職にかかる期間

特定技能外国人の転職に必要な期間は、主に在留資格変更許可申請の手続きにかかる時間によって決まります。

在留資格変更許可申請には、書類の準備に1~2週間、申請から許可が下りるまで3週間~1ヶ月半程度かかることが一般的です。

そのため、転職先での就労開始までには、早くても1ヶ月、場合によっては2ヶ月以上かかる可能性があります。

一方、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への変更の場合は、許可が下りるまで2週間~1ヶ月程度と、比較的短い期間で済みます。

ただし、特定活動への変更後も、速やかに特定技能の在留資格変更許可申請を行う必要があるので迅速な手続きが重要です。

特定技能外国人の転職トラブル事例

ここでは特定技能外国人の転職の際のトラブルについて、事例を紹介していきます。

無収入期間による生活困難

ある特定技能労働者が転職を希望して在留資格変更の手続きを開始しましたが、その申請が完了するまでの間、前職をすでに退職してしまったため、収入が途絶えてしまうケースがありました。

前述の通り、在留資格変更の審査期間中は他の仕事に従事することができず、結果的に転職先で働き始める前に生活費の確保が難しくなり、経済的に困窮する事態となってしまいます。

そのため、在留資格変更許可が下りるまでの期間、働けない状態が続くため、退職時期の調整や生活費の準備が重要です。

転職先企業の協力不足

別の企業に転職しようとした特定技能労働者のケースで、転職先企業が必要な書類の準備や手続きの協力をしてくれず、在留資格変更が遅延した事例があります。

これにより、転職希望者は予定日に新しい職場で働くことができなくなり、無収入の期間が長期化してしまいました。

転職先企業が手続きに必要な書類や情報を迅速に提供しない場合、転職そのものが大幅に遅れる可能性があるため、企業側の協力が不可欠と言えます。

不適切な待遇による労働トラブル

特定技能労働者が転職後、新しい職場で提示された条件が実際の雇用条件と異なり、約束された給与が支払われないケースが発生しました。

この状況は、日本人と同等の待遇を保証する法律に違反しているとみなされ、労働基準監督署に報告される事態にまで発展しました。

特定技能外国人には、日本人と同等以上の待遇を提供することが法律で定められているため、転職先企業がその条件を遵守しているかの確認が必要です。

これらの事例から、特定技能外国人の転職には、企業側の協力や手続きの適切な進行、転職後のサポート体制、法的な待遇遵守が重要です。

特定技能外国人の早期退職を防止するポイント

特定技能外国人の転職は、外国人材にとっては選択肢が広がるメリットとなりますが、企業にとってはせっかく採用した人材の流出を意味するため、望ましい状況とは言えません。

そこで、特定技能外国人の転職・退職を防ぐためのポイントを3つ紹介します。

公平な待遇と評価

外国人材は、日本人社員よりも賃金や待遇面に敏感です。業務内容に見合った適正な賃金・待遇を提供しなければ、転職のきっかけになってしまう可能性が高いでしょう。

また、正当な評価を受けていないと感じることもモチベーション低下や転職につながる可能性があります。

日本人社員と同様に、公平な基準で評価を行い、昇給や昇格といった待遇改善も検討する必要があります。

適切な教育係の配置

職場への適応を支援するために、適切な教育係を配置することも重要です。

理想としては、外国人材の母国語を話せる、または理解できるスタッフが教育係を務めることが望ましいです。

同じ出身国の先輩社員がいれば、業務面だけでなく生活面や精神面でのサポートも期待できます。

企業全体での受入れ体制の構築

母国語を話せる人材がいない場合でも、企業全体で外国人材を受け入れる体制を構築することで、定着率向上に繋がります。

例えば、外国人材の母国の文化を学ぶ研修を実施したり、簡単な母国語の学習を推奨したりするのも有効です。

また、定期的な日本語研修や、業務マニュアルの多言語化なども効果的です。

これらの取り組みを通じて、外国人材が安心して働ける環境を整備することで、早期退職を抑制できるだけでなく、会社の戦力として長く活躍してくれる人材に育っていくことが期待できるでしょう。

特定技能外国人の転職者受入れ企業の対応

特定技能外国人を受け入れる企業は、転職者に対して適切な対応を取ることが求められます。

ここでは、特定技能外国人の転職者を受け入れる際に企業が行うべき主な対応について説明します。

事前ガイダンスと生活オリエンテーションの実施

特定技能外国人の転職者を受け入れる際、企業は事前ガイダンスと生活オリエンテーションを実施する義務があります。

事前ガイダンスでは、受入れ企業の業務内容や労働条件、社内ルールなどを詳しく説明します。

転職者が新しい職場環境に早く適応できるよう、十分な情報提供を行うことが重要です。また、日本での生活に関する基本的な情報も併せて提供しましょう。

生活オリエンテーションでは、日本での生活に必要な知識や手続きについて詳しく説明します。

住居の確保、公共サービスの利用方法、医療機関の利用方法など、外国人が日本で生活するうえで必要な情報を網羅的に提供することが求められます。

これらのガイダンスやオリエンテーションを通じて、特定技能外国人の転職者が新しい環境に円滑に適応できるよう支援することが、受入れ企業側が特定技能外国人を受け入れる第一歩となります。

特定技能の「生活オリエンテーション」を解説!実施内容・時間・注意点など【事例付き】

登録支援機関の活用

特定技能外国人の転職者を受け入れる際、企業は必要に応じて登録支援機関を活用することも検討すべきです。

登録支援機関とは、特定技能外国人の日本での生活や就労を支援する専門機関です。

日本語学習の機会提供、住宅の確保、各種行政手続きの支援など、外国人の生活全般に関する支援を行っています。

特に、特定技能外国人の転職者を初めて受け入れる企業にとって、登録支援機関の活用は大きなメリットになるでしょう。

外国人の生活支援に関するノウハウを持つ専門機関に一部業務を委託することで、企業の負担を軽減できます。

ただし、登録支援機関の活用は必須ではありません。企業の体制や受入れ人数などを考慮し、必要に応じて検討するとよいでしょう。

登録支援機関を活用する場合は、提供されるサービスの内容や料金体系をよく確認し、適切な機関を選ぶことが重要です。

まとめ

特定技能外国人の転職には一定のルールがありますが、適切な手続きを踏めば自由に転職することが可能です。

同分野での転職は比較的容易ですが、異なる分野への転職には新たな技能試験合格が必要となる点や、特定技能1号の場合は在留期間に通算5年の制限があること、分野別に定められた業務に該当するかどうかに注意しましょう。

転職の手続きでは、旧受入れ企業、外国人、新受入れ企業それぞれに手続きが必要になります。

また、特定技能外国人には、指定書にて指定された活動以外は認められず、申請期間中(1~2か月程度)は、一時的であっても他社はもちろん、就業予定先企業でのアルバイトも禁止などにも留意が必要です。

在留期間に猶予のない場合は、「特定活動」への切り替えも視野にいれ、無収入になってしまう期間が発生しないよう、サポートしてあげましょう。

多くの時間や工数をかけて採用した特定技能外国人が早期退職してしまわないよう、給与や待遇、評価をはじめ、母国語を話せる教育係の配置、研修・マニュアルの整備など、会社全体での受入れ体制を構築することが大切です。

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