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【2026年最新】特定技能16分野の職種一覧|新たに追加の3分野も紹介

特定技能の職種一覧と各産業分野・業務区分の概要、仕事内容について徹底解説

「特定技能の在留資格で働ける職種を一覧で見たい。」
「各分野の詳しい業務内容も知りたい。」

このような考えをお持ちの方もいるでしょう。

特定技能の受け入れ対象分野は、2026年1月現在で16分野です。

2027年には新たに3分野が追加され、合計19分野に増える予定です。

特定技能制度は人手不足を解消する有用な制度ですが、特定技能外国人を受け入れる際は受け入れ条件や義務的支援など理解しておく必要があります。

本記事では、特定技能制度の概要や職種一覧表、全16分野の業務区分と業務内容、受け入れ時の注意点について詳しく解説します。

特定技能に関するよくある質問も紹介していますので、参考にしてみてください。

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特定技能外国人の採用を検討したい方へ

外食産業における特定技能外国人採用マニュアル

この資料でわかること

  • 特定技能制度で従事できる分野
  • 在留資格「特定技能1号」の取得条件
  • 特定技能1号外国人を雇用する流れ
  • 登録支援機関の役割と仕事内容

 

安藤 祐樹 この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

【前提知識】特定技能制度とは?

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を背景に、一定の技能を有する外国人を即戦力として受け入れる目的で2019年に創設されました。

この制度には、相当程度の知識や経験を必要とする「特定技能1号」と、より高度な熟練技能を要する「特定技能2号」があり、それぞれ在留資格の要件や在留可能期間に違いがあります。

特定技能では、単純労働のみをおこなうことは認められておらず、技能試験や日本語試験により一定の基準を満たした外国人のみが対象です。

2026年1月時点で、特定技能の受け入れ対象は16分野が定められており、2027年を目標にさらに3分野の追加が検討されています。

特定技能制度については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特定技能とは?1号・2号や技能実習制度の違い、受け入れ条件を解説

特定技能外国人に対して、生活オリエンテーションや住宅支援など幅広い支援が義務付けられています。

これらの支援は自社でおこなう場合、相応の時間と手間がかかります。

登録支援機関に支援を委託することで、自社支援にかけるコストを削減可能です。

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2027年には新たに3分野が追加予定

2027年には新たに3分野が追加予定です。

現在は検討段階で、2026年1月の閣議決定を目指して話が進められています。

追加予定の分野は以下の3分野です。

2027年追加予定の3分野

  • リネンサプライ:ホテルや病院向けリネン類の貸出や回収など
  • 物流倉庫:物品の搬入・搬出、仕分けなど
  • 資源循環:産業廃棄物の処分業務

これらの業種は私たちの生活に欠かせないインフラですが、国内での人材確保が限界に近づいています。

2027年に新規追加される3分野については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
【2027年施行予定】特定技能で追加の3分野とは?業務内容を紹介

【2025年最新版】特定技能の職種一覧表

微笑んでいるスタッフ

2026年1月現在、特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野で受け入れが認められています。

また、2027年を目標に3分野の追加が検討されています。

以下の表は、追加予定の3分野も含めた受け入れ対象分野の一覧表です。

産業分野 管轄省庁 主な業務内容 就ける職種・業種 特定技能2号の有無
介護 厚労省 ・身体介護
・生活援助
・機能訓練の補助
・訪問介護サービスなど
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・デイサービスセンターなど

※介護福祉士の資格取得により、在留資格「介護」へ移行可能
ビルクリーニング 厚労省 ・建築物内部の清掃 ・オフィスビル
・商業施設
・ホテル、病院など
工業製品製造業 経産省 ・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理、製造加工など
・金属加工工場
・電子部品工場
・自動車部品メーカーなど
建設 国交省 ・土木工事
・建築工事
・ライフライン
・設備工事など
・建設会社
・工務店
・設備工事会社など
造船・舶用工業 国交省 ・船舶の組立、溶接、塗装
・舶用機械の製造・組立
・舶用電気電子機器製造など
・造船所
・船舶修繕工場
・舶用機器メーカーなど
自動車整備 国交省 ・日常点検整備、定期点検
・エンジン、ブレーキ等の分解整備
・車検整備など
・自動車整備工場
・ディーラー整備部門
・カー用品店など
航空 国交省 ・空港グランドハンドリング
・航空機整備
・手荷物、貨物取扱など
・航空会社
・空港管理会社
・航空機整備会社など
宿泊 国交省 ・フロント業務
・接客、レストランサービス
・企画、広報など
・ホテル
・旅館
・リゾート施設など
農業 農水省 ・耕種農業
・畜産農業
・農産物の選別、出荷など
・農業法人
・農業協同組合
・畜産農家など
漁業 農水省 ・漁業
・養殖業
・漁獲物の処理、保蔵など
・漁業協同組合
・漁業会社
・養殖業者など
飲食料品製造業 農水省 ・飲食料品の製造、加工
・安全衛生管理
・品質チェックなど
・食品工場
・食肉・水産加工場
・スーパー惣菜部門など
外食業 農水省 ・飲食物の調理
・接客
・店舗管理など
・レストラン
・ファストフード店
・居酒屋、カフェなど
自動車運送業
(2024年追加)
国交省 ・トラック、バス、タクシー運転
・運行管理業務 ※日本の運転免許必須
・運送会社
・タクシー会社
・バス会社など
鉄道
(2024年追加)
国交省 ・軌道整備、車両整備
・車両製造
・運輸係員など
・鉄道会社
・鉄道車両整備会社
・軌道工事会社など
林業
(2024年追加)
農水省 ・伐採、搬出
・植林、保育
・森林整備作業など
・森林組合
・林業会社
・造林業者など
木材産業
(2024年追加)
農水省 ・製材業
・合板製造
・木材加工など
・製材所
・合板工場
・集成材メーカーなど
リネンサプライ
(2027年追加予定)
厚労省 ・リネン類の洗濯仕上げ
・回収、納品
・検品、機械操作など
・リネンサプライ業者
・クリーニング工場
・ホテルリネン部門など
検討中
物流倉庫
(2027年追加予定)
国交省 ・物品の搬入、搬出、仕分け
・入出荷検品
・在庫管理など
・物流倉庫
・配送センター
・通販物流センターなど
検討中
資源循環
(2027年追加予定)
環境省 ・廃棄物の中間処理
・廃棄物の選別、破砕
・リサイクル処理など
・産業廃棄物処理業者
・リサイクル施設
・中間処理施設など
検討中

参考:特定技能1号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁
参考:特定技能制度及び育成就労制度の受入れ対象分野(新たに追加等を行う分野等)の詳細(案)|出入国在留管理庁、厚生労働省

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  • 特定技能1号外国人を雇用する流れ
  • 登録支援機関の役割と仕事内容

【全16分野】各分野の業務区分と業務内容

外国人社員

特定技能制度で外国人の受け入れが認められている16分野では、業務の内容をさらに細かく分類した「業務区分」が設けられています。

それぞれ業務内容や求められる技能水準、許可要件などに違いがあります。

ここでは各分野別の業務区分、業務内容や注意点などについて解説しますので、特定技能外国人の採用の参考にしてみてください。

介護分野

介護分野では、特定技能1号外国人が身体介護(入浴や食事、排せつなど)や支援業務(レクリエーション、機能訓練の補助など)に従事します。

また、日本人が通常おこなう関連業務も、付随的な範囲で可能です。

主な業務内容

  • 身体介護(入浴、食事、排せつの介助など)
  • 支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)
  • 関連業務(掲示物の管理、物品の補充など)

これまで対象外とされてきた訪問介護などの居宅サービスは、2025年4月より受け入れが始まりました。

ただし、特定技能外国人を訪問介護の業務に従事させるためには、いくつかの上乗せ要件を満たす必要があります。

上乗せ要件の一例

  • 外国人の日本語能力がN2相当以上、または介護保険サービス適用事業者における実務経験が1年以上ある
  • キャリアアップ計画を策定している
  • 同行訪問によるOJTを実施する

訪問系サービスでの受け入れを検討する際は、これらの要件を十分に確認し、体制を整える必要があります。

特定技能の介護分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
【特定技能】介護職の受け入れ方法|メリット・デメリット、技能実習との違いも解説

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野では、特定技能1号外国人がオフィスビルや商業施設などの清掃業務に従事します。

なお、戸建てやマンションなどの住宅は対象外です。

建物の衛生環境や美観、安全性の維持を目的としています。主な業務内容は以下の通りです。

主な業務内容

  • 場所や汚れの状態に適した用具・洗剤の選定
  • 建物内に存在する汚染物質の排除
  • 日常的な清潔さの維持

また、日本人が通常おこなう関連業務についても、主業務に付随する範囲であれば従事が認められます。

特定技能のビルクリーニング分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能「ビルクリーニング分野(清掃業)」の業務内容、試験概要、許可要件について解説します

工業製品製造業分野

工業製品製造業分野は、これまでの「素形材」「産業機械」「電気・電子情報」の3つの分野が統合され、さらにコンクリート製品や印刷、製本といった新たな業務区分が加わってできました。

この分野では、金属部品の加工や機械の組立て、電子部品の製造など、製品ごとの特性に合わせた専門的な技能が求められます。

業務区分ごとの主な業務内容は以下の通りです。

業務区分 主な業務内容
機械金属加工 ・鋳造
・鍛造
・ダイカスト
・機械加工
・金属プレス加工など
電気電子機器組立て ・機械加工
・仕上げ
・プラスチック成形
・プリント配線板製造
・電子機器組立てなど
金属表面処理 ・めっき
・アルミニウム陽極酸化処理
紙器・段ボール箱製造 ・印刷箱打抜き
・製箱
・貼箱製造
・段ボール箱製造
コンクリート製品製造 ・コンクリート製品製造
陶磁器製品製造 ・坏土(はいど)製造
・成形
・焼成
・加飾
印刷・製本 ・オフセット印刷
・グラビア印刷
・製本
紡織製品製造 ・紡績運転
・織布運転
・染色
・ニット製品製造など
縫製 ・紳士・婦人・子供服製造
・下着類製造
・寝具製作
・帆布製品製造
・布はく縫製
RPF製造 ・RPF(固形燃料)製造

本来の業務に加え、以下のような関連業務を日本人がおこなう場合と同じように付随しておこなえます。

関連業務

  • 加工品の検査やばり取り
  • 原材料や部品の搬送
  • 設備の保守管理、清掃
  • 資材の調達や整理整頓

なお、受け入れの対象となる業務はすべて「日本標準産業分類」に基づいて指定されています。

制度を活用するには、受け入れる事業所で直近1年間に、対象となる製造品の出荷額などが発生している必要があるため、事前の確認が必要です。

特定技能の工業製品製造業分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能「工業製品製造業」の受け入れ基準や業務区分、在留許可要件を解説

建設分野

建設分野では、従来の19業務区分が「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに再編されました。

特定技能1号は、指導者の下で土木構造物の施工や建築工事、ライフライン関連の作業をおこないます。

いずれも一定の知識や経験といった技能が必要です。

一方、特定技能2号では、高度な専門性を有し、現場の統括や指導ができる熟練した技能が求められます。

各区分の主な業務内容は以下の通りです。

業務区分 主な業務内容
土木 ・道路、ダム、トンネルなどの新設、維持、修繕
・土木施設でのコンクリート圧送、建設機械施工、土工など
建築 ・住宅やビルなどの新築、増築、解体
・内装仕上げ、左官、屋根ふき、建築大工など
ライフライン・設備 ・電気、ガス、水道、通信設備の設置や整備
・配管、電気工事、保温保冷など

さらに、建設キャリアアップシステム(CCUS)を通じて、就業日数や評価をもとに技能レベルを可視化できます。

これは、特定技能2号への移行要件を確認する手段としても活用されています。

特定技能の建設分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

建設業界の外国人材不足を解決!特定技能受け入れガイド【メリット・デメリット、事例】

造船・舶用工業分野

造船・舶用工業分野では、船舶や舶用機器の製造工程における各種作業をおこないます。

溶接や塗装、配管、鉄工などの技能が中心となります。

各業務区分の主な業務内容は、以下の通りです。

業務区分 主な業務内容
造船 ・溶接
・塗装
・鉄工
・とび
・配管など
舶用機械 ・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・鋳造
・機械保全など
舶用電気電子機器 ・機械加工
・電気機器組立て
・金属プレス加工
・電子機器組み立て
・プリント配線板製造など

特定技能2号を取得するためには、各業務の試験に合格するほか、2年以上の実務経験が必要です。

この経験には、作業員を指導・管理する監督者としての実績が求められます。

また、本来の業務に付随する関連業務として、以下のような作業が認められています。

関連業務の例

  • 資材運搬や清掃
  • 検査や保守
  • 進捗管理

なお、これらの関連業務のみを主たる業務とすることはできません。

特定技能の造船・船舶工業分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能の造船・舶用工業分野で外国人を受け入れる方法、制度概要について解説

自動車整備分野

自動車整備分野で従事する業務は、自動車の日常点検や定期点検、電子制御装置を含む特定整備などが該当します。

主な業務内容は以下の通りです。

主な業務内容

  • 自動車の日常点検整備
  • 定期点検整備
  • 電子制御装置を含む特定整備
  • 上記に付随する整備作業

特定技能1号では、点検や整備の基本作業を中心とした実務をおこないます。

特定技能2号になると、より高度な整備業務に加え、他の作業員への指導や監督が求められるのが特徴です。

試験については、1号では「自動車整備分野特定技能1号評価試験」や「自動車整備士技能検定試験3級」を用います。

2号の場合は、2級試験や同等の評価試験への合格に加え、認証工場での3年以上の実務経験が必要です。

関連業務として部品の販売や電装品の取り付け、清掃などが挙げられますが、これらは主たる整備業務とあわせておこなう前提となっています。

特定技能の自動車整備分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特定技能の自動車整備分野で外国人を採用する方法・試験概要・1号と2号の違いを解説

航空分野

航空分野では、特定技能外国人が従事できる業務として「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つの区分が設けられています。

それぞれ異なる作業内容が定められており、安全で効率的な空港運用を支える役割があります。

業務区分と主な業務内容は、以下の通りです。

業務区分 主な業務内容
空港グランドハンドリング ・航空機の地上走行支援
・手荷物や貨物の搭降載
・機内や機外の清掃業務など
航空機整備 ・機体や装備品の点検および修理
・部品の交換などの専門的な知識と技能を要する整備作業全般

いずれの業務も、航空法や各種規程を守って作業をおこなう必要があります。

また、関連業務として事務作業や作業場所の清掃、除雪などにもあわせて従事できます。

特定技能の航空分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能「航空分野」の業務内容と在留資格の特徴、許可の要件を解説

宿泊分野

宿泊分野では、特定技能外国人がフロントやレストランサービス、企画・広報といった宿泊サービス全般に従事します。

この分野に業務区分はなく、「宿泊」という1つの枠組みの中で幅広い業務をおこなうのが特徴です。

現場では相当程度の知識や経験が必要とされます。主な業務内容は以下の通りです。

主な業務内容

  • フロント業務:チェックイン・チェックアウトの手続き、館内案内
  • 接客業務:ロビーでの対応、荷物の運搬
  • レストランサービス:配膳、下膳、料理の説明
  • 企画・広報:宿泊プランの作成、Webサイトでの情報発信

1号特定技能外国人は、これらの業務を基礎的なレベルで担当します。

一方、2号特定技能外国人に求められるのは、より熟練したスキルです。

複数の従業員を指導する役割や、マニュアルにない状況へ柔軟に対応する能力が必要とされます。

なお、館内売店での販売や備品の点検といった関連業務は、あくまで宿泊サービスの付随業務として扱われるため、メインの仕事として従事させることはできません。

特にベッドメイキングだけを専門におこなうことは認められていません。

これは、特定技能の宿泊分野が「宿泊サービスの提供」を目的としており、単なる清掃業務とは区別されているためです。

特定技能の宿泊分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特定技能「宿泊」とは?ホテルや旅館などで従事可能な業務内容、許可要件について解説

農業分野

農業分野の業務は、大きく分けて「耕種農業」と「畜産農業」の2種類です。

それぞれの区分における主な業務内容は、以下の表の通りです。

業務区分 主な業務内容
耕種農業 ・栽培管理
・農産物の集出荷・選別など
畜産農業 ・飼養管理
・畜産物の集出荷・選別など

2号特定技能外国人は、上記の作業に加えて工程管理やほかの従業員の指導といった管理業務を担当します。

また、豪雪地帯など生産活動が限られる地域では、農畜産物の加工・運搬・販売や冬場の除雪など、関連業務への従事が可能です。

ただし、関連業務だけを専従させる働き方は認められていません。

あくまで耕種や畜産といった主業務を中心におこなう必要があります。

特定技能の農業分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能「農業」の業務内容や許可の要件、技能試験の概要、技能実習との違いを解説

漁業分野

漁業分野は、大きく「漁業」と「養殖業」の2つの業務区分に分かれています。

それぞれの区分で担当する主な業務内容は、以下の通りです。

業務区分 主な業務内容
漁業 ・漁具の製作、補修
・水産動植物の探索、採捕
・漁具、漁労機械の操作
・漁獲物の処理、保蔵
・安全衛生の確保
養殖業 ・養殖資材の製作、補修、管理
・養殖水産動植物の育成管理
・養殖水産動植物の収獲、処理
・安全衛生の確保

特定技能2号では、上記の業務に加え、操業の指揮監督者や養殖管理者の補佐をおこなう役割が求められます。

他の作業員を指導し、作業工程を管理するマネジメント的な業務です。

また、本分野は自然相手の仕事であるため、操業の季節性や地域事情が考慮されています

そのため、水揚げや設備清掃、資材搬入、加工・出荷といった関連業務への付随的な従事が認められており、柔軟な働き方が可能です。

特定技能の漁業分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能1号・2号の外国人を漁業分野で雇用するための要件や手続き、試験の概要を解説します

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野は、酒類を除くすべて飲食料品の製造・加工、および安全衛生の確保をおこなう仕事です。

2024年の制度改正によって、これまでの食品工場などに加え、食料品製造をおこなうスーパーマーケットも就労先として認められるようになりました。

主な業務内容は以下の通りです。

主な業務内容

  • 原料の処理、加熱、殺菌、乾燥、成形などの生産工程
  • 機械の安全確認
  • 作業者の衛生管理

このほか、原料の調達や製品の納品、清掃、事業所の管理作業などは、本来の業務に付随する範囲であれば従事できます。

特定技能2号では、上記に加え品質管理や従業員の指導、コストや納期管理など、現場の管理的業務を担うことが求められています。

スーパーマーケットでの受け入れについて2024年7月より、総合スーパーや食料品、スーパーのバックヤードでおこなう惣菜、パン、生鮮食品(肉・魚)などの製造・加工業務が対象となりました。

ただし、レジ打ちや商品の陳列、接客販売などの業務は認められていないため、現場でも明確な業務区分けが求められます。

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飲食料品製造業における特定技能外国人の採用

この資料でわかること

  • 飲食料品製造業の就労状況
  • 特定技能「食品製造業」の現状
  • 食品製造業で従事できる業務
  • 食品製造会社の採用事例

外食業分野

外食業分野は、飲食物の調理や接客、店舗の衛生管理、レジ管理、シフト管理、メニューの企画開発といった幅広い業務に従事できる点が特徴です。

特定技能1号の外国人は、これらの業務を通して現場の即戦力として活躍しています。

主な業務内容は以下の通りです。

主な業務内容

  • 飲食物調理
  • 接客
  • 店舗管理

さらに、特定技能2号の外国人は、上記の業務に加えて店舗経営に関する業務も可能です。

具体的には、経営分析や契約管理といった高度な管理業務に携われます。

対象となる事業所は、飲食サービスを提供する飲食店や喫茶店、持ち帰り専門店、配達飲食サービス業者、ケータリング・給食事業所などです。

また、関連業務として物品販売や店舗内でおこなう農林水産物の生産に、付随的に関わることも認められています

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外食産業における特定技能外国人採用マニュアル

この資料でわかること

  • 特定技能「外食業」の現状
  • 特定技能「外食業」1号・2号の違い
  • 特定技能「外食業」の申請条件
  • 特定技能「外食業」企業側の要件

自動車運送業分野

自動車運送業分野では、トラック、タクシー、バスのいずれかの運転業務に従事します。

それぞれの区分において、貨物や旅客の安全な輸送をおこなうのが主な役割です。

業務区分と主な業務内容は以下の通りです。

業務区分 主な業務内容
トラック運転者 ・トラックの運転
・荷役(荷物の積付け、荷崩れ防止など)
タクシー運転者 ・タクシーの運転
・接遇(乗客への対応)
バス運転者 ・バスの運転
・接遇(乗客への対応)

運転以外にも、運行前後の準備や車両の清掃といった関連業務に付随的に従事できます。

日本人が通常おこなう業務であれば、幅広く対応可能です。

従事するにあたって、トラック運転者は第一種運転免許、タクシーおよびバス運転者は第二種運転免許の保有が必要です。

あわせて、新任運転者研修の修了も求められます。

日本語能力要件については、業務の特性上、区分によって基準が異なります。

トラック運転者はN4相当以上で足りますが、タクシーおよびバス運転者はN3レベル以上が必須です。

特定技能の自動車運送業分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特定技能「自動車運送業」はいつから?受け入れ可能な業種や要件を解説

鉄道分野

鉄道分野では、特定技能1号の外国人が従事できる業務として、以下の5つの区分が定められています。

各区分の主な業務内容は表の通りです。

業務区分 主な業務内容
軌道整備 ・レールやまくらぎの交換
・バラスト(砂利)の取り扱い
・軌道の点検など
電気設備整備 ・変電所や信号保安設備の点検
・電気機器の修繕など
車両整備 ・鉄道車両の定期検査や臨時検査
・清掃
・改造工事など
車両製造 ・部品の組み立て
・塗装
・溶接
・電子機器の組み立てなど
運輸係員 ・旅客案内
・車掌業務
・運転士業務
・駅設備の管理など

働くためには相当程度の技能が求められ、原則として「鉄道分野特定技能1号評価試験」と日本語試験への合格が必要です。

特に運輸係員は、接客や職員間の連携で高度なコミュニケーションが求められます。

そのため、他の業務区分よりも高い日本語能力(日本語能力試験N3以上)が合格の要件となります。

特定技能の鉄道分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能「鉄道分野」の業務内容や技能・日本語水準、許可要件について解説

林業分野

林業分野では、特定技能1号の外国人が従事できる業務として、育林や素材生産などの作業が対象です。

主な業務内容は以下の通りです。

主な業務内容

  • 育林(植栽、下刈り、間伐など)
  • 素材生産(伐採、集材など)

業務をおこなう上で一定の知識と経験を必要とするため、林業技能測定試験および日本語能力試験(N4以上)への合格が要件となります。

特定技能の林業分野については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能「林業」の業務内容や許可要件、就労開始までの流れを解説

木材産業分野

木材産業分野は、製材業や合板製造業などで木材の加工や製造をおこなう業務が対象です。

主な業務内容

  • 製材
  • 合板製造
  • 木材の選別・整形・乾燥
  • 単板(ベニヤ)製造
  • 木材チップ製造
  • 集成材製造など

この業務に従事するには、技能試験である「木材産業特定技能1号測定試験」と「日本語能力試験(N4以上)」への合格が必要です。

また、本来の業務に付随する清掃や資材運搬なども、日本人が通常おこなっている作業であれば従事できます。

特定技能外国人を受け入れる際の注意点

特定技能外国人を受け入れる際の注意点は以下の3つです。

  1. 企業側も受け入れ条件を満たさなくてはならない
  2. 法律により外国人の支援が義務付けられている
  3. 外国人特有の手続きを覚える必要がある

特定技能外国人を雇用を検討している方は、これらを理解したうえで採用を進めましょう。

企業側も受け入れ条件を満たさなくてはならない

特定技能外国人を受け入れるには、外国人本人だけでなく、企業側も厳しい審査基準をクリアする必要があります。

受け入れ企業に求められる主な要件は以下の通りです。

求められる要件の例

  • 労働や社会保険、租税に関する法令の遵守
  • 雇用契約締結前1年以内および契約期間中に同種業務での非自発的離職者を発生させていない
  • 日本人と同等以上の報酬額の設定
  • 外国人への生活や業務の支援体制の整備
  • 雇用契約締結前5年以内および契約期間中に出入国や労働法令の違反がない

受け入れを検討する際は、まず自社がこれらを満たしているか確認しましょう。

要件を1つでも欠くと認定されないため、事前のチェックが採用を成功するためのポイントです。

特定技能1号・2号の受け入れ条件については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

【関連記事】
特定技能1号・2号の受け入れ条件|日本語・技術の試験合格が基準?

法律により外国人の支援が義務付けられている

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、法令で定められた支援計画の策定と実施が求められます。支援内容は多岐にわたり、具体的には以下の10項目です。

10の義務的支援

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保や生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きへの同行
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

これらの支援を自社ですべておこなうには、相応の手間と時間がかかります。

専門的な知識や対応力も問われるため、社内リソースだけで十分な対応が可能か、事前に検討しておくのがおすすめです。

社内リソースだけで対応が難しい場合は、登録支援機関に委託するのも1つの方法です。

受け入れ企業の代わりに特定技能外国人への各種支援をおこなってもらえます。

数多く存在する登録支援機関の中から気になる機関を探し出すのは大変です。

自社の条件に合った登録支援機関をお探しの際は「外国人採用の窓口」をご利用ください。

ご希望のエリアや雇用したい国籍・在留資格などの条件で検索し、最適な登録支援機関をご紹介できます。

完全無料のサービスなのでお気軽にお試しください。

外国人特有の手続きを覚える必要がある

特定技能外国人の受け入れでは、日本人を雇用する場合とは異なる煩雑な手続きが発生します。

行政機関へ提出する書類は膨大な量になり、専門用語が多く内容が複雑です。

主な必要書類

  • 特定技能雇用契約書
  • 雇用条件書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 在留資格関連の申請書

書類の記載事項は細かく、少しの記入ミスでも再提出を求められます。

単純な記入ミスや書類不備の場合は修正・再提出を求められますが、虚偽申請や重要事項の隠蔽など悪質な場合は法令違反として処罰される可能性があります。

複雑な書類関係は公的手続きの専門家である行政書士事務所に相談するのも選択肢の1つです。

相談だけでなく、手続きや書類作成の委託も可能です。

外国人採用の窓口」では、希望するエリアの行政書士事務所を一括検索できるサービスを提供しています。

希望の条件に合った最適なパートナーを見つけることができます。無料で利用できるので、お気軽にお試しください。

特定技能に関するよくある質問

Q&A

特定技能に関するよくある質問として以下の4つがあげられます。

  1. 自社で特定技能外国人を雇用できるのか調べられますか?
  2. 特定技能1号と2号で業務に違いはありますか?
  3. 特定技能1号から2号に移行するにはどうしたらいいですか?
  4. 業務内容を変更したり、複数の業務を担当してもらうのは可能ですか?

同じ疑問を抱えている場合は参考にしてみてください。

自社で特定技能外国人を雇用できるのか調べられますか?

自社の業務内容が特定技能制度の対象になるか判断に迷う場合は、各分野を所管する省庁へ直接問い合わせるのが最も確実です。

担当窓口へ業務の詳細を伝えれば、対象職種に該当するか正確に確認できます。

一方、具体的な申請手続きや必要書類など、雇用全般に関する疑問は、最寄りの地方出入国在留管理官署やインフォメーションセンターで相談を受け付けています。

目的に応じて専門の窓口を活用するのが、スムーズに進めるための方法です。

特定技能1号と2号で業務に違いはありますか?

特定技能2号は、1号よりもさらに熟練した技能を持つ人材が対象です。

現場での実務だけでなく、複数の作業員を束ねる班長のような指導的業務や、工程管理などのマネジメント業務もおこなえます。

そのため、2号へ移行したにもかかわらず、1号とまったく同じ業務のみを任せるのは適切とは言えません。

資格区分の変更にあわせて、本人の能力をより活かせるよう、責任ある役割への配置転換を検討することが望ましいでしょう。

特定技能1号・2号の違いについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特定技能とは?1号・2号や技能実習制度の違い、受け入れ条件を解説

特定技能1号から2号に移行するにはどうしたらいいですか?

特定技能1号から2号へ移行するには、各分野で実施される2号技能試験への合格が必要です。

加えて、現場での実務経験要件も満たさなければなりません。

具体的には、現場で監督者としてチームをマネジメントした経験などが評価の対象です。

申請の際は、試験の合格証書に加えて、企業が作成した実務経験証明書などの提出により、これらの能力を証明する必要があります。

特定技能2号については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

特定技能2号とは?在留資格取得の条件、受け入れ可能な業種、在留可能な期間などを解説

業務内容を変更したり、複数の業務を担当してもらうのは可能ですか?

業務内容の変更や複数業務の兼任は可能ですが、状況に応じて手続きが異なります。

同じ分野内で業務を変える場合は、「特定技能雇用契約の変更に係る届出」の提出で対応できます。

一方、異なる分野への変更や、複数の業務を同時に担当する場合は、以下の対応が必要です。

状況 対応
異なる分野へ変更する場合 在留資格変更許可申請を申請する
初めから複数分野で働く場合 在留資格の認定・変更申請時に、申請書へ「主たる分野」「従たる分野」として記載する
雇用途中で複数分野を追加する場合 在留資格変更許可申請を申請する

加えて、担当する各業務の技能試験に合格している必要があります。

また、分野が変わる際は、あらためて試験への合格が必要になる点を確認しておきましょう。

参考:特定技能制度に関するQ&A|出入国在留管理庁
参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国在留管理庁
参考:特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)|出入国在留管理庁

特定技能の職種一覧を把握して自社に合った外国人材を雇用しよう

会議をしている外国人

特定技能の受け入れ分野は、2026年1月現在で16分野であり、2027年には19分野に増える予定です。

分野ごとに業務区分や業務内容は定められているため、その範囲を超えて就労はできません。

また、特定技能1号では生活オリエンテーションや住宅支援など10項目の支援が義務づけられています。

自社で支援をおこなうには相応の手間と時間が必要です。

特定技能1号外国人への支援を登録支援機関に委託すれば、手間と時間を削減し、採用活動に注力できます。

しかし、登録支援機関は数が多いため自社に合った機関を探し出すのは大変です。

弊社では、希望するエリアや雇用したい国籍・在留資格などの条件で登録支援機関を一括検索できるサービスを提供しています。

完全無料のサービスですので、特定技能外国人の受け入れに不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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