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【2026年最新】監理支援機関(旧監理団体)の受入企業開拓ガイド|営業・勧誘に関する法的ルールと適法な集客・広報戦略

【2026年最新】監理支援機関(旧監理団体)の受入企業開拓ガイド|営業・勧誘に関する法的ルールと適法な集客・広報戦略

技能実習制度に代わる新たな「育成就労制度」は、2027年4月1日に原則として施行されます。

技能実習制度の監理団体に代わり、新制度下で監理支援事業を行うためには、厳格な許可要件を満たした「監理支援機関」としての許可を受ける必要があります。

出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」

すでに2026年4月15日からは監理支援機関の許可に係る施行日前申請が開始され、2026年9月1日からは育成就労計画の認定に係る申請受付も始まります。

出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」

新制度では、外部監査体制の導入や外国人材の日本語学習支援など、適正な運営に求められる体制要件が明確化・強化されています。

機関の事業基盤を安定させ、適正な受入れ体制を維持するためには、理念を共にする新たな受入企業(育成就労実施者)との適正な関係構築が重要なテーマとなります。

しかし、現場の実務担当者からは、

「監理支援機関は非営利法人だが、受入企業へのアプローチはどこまで法的に認められているのか」
「営利企業のような営業ができない中で、どのように自機関を選んでもらえばいいのか」

という相談が数多く寄せられています。

全国の監理団体・登録支援機関と受入企業のマッチングを支援する『外国人採用の窓口』では、過去の受入企業相談をもとに、監理団体・技能実習・育成就労に関する相談の傾向を分析しています。

相談カテゴリ 件数 割合
監理団体・技能実習・育成就労関連 207件 41.4%
特定技能・登録支援機関関連 196件 39.2%
技術・人文知識・国際業務、永住者・定住者等 54件 10.8%
その他(法改正全般の情報収集・労務相談等) 43件 8.6%
合計 500件 100.0%
集計対象:受入企業から直近1年間で寄せられた過去500件の相談
集計方法:問い合わせ単位で集計

※監理団体等に関する相談には、新たな受入れを検討する企業からの相談、現在の監理団体・監理支援機関の変更相談、育成就労への移行相談、既存受入れに関する運用・費用・手続き相談等を含みます。

本記事では、これらの相談データと出入国在留管理庁の公的資料に基づき、育成就労法における営業・勧誘・職業紹介の法的ルールを正しく整理した上で、法令を遵守しながら優良な受入企業から選ばれるための適法な広報・集客戦略を体系的に解説します。

この記事の監修
山根 謙生

日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理支援機関(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士、離職予防士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。著書に「脱・非モテ企業~人材採用を恋愛に例えたら、すべての問題は驚くほどシンプルだった~」がある。

INDEX

監理支援機関の営業・勧誘に関する法的ルールと制度構造

監理支援機関が受入企業を開拓するにあたり、まず理解すべきは「何が禁止されており、何が適法な業務として認められているか」という制度上の立て付けです。

監理支援機関の受入企業への営業・案内活動そのものが一律に禁止されているわけではありません。

ただし、一般の営利企業とは異なり、

  • 育成就労職業紹介事業の特例範囲内での運営
  • 実費に基づく監理支援費・職業紹介費の徴収
  • 不当な利益供与・キックバックの禁止
  • 名義貸しの禁止

など、法令上の明確な制約があります。

「営業活動そのものが禁止」されているわけではない

「監理支援機関(監理団体)は非営利法人だから、受入企業への案内を一切行ってはならない」と誤解されることがありますが、受入企業に対する制度の説明や情報提供そのものが一律に禁止されているわけではありません

実務上のポイントは、「営業が禁止されているか否か」ではなく、「徴収できる対価と業務の枠組みが法律で限定されている」という点です。

育成就労法第27条において、監理支援機関は、監理支援事業に付随して一定の育成就労職業紹介事業を行うことができる特例が設けられています。

制度の趣旨である「中立的な立場での指導・監督と外国人材の保護」を損なわない範囲において、適法に受入企業への案内や情報提供を行うことが可能です。

出入国在留管理庁「育成就労制度 運用要領」

監理支援費と職業紹介費の法的ルール(育成就労法第28条・規則第56条)

監理支援機関の費用徴収は、法令によって明確に規定されています。

費用の原則 監理支援事業に関して、原則として手数料や報酬を受けてはならない(育成就労法第28条)
例外として認められる費用 法令で定める適正な種類・額の「監理支援費」および「職業紹介費」に限り徴収が可能
職業紹介費の制限 募集・選抜に要する人件費、交通費、送出機関への支払費用など、実費を超えない適正な額でなければならない(施行規則第56条)

したがって、一般の有料職業紹介事業者のように、紹介手数料を自由に設定することはできません。

監理支援機関が徴収できる監理支援費・職業紹介費には、法令上の種類・額の制約があり、用途と金額を明示して適正な実費の範囲内で運営する必要があります。

出入国在留管理庁「育成就労制度 運用要領」

技能実習生の受け入れ費用はいくら?初期費用や相場の内訳を詳しく解説

外部事業者の活用と名義貸しの禁止

受入企業の開拓にあたって、外部のマーケティング会社や事務代行を活用すること自体が一律に違法となるわけではありません。

しかし、「自己の名義をもって、他人に監理支援事業を行わせること(名義貸し)」は厳格に禁止されています。

監理支援事業そのものを外部会社に丸投げすることは認められず、外部事業者を活用する場合であっても、監理支援機関自身が法令上の責任主体として受入企業の適格性を判断し、直接説明と監査を行う体制が不可欠です。

出入国在留管理庁「第5章 監理支援機関の許可等」

送出機関等との不当な利益供与(キックバック)の禁止

育成就労法および運用基準において、送出機関等から社会通念上相当な範囲を超える金銭・物品等を受けることや、不当な利益供与・リベート(キックバック)の授受は認められていません。

違反内容によっては、許可上の不利益処分等につながる可能性があります。

送出機関との連携は、金銭的なインセンティブではなく、教育内容や選考プロセスの透明性を基準として適正に行う必要があります。

出入国在留管理庁「第5章 監理支援機関の許可等」

送り出し機関とは?業務内容や費用、選び方のポイントを詳しく解説

2026〜2027年の市場環境:受入企業が監理支援機関を選別する背景

2027年4月1日の新法施行を控え、受入企業の間では「どの監理支援機関とパートナーシップを結ぶべきか」の見極めが急速に進んでいます。

【受入企業を取り巻く主な環境変化】

  1. 転籍(転職)の制度化:一定の要件を満たす場合、外国人本人の意向による転籍が可能に
  2. 監理支援機関の適格性審査:外部監査人の導入などガバナンス体制の強化
  3. 連帯責任のリスク:法令違反のある不適正な機関に関与することへの警戒感

「外国人材が安心して定着できる支援」への需要

従来の技能実習制度では、原則として本人意向による転籍が認められていませんでした。

しかし、育成就労制度では一定の要件を満たすことで、本人の意向による転籍が認められる仕組みへと移行します。

受入企業にとって、初期費用をかけて受け入れた人材に早期転籍されては、事業運営上の大きな損失となります。

そのため、「外国人本人が安心して働き続けられる環境を整え、結果として企業側の定着にも繋げてくれる指導力のある機関」を求める傾向が強まっています。

ガバナンス体制の強化と機関の選別

新制度では、監理支援機関に対して外部監査人の設置など外部性を確保した監査体制が求められるなど、組織運営の透明性が強く求められます。

適切な体制を整備できない機関が許可を受けられずに撤退していく可能性がある中、受入企業は「自社の受入れが途中で停止するリスク」を避けるため、法令遵守体制が明確な監理支援機関を能動的に選ぶようになっています。

出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

受入企業が監理支援機関を選ぶ「5つの基準」

ここでは、まず『外国人採用の窓口』に実際に寄せられた相談が「何を目的とした相談だったのか」を整理し、そのうえで、相談の背景にあった不安や課題から、受入企業が監理支援機関を選ぶ際の基準を整理します。

監理団体・技能実習・育成就労関連相談の「主な相談目的」

過去500件の受入企業相談を分析したところ、監理団体・技能実習・育成就労関連の相談では、主に以下のような相談目的が見られました。

主な相談目的 件数 割合
新たに技能実習生・育成就労外国人を受け入れたい 77件 37.2%
現在の監理団体・監理支援機関を変更したい 61件 29.5%
技能実習から育成就労制度への移行について確認したい 33件 15.9%
既存受入れに関する監理・費用・書類・手続き等について相談したい 24件 11.6%
その他、制度や受入れ条件について情報収集したい 12件 5.8%
合計 207件 100.0%

相談の背景にある「主な不安・課題」

上記の相談目的をさらに分析すると、企業が新たな機関を選ぶ際、あるいは現在の機関を見直す際に重視しているポイントとして、以下の傾向が見られました。

主な不安・課題 件数 割合
育成就労移行後の転籍・離職リスクへの対策 73件 35.4%
新制度に対応した外部監査・コンプライアンス体制の確認 51件 24.6%
日本語教育や特定技能1号移行に向けた学習支援力 35件 16.9%
監理費用の適正性・費用内訳の透明性 22件 10.6%
書類・手続き・日常的な管理業務の負担 15件 7.2%
その他(対応国籍・職種、相談対応、訪問指導等) 11件 5.3%
合計 207件 100.0%

相談データから見える、受入企業が重視する「5つの決定基準」

こうした相談目的と背景にある課題を整理すると、受入企業が監理支援機関を選定する際に重視するポイントは、次の5つに集約できます。

【受入企業が重視する5大選定基準】

  1. 【優良基準への適合】人数枠緩和など制度上のメリットを享受できるか
  2. 【監査・訪問指導の質】形式的でなく、労務管理上のリスクを低減してくれるか
  3. 【母国語による相談体制】トラブル発生時に迅速な対応体制が整っているか
  4. 【技能・日本語習得の支援】特定技能への移行を見据えた学習環境を提供できるか
  5. 【費用の透明性】監理支援費の用途と金額が適正に明示されているか

優良な監理支援機関の仕組みと受入れ人数の上限緩和

出入国在留管理庁が示す制度資料において、監理支援機関の許可の有効期間は原則3年(一定の基準を満たす更新時は5年)とされています。

また、新制度においては、特定の条件を満たす場合に受入れ人数枠の上限緩和措置が設けられています。

【受入れ人数枠の拡大要件(公的制度資料に基づく枠組み)】

  • 優良な育成就労実施者(受入れ企業側が優良基準に適合)
  • 本店・主たる事務所が大都市圏以外の「指定区域」に所在
  • 優良な監理支援機関による監理支援を受けていること
    ※上記3つの要件を満たす場合、基本人数枠の「最大3倍」まで受入れ枠が拡大されます。
    ※「指定区域」の詳細な地域区分や優良基準の具体的手続きは、出入国在留管理庁等の制度資料・運用要領で確認できます。
常勤職員20名の企業の場合
一般企業(優良認定なし) 基本枠 9名
企業・機関ともに優良 + 指定区域(地方) 最大 27名

※人数枠の算定は一定の制度要件・算定方法に基づく例示です。個別の受入れ可否や上限枠については、出入国在留管理庁等の最新の制度資料・運用要領をご確認ください。

重要なのは、「監理支援機関側が優良であること」だけでなく、「受入れ企業側も優良基準を満たす必要がある」という点です。

この制度構造を正確に受入企業へ説明できる専門性が、大きな信頼材料となります。

育成就労の受入れ人数枠とは?受入れ可能人数の計算方法や優良認定による優遇措置を解説

特定技能1号への移行を見据えた技能・日本語習得支援

監理団体・育成就労関連相談では、特定技能への移行に関する学習支援についての相談も見られます。

受入企業は、「原則3年間の育成就労期間中に、特定技能への移行に必要な技能や日本語能力の習得をどのように支援してくれるか」を重視しています。

入国前教育の質や、入国後の学習サポート体制を提示できる機関が選ばれます。

特定技能とは?1号・2号や技能実習制度の違い、受け入れ条件を解説

法律を遵守しながら受入企業から選ばれる「適法な広報・関係構築手法5選」

監理支援機関が非営利法人としての規律を守りつつ、健全な受入企業と適法に接点を持つための5つの実践手法を解説します。

法改正・育成就労対策セミナー(勉強会)の開催

受入企業に対する制度の正しい情報提供やコンプライアンス啓発は、適切な内容・方法で行う限り、有効な広報活動となります。

●セミナーの企画テーマ例

「2027年4月施行『育成就労制度』の概要と企業が準備すべきポイント」
「育成就労から特定技能への移行実務と、定着を促す職場環境づくり」
「入管・機構による実地検査の要点と、受入企業が守るべき労務管理」

◆実務のポイント
地域の商工会議所、業界団体、提携する社会保険労務士等と連携して開催します。一方的な売り込みではなく、制度の解説と質疑応答に徹することで、制度に不安を抱える企業から自然な相談を受け付けることができます。

コンプライアンス体制と指導方針の透明な発信

受入企業は、インターネットを通じて監理支援機関の信頼性や体制を調査しています。

自機関のWebサイトを、法令遵守の姿勢を証明する情報開示の場として機能させます。

【Webサイトに明記すべき情報の例】

  • 許可番号、法人の種別(事業協同組合等)、役員構成、外部監査体制
  • 取扱職種・分野、対応可能な国籍、母国語相談員の配置状況
  • 過去の受入れ実績、技能検定等の合格状況(※集計期間や対象を明記)
  • 監理支援費の用途および金額(内訳の明示)

情報を正確に開示している姿勢そのものが、コンプライアンスを重視する健全な企業を引き寄せる要因となります。

優良制度や受入れ枠の仕組みに関する情報提供

自機関の支援品質向上に取り組み、優良な監理支援機関の基準に適合することを目指すとともに、その制度的な仕組みを受入企業へ正しく情報提供します。

自機関がどのような指導・監査体制を敷き、どのように受入企業の労務管理をサポートしているかを具体的に説明することで、「適正な監理支援を受けることの価値」を理解してもらえます。

事業協同組合の相互扶助に基づく組合員活動

事業協同組合の基本理念である「相互扶助」に基づき、既存の組合員企業との信頼関係を深めます。

  • 既存組合員を通じた情報共有
    定期的な訪問指導や相談対応を通じて組合員企業の満足度を高め、「外国人雇用に関心のある近隣の事業者様がいれば、制度説明の場をご案内する」といった形で自然な紹介ネットワークを広げます。

  • 地域士業との勉強会
    受入企業の労務管理を担う社会保険労務士や行政書士と制度改正に関する勉強会を行い、適正な受け入れを推進するための情報交換体制を構築します(※不当な紹介料の授受は行わない前提)。

情報プラットフォームへの適正な情報掲載

自前で大規模な広報活動を行うリソースが限られている場合、受入企業が自社に合った監理支援機関を探すために利用する情報プラットフォームへの掲載が有効です。

自機関の対応可能業種、対応地域、言語体制、指導方針を正確に掲載しておくことで、自機関の強みと合致した受入企業からの相談を適法に受け付けることができます。

【監理支援機関(旧監理団体)の皆様へ】
外国人採用の窓口』は、法令を遵守し、適正な監理・指導を行う全国の監理支援機関様と受入企業をつなぐ情報プラットフォームです。自機関の専門分野や対応エリアを活かし、制度の適正利用を望む健全な受入企業との接点を持ちたい機関様は、以下のお問合せフォームまたはお電話にてお問合せください。

価格競争に陥らない「適正な監理支援費」の提示とサービス設計

監理支援事業の運営において、費用の不当なダンピングは、適切な監査・指導体制の維持を困難にし、法令違反のリスクを高めます。

【監理支援費に関する制度上の要件】

  • 適正な種類および額であること(育成就労法第28条)
  • 実費を超えない範囲で算定されていること(施行規則第56条)
  • 費用の用途および金額を受入企業に事前に明示すること

 法定業務を履行するための適正費用の必要性

監理支援機関には、法令に基づき定期的な実地監査、訪問指導、母国語での相談対応、外部性を確保した監査体制の維持などが義務付けられています。

これらを適正に履行するためには、指導員や通訳の人件費、交通費、監査費用などが不可欠です。

価格の安さだけで選ぶのではなく、「法定業務を安定して履行できる体制と費用の対応関係」を受入企業に明確に説明することが重要です。

受入企業に対する「費用の内訳と使途」の明示

相談や提案の場では、単に合計金額を伝えるのではなく、「監理支援費がどのような業務に充当されているのか」を明確に示します。

  • 説明の構成例
    「弊機関の監理支援費には、定期的な実地監査や訪問指導にかかる費用、母国語による相談体制の維持費、および外部監査体制の運用費が含まれています。必要な費用を適正に投じることで、法令違反のリスクを低減し、外国人材が安心して就労を継続できる環境づくりを支えます。」

使途が明確で納得感のある説明を行うことで、コンプライアンス意識の高い受入企業からの信頼を獲得できます。

監理支援機関の受入企業開拓に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 監理団体(監理支援機関)は営業禁止ですか?

A. 一般的な営利企業と同じ意味での自由な営業活動が一律に禁止されているわけではありませんが、厳格な法的制約があります。

監理支援機関は非営利法人であり、中立的な立場での指導・監督が本旨です。

育成就労法第27条に基づく職業紹介の特例は認められていますが、民間の有料紹介業のような成功報酬を自由に設定した営業や、不当な金品の授受、名義貸し等は禁じられています。

制度説明会やWebサイトでの情報公開を通じた「啓発・相談対応」を中心とする活動が適法な実務となります。

Q2. 監理支援機関が受入企業に対してテレアポや飛び込み営業を行うのは法的に問題がありますか?

A. 法律上の一律禁止ではありませんが、監理支援機関の中立性・非営利性・適正な運営を踏まえ、勧誘方法には慎重な設計が必要です。

無差別なテレアポや強引な勧誘、外部営業代行への丸投げ(名義貸し等)は、機関の適格性に疑義を持たれるリスクがあります。

制度の趣旨に沿った勉強会の案内や情報提供を通じて、受入企業側の理解を得ながら進めることが推奨されます。

Q3. 海外送り出し機関との間で、紹介料や手数料のやり取りを行うことは可能ですか?

A. 不当な利益供与やリベート(キックバック)の授受は認められていません。

育成就労法および関係法令において、送出機関等から社会通念上相当な範囲を超える金銭・物品等を受領・要求することは禁止されています。

違反内容によっては、許可上の不利益処分等につながる可能性があります。

送出機関との連携は、教育内容や選考プロセスの透明性を基準として適正に行う必要があります。

Q4. 育成就労制度への移行に伴い、受入企業の開拓環境はどう変わりますか?

A. コンプライアンス体制と育成支援力を持つ機関への相談集中が進むと考えられます。

新制度では本人意向による転籍が条件付きで認められるため、受入企業は「定着を支援できる指導力」を重視します。

また、外部監査体制の導入など機関自体の適格性が厳しく問われるため、法令遵守体制が明確な監理支援機関への相談や見直し(リプレイス)が増加すると見込まれます。

まとめ:コンプライアンスの確立が、信頼される機関運営の基盤となる

2026年から2027年にかけての制度移行期において、監理支援機関が受入企業との健全な関係を築くための要点は以下の3点です。

  1. 適法な広報活動の徹底
    営利目的の過度な営業競争を避け、非営利法人としての制度啓発(セミナー等)と情報開示に注力する

  2. 監査・指導体制の透明化
    外部性を確保した監査体制や適正な受入れ枠の仕組み(優良基準等)を正確に説明する

  3. 育成・定着支援の強化
    技能・日本語習得の支援環境を整え、受入企業と外国人材の双方が安心して就労できる体制を支える

法令に基づく適正な運営を行い、その体制を正しく受入企業へ提示し続けることこそが、健全な受入企業から選ばれる監理支援機関となるための確実な道筋です。

この記事の監修
山根 謙生

日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理支援機関(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士、離職予防士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。著書に「脱・非モテ企業~人材採用を恋愛に例えたら、すべての問題は驚くほどシンプルだった~」がある。

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