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特定技能外国人の社会保険加入のルールや手続きの流れ、企業が注意すべきポイントを解説

特定技能外国人の受け入れを検討する中で、

「社会保険には必ず加入させる必要があるのか」
「日本人と同じ手続きでよいのか」

と悩んでいませんか。

特定技能外国人を雇用する企業には、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などについて、日本人従業員と同様に適切な対応が求められます。

本記事では、特定技能外国人の社会保険加入の基本ルールから、加入手続きの流れ、任意保険や脱退一時金など企業が説明しておきたいポイントまでわかりやすく解説します。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

特定技能外国人も日本人同様に社会保険加入義務がある

特定技能外国人を受け入れる企業は、日本人従業員と同じように、社会保険に関する法令を守って雇用管理を行う必要があります。

特定技能制度における外国人の受入れはフルタイム雇用が前提となるため、基本的に社会保険の加入は必須と考えておく方が良いでしょう。

外国人であることを理由に社会保険の対象外とすることはできず、企業は保険料の企業負担分を納め、本人負担分についても適切に徴収することが求められます。

ここからは、特定技能外国人を雇用する際に加入が必要な以下の社会保険制度について概要を順に解説します。

特定技能外国人を雇用する際に加入する社会保険一覧

  • 健康保険(または国民健康保険)
  • 厚生年金保険(国民年金)
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 介護保険

健康保険

健康保険は、特定技能外国人が病気やケガをしたときの医療費負担を軽減するために重要な公的保険です。

一般的に、健康保険に加入している被保険者は、医療機関で治療を受ける際に保険証などを提示することで、自己負担を一定割合に抑えて医療サービスを受けられます。

また、健康保険は病気やケガだけでなく、出産に関する給付などにも関係するため、日本で生活しながら働く外国人にとっても安心につながる制度です。

そのため、受け入れ企業は、加入対象となる特定技能外国人について、入社時に健康保険の手続きを適切に進め、保険料の負担や給与からの控除についても本人に説明しておくことが大切です。

国民健康保険加入となる場合

勤務先の健康保険の被保険者とならない場合は、特定技能外国人も住所地の市区町村で国民健康保険に加入することになります。

具体的には、勤務先が健康保険の適用事業所ではない場合などには、勤務先の健康保険ではなく、住所地の市区町村で国民健康保険に加入することになります。

健康保険の適用事業所ではない場合の例としては、個人事業所で常時使用する従業員が5人未満の場合や、農林水産業、飲食店・宿泊業などのサービス業など、健康保険の強制適用事業所に該当しない場合が考えられます。

厚生年金保険

厚生年金保険は、特定技能外国人が将来の老齢年金だけでなく、障害や死亡といった万が一の事態に備えるための公的年金制度です。

厚生年金保険の適用事業所で働き、労働時間などの加入条件を満たす場合は、国籍にかかわらず被保険者として取り扱われます。特定技能外国人はフルタイム雇用が前提となるため、適用事業所で雇用する場合は、基本的に厚生年金保険への加入が必要です。

また、保険料は受け入れ企業と本人が分担して負担するため、企業は給与計算の際に本人負担分を適切に控除し、企業負担分とあわせて納付する必要があります。

そのため、特定技能外国人を雇用する際は、年金制度の目的や保険料の負担方法を事前に説明し、給与から差し引かれる金額について誤解が生じないようにしておくことが大切です。

国民年金加入となる場合

勤務先で厚生年金保険の被保険者とならない場合でも、日本に住所がある20歳以上60歳未満の特定技能外国人は、国民年金の加入対象となります。

具体的には、法人に勤務していても厚生年金保険の適用除外にあたる場合や、厚生年金保険の加入条件を満たさない働き方をする場合が考えられます。

特定技能で厚生年金保険の適用除外にあたる場合の例としては、個人事業所で常時使用する従業員が5人未満の場合や、常時5人以上を使用していても農林水産業、飲食店、宿泊業など一部の個人事業所に該当する場合などがあります。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合の生活や再就職を支えるための保険であり、失業等給付や育児休業給付などに関係する制度です。

原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがある労働者は、国籍にかかわらず雇用保険の被保険者となります。

なお、個人経営の農林水産業で常時使用する労働者が5人未満の事業などは、暫定任意適用事業として扱われる場合があります。

労災保険

労災保険は、仕事中や通勤中のけが、病気、障害、死亡などに対して給付を行う保険制度です。

原則として、労働者を1人でも使用する事業は労災保険の適用事業となり、特定技能外国人を雇用する場合も日本人従業員と同じように保護の対象となります。

一方で、農林水産業のうち小規模な個人経営の事業などは、例外的に労災保険の暫定任意適用事業として扱われる場合があります。

ただし、特定技能外国人を雇用する場合、労災保険の適用を受けない事業では、代替措置として労災保険に類する民間保険へ加入していることが求められます。

介護保険

介護保険は、介護が必要になった人を社会全体で支えるための制度であり、外国人であっても一定の年齢に達すると保険料の負担が必要になります。

具体的には、40歳以上の特定技能外国人は、日本人と同様に介護保険の対象となり、健康保険に加入している場合は原則として健康保険料とあわせて介護保険料が徴収されます。

介護保険は事業規模によって加入の有無を個別に判断する制度ではなく、年齢や医療保険の加入状況に応じて取り扱いが決まる点が特徴です。

40歳以上の特定技能外国人を雇用する場合、給与から控除される保険料の内容を本人に説明し、制度への不安や誤解を減らすことが大切です。

特定技能外国人専用の任意保険制度(JITCO保険)

公的保険に加入していても、日常生活上の病気や事故、損害賠償など、すべての不安に対応できるわけではありません。

そこで、特定技能外国人の生活面のリスクに備える選択肢として、JITCO保険があります。

ここでは、JITCO保険の補償内容や保険料の考え方を整理し、受け入れ企業が任意保険を検討する際のポイントを解説します。

JITCO保険の補償内容・範囲

JITCO保険では、急な事故によるケガや病気を対象として、治療にかかった費用、死亡や後遺障害が生じた場合の保険金、病気による治療費や死亡時の保険金などが補償対象とされています。

また、日常生活の中で誤って他人の物を壊したり、他人にケガをさせたりして法律上の損害賠償責任を負う場合には、日常生活賠償保険金の対象となることがあります。

加えて、病気やケガによって死亡した場合や危篤状態となった場合などには、親族等が現地へ向かうための渡航費用等について、救援者費用等保険金が支払われる場合があります。

一方で、妊娠・出産・流産・早産やこれらに起因するケガや病気、虫歯や親知らずなどの歯科疾病、業務上・通勤途上の傷病などは、原則として保険金の支払対象外とされているため、加入前に補償される範囲とされない範囲を確認しておくことが大切です。

JITCO保険適用範囲内の事例と補償内容

保険適用の対象範囲・・・急激かつ偶然な外来の事故によるケガや、病気。

【補償内容】

  • 治療費用保険金
  • 死亡・後遺障害保険金
  • 疾病治療費用保険金
  • 疾病死亡保険金
  • 日常生活賠償保険金
  • 救援者費用等保険金

参照:公益財団法人国際人材協力機構|JITCO保険のご案内

JITCO保険適用対象外の例

  • 妊娠・出産・流産・早産およびこれらに起因するケガや病気
  • 虫歯・親知らず等の歯科疾病
  • 業務上・通勤途上の傷病

参照:公益財団法人国際人材協力機構|JITCO保険のご案内

JITCO保険の保険料

JITCO保険の保険料は、加入するタイプ、保険期間、治療費用を100%補償する期間の有無などによって異なります。

特定技能外国人向けの保険料は、標準的なタイプとして、保険期間12か月の場合で8,820円から14,550円、保険期間60か月の場合で35,200円から58,210円が示されています。

また、本国出発後の一定期間について治療費用を100%補償するプランを選ぶ場合は、保険料が上乗せされ、たとえば12か月では11,130円から17,910円、60か月では37,510円から61,570円となります。

保険料は加入人数や補償内容、改定などによって変わる可能性があるため、実際に加入を検討する際は、JITCOまたは取扱保険代理店の最新資料を確認しましょう。

参考:公益財団法人国際人材協力機構|特定技能外国人総合保険 保険金額・保険料表

外国人特有の社会保険関係のルール

基本的な加入ルールは日本人従業員と同じですが、外国人雇用では帰国や母国の制度との関係も意識する必要があります。

ここでは、社会保障協定と脱退一時金について紹介します。

社会保障協定

社会保障協定は、日本と相手国の社会保障制度を調整し、保険料の二重負担や年金加入期間の扱いに関する問題を軽減するための国際的な取り決めです。

外国人が日本で働く場合、原則として日本の社会保障制度に加入しますが、母国でも制度に加入していると、両国で保険料を負担する可能性があります。

そこで、社会保障協定を結んでいる国の出身者については、協定の内容に応じて二重加入の防止や年金加入期間の通算が行われる場合があります。

脱退一時金

脱退一時金は、日本で年金保険料を納めていた外国人が帰国する場合に、一定の要件を満たすことで請求できる制度です。

特定技能外国人は将来的に母国へ帰国する可能性があるため、年金保険料を納めても老齢年金を受け取れないのではないかと不安を感じることがあります。

そこで、受け入れ企業は、帰国後に本人が請求手続きを行うことで、納付状況に応じた一時金を受け取れる制度があることを説明しておくことが大切です。

ただし、脱退一時金は本人が申請する必要があり、日本に住所を有しなくなった日から一定期間内に手続きを行わなければならないため、離職や帰国のタイミングで案内できる体制を整えておきましょう。

特定技能外国人の社会保険加入手続きの流れ

加入義務がある保険でも、手続き先や提出書類は保険の種類によって異なります。

ここでは、入社時に企業が確認しておきたい主な手続きの流れを、保険ごとに整理して解説します。

健康保険、厚生年金保険の加入手続き

健康保険と厚生年金保険の加入対象となる特定技能外国人を採用した場合、事業主は「被保険者資格取得届」を作成し、日本年金機構への提出など必要な手続きを行います。

提出期限は事実発生から5日以内で、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所となり、電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参のいずれかで手続きできます。

資格取得届を作成する際は、本人の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号などを確認する必要があります。

外国籍の従業員については、個人番号と基礎年金番号が結びついていない場合や番号制度の対象外である場合などに、資格取得届とあわせてローマ字氏名届の提出が必要になることがあります。

参照:日本年金機構|就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き

国民年金、国民健康保険の加入手続き

国民年金や国民健康保険の加入対象となる場合、健康保険・厚生年金保険のように、企業が日本年金機構へ資格取得届を提出する手続きとは異なります。

基本的には、本人が住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続きを行い、国民年金についても必要に応じて市区町村または年金事務所で手続きを進めます。

ただし、企業側に直接の届出義務がない場合でも、特定技能外国人が手続きを理解できず未加入や保険料未納となると、本人の生活や在留手続きに影響する可能性があります。

そのため、受け入れ企業は、勤務先の社会保険に加入しない理由を説明したうえで、市区町村での手続きが必要になることを本人に案内しておくことが大切です。

雇用保険加入の加入手続き

雇用保険の加入対象となる特定技能外国人を雇用した場合、事業主は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

届出にはマイナンバーが必要となり、提出期限や添付書類の有無を確認したうえで手続きを進めます。

また、雇用保険は、雇用形態や本人・事業主の希望にかかわらず、適用要件を満たす労働者が加入対象となる制度です。

受け入れ企業は、採用時に所定労働時間や雇用見込み期間を確認し、対象者については所轄のハローワークで必要な届出を行うことが大切です。

厚生労働省|事業主の皆様へ ~ 雇用保険の手続きについて ~

労災保険、介護保険加入の加入手続き

労災保険については、適用事業で雇用される労働者が保護対象となるため、特定技能外国人ごとに個別の加入届を提出する手続きは通常必要ありません。

ただし、労働者を雇用して労働保険の適用事業となる場合は、事業所として労働保険の成立手続きが必要になるため、未手続きの場合は所轄の労働基準監督署などで確認しましょう。

また、介護保険は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者などが対象となる制度であり、健康保険に加入している場合は原則として健康保険料とあわせて介護保険料が徴収されます。

受け入れ企業は給与控除の内容や保険料の負担について、対象となる特定技能外国人に丁寧に説明しておくことが大切です。

まとめ

特定技能外国人を受け入れる場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険などについて、基本的には日本人従業員と同じ条件が適用されます。

加えて、JITCO保険のような任意保険、社会保障協定、脱退一時金など、外国人雇用ならではの説明事項もあります。

受け入れ企業は、採用時に加入対象となる保険や手続き先を整理し、保険料の負担や給与控除の内容を本人にわかりやすく伝えることが大切です。

特定技能外国人の採用を進める際は、在留資格の申請準備とあわせて、社会保険の加入体制や説明資料も早めに整えておきましょう。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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