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技能実習から特定技能に移行する条件は?手続きや注意点について解説

人手不足が続くなか、技能実習から特定技能へ移行できれば、経験を積んだ人材に長く活躍してもらえる可能性があります。

一方で、試験の要否や分野の関連性、手続きの流れなど、特定技能移行のためには事前の情報収集など多くの準備が必要です。

本記事では、技能実習と特定技能の制度の違いを整理したうえで、技能実習から特定技能1号へ移行するための基本的な条件や具体的な手続き、企業側が押さえておきたい注意点についてわかりやすく解説します。

安藤 祐樹この記事の監修
きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

技能実習と特定技能の概要

技能実習と特定技能は、いずれも人手不足の分野で外国人が就労できる在留資格として活用されています。

ただし、制度の目的や位置づけには違いがあり、それぞれの仕組みを正しく理解することが重要です。

そこで本章では、両制度の基本的な考え方を順に整理し、概要を確認していきます。

技能実習とは

技能実習は、外国人が日本で一定期間働きながら技術や知識を習得し、その成果を母国へ持ち帰ることを目的とした在留資格です。

制度の趣旨は人材育成と国際協力にあり、日本で身につけた技能を本国の発展に役立ててもらう点に特徴があります。

そのため、就労はあくまで実習の一環として位置づけられており、原則として一定期間の修了後は帰国することが前提とされています。

技能実習制度をわかりやすく解説!目的や条件、受け入れ方法を紹介

企業単独型と団体監理型

技能実習の受入れ方式には、企業単独型と団体監理型の二つがあります。

企業単独型は、日本の企業が海外の現地法人や取引先などと連携し、自社の責任で実習生を受け入れる形態です。

一方で、団体監理型は、商工会や事業協同組合などの監理団体が間に入り、複数の企業をとりまとめて受入れや実習の管理を行う仕組みです。

実際には団体監理型が広く活用されており、監理団体の指導や監査のもとで実習が進められる点が特徴といえます。

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技能実習1号・2号・3号

技能実習は、在留期間や習得段階に応じて1号・2号・3号に区分されています。

技能実習1号は入国後の基礎的な段階にあたり、実習計画に沿って基本的な作業や知識を身につける期間として位置づけられています。

その後、所定の要件を満たすと2号へ移行し、より実践的な技能の習熟を図ることが可能となり、一定の条件下では最長で3号まで進むことができます。

このように段階的に区分されており、在留期間は1号が1年間、2号が2年間、3号が2年間で最長5年まで在留が可能です。

受入れ対象は92職種169作業

技能実習で受け入れが認められている職種は、2026年2月時点で92職種169作業とされています。

正確にはこの数字は技能実習2号への移行対象職種であり、1年間の1号のみの受入れだけを目的とする場合はより幅広い職種で受入れが可能です。

これら92職種169作業の中には、農業や建設、食品製造など幅広い分野が含まれており、具体的な作業内容ごとに細かく職種や作業内容が区分されています。

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特定技能とは

特定技能は、人材確保が難しい産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるために創設された在留資格です。

制度の目的は、国内での生産性向上や人材確保の取り組みを行ってもなお不足が解消されない分野の外国人労働者の人材確保にあります。

受入れにあたっては、分野ごとに定められた技能水準や日本語能力の基準を満たすことが求められ、即戦力としての就労が前提とされています。

そのため、人材育成を目的とする技能実習制度とは位置づけが異なり、企業にとっては中長期的な人材戦略の一環として活用しやすい仕組みとなっています。

特定技能とは?1号・2号や技能実習制度の違い、受け入れ条件を解説

特定技能1号・2号

特定技能の在留資格は、1号と2号に分かれています。

特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を有する外国人が対象となり、人手不足分野で即戦力として働くことが想定されています。

一方で特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人材を対象としており、より長期的な就労が見込まれる点が特徴です。

以下の表は特定技能1号と2号の基本的な特徴の比較です。

特定技能1号と2号の在留資格の特徴
在留資格 特定技能1号 特定技能2号
在留期間の上限 原則通算5年が上限 上限なし(更新は必要)
技能水準 相当程度の技能 熟練した技能
日本語能力水準 JLPT N4以上またはJFT-Basic合格水準 法律上の要件なし
実務経験 法律上の要件なし 管理者としての実務経験が必要
家族の帯同 原則不可 配偶者と子の帯同可
支援義務 企業側に支援義務あり 支援義務なし

受入れ対象は16の特定産業分野

特定技能1号は、2026年2月時点で16の特定産業分野が受入れ対象とされており、特定技能2号は、そのうち11分野が対象となっています。

2026年2月現在の受入れ対象分野は以下の通りです。

特定技能1号の対象分野(16分野) 特定技能2号の対象分野(11分野)
・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

なお、介護分野については介護福祉士資格保有が許可要件となる在留資格「介護」があるため、特定技能2号の対象とはされていません。

加えて、上記分野に加えて「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の追加が決定しています

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支援義務と登録支援機関

特定技能1号で外国人を受け入れる場合、受入れ機関には生活面や就労面に関して外国人に対する各種の支援を行う義務があります。

具体的な支援義務の内容は以下10種類です。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保、生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

なお、これらの支援業務を自社で実施することが難しい場合には、出入国在留管理庁の名簿に登録された登録支援機関へ委託することが可能です

登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説

技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能は制度目的が異なるだけでなく、在留期間や受入れ方法などにも違いがあり、移行検討するにあたってはそれらの違い把握しておくことが重要です。

ここからは、実務上重要となる主な相違点を整理し、それぞれの特徴を比較していきます。

在留可能年数

技能実習は原則として通算3年間の在留が認められており、優良な実習実施者など一定の要件を満たす場合には最長5年まで延長が可能です。

特定技能1号は通算5年が上限とされているのに対し、特定技能2号は更新を重ねることで在留期間の上限が設けられていない点が特徴です。

技能実習から特定技能に移行する場合は特定技能1号の上限に達する時点で最長10年の継続雇用の可能性があります。

受入れ時点の技能水準

技能実習は、母国で一定の経験や教育を受けた人材が来日する仕組みですが、日本特有の技術や現場の慣行については実習を通じて習得することが前提とされています。

特定技能は産業分野ごとに定められた技能評価試験に合格した人材が対象であり、一定の専門性を有する即戦力としての就労が想定されています。

もっとも、特定技能1号には実務経験の必須要件がないため、実際の技能水準には個人差がある点にも注意が必要です。

技能実習と特定技能どちらの採用が適しているかは、長期の雇用継続による技術の修得を重視するか、就労開始前の試験合格による知識の吸収を求めるかなど産業分野の特性や各企業の業務内容により判断が異なります

受入れ時点の日本語能力水準

技能実習では、入国前後の講習で日本語教育が行われますが、原則として日本語試験の合格は在留要件とされていません

ただし、介護分野に限っては一定の日本語能力が求められており、日本語能力試験N4相当以上などの基準が設けられています。

これに対し、特定技能1号は在留許可の段階でN4相当以上の日本語力が必要とされるのが原則です。

さらに、自動車運送業分野のバス運転者やタクシー運転者、鉄道分野の運輸係員ではN3相当以上が求められます。

受入れのルート

技能実習は、開発途上国への技能移転を目的とする制度であるため、原則として海外から実習生を受け入れる形となります

そのため、日本国内に在留する外国人を新たに技能実習として採用することは想定されていません。

一方で、特定技能には複数の受入れ経路があり、国外からの新規採用に加え、技能実習からの移行や留学生の就職などが主なルートとなっています。

このように、計画的な大量採用や日本での生活に慣れた人材の活用など、多様な選択肢がある点が特定技能の特徴です。

技能実習と特定技能の違いとは?11のポイントを比較表で徹底解説

技能実習から特定技能1号移行の基本的な条件

技能実習を修了した人材が特定技能1号へ進むためには、いくつかの条件に適合する必要があります。

ここからは、移行にあたり確認すべき基本的なポイントを順に整理していきます。

特定技能評価試験と日本語試験に合格していること

技能実習は原則として修了後の帰国が前提とされていますが、特定技能1号の要件を満たす場合には在留資格を変更して引き続き日本で就労することが可能です。

その基本的な条件として、分野ごとに実施される特定技能評価試験に合格していることが求められます。

加えて、日本語能力試験N4以上またはJFT-Basicの試験合格などにより一定水準の日本語力を証明することも必要です。

技能実習2号良好修了者は試験免除で移行できる

技能実習2号を良好に修了した者が、修了した職種や作業内容と関連する分野の特定技能1号へ移行する場合には、特定技能評価試験および日本語試験の双方が免除されます。

これは、実習を通じて一定の技能と日本語能力を身につけていると評価されるためです。

一方で、終了した職種とは異なる分野への移行を希望する場合には、日本語試験は免除されるものの、当該分野の技能評価試験には合格する必要があります。

送出国の法令により定められた基準に適合すること

特定技能制度では、日本政府と各国政府との間で取り決めがなされている場合があり、送出国の法令に基づく基準を満たすことが求められます。

そのため、国籍によっては在留資格の申請とは別に、特別な手続きや確認が必要となることがあります。

たとえば、2026年2月時点ではベトナム、タイ、カンボジアの3か国について、在留諸申請の際に独自の提出書類が求められています

また、フィリピン、ネパール、インドネシア、ミャンマー、モンゴル、バングラデシュ、パキスタン、ラオス、キルギスの9か国では、日本側への追加書類は不要であるものの、相手国で定められた送出手続を経る必要があります。

出入国在留管理庁|特定技能に関する二国間の協力覚書

特定技能移行時の注意点

特定技能へ移行する際には、要件を満たすだけでなく、実務上の留意点も確認しておく必要があります。

ここでは、移行手続を円滑に進めるために押さえておきたいポイントを整理します。

企業側も手続きが必要となる

技能実習から特定技能へ切り替える場合、継続して雇用する場合であっても、受入れ機関は特定技能の受入れ基準を満たす体制を整える必要があります。

そのため、在留資格変更の申請前から数か月程度の準備期間を見込むことが現実的です。

たとえば、分野別の協議会への加入などが求められるほか、業種ごとに追加の手続きが定められている場合もあります。

審査が終わるまで就労開始できない

技能実習修了後に特定技能1号へ移行する場合は、入管庁に在留資格変更許可申請を行う必要があります。

その際、技能実習が修了している状態では、たとえ従事する業務内容が同じであっても、特定技能1号の許可が下りるまでは就労することはできません。

そのため、実習期間の満了日と審査期間を踏まえ、適切な時期に申請を行うよう計画することが重要です。

なお、技能実習の在留期限を過ぎている場合であっても審査中であれば審査完了までの間は日本に滞在すること自体は認められます。

特定活動(特定技能1号移行準備)を活用する

特定技能1号へ移行する際には、本人の要件だけでなく、受入れ機関側にも協議会への加入や分野別の準備が求められる場合があり、これらの手続きには一定の期間を要することがあります。

そのため、出入国在留管理庁は「特定技能1号移行準備のための特定活動」という特例を設け、最長6か月間の移行準備期間を認めています。

移行が円滑に進まない場合には、この制度を利用して就労できない空白期間が生じないよう調整することが可能です。

出入国在留管理庁|特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

一時帰国中に申請はできない

技能実習から特定技能1号へ移る際に必ず出国する必要はありませんが、区切りの時期に合わせて一時帰国を希望するケースは少なくありません。

しかし、在留資格変更許可申請は申請時点で日本に滞在していることが前提となるため、海外滞在中に申請手続きを行うことはできません。

そのため、一時帰国を予定している場合は、出国前に申請を済ませておく必要があります。

なお、申請後の審査期間中に一時的に帰国すること自体は差し支えありません。

育成就労移行後は各要件が変更される見込み

近年の制度見直しにより、2027年以降は技能実習に代わり育成就労制度へ移行することが予定されています。

これに伴い、従来の枠組みとは異なる要件が設けられる見込みであり、特定技能へ移る際の試験免除の扱いも変更される方向で制度設計が進められています。

さらに、受入れや在留管理の仕組みについても幅広い改正が想定されており、現行制度を前提とした運用がそのまま継続されるとは限りません。

そのため、将来的に活用を検討している場合は、政府の公表資料や最新の運用方針を継続的に確認する姿勢が求められます。

育成就労制度とは|いつから始まる?技能実習との違いや転籍の条件を徹底解説

まとめ

本記事では、技能実習と特定技能の制度目的や受入れルート、技能水準や日本語能力水準の違いを整理し、技能実習から特定技能1号へ移行する際の試験要件や企業側の準備、在留資格変更中の就労可否など実務上の注意点を紹介しました。

特定技能1号への移行を検討している企業や実習修了予定の方は、修了時期から逆算して申請準備を進め、必要な手続や試験の有無を早めに確認することが重要です。

制度改正の動向も踏まえつつ、最新の公表資料をチェックし、余裕を持ったスケジュールで具体的な行動に移していきましょう。

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