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「指定書」とは?交付の条件と役割、採用時の確認ポイントを解説

「指定書」とは?交付の条件と役割、採用時の確認ポイントを解説

外国人を採用する際、

「指定書とは何か」
「在留カードだけで就労可否を判断してよいのか」

と迷うことはありませんか。

指定書には、外国人に認められた活動内容や勤務先、業務の範囲などが記載されており、採用後の配置を判断するうえで重要な書類です。

本記事では、指定書が交付される在留資格や記載内容、書類から確認できる情報をわかりやすく解説します。

採用時に確認すべきポイントに加え、取得方法や紛失した場合の対応も紹介するため、外国人雇用を適切に進めるための参考にしてください。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

指定書とは外国人の活動内容を個別に指定した書類

指定書とは、外国人が日本で行うことのできる活動の内容を、法務大臣が個別に指定するための書類です。

具体的には、就労を認められた企業や所属機関の名称、従事できる業務、活動の範囲などが記載されます。

そのため、在留カードだけでは確認できない詳しい就労条件を把握する際に重要であり、外国人を採用する企業は両方の内容を照らし合わせる必要があります。

なお、指定書は通常、パスポートに貼付されますが、オンライン申請では別途交付される場合もあります。

指定書の主な記載事項

・外国人の氏名
・国籍・地域
・交付日
・外国人が行う活動内容
・所属する法人等の名称・所在地
・就労可否
・就労する産業分野と業務区分 など

指定書見本

指定書見本

画像引用元:出入国在留管理庁

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なぜ指定書を発行する必要があるのか

現在、入管法では29種類の在留資格が設けられており、それぞれ日本で認められる活動や身分・地位の範囲が定められています。

それぞれの活動内容は、在留資格の名称から活動範囲を把握しやすいものもあれば、同じ資格であっても外国人ごとに許可内容が異なるものもあります。

たとえば、「A社に所属して働く」「Bの業務に限って従事する」といった形で、勤務先や活動の範囲を個別に限定することがあります。

そこで、外国人ごとに認められた具体的な活動内容を明らかにし、在留資格の名称だけでは分からない許可条件を示すために指定書が交付されます。

指定書が交付される3つの在留資格

指定書の有無は、在留資格によって異なります。

そのため、外国人を採用する際は、対象となる資格をあらかじめ把握しておくことが重要です。

以下では、指定書が交付される3つの在留資格を順に解説します。

高度専門職

高度専門職は、高度な知識や能力を持つ外国人材を対象とし、学歴、職歴、年収などの項目を点数化して一定の基準を満たした場合に認められる在留資格です。

具体的には、「高度専門職1号」が高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3類型に分かれています。

また、高度専門職1号として一定期間活動した外国人は、要件を満たすことで、活動範囲や在留期間などの面で優遇が拡大される「高度専門職2号」へ移行できます。

高度専門職の指定書には、外国人が行う高度な専門活動の類型に加え、勤務先となる本邦の公私の機関や具体的な活動内容が記載されます。

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特定技能

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格であり、1号と2号に区分されています。

このうち、特定技能1号は相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人が対象となり、受入れ機関には適切な雇用管理や支援の実施が求められます。

一方、特定技能2号は熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人を対象とし、在留期間の更新回数に上限がなく、一定の要件を満たせば家族の帯同も可能です。

特定技能の指定書には、就労先となる本邦の公私の機関、特定産業分野、従事する業務区分などが記載されます。

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特定活動

特定活動は、ほかの在留資格では対応しにくい多様な活動について、法務大臣が外国人ごとに内容を定めて許可する在留資格です。

具体的には、ワーキング・ホリデー、外交官などの家事使用人、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などが該当し、同じ在留資格でも認められる活動は一律ではありません。

そのため、就労が認められるケースがある一方、原則として報酬を受ける活動が含まれないケースもあり、在留カードの「特定活動」という表示だけで就労の可否を判断することはできません。

特定活動の指定書には本人に許可された具体的な活動内容や就労上の制限、必要に応じて勤務先などが記載されるため、採用前に自社で予定する業務へ従事できるかを個別に確認する必要があります。

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指定書に記載される内容

指定書の記載内容は、在留資格によって違いがあります。

そのため、転職者の採用時に指定書を確認する際は、どの項目が採用判断に関わるのかを把握しておくことが大切です。

ここからは、主な記載項目を順に解説します。

外国人の氏名と国籍・地域

指定書には、対象となる外国人を特定するため、本人の氏名と国籍・地域が記載されます。

この情報は、同時に確認する在留カードやパスポートの名義と一致していることが前提です。

そのため、採用時には表記の違いや記載ミスがないかを確認し、別人の書類ではないことを確かめる必要があります。

なお、指定書は入国審査官により手書きで記載される場合もあるため、稀に記載ミスなどが発生することがあります。

その場合は管轄の地方出入国在留管理官署に問い合わせることで、再発行の必要性について確認することができます。

指定書の交付日

指定書には、上陸許可または在留資格変更許可を受けた年月日(指定書の交付日)が記載され、あわせて出入国在留管理庁のスタンプが押印されます。

この交付日は、どの時点で現在の活動内容が認められたかを確認するための重要な情報です。

そのため、採用時には在留カードの交付日などと照らし合わせ、不自然な相違がないか確認しておくと安心です。

なお、2026年6月14日以降に交付される在留カードの券面には、許可日や交付日が記載されないため、今後は指定書に記載された交付日の情報が、外国人の在留状況を把握する上でより一層重要な確認資料となる可能性があります。

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本邦の公私の機関の名称

本邦の公私の機関とは、日本国内にある企業や団体など、外国人が活動する所属先を指す表現です。

たとえば、勤務先が個別に指定される在留資格では、その外国人が就労できる会社名や団体名が指定書に記載されます。

指定書に他社の名称が記載されている外国人を採用する場合は、在留資格変更許可を受けて、自社の名称が記載された指定書が外国人に交付されてからでなければ就労させることはできません。

業務内容・活動内容

指定書には、その外国人に対して認められた業務内容や活動内容が具体的に記載されます。

たとえば特定活動では、ワーキング・ホリデー、就職活動、インターンシップなど、法務大臣が個別に指定した活動の範囲が示されます。

高度専門職では、高度な研究活動や専門的・技術的な業務、経営・管理に関する活動など、許可の対象となる内容が記載されます。

転職者の採用時には記載された活動の範囲を確認し、自社で予定する業務でも許可取得や在留期間更新が可能か事前に判断することが重要です。

産業分野・業務区分

特定技能では、外国人が従事する産業分野に対応した技能試験などに合格し、受入れ企業もその分野で雇用するための基準を満たす必要があります。

そのため、許可時には就労できる産業分野と業務区分が個別に指定され、その内容が指定書に記載されます。

業務区分とは、同じ産業分野の中にある仕事を、必要となる技能や作業内容に応じて分類したものです。

たとえば建設分野では、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分が設けられているため、採用時にはその外国人が要件を満たしている業務区分と担当させる業務が合っているかを確認した上で所属企業変更のための在留資格変更許可を受ける必要があります。

指定書を見るとわかること

指定書が交付されている在留資格保有者の採用判断では、在留資格の名称だけでなく、個別に認められた条件まで確認することが欠かせません。

そこで、指定書を読むことで何を判断できるのかを理解しておく必要があります。

ここからは、実務上とくに重要な確認事項を解説します。

在留カードに記載されない情報が確認できる

指定書には、在留カードだけでは把握できない勤務先や活動内容、業務区分などの情報が記載されています。

そのため、高度専門職、特定技能、特定活動については、在留カードの表示だけで認められた活動の範囲を正確に判断することはできません。

また、2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、在留期間、許可の種類、許可年月日が券面に記載されなくなりましたが、指定書の許可日を確認すれば、上陸許可や在留資格変更許可によって現在の資格を取得した時期を把握できるため、採用時の確認資料として役立ちます。

転職希望者の在留許可取得の可能性が判断できる

転職希望者を面接する際は、在留カードと指定書を確認し、自社への転職に在留資格変更許可申請が必要か、申請した場合に許可を得られる見込みがあるかを検討します。

たとえば2026年8月現在、特定技能1号の外食業分野では新規受入れが一時停止され、他分野からの変更は原則として許可されない一方、すでに同分野で在留する外国人の転職に伴う申請は通常どおり審査されます。

このように、同じ特定技能の在留資格であっても指定書の記載内容によって、採用できる場合とできない場合があるため、転職希望者の採用判断をする場合は指定書の確認は必須です。

今後も分野ごとの受入れ状況によって審査の取扱いが変わる可能性があるため、採用前に指定内容と最新の運用を照合することが重要です。

採用時の確認ポイント

外国人を雇用する際は、書類の有無を確かめるだけでなく、採用後の就労に問題がないかまで慎重に判断する必要があります。

そこで、面接や入社手続きの段階で確認しておきたいポイントを整理します。

以下では、実務上特に注意すべき項目を順に解説します。

就労可能な指定内容か

採用時には、指定書に記載された活動が報酬を受ける就労を認める内容かを確認する必要があります。

特に特定活動は、同じ在留資格でも就労できる場合とできない場合があるため、資格名だけで判断してはいけません。

そのため、「報酬を受ける活動を除く」といった制限の有無や、許可された業務の範囲を読み取ることが重要です。

なお、就労が認められない内容であっても、資格外活動許可の有無によって働ける場合があるため、在留カード裏面もあわせて確認しましょう。

そのまま転職可能か変更許可申請が必要か

転職希望者の採用を検討する際は、現在の指定書の内容で転職できるのか、それとも在留資格変更許可申請などの手続きが必要になるのかを確認することが重要です。

たとえば特定技能や高度専門職は、指定書に所属機関が記載されるため、原則として転職時には新たな許可や指定内容の変更が必要となります。

一方、特定活動の場合は、ワーキング・ホリデーなどのように活動そのものは指定されていても、許可内容が所属企業とは紐づいていないなど転職時に都度許可を受ける必要がない場合もあります。

自社の業務内容とマッチする専門性を有するか

転職希望者の採用検討時には、指定書に記載された内容から、その外国人が自社で担当させる予定の業務で新たな許可を受けることが可能か事前に判断する必要があります。

高度専門職では研究、専門・技術、経営・管理などの活動類型が定められているため、本人の専門性を活かせる職務であることが重要です。

また、特定技能では産業分野や業務区分が指定されるため、募集する仕事がその外国人の許可取得可能な業務区分に含まれているかを照合します。

採用判断をする際は、具体的な仕事内容まで整理したうえで採用の可否を検討しましょう。

指定書の取得方法と紛失時の対応

指定書は、手続きの方法によって受け取り方が異なる場合があります。

また、指定書を紛失してしまうと採用や在留手続きの確認に支障が生じます。

そのため、ここからは指定書交付のタイミングと紛失時の対応を順に解説します。

上陸許可または在留資格変更許可の際に交付される

指定書の交付が必要な在留資格について上陸許可または在留資格変更許可を受けると、原則として指定書がパスポートに貼付されます。

そのため、指定書を受け取るために、申請時に特別な申出や追加の手続きを行う必要はありません。

ただし、オンライン申請後に在留カードを郵送で受け取る場合は、指定書も同封されるため、パスポートには貼付されません。

郵送で交付された指定書は紛失しやすいため、在留カードやパスポートとともに大切に保管しましょう。

指定書を紛失した場合は入管窓口で再発行できる

指定書を紛失した場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で再発行を申し出ることができます。

専用の申請書は設けられていないため、窓口で事情を説明し、案内された方法に沿って手続きを進めます。

その際、本人確認や在留状況の確認ができるよう、在留カードとパスポートを持参するとよいでしょう。

なお、郵送やオンラインによる再発行の依頼は原則としてできないため、紛失に気づいた場合は早めに入管窓口へ相談することが大切です。

オンライン申請で在留資格変更許可申請をした場合は郵送で受け取りできる

オンライン申請で在留資格変更許可を受けた場合は、申請時に郵送受取を選択することで、新しい在留カードを郵送で受け取れます。

その際は、原則として古い在留カードや指定書など、案内された書類を返信用封筒とともに入管へ送付します。

在留カード交換時に指定書を紛失して返送できない場合でも、古い在留カードを郵送すれば、新しい在留カードと指定書が送られてきます。

なお、指定書が同封されていない理由を明確にするため、古い在留カードを発送する際に、指定書を紛失した旨を記載したメモを添えると状況が伝わりやすくなります。

まとめ

指定書は、高度専門職、特定技能、特定活動の在留資格について、外国人に認められた勤務先や活動内容、業務の範囲を示す書類です。

在留カードだけでは確認できない情報も記載されているため、外国人を採用する際の重要な判断材料となります。

採用を検討するときは、在留カードと指定書を照合し、自社で就労できる内容か、転職に伴う在留資格変更許可申請が必要かを確認しましょう。

記載内容と自社での就労可否の判断が難しい場合は、就労を開始させる前に出入国在留管理庁や専門家へ相談することが大切です。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

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