- 行政書士事務所
リーガルウィングス行政書士事務所

リーガルウィングス行政書士事務所では、
海外からの外国人材招聘(しょうへい)
当事務所では、単なる申請代行にとどまらず、
また、インドネシア、ベトナムなど東南アジア諸国をはじめ、
さらに、
外国人雇用を「採用して終わり」ではなく、長期的な定着・
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お急ぎの場合は電話相談も可能! 平均相談時間は14分!
0120-550-580 (受付:平日10時〜19時)
リーガルウィングス行政書士事務所 が選ばれる理由
| Point1 | 外国人採用から在留資格手続まで一括対応 |
|---|---|
| Point2 | COE・特定技能・更新変更に迅速対応 |
| Point3 | 外国人本人との丁寧な伴走型サポート |
リーガルウィングス行政書士事務所 の監理・支援体制
| 申請・手続き料金 | 在留資格変更許可申請13件 COE3件 帰化許可申請済み2件 許可率100%(帰化申請を除く) |
|---|---|
| 職員数 | 1名 |
リーガルウィングス行政書士事務所 の実績
IT関連企業A 様

| 業界/職種 | システム開発・ITエンジニア |
|---|---|
| 内容 | 海外在住外国人エンジニアの招聘(しょうへい)に伴う在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)および入社後の在留資格更新サポート |
| 費用目安 | COE申請サポート 12万円~ |
飲食業A 様

| 業界/職種 | 外食業・店舗運営 |
|---|---|
| 内容 | 特定技能外国人の受入れに伴う在留資格変更許可申請 家族滞在手続 特定技能2号移行に向けた継続支援サポート |
| 費用目安 | 在留資格変更許可申請 11万円~ |
リーガルウィングス行政書士事務所 のサービス内容
外国人材招聘(しょうへい)・在留資格手続トータル伴走サポート
これは、日本で働くための在留資格について、事前に日本の出入国在留管理局で審査を受ける手続です。
当事務所では、必要書類の整理、雇用理由や業務内容の確認、申請書類・理由書作成、入管対応まで一括してサポートしております。
また、COE取得後の在留資格変更・更新、家族滞在、特定技能2号への変更等についても継続して対応可能です。
「外国人採用が初めてで分からない」という企業様にも、採用から入社後の在留資格管理まで丁寧に伴走型で支援いたします。
費用目安:COE申請12万円~/在留資格変更11万円~(内容により変動)
特定技能・特定技能2号への変更伴走サポート
当事務所では、特定技能への変更手続、必要書類作成、受入れ企業様との打合せ、外国人ご本人への説明対応等を含め、実務面まで丁寧にサポートしております。
また、長期就労を見据えた「特定技能2号」への移行についても、必要要件や今後の流れを分かりやすくご案内し、継続的に伴走支援いたします。
「制度が複雑で分からない」「初めて外国人を受け入れる」という企業様にも安心してご相談いただけます。
費用目安:在留資格変更許可申請11万円~/特定技能2号変更サポート15万円~(内容により変動)
特定技能2号・家族滞在・長期定着支援サポート
当事務所では、特定技能2号への変更手続をはじめ、家族滞在ビザ申請、更新手続、必要書類の整理、企業様との継続的な在留資格管理サポートまで総合的に対応しております。
外国人ご本人と企業様双方の不安を丁寧に確認しながら、「長く安心して働ける環境づくり」を重視した伴走型支援を行っております。
費用目安:特定技能2号変更15万円~/家族滞在申請8万円~(内容により変動)
リーガルウィングス行政書士事務所 の担当者メッセージ

三上 伸一/代表行政書士
当事務所では、海外からの招聘(しょうへい)手続、COE申請、特定技能、在留資格更新・変更、家族滞在まで、企業様と外国人ご本人双方に寄り添いながら丁寧にサポートしております。初めての外国人採用でも安心してご相談ください。
リーガルウィングス行政書士事務所 の対応領域
| 在留資格 | 育成就労 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 永住者・定住者・配偶者 | 高度専門職 | 留学 | 特定活動 | 介護 | 医療 | 技能 |
|---|---|
| 国籍 | ベトナム | 中国 | インドネシア | フィリピン | ミャンマー | ネパール | 韓国 | 台湾 | その他 |
| 対応言語 | 英語 | 広東語 | 対応エリア | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
| 団体種別 | 行政書士事務所 |
リーガルウィングス行政書士事務所 の会社情報
| 会社名 | リーガルウィングス行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 三上 伸一 |
| 本社所在地 | 〒193-0833 東京都八王子市めじろ台4-51-14 |
| 種別 | 行政書士事務所 |
| 設立 | 2025年7月15日 |
| 行政書士 登録番号 |
25084151 |
| 事業内容 |
外国人雇用に関する在留資格手続を中心に、主に、以下のような入管業務に対応しております。 ・海外からの外国人材招聘に伴う在留資格認定証明書交付申請(COE) ・技術・人文知識・国際業務 ・特定技能 ・特定技能2号への変更 ・在留資格変更許可申請 ・在留期間更新許可申請 ・家族滞在 ・永住許可申請 等 |
外国人材紹介会社のご担当者様へ
外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」
「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。
行政書士事務所に依頼するメリット
行政書士事務所に依頼する最大のメリットは、複雑かつ厳格な在留資格(ビザ)申請手続きにおける圧倒的な確実性と専門性にあります。外国人雇用では、申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性を立証する膨大な書類が必要となり、不備があれば不許可や審査の長期化を招きます。申請取次行政書士は、最新の入管法や「主に言語能力を用いる実務でのN2以上の証明義務化」といった実務上の運用要領を熟知しており、最適な在留資格の選定から理由書の作成までをプロの視点で行います。特定技能の届出に関する法的助言や、「告示46号」といった特殊な就労枠の活用提案も可能であり、専門家の関与は入管当局に対する企業の信頼性を高め、不要な法的リスクの回避に直結します。
外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点
外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。
外国人材採用で活用できる助成金・補助金
外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。




