「外食業で特定技能外国人を採用したいが、受け入れが停止で今後どうなるのかわからない」
「留学生からの変更や海外採用はもうできないのだろうか」
と不安を感じていませんか。
2026年4月13日以降、外食分野の特定技能1号をめぐる運用は大きく変わっており、申請内容によって取扱いが異なるため、制度を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、外食業分野で実施された受入れ停止措置の概要や影響範囲、引き続き認められる申請の種類、企業が検討すべき採用戦略についてわかりやすく解説します。
2026年4月13日から外食の特定技能1号が受け入れ停止に
2026年3月27日、出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について対応方針を公表しました。
この発表は、外食業分野の特定技能1号在留者数が2026年2月末時点で約4万6,000人となり、同年5月頃には受入れ上限数である5万人を超える見通しとなったことを受けたものです。
特定技能1号では、分野ごとに受入れ上限数が設定されており、外食業分野では2026年4月13日から、在留資格認定証明書交付申請などの一部手続きについて、交付停止や原則不許可の取扱いが始まりました。
そのため、外食業で特定技能外国人の採用を予定していた企業は、どの申請が対象となるのかを正確に把握し、今後の採用計画を見直す必要があります。
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特定技能1号(外食分野)の受け入れ人数の推移 |
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| 令和3年12月末 | 1,985人 |
| 令和4年12月末 | 5,159人 |
| 令和5年12月末 | 13,312人 |
| 令和6年12月末 | 27,759人 |
| 令和7年12月末 | 43,869人 |
参考:出入国在留管理庁|特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について
参考:出入国在留管理庁|特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況
外食分野の受け入れ上限人数は5万人
外食業分野では、令和6年度から令和10年度までの5年間について、特定技能1号外国人の受入れ上限数が5万人と定められています。
この人数は、令和10年度に外食業分野で25万6,000人程度の人手不足が見込まれており、ICTの活用などによる省力化・省人化、賃金水準の引き上げ、育児や介護に配慮した職場づくりなどにより、女性や高齢者を含む国内人材の確保も進めることが想定されています。
そのうえで、こうした生産性向上や労働参加率の引き上げに取り組んでもなお不足すると見込まれる人数として、特定技能1号の受入れ上限が設けられています。
受け入れ停止措置の仕組み
受け入れ停止措置は、特定技能1号在留者数が産業分野ごとに設定された受入れ上限数を超えることが見込まれる場合に講じられる仕組みです。
具体的には、外食分野の場合は農林水産大臣が在留者数、有効求人倍率、雇用人員判断などの指標をもとに、人手不足の状況や人材確保の必要性を把握します。
そのうえで、受入れ見込数を上回る見通しとなった場合や、必要な人材が確保されたと認められる場合には、法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付を一時的に止めるよう求める流れです。
一方で、停止後に再び人材確保の必要性が生じた場合には、農林水産大臣が法務大臣に交付再開の措置を求めるため、制度上は状況に応じて停止と再開を判断する仕組みになっています。
受け入れ停止による影響範囲
今回の受け入れ停止措置は、申請の種類や受付時期によって影響が異なります。
ここからは、事例別の影響範囲について解説します。
新規入国の申請は原則不許可に
海外から新たに特定技能1号「外食業分野」の外国人を受け入れる場合、通常は在留資格認定証明書交付申請を行います。
しかし、2026年4月13日以降に受理された外食業分野の同申請については不交付処分とする取扱いが示されています。
そのため、海外在住の候補者を外食業分野の特定技能1号として新たに呼び寄せる採用ルートは、現時点では大きく制限されています。
4月13日前の申請も大幅に遅延する可能性
2026年4月13日より前に在留資格認定証明書交付申請が受理されている場合、審査は行われますが、現状はすぐに交付される可能性は低い状況です。
入管庁は、4月13日前に受理した申請については、受入れ上限数を超えない範囲で順次交付するとしています。
ただし、国内に在留している方の在留資格変更許可申請を優先して処理する方針も示されているため、海外からの新規入国に関する交付までは相当な遅れが生じる可能性があります。
そのため、申請済みの案件がある企業も、交付時期を前提にした入社日や店舗配置を固定せず、国内人材の活用など別の選択肢も並行して検討することが重要です。
国内在留者の取扱い
すでに日本に在留している外国人については、現在の在留資格や申請内容によって取扱いが異なります。
以下では、特定技能1号への変更や更新がどのように扱われるのかをケースごとに整理します。
4月13日以降の在留資格変更は原則不許可に
2026年4月13日以降に受理された、特定技能1号「外食業分野」への在留資格変更許可申請は、原則として不許可とされています。
そのため、留学生が卒業後に外食業分野で就職するため、留学から特定技能1号へ変更する申請についても、原則として認められない取扱いになります。
一方で、4月13日より前に受理された変更申請は、審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。
ただし、許可時点の在留者数によっては、特定技能1号ではなく、特定活動「特定技能1号移行準備」への変更や、同在留資格での更新を案内される場合があります。
在留期間更新は通常どおり審査される
すでに特定技能1号「外食業分野」で在留している外国人の在留期間更新許可申請は、通常どおり審査されます。
今回の措置は、新たに外食業分野へ流入する申請を制限するものであり、既存の特定技能1号在留者の更新手続きまで一律に止めるものではありません。
そのため、現在雇用している特定技能外国人については、在留期限を確認したうえで、従来どおり期限前に更新申請を行うことが重要です。
特定技能1号への変更が許可される3つのパターン
2026年4月13日以降の申請であっても、すべての在留資格変更許可申請が不許可になるわけではありません。
ここからは外食業分野の特定技能1号への変更申請時に、例外的に許可される可能性がある3つの申請パターンについて解説します。
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者の移行
特定技能1号「外食業分野」への変更申請のうち、技能実習の医療・福祉施設給食製造作業を修了した方からの申請は、例外的に通常どおりの審査対象とされています。
入管庁は、この類型について、受入れ見込数の範囲内で順次許可する対象とし、他の一定の変更申請よりも優先して処理する方針を示しています。
ただし、許可時点の在留者数によっては、特定技能1号ではなく、特定活動「特定技能1号移行準備」への変更などを案内される場合があります。
特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行
特定活動「特定技能1号移行準備」の許可をすでに受けている方が、外食業分野の特定技能1号へ移行する場合も、通常の審査対象とされています。
特定活動「特定技能1号移行準備」は、特定技能1号への移行準備のための在留資格であるため、すでにこの在留資格の許可を受けている方については、今後も特定技能1号への移行のルートが確保されています。
ただし、この申請についても受入れ見込数の範囲内で順次許可するとしており、申請すれば必ず特定技能1号への変更が認められるわけではなく、特定活動の更新を案内される場合があります。
特定技能1号在留者の転職も通常どおり審査される
特定技能1号「外食業分野」で在留している外国人が、同じ外食業分野内で転職する場合は、2026年4月13日以降も通常どおり審査されます。
特定技能では、勤務先が変わる場合にも在留資格変更許可申請が必要となるため、転職者を採用する企業及び転職者本人は、新たな就業先での仕事を開始する前に入管手続きを行う必要があります。
しかし、このケースはすでに外食業分野の特定技能1号として在留している方の勤務先変更であり、新たに受入れ人数を増やす申請とは性質が異なります。
そのため、国内にいる外食分野の特定技能1号人材の転職採用は、今後も制限されないため、今後検討すべき採用ルートのひとつといえます。
特定活動(特定技能1号移行準備)への変更許可申請の取扱い
特定活動「特定技能1号移行準備」は、特定技能1号への変更に必要な準備に時間を要する場合に、一定期間の在留を認める取扱いです。
この在留資格では、移行後に予定している特定技能1号の活動と同様の業務に従事できるため、2026年4月13日の外食業分野の受入れ停止措置に伴い、原則として不許可とされています。
ただし、以下の3つのパターンの申請については4月13日以降も通常どおり審査されます。
- 特定技能1号在留者が転職する際の移行準備
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者の移行準備
- 3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの
特定技能1号在留者が転職する際の移行準備
外食業分野の特定技能1号として在留している方が、転職時に準備期間として一旦特定活動「特定技能1号移行準備」を経由する場合の変更許可申請は、例外的に通常どおり審査されます。
外食業分野内での転職は、新たに受入れ人数を増やすものではないため、受入れ停止措置の中でも継続して審査される対象とされています。
そのため、企業が国内の外食分野で既に就労している特定技能1号人材を転職採用する場合は、今後も引き続き移行準備の制度を活用して採用を進めることが可能です。
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者の移行準備
技能実習の医療・福祉施設給食製造作業を修了した方が、外食業分野への移行準備を行う場合も、特定活動「特定技能1号移行準備」への変更許可申請は通常どおり審査されます。
この取扱いは、技能実習から特定技能1号への移行を予定している方について、必要書類の準備や手続きに時間を要する場合を想定したものです。
特に、医療・福祉施設給食製造作業の修了者は、特定技能1号への変更申請でも例外的に審査対象とされているため、移行準備の段階でも一定の配慮がされています。
ただし、この場合も最終的な特定技能1号への変更は受入れ見込数の範囲内で判断されるため、企業側は在留期限や審査状況を確認しながら対応することが重要です。
3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの
2026年4月13日より前に特定活動「特定技能1号移行準備」への変更許可申請が受理されている場合でも、すべてが通常どおり審査されるわけではありません。
入管庁は、4月13日より前に受理された申請のうち、2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を行っているものについては、通常どおり審査するとしています。
外食分野で企業が検討すべき採用戦略
これまでと同じ採用方法だけでは、人材確保が難しくなる可能性があります。
今後は、制度上残された選択肢を整理しながら、採用と定着の両面から人材戦略を見直すことが重要です。
転職者の採用を重視する
外食業分野で新規入国や他の在留資格からの変更が制限される中、すでに特定技能1号として在留している転職希望者の採用は重要な選択肢になります。
入管庁は、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの転職に伴う申請について、2026年4月13日以降も通常どおり審査するとしています。
このため、海外から新たに人材を呼び寄せるよりも、国内で外食業の経験を持つ特定技能人材に目を向けることが現実的です。
ただし、転職者の採用競争は強まる可能性があるため、賃金や労働時間だけでなく、職場環境やキャリア形成の見通しを整えることが重要です。
他の在留資格保有者を採用する
外食業分野で特定技能1号の新規受入れが難しくなる中では、他の在留資格を持つ外国人の採用も選択肢になります。
たとえば、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの身分系在留資格を持つ方は、原則として就労内容に制限がないため、外食業でも在留資格変更をせずに働くことができます。
また、留学生や家族滞在の方についても、資格外活動許可を受けていれば、原則として週28時間以内の範囲でアルバイトとして雇用できます。
そのため、正社員採用だけでなく、繁忙時間帯の補助や将来の採用候補者の確保という視点から、国内在留者を幅広く検討することが重要です。
既存従業員定着のための取り組みを強化する
外食業分野で新たな人材確保が難しくなるほど、既存従業員に長く働いてもらうための取り組みが重要になります。
特に、国内にいる特定技能人材の価値が高まることで、企業間の採用競争が強まり、転職を防ぐための職場づくりが欠かせません。
そのため、賃金や勤務シフトだけでなく、教育制度、日本語学習支援、相談しやすい体制など、働き続けたいと思える環境を整えることが大切です。
加えて、特定技能2号への移行支援など中長期のキャリアパスを示すことで、従業員の定着と企業の安定的な人材確保につながります。
育成就労制度を活用する
2027年4月より育成就労制度による外国人材の受け入れが開始されます。
育成就労制度にも外食分野の受け入れの枠組みが定められており、受け入れ上限人数は令和10年度までの見込みで5,300人が設定されています。
制度開始から2年間で見直しの時期が来るため、人数枠は少なめに設定されていますが、今後の人材確保に活用できる可能性があるため最新の動向を把握しておくことをおすすめします。
ただし、2026年5月時点では、外食業分野の育成就労に関する分野別の告示基準などは公表されていないため、今後分野内における受け入れ可能な業種、職種などの条件などが設定される可能性はあります。
まとめ
本記事では、特定技能「外食業分野」の受入れ停止措置について、制度の背景や申請ごとの取扱い、採用への影響を解説しました。
2026年4月13日以降は、新規入国や他の在留資格からの変更が大きく制限される一方、既存の特定技能1号在留者の更新や転職などは通常どおり審査されます。
外食企業は、従来の採用ルートだけに頼るのではなく、国内在留者の採用や既存従業員の定着支援を強化することが重要です。
まずは自社の採用予定者や在留中の従業員の状況を整理し、利用できる制度や今後の人材戦略を早めに見直しましょう。
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