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特定技能外国人の転職時に在留資格を変更せずに働かせるとどうなる?手続き漏れや不法就労を防止する方法を解説

特定技能外国人の転職時に在留資格を変更せずに働かせるとどうなる?手続き漏れや不法就労を防止する方法を解説

特定技能外国人の転職手続きについて、

「入管申請の審査中に就労開始させることは可能か」
「手続き漏れに気づいたが、どう対応すればよいのかわからない」

とお悩みではありませんか。

特定技能では、転職先が決まっていても、そのまま手続きなしで新しい会社で就労を開始できるわけではないため注意が必要です。

本記事では、特定技能外国人が転職する際に必要となる在留資格変更や各種届出の考え方を解説します。

あわせて、許可を受ける前に働かせてしまった場合のリスクやその後の対応、不法就労や手続き漏れを防ぐために企業側が確認しておきたいポイントも紹介します。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

INDEX

特定技能の転職時は必ず在留資格変更が必要

特定技能外国人が転職して所属機関を変更する場合は、新たな勤務先で働き始める前に在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

これは、「特定技能」の制度では、外国人が所属する企業や従事する業務などを指定したうえで就労が認められているためです。

そのため、在留期間が残っている場合や、転職前後で従事する業務内容が同じ場合であっても、以前の勤務先で許可を受けた内容のまま転職先で勤務を開始することはできません。

なお、特定技能外国人の転職では、「特定技能」から「特定技能」への在留資格変更となりますが、同じ在留資格であっても、所属機関や従事する業務などの指定内容が変わるため、このような手続きが必要という運用となっています。

特定技能から特定技能に在留資格変更が必要となる主な事例
・特定技能外国人が転職して所属企業が変わる場合

・同じ所属企業のまま別の分野や業務区分の仕事に変わる場合
例:外食分野から飲食料品製造業分野など

・特定技能1号から特定技能2号にステップアップする場合

在留資格変更許可申請とは?更新との違いや必要書類・審査ポイントを解説

変更許可を受けるまでは従前の在留資格に基づく活動のみ可能

特定技能外国人が転職する場合、在留資格変更許可を受けるまでは、転職前に許可されていた在留資格に基づく活動のみ行うことができます。

そのため、たとえば在留資格変更許可申請の審査中に前職を退職し、時間的な余裕が生まれた場合であっても、許可を受ける前に新しい会社で特定技能外国人として働き始めることはできません。

希望する時期に就労を開始するためには、外国人本人と採用する企業の双方が、雇用契約上の就労開始予定日から逆算し、余裕を持って申請準備を進めることが重要です。

新しい職場で働けるのは新たな在留カードの交付を受けてから

特定技能外国人が転職する場合、新しい勤務先で就労を開始できるのは、在留資格変更許可を受けた後です。

そのため、審査が完了した旨の連絡を受けていても、新しい在留カードの交付前に勤務を開始させることは避け、カードを受領できる時期まで考慮して入社日を設定することが大切です。

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転職時には届出手続きの要否も検討する必要がある

転職時には、退職から入社までの流れを確認し、別途必要となる届出の有無もあわせて把握しておくことが大切です。

ここからは、転職時に行う可能性のある在留資格申請以外の手続きについて順を追って解説します。

先に退職して無職期間中に在留資格変更許可申請をする場合

在留資格変更許可申請の前に退職して無職期間を経た後に変更許可を受けて転職する場合は、前職との雇用契約が終了した時点で、外国人本人が所属機関に関する届出を行う必要があります。

この届出は原則として契約終了の日から14日以内に行う必要があるため、転職先がまだ決まっていない場合でも、先に退職した事実を入管へ届け出ておくことが基本です。

その後、新しい所属先が決まった場合は、在留資格変更許可申請を進めることになるため、退職から転職までの手続きを時系列で整理しておくとよいでしょう。

出入国在留管理庁|所属(契約)機関に関する届出

退職前に在留資格変更許可申請をする場合は届出不要

退職前に転職先への在留資格変更許可申請を行い、その申請に基づいて変更許可を受けた場合は、転職に伴う所属機関に関する届出を別途行う必要はありません。

これは、在留資格変更許可申請の手続きによって、従前の所属機関から新しい所属機関へ変更する事実を入管側で確認できるためです。

在留資格変更許可を受けずに特定技能外国人を働かせると入管法違反

特定技能外国人の転職手続きを怠ったまま就労させると、外国人本人だけでなく、受け入れる企業側にも法的な問題が生じる可能性があります。

どのような行為が違反となり、本人と雇用主にどのような影響が及ぶのかを正しく把握しておくことが重要です。

専従資格外活動と非専従資格外活動

入管法上の資格外活動は、在留資格で認められていない就労活動を「専ら明らかに行っているかどうか」によって、違反の重さや法的な取扱いが異なります。

このうち専従資格外活動とは、本来の在留資格に基づく活動を行わず、資格外の就労を主な活動としているケースをいい、この状態が明らかに認められる場合は退去強制手続の対象となります。

一方、非専従資格外活動は、本来の在留資格に基づく活動を続けながら、許可を受けずに資格外の就労も行うケースであり、専従資格外活動とは区別して扱われます。

したがって、特定技能外国人が転職先で無許可のまま働いた場合も、就労の態様や期間、本来の活動状況などによって法的な評価が変わるため、事実関係を正確に整理することが重要です。

外国人は在留資格取消しや強制送還となる可能性もある

許可を受けた在留資格で認められていない就労を行った場合、外国人本人についても入管法上の責任が生じる可能性があり、違反の内容によっては在留資格の取消しや退去強制手続の対象となり得ます。

特に、本来認められた活動を行わず、資格外の収入を伴う活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、退去強制事由に該当する可能性があります。

一方、違反があれば必ず直ちに強制送還されるというわけではなく、実際には活動内容や違反の態様などを踏まえて手続きが進められます。

雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性がある

外国人に認められていない就労活動をさせた場合、外国人本人だけでなく、働かせた雇用主についても不法就労助長罪に問われる可能性があります。

具体的には、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者には、2026年現在、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科され、両方が科される場合もあります。

また、雇用主が不法就労に当たることを知らなかった場合でも、確認不足などの過失があれば、処罰を免れることはできません。

そのため、特定技能外国人を転職先で受け入れる際は、本人から「働ける」と説明を受けただけで判断せず、適法に就労できる状態であることを企業側でも確認する必要があります。

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審査中に許可を受ける前に就労開始させる場合も違反となる

在留資格変更許可申請を提出していても、審査中であることだけを理由に転職先での就労が認められるわけではなく、変更許可を受けた後に就労開始する必要があります。

そのため、たとえ特定技能から特定技能への在留資格変更許可申請であっても、変更許可が出る前に転職先企業で働き始めれば、許可を受けた範囲を外れて就労することになり、入管法上の問題が生じます。

したがって、就労開始時期については、申請前の準備期間や変更許可申請の処理期間などを考慮した上で予定日を決定する必要があります。

審査完了後も在留カードと指定書が交付されるまでは就労開始できない

在留資格変更許可申請の審査が完了していても、許可に伴う新しい在留カードと指定書の交付前に転職先で就労を開始することできません。

入管窓口で在留カードを受け取る場合は、即日発行されるため就労開始希望日の直前に在留カードを受領する流れで対応可能です。

オンライン申請で在留カード受領方法を郵送希望で申請した場合は、新しい在留カードを受け取るまで10日~2週間程度要するため注意が必要です。

なお、郵送の場合は、入管が在留カードを発行してから、外国人本人のもとに届くまで時間差がありますが、本人の手元に到達した際に許可の効力が生じることとなります。

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許可を受けずに特定技能外国人を働かせてしまった場合にやるべきこと

万が一、必要な許可を受けないまま就労させていたことが判明した場合は、対応を後回しにせず、早期に事実関係を整理して対応を検討することが重要です。

そのうえで、外国人本人と企業双方の状況を確認し、その後にどのような手続きを取るべきか慎重に判断する必要があります。

速やかに就労を停止させる

在留資格変更許可が必要であるにも関わらず許可を受けないまま就労させていることが判明した場合は、それ以上違反状態を継続させないため、速やかに勤務を停止させる必要があります。

在留資格変更許可申請をすでに実施していたとしても、申請中であるだけでは転職先での就労が認められるわけではないため、許可を得るまでそのまま勤務を続けさせることはできません。

なお、特定技能制度では会社都合での離職者が発生した場合、以降1年間は特定技能の受け入れが認められなくなります。

弁護士等の専門家に相談する

必要な許可を受けていない外国人に就労させていたことが判明した場合は、自己判断で入管への説明や手続きを進めるのではなく、早い段階で弁護士などの専門家に相談することが重要です。

不法就労に該当する可能性があるケースでは、外国人本人だけでなく、雇用主側にも法的責任が生じる可能性があるため、就労に至った経緯や期間、具体的な業務内容などの事実関係を整理したうえで対応を検討する必要があります。

また、不法就労といっても、専従資格外活動罪や非専従資格外活動罪に該当する場合、その他在留資格を有しないまま就労している場合など状況はさまざまであり、必要な対応も個別の事情によって異なります。

そのため、問題が判明した後は対応を先延ばしにせず、入管法や外国人雇用に詳しい専門家へ相談し、状況に応じた適切な是正方法を検討しましょう。

一旦帰国して再度許可を得て入国できるか検討する

在留状況の悪化により在留資格の変更や期間更新ができない場合でも、一旦帰国したうえで在留資格認定証明書交付申請を行い、改めて日本へ入国して就労できる可能性があります。

これは、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請と、在留資格認定証明書交付申請では審査の基準が異なるためです。

そのため、過去の在留状況や問題となった事実を正確に申告したうえで、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、上陸審査を経て入国することで、適法な在留・就労状態へ移行できる場合があります。

手続き漏れや不法就労を防止するために気をつけること

特定技能外国人の転職では、採用から就労開始までの流れを整理し、必要な手続きを漏れなく行う必要があります。

ここからは、転職者を受け入れする企業が理解しておかなければならないポイントを解説します。

特定技能の場合は雇用開始前に必ず在留資格変更許可申請をする

特定技能外国人の転職時には、在留資格変更許可申請が不要となるケースは存在せず、必ず在留資格変更許可申請が必要です。

在留期限が残っている場合であっても、許可時に指定を受けていない転職先でそのまま働くことはできません。

そのため、採用が決まった段階で必要書類の準備を進め、実際の就労開始日より2カ月程度前に申請を済ませておくことが重要です。

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新たな在留カードが交付されるまで就労できないことを見越して計画を立てる

特定技能外国人の転職では、新しい在留カードと指定書が交付されるまで、転職先で就労開始できないことを前提に採用計画を立てる必要があります。

そのため、本人の退職日や入社希望日だけでスケジュールを決めず、申請準備から審査、許可後の在留カード受領までに必要な期間も考慮しておくことが重要です。

以下は特定技能の転職者採用内定から就労開始までのスケジュールの目安です。

特定技能の転職者採用内定から就労開始までのスケジュールの目安

採用内定から書類準備完了まで 1~2カ月程度
※初めての受入れの場合はさらに時間を要する可能性あり。
在留資格変更許可申請 1~2カ月程度
在留カード受領 窓口:最短即日
郵送:7~14日程度
引越しその他就労開始前準備 2週間~1カ月

社会保険手続や外国人雇用状況の届出も忘れないように実施する

特定技能外国人を採用する際は、在留資格に関する手続きだけでなく、健康保険・厚生年金保険などの社会保険についても、加入要件に応じた手続きを行う必要があります。

また、事業主には外国人を雇い入れた際、その氏名や在留資格などを確認し、ハローワークへ外国人雇用状況を届け出る義務があります。

なお、雇用保険の被保険者となる外国人については、雇用保険被保険者資格取得届を提出することで外国人雇用状況の届出も行った扱いとなります。

入社時に必要な手続きを一覧化し、在留手続きと労働・社会保険関係の手続きをまとめて管理すると漏れを防ぎやすくなります。

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書類の準備に時間がかかる場合は特定活動(特定技能移行準備)の活用を検討する

特定技能1号への変更を予定していても、在留期限までに申請書類を揃えられないなど、準備に時間を要する場合があります。

その場合、一定の要件を満たせば、「特定活動(特定技能1号準備)」への在留資格変更許可申請を行い、特定技能への移行準備を進めることが可能です。

また、この特定活動では、特定技能1号で就労を予定している受入れ機関で働きながら準備を進められるため、対象となる場合は活用を検討するとよいでしょう。

まとめ

特定技能外国人が転職する場合は、新しい所属機関で働き始める前に在留資格変更許可を受ける必要があります。

申請中や審査完了後であっても、必要な許可手続きが完了する前に就労を開始すると、外国人本人だけでなく雇用主側にも入管法上の問題が生じる可能性があるため注意が必要です。

転職者を採用する企業は、在留カードや申請状況を確認し、許可後に勤務を開始できるよう余裕を持って計画を立てましょう。

万が一、手続き漏れのまま働かせていたことが判明した場合は、速やかに就労を止め、事実関係を整理したうえで専門家へ相談し、適切な是正方法を検討することが大切です。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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