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HOANG KIM JAPAN株式会社

外国人紹介会社のマッチングサービス「外国人採用の窓口」が公開するHOANG KIM JAPAN株式会社の企業詳細ページです。特長・実績・料金・サービス内容・会社情報について、詳しく紹介しております。「外国人採用の窓口」へのご相談および紹介のご依頼は完全無料ですので、費用相場や情報確認だけでもお気軽にお問い合わせください。なお、当ページに記載されているフリーダイヤル(0120-550-580)は、HOANG KIM JAPAN株式会社ではなく、「外国人採用の窓口」のマッチング案内窓口につながりますので、予めご了承くださいませ。

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HOANG KIM JAPAN株式会社 の対応領域

在留資格 特定技能
対応言語 ベトナム語
対応エリア 東京都
団体種別 登録支援機関

HOANG KIM JAPAN株式会社 の会社情報

会社名 HOANG KIM JAPAN株式会社
本社所在地 東京都台東区東上野1ー1ー8 竹内ビル3F
種別 登録支援機関
登録支援機関登録番号 19登ー002955
登録日
2019年11月8日

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令和3年1月1日 制定

株式会社 アルフォース・ワン

株式会社 アルフォース・ワンは、個人情報に関する管理の重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するとともに、ここに個人情報保護に関する基本方針を定め、適切かつ確実な個人情報の管理を推進いたします。

1. 個人情報の取得・利用・提供等について
  • 個人情報を取得する際は、その利用目的をできる限り明確に特定し、その目的達成に必要な限度において適法かつ公正な手段を用い、同意を得て取得します。
  • 個人情報を利用する際は、本人に明示、通知、または公表した利用目的の範囲内に限定し、それに反する目的外利用を行なわないための措置を講じます。
  • 個人情報を第三者に提供またはその取扱いを委託する際は、本人が同意を与えた利用目的の範囲内で、適法にこれを行います。
2. 安全対策の実施について
個人情報の正確性およびその利用の安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を始めとする安全措置を構築し、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失または毀損等の的確な防止とセキュリティの是正に努めます。
3. 苦情および相談等に対する適正な対応について
本人からの苦情および相談があった場合には、適切かつ迅速に対応いたします。また、個人情報を提供された本人の権利を尊重し、本人から自己情報の開示、訂正、削除、または利用もしくは提供の停止等を求められたときは、適法かつ遅滞なく応じます。
4. 法令・指針・規範の遵守について
適正な個人情報保護の実現のため、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。

個人情報に関するお問い合わせ窓口

〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-21-11 藍ビル202

TEL:0120-550-580

株式会社 アルフォース・ワン 個人情報保護担当

外国人材紹介会社のご担当者様へ

外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」 「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。

登録支援機関とは?

特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。

優良な監理支援機関(旧一般監理事業)の特徴と役割

優良監理支援機関(旧一般監理事業)とは、監理型育成就労(旧技能実習生)の受け入れと監査を行う非営利団体のうち、実績や相談体制などの厳しい基準をクリアして国から「優良」と認定された機関です。海外支店を持つなどの特殊なケースを除き、ほとんどの中小企業では、この監理支援機関に所属して、育成就労外国人を受け入れることになります。最大の強みは、許可の有効期間が通常より長い「5〜7年」に延長される点と、特定の要件を満たした際に受入枠が拡大される点にあります。特に、受入企業と監理支援機関が共に優良で、かつ大都市圏以外の「指定区域」に本社がある場合、通常の優良企業枠(2倍)を上回る最大3倍までの大幅な人数枠の上限緩和(例:常勤20名で最大27人まで受入可能)の恩恵を受けられます。3ヶ月に1回以上の定期監査や訪問指導を徹底する義務を負い、法令を厳格に遵守しながら、安定的かつ長期的な育成就労外国人の雇用を実現したい企業にとって必要不可欠なパートナーです。

監理支援機関(旧特定監理事業にあたる一般監理以外)の特徴と役割

監理支援機関(旧特定監理事業にあたる一般監理以外)とは、雇用関係の成立をあっせんし、育成就労計画(旧技能実習計画)に沿った適正な就労が行われているかを指導・監督する、原則3年更新の非営利団体です。海外支店を持つなどの特殊なケースを除き、ほとんどの中小企業では、この監理支援機関に所属して、育成就労外国人を受け入れることになります。主な役割は、受け入れ企業に対して3ヶ月に1回以上の定期的な実地監査を行い、法令違反がないかを確認して外国人育成就労機構(旧OTIT)へ報告することです。また、外国人が理解できる言語での相談対応や、本人の意向による適法な転籍(転職)の支援も重要な義務となっています。技能実習制度からの変更点の1つとして、3号(最長5年の長期滞在)の監理支援は廃止となりましたが、まずは原則3年間で確実に現場の即戦力を育成し、適正な監理体制のもとで安全に育成就労外国人人材を受け入れたいと考える多くの中小企業にとって、無くてはならない実務上のパートナーです。

外国人紹介会社に依頼するメリット

外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。

外国人派遣会社に依頼するメリット

外国人派遣会社に依頼するメリットは、繁閑に応じた柔軟な人員配置と、給与支払いや社会保険手続き、支援計画の実施といった複雑な雇用・労務管理の負担をすべて派遣元へ委託できる点にあります。ただし、特定技能制度における派遣形態の活用は、季節的な繁閑が激しい「農業」と「漁業」の2分野のみに限定して認められており、他の職種では活用できない点に注意が必要です。派遣会社が特定技能所属機関(雇用主)となるため、受け入れ企業(派遣先)は、現場での直接的な業務指示に専念でき、煩雑な支援業務から解放されます。直接雇用や高度な支援体制の維持が困難な地方の零細企業・中小企業にとって、コンプライアンスを完全に守りつつ、適法に安定した労働力を確保するための有効なソリューションです。

行政書士事務所に依頼するメリット

行政書士事務所に依頼する最大のメリットは、複雑かつ厳格な在留資格(ビザ)申請手続きにおける圧倒的な確実性と専門性にあります。外国人雇用では、申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性を立証する膨大な書類が必要となり、不備があれば不許可や審査の長期化を招きます。申請取次行政書士は、最新の入管法や「主に言語能力を用いる実務でのN2以上の証明義務化」といった実務上の運用要領を熟知しており、最適な在留資格の選定から理由書の作成までをプロの視点で行います。特定技能の届出に関する法的助言や、「告示46号」といった特殊な就労枠の活用提案も可能であり、専門家の関与は入管当局に対する企業の信頼性を高め、不要な法的リスクの回避に直結します。

外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点

外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。

外国人材採用で活用できる助成金・補助金

外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。

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