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【技能実習生】雇用契約のタイミングや注意点を解説! | 雇用契約書サンプル付(Word)

【技能実習生】雇用契約のタイミングや注意点を解説! 雇用契約書サンプル付(Word)

技能実習生の受入れを検討されている人事・採用のご担当者様の中には、実習生を採用をする際の雇用契約について不安や疑問を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

日本の雇用や仕事に関する慣習には、外国人にとっては理解しがたいポイントも多くあります。説明がうまく伝わっていなかったり抜け漏れがあると実習生は企業に対して不信感を覚え、最悪の場合は失踪に繋がってしまうケースもあり得ます。

この記事では、実習生の面接をしてから雇用契約をするまでの一連の流れや方法をご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、雇用契約のタイミングと注意すべきポイントをしっかりとおさえてスムーズに入国・就業できる体制を整えましょう!

 

 

この記事を書いた人
ライターネーム
megmyanmar
延べ9か国4,000人の外国人に日本語指導経験ありの元日本語教師。海外送り出し機関での就業経験あり。面接立ち合いから入国前後のフォローなども行う。2021年日本へ帰国し再就職。現役人事。夫は外国人。

技能実習生の受け入れには2種類ある

2022年5月現在、日本での就労が認められている在留資格の種類は29種類あります。この記事では、その中でも「技能実習生」についてご紹介します。

「特定技能外国人」の採用も並行して検討されていらっしゃる方もいるかもしれませんが、技能実習と特定技能ではビザの種類だけでなく監理団体・登録支援機関の有無や雇用関係、斡旋方法なども異なるため、今回は技能実習に絞ってお伝えしたいと思います。

「企業単独型」と「団体監理型」の違い

技能実習生を受け入れる方法には、「企業単独型」「団体監理型」の2種類があります。

技能実習生を受け入れる場合、おそらくほとんどの企業様が団体監理型を選択されることかと思います。団体監理型とは、日本国内の監理団体が技能実習生を受け入れ、この監理団体に加入している受入れ企業の中で技能実習生が実習を行うというものです。もちろん、監理団体への加入費用や実習生1人あたりにかかる月額の監理費用が発生することになります。

一方、企業単独型とは企業が直接実習生を受け入れ、実習を実施することを指します。このように聞くと、「企業単独型を選択して直接雇用したほうが良いのでは?」と感じるかもしれません。しかし、企業単独型での受け入れには、以下のような高いハードルをクリアする必要があります。

  • 海外に現地法人、子会社、合弁会社、関連会社のいずれかがあるか
  • 1年以上の国際取引実績があるか
  • 過去1年間で10億以上の国際取引実績があるか
  • 国際的な業務上の提携を行っているなどの密接な関係を有すると法務大臣が認めているか

このような条件を満たせば企業単独型での実習生受け入れは可能ですが、ほとんどの中小企業にとってあまり現実的ではないことが分かるかと思います。そこで多くの企業が選ぶのが団体監理型です。団体監理型であれば、海外法人の有無や取引実績などに関係なく技能実習生を受け入れることができます。

実習生との雇用契約においても監理団体との連携は必要になりますので、しっかり理解を深めていきましょう!

技能実習生との雇用契約のポイント

雇用契約はどのタイミング?

技能実習生をはじめとする外国人労働者に対しても日本人と同様に雇用契約を締結する必要があります

日本人の場合は、1~2回の面接を行い、内定通知を出した後に雇用契約を結ぶという流れがスタンダードですが、技能実習生の場合は、面接を終えた後、すぐその場で雇用契約を締結するという点が大きく違います。

面接が終わった後、すぐに受入れ企業側で協議し、合否通知と本人への意志確認が済んだら、監理団体も含めた3者によってその場で雇用契約を締結するというのが一般的な流れです。もしオンライン面接であった場合も同様、その場で雇用締結を進めても問題ありません。

現地面接の詳細な流れや方法などは以下の記事をご覧ください。

海外での現地面接や説明会ってどうしたいいの?元送り出し機関職員が丁寧&リアルに解説

入社後のトラブルを防ぐためにも、実習生が雇用契約の内容を理解して納得できるよう、同席している通訳者を通して、不明な点の残らないようにしっかりと丁寧に説明することが大切です。

オンライン面接の場合、その場で紙の契約書のやり取りができないため、電子契約システムを利用するか、契約書原本を海外へ郵送する対応が必要になります。

雇用契約書(雇用条件書)で明示が必要な6つの項目

雇用契約の締結にあたり、以下の6つの項目は必ず明記しなければいけません。

  1. 就業場所
  2. 従事する業務内容
  3. 契約期間
  4. 賃金、支払い方法、時期等を含む事項
  5. 始業、終業時刻や休日休暇に関する事項
  6. 時間外労働の有無
  7. 退職に関する事項

以下の項目などについては雇用契約書で明示する必要はなく、別紙や口頭での説明でも構いません。

  • 昇給に関する事項
  • 賞与に関する事項
  • 労働者が負担するものに関する事項 など

昇給について明示することは必須ではありませんが、説明してあげると実習生は安心して働くことができる。何をどのくらい頑張れば給与が上がるのか、また、定期昇給・ボーナスなどがある会社は積極的にアピールすることでレベルの高い技能実習生を採用することができるでしょう。

雇用契約書(雇用条件書)作成時の注意点

雇用契約を作成する際には、特に以下の3点に注意して作成してください。

雇用契約書は日本から持参することが多いですが、海外現地では修正することが難しい場合もあるため、事前にしっかりと内容を確認しておきましょう。

給与について

外国人の雇用は給与が安くてもOKと思われている方もまだまだ多いですが、技能実習生を含む外国人労働者の給与の金額は日本人と同等でなければいけません。

賃金テーブル等の規定がある場合はそれに基づいて設定しますが、賃金規定がない企業の場合は、技能実習生と同じ業務を行っている日本人と比較して同等の給与を設定します。技能実習生が1年目相当であれば1年目の日本人、3年目相当なら3年目の日本人従業員と同等の設定となります。

日本人が月給制なのに外国人は時給制、日本人には手当や福利厚生がつくけど外国人にはつかない、など待遇差の妥当性が説明できないようなことがあった場合、在留資格の更新や切り替え時に不許可になってしまう可能性が高いです。

また、もちろんですが各地域や産業別の最低賃金も適用されます。技能実習生はお金をモチベーションに来日を決めていることが多いため、もし最低賃金での給与設定になるのであれば、その旨を正直に伝えましょう。雇用契約時に伝えておくことにより、入社後に不信感や不満がでることを防ぐことができます。

職務内容について

前提として、技能実習制度で受入れを行う業務内容は、受け入れる実習生の職歴と関連がなければいけません。履歴書に記載されている学歴や職歴の整合性、受入れ企業で実際に行う業務との整合性がなければ在留資格の許可は下りません。

筆者の実体験ですが、「受入れ企業の業務内容に全く関連のない業務に携わっていた外国人が候補者として紹介される」ということが、実体としてはかなり多いです。

今まで遭遇した中には

  • 年齢は若いほうがいいと判断し年齢詐称してパスポートを取得していた
  • 高卒だと履歴書に記載にあったが実際には小学校も卒業していなかった
  • 学歴と職歴の整合性をとるために大学や短大の学歴を消していた

というケースもありました。

海外現地の送り出し機関側が、候補者のバックグラウンドを詳細にチェックしているかどうか事前に確認しておくことを強くおすすめします。

停止条件について

停止条件とは、技能実習生の「受け入れ停止」を意味しています。受入れ企業側が実習生の採用を決めたとしても、入国可否の最終判断するのは出入国在留管理庁です。つまり、面接をして雇用契約書を結んだとしても、必ず入国が許可されるわけではありません

雇用契約は在留資格の許可が得られた場合のみ有効であり、もし在留資格の許可が得られなかった場合には内定取り消しとなることを実習生候補者にも理解してもらいましょう。

雇用契約の内容を説明する時の注意点

雇用契約書の内容以外にも、外国人採用ならでは注意点が3点あります。

現地語での雇用契約書を準備

普段から社内で使われている雇用契約書の雛形があるかと思いますので、その書式を現地語に翻訳したものを用意しましょう。日本語の下に現地語を追記した書式でも問題ありません。

雇用契約書の翻訳は監理団体に依頼すれば通訳者が対応してくれますのでご安心ください。

雇用契約時は通訳者の同席を

現地語に翻訳された雇用契約書の内容について外国人から質問を受けることがあります。質問に対して正しく理解してもらえるよう、必ず通訳者に通訳をお願いしましょう

雇用契約について説明するタイミングでは、前段階の説明会や面接から通して同じ通訳者が同席することが一般的ですのでご安心ください。

社会保険料などの「控除」の説明

控除の説明はとても重要です。日本とは税金の仕組みが違うため、外国人にとってはなぜこんなに手取り金額が減るのか理解できません。

東南アジアをはじめとする地域では給与はすべて現金払いが主流という国も多く、所得税という概念を知らない外国人も多く存在します。そのような国においては、社会保険制度や健康保険、厚生年金などは理解することが難しいのです。

日本の控除の仕組みを理解しないまま来日してしまうと、控除について揉めたあげくに失踪してしまい、全額現金で受け取り可能な違法労働先を探すといった行動を起こしがちです。外国人にとっては、いつでも3割負担で病院に行ける安心感よりも目の前のお金の方がはるかに重要です。数年後に帰国予定なのも分かっているので年金制度にも興味がありません。

「社会保険とは何か?」ということを丁寧に説明し、控除金額がいくらで手取り金額がおおよそどの程度になるかも先に伝えておきましょう。

また、2年目から発生するの住民税についても触れておきましょう(1年目は納付義務なし)。外国人からすると「急に控除される金額が増えたのはなぜ?」と不安になります。こちらも社会保険料と同様に、予想される控除額を事前に伝えておきましょう。

まとめ&雇用契約書サンプル

技能実習生をはじめとする外国人労働者とも、日本人と同様に適切な雇用契約を結ぶことが法律で定められています。外国から日本を選んできてくれる実習生たちに気持ちよく働いてもらうため、また、実習生を受け入れる上で無用なトラブルを防ぐためにも、雇用契約は監理団体の協力を受けつつ、通訳や翻訳を活用して間違いや誤解のないよう慎重に進めるようにしましょう。

最後に、技能実習生との雇用契約で実際に活用されている雇用契約書のひな形(サンプル)をご紹介しますのでご自由にお使いください!

ベトナム語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
中国語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
インドネシア語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
タガログ(フィリピン)語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
英語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
カンボジア語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
モンゴル語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
タイ語 雇用契約書および雇用条件書(Word)
ミャンマー語 雇用契約書および雇用条件書(PDF)

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