外国人採用ガイド

日本で就労ビザの取得は難しい?その理由や不許可ケースを解説!

日本 就労ビザ 難しいと感じる背景には、入管の厳格な審査に加え、学歴や実務経験と職務内容の整合性、給与水準や雇用契約の妥当性、適正な納税・社保加入の確認など複数要件が同時に問われる事情があります。

必要書類も多く、準備不足は不許可に直結します。本記事では、難しさの正体と回避策、許可取得までのプロセスなどを丁寧に解説します。

この記事の監修
(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。

日本での就労ビザ取得は難しいのか

結論として、日本は諸外国と比べると「個人(申請者)側の体感難易度は比較的低い」と評価される場面が少なくありません。

例えば、中・低技能向けの受入ルートでは、特定技能1号は各分野の技能試験に合格し、日本語はJFT-Basic(A2相当)またはJLPT N4以上で申請が可能です。

技能実習は今後「育成就労制度」へ移行予定で、受入枠組み自体は引き続き整備が進んでいます(施行時期は公布から3年以内の見込み)。

一方で、これらは企業側の義務・管理が重く、「個人にとって門戸は広いが、企業側の運用は難易度が高い」という構図になりがちです。

高技能層向けの「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」も、語学の法定必須要件はなく、報酬要件は「同種の日本人と同等額以上」とされています。

さらに、高度専門職はポイント要件を満たせば、最短1年または3年で永住申請が可能な明確な優遇制度があります。こうした点は、抽選や厳格な数値基準を課す国と比べ、相対的に取り組みやすいと評価される理由です。

 

中低技能層向けビザ取得難易度比較
(ChatGPT Deep Researchにて作成)

国・地域 主な中低技能向けビザ 学歴・職歴要件 言語要件 枠制/ポイント制 永住移行のしやすさ 単純労働受入れ 全体難易度
日本 特定技能1号/技能実習 学歴不要(技能試験・実習修了) 日本語N4程度 試験合格/人数制限ほぼなし 10年(2号→永住要件算入) ○(14–16分野) 易しい
カナダ Express Entry 大卒+実務経験(ECA評価) CLB 7以上(英語/仏語) ポイント制(CRS) PR取得=永住者→3年で市民権 × 易しい
オーストラリア 技能独立ビザ189(ポイント制) 大卒+職歴+年齢<45歳 IELTS 6.0以上 ポイント制(最低65点) 取得即永住/4年で市民権可 × やや易しい
韓国 E‑9(非専門就業) 学歴不要 韓国語不要(永住にTOPIK要) 送り出し枠制(協定国別) 5年→F‑2(永住申請資格) ○(限定業種) 普通
ドイツ EUブルーカード/技能移民法 大学+経験 or 職業訓練資格 言語証明不要 枠制なし/要件明確 21ヶ月/33ヶ月→永住可 × 普通
アメリカ H‑2A/B(季節労働) 学歴不要(短期限定) 英語必須(実務上) 年間枠(85,000件H‑1B)・抽選 永住はEB系→長期戦 ○(季節限定) 難しい
イギリス Skilled Worker(ポイント制) RQF 3以上(Aレベル相当) CEFR B1以上 ポイント制(最低70点) 5年→ILR(永住) ×(Seasonalのみ) 難しい
フランス パスポート・タレント 大卒+経験 or 高度技能 仏語実務必須 枠制なし/要件硬直 5年継続→長期居留権 × 非常に難しい
イタリア Decreto Flussi(年間枠) 学歴不要(雇用主証明要) 伊語実務必須 年間枠+Nulla Osta手続き 5年継続→永住可 ×(季節限定) 非常に難しい
中国 Zビザ+A/B類就労許可 大卒+2年経験(B類) 中国語不要 都市別ポイント/要件厳格 永住「緑卡」は極難 × 非常に難しい

 

高技能層向けビザ取得難易度比較
(ChatGPT Deep Researchにて作成)

国・地域 ビザ名称 対象・要件 言語要件 ポイント/年収要件 在留期間・更新 永住権ルート 難易度
日本 技術・人文知識・国際業務 大学卒+専門分野の業務 日本語不問(実務上必須) 特になし 5年ごと更新 高度専門職経由で1〜3年で申請可 易しい〜普通
高度専門職 ポイント制(学歴・年収・経験・年齢ほか)70点以上 日本語不問(英語可) 年収要件なし(加点要素に年収あり) 1年または3年(ポイントで選択可) 在留1年(70点)、3年(80点)で申請可 普通
カナダ エクスプレス・エントリー(CEC, FST, FSWP) 大卒+実務経験(NOC0-2)+言語スコア CLB7以上 CRSポイント制(最低67点申請) PR取得=永住 PR取得後3年で市民権申請可 易しい
オーストラリア 技能独立ビザ(Subclass 189) 大卒+職歴+英語IELTS6.0+65点以上 IELTS 6.0以上 ポイント制(学歴20点/職歴15点ほか) 永住ビザ 4年居住→市民権申請可 易しい〜普通
技能雇用ビザ(Subclass 482, TSS) 職業リスト掲載+雇用主スポンサー IELTS 5.0以上 最低給料保証(中位賃金以上) 最大4年(短期)/最大5年(中期) 同職で3年→186ビザ(永住)申請可 普通
ドイツ EUブルーカード 大学卒+専門職(IT・研究ほか) 不要 年収約€56,800(例) 4年目以降に永住権申請可 21ヶ月(独語B1)、33ヶ月(B2)で永住 普通
韓国 E‑7(専門職ビザ) 大学卒+関連職務経験 韓国語不問(実務上必要) 年収規定なし 1〜3年更新 5年就労→F‑2/永住申請資格 普通〜難しい
F‑2‑7S(Point-Based System) ポイント制(学歴・収入・語学ほか) 韓国語・英語で加点 最低所得要件あり 2年更新 F‑2‑7S取得後すぐ永住申請可 普通
イギリス Skilled Worker RQF3以上(Aレベル相当)+スポンサー CEFR B1以上 年収£26,200以上/職種別高い基準 最大5年(延長可) 5年在留→ILR申請 普通〜難しい
Global Talent 推薦機関認定+研究・芸術・テクノロジー分野 不要(英語推奨) 要職務実績 最大5年(延長可) 3年在留→ILR申請 普通
フランス Talent Passport (高技能) 大学3年+2年経験 or 高度実績 不要(仏語推奨) 年収平均×2以上(約€43,000) 最長4年(更新可) 5年在留→長期居留権 難しい
アメリカ H‑1B(専門職ビザ) 大学卒+職務関連学位 英語必須 Prevailing Wage以上 最長6年(3+3年) EB‑2/3経由で永住申請 難しい
O‑1(卓越技能ビザ) 卓越した実績証明 英語必須 要実績証明 3年毎更新 EB‑1経由で永住申請 非常に難しい
イタリア EUブルーカード 大学3年+専門訓練 or 5年経験 不要(伊語推奨) 年収€34,000以上 4年居留→5年後永住申請 × 非常に難しい
中国 A類就労許可(高級人材) 平均給与×6倍以上 or ポイント85点以上 不要 高額年収要件(例:年600,000元以上) 2年〜5年更新 × 非常に難しい
B類就労許可(専門技術職) 大卒+2年経験 or ポイント60点以上 不要 平均給与×4倍以上 (例:年396,000元) 1年〜5年更新 × 非常に難しい

日本での就労ビザの取得が難しいと考えられている理由

日本での就労ビザ取得が難しいとされる理由は多岐にわたります。これから解説する要件を同時に満たす必要があるため、先ほど説明したビザに関しては、申請が難航することがあるのです。

入管申請・審査が必須だから

日本での就労ビザ取得が難しい大きな理由は、入国管理局(入管)による厳格な申請と審査のプロセスにあります。

これは、外国人本人にとっては、自身の学歴や職務経歴が日本の基準に適合しているかを証明する作業であり、企業側にとっては、雇用条件の妥当性や事業の安定性を示さなければならない手続きです。

入管は、これらの情報を基に、申請者が日本で適正に就労できるかを総合的に判断するため、双方にとって丁寧な準備が求められ、これが難しさの一因となっています。

取得条件を満たす必要があるから

就労ビザを取得するためには、法律で定められた複数の条件を満たす必要があります。

外国人本人に求められるのは、主に学歴や職務経歴です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学卒業以上の学歴か、関連業務での実務経験が原則として必要です。

一方で、企業側には、その外国人の専門性を活かせる業務内容を準備し、日本人と同等額以上の安定した給与を支払うことが求められます。これらの条件が一つでも欠けると、ビザの取得は難しくなります。

必要な書類が多く審査にも時間がかかるから

就労ビザ取得の難しさには、手続きの煩雑さも関係しています。外国人本人は、卒業証明書や在職証明書、パスポートのコピーなど、自身の経歴を証明する書類を準備する必要があります。

企業側は、雇用契約書や登記事項証明書、決算書類、事業内容を説明する資料など、会社の信頼性を示すための多くの書類を用意しなければなりません。

これらの膨大な書類を双方で不備なく揃え、提出してから許可が下りるまで数ヶ月を要することも珍しくなく、この時間的・事務的負担が大きなハードルとなります。

判断基準が不明瞭な部分もあるから

日本での就労ビザ取得において、判断基準が不明瞭な部分が存在することも、難しさの一因とされています。具体的には、入国管理局がどのような基準で申請を審査しているのかが明確でないため、申請者は不安を抱えることが多いです。

例えば、学歴や職務内容の整合性については、一般的なガイドラインがあるものの、個々のケースによって判断が異なることがあります。

また、給与水準や雇用契約の妥当性についても、具体的な数値や条件が示されていないため、申請者は自分の状況が適切かどうかを判断しづらいのが現実です。

このような不透明さが、申請者にとってのストレス要因となり、結果的に不許可につながるケースも少なくありません。

日本で就労ビザを取得する手順とは

日本で就労ビザを取得するためには、いくつかの重要な手順を踏む必要があります。これから解説するステップをしっかりと理解し、準備を整えることが成功への鍵となります。

就労ビザの取得条件を満たす確認する

日本で就労ビザを取得するためには、まずその取得条件をしっかりと確認することが重要です。具体的には、申請者の学歴や職務経験が、希望する職種に対して適切であるかどうかを見極める必要があります。

例えば、特定の職種には専門的な知識や技術が求められるため、関連する学位や資格が必要です。また、実務経験も重要な要素であり、職務内容と一致していることが求められます。

さらに、雇用契約の内容も確認しなければなりません。給与水準が日本の基準に合致しているか、労働条件が適正であるかをチェックすることが、ビザ取得の成功に繋がります。

これらの条件を満たしていない場合、ビザ申請が不許可となるリスクが高まりますので、事前にしっかりと準備を行うことが求められます。

雇用契約の締結を行う

就労ビザを取得するためには、まず雇用契約を締結することが不可欠です。この契約は、外国人が日本で働くための基盤となるものであり、雇用主と労働者の権利と義務を明確にする役割を果たします。

契約内容には、職務内容、給与、勤務時間、福利厚生などが含まれ、これらはビザ申請時に重要な審査基準となります。

特に、給与水準は日本の労働市場における相場と照らし合わせて適正である必要があります。過度に低い給与設定は、ビザ取得の妨げとなることがあるため、注意が必要です。

また、雇用契約は日本語で作成されることが一般的であり、外国人労働者が内容を理解できるように、必要に応じて翻訳を行うことも重要です。

在留資格認定証明書の申請を行う

就労ビザを取得するためには、在留資格認定証明書の申請が不可欠です。この証明書は、外国人が日本で特定の職務に従事するための資格を有していることを証明するもので、入国管理局に提出する重要な書類となります。

申請手続きは、通常、雇用主が行うことが一般的ですが、外国人自身が申請することも可能です。申請後、入国管理局による審査が行われ、通常は数週間から数ヶ月の時間がかかります。

この間に、提出した書類の内容が正確であるか、また、申請者が求められる条件を満たしているかが厳しくチェックされます。

住民登録などの必要な諸手続を行う

就労ビザの取得が認められた後は、住民登録や健康保険、年金の加入など、さまざまな手続きを行う必要があります。

まず、住民登録は日本に居住するための基本的な手続きであり、居住地の市区町村役場で行います。登録を行うことで、住民票が発行され、各種サービスを受けることが可能になります。

次に、健康保険や年金の加入も重要です。日本では、就労者は健康保険に加入することが義務付けられており、これにより医療費の負担が軽減されます。また、年金制度への加入も必要で、将来の生活保障に繋がります。

これらの手続きは、雇用主がサポートしてくれる場合もありますが、自分自身で確認し、適切に行うことが求められます。

日本で就労ビザで不許可になるケースとは

日本で就労ビザの申請が不許可となるケースは、いくつかの要因によって引き起こされます。これから解説する要因を理解し、事前に対策を講じることが重要です。

外国人が卒業した学校の専攻と職務内容が合っていない

日本で就労ビザを取得する際、外国人が卒業した学校の専攻と実際の職務内容が一致していない場合、ビザの不許可につながることがあります。これは、入国管理局が求める「職務内容の適合性」という重要な要件に関連しています。

例えば、工学部を卒業した人が全く異なる分野の職務に就こうとする場合、専門性が不足していると見なされることがあります。このような場合、申請者は自分の学歴や経験がどのように職務に関連しているかを明確に示す必要があります。

適切な説明がないと、審査官は職務の妥当性を疑い、不許可の判断を下す可能性が高まります。したがって、職務内容と専攻の整合性をしっかりと確認し、必要に応じて補足資料を用意することが重要です。

外国人の素行に問題がある

日本での就労ビザ取得において、外国人の素行に問題がある場合は不許可となることがあります。具体的には、過去の犯罪歴や不正行為、または日本国内での不適切な行動が審査に影響を及ぼします。

入国管理局は、外国人が日本社会に適応し、法律を遵守することを重視しているため、素行に関する情報は非常に重要です。

例えば、過去に逮捕歴がある場合や、ビザの条件を無視した行動があった場合、申請が却下される可能性が高まります。また、在留中に問題を起こした場合も、次回のビザ申請に悪影響を及ぼすことがあります。

必要書類に不備がある

日本での就労ビザ申請において、必要書類の不備は不許可の大きな要因となります。申請に必要な書類は多岐にわたり、例えば、雇用契約書、履歴書、学歴証明書、職務経歴書などが含まれます。

これらの書類は、正確かつ最新の情報を反映している必要があります。特に、雇用契約書に記載された内容が他の書類と矛盾している場合、審査官は申請者の信頼性を疑い、不許可とすることがあります。

また、書類の形式や提出方法にも注意が必要です。例えば、必要な書類が日本語でない場合、翻訳を行う必要がありますが、その翻訳が適切でないと判断されると、再度の修正を求められることもあります。

まとめ

日本での就労ビザ取得は、入国管理局の厳格な審査や、学歴と職務内容の整合性、企業の安定性など、多くの要件をクリアする必要があります。

必要書類の準備が煩雑なだけでなく、審査基準には専門的な解釈を要する部分も多く、知識がないまま外国人本人や企業が自社で申請を行うと、意図せず不許可となってしまう可能性が高まります。

これらの課題を乗り越え、ビザ取得の成功率を最も高めるためには、就労ビザを専門とする行政書士に依頼するのが一番安全な方法です。今後の手続きにおいては、専門家のサポートを受けながら、しっかりとした準備を進めることが重要です。

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