外国人の入国や在留に関する手続きを調べていると、「入管」という言葉を目にすることがある方もいるでしょう。
入管とは、外国人の日本への入国・出国や、日本に滞在するための在留資格などを管理する行政機関「出入国在留管理庁」や、その地方機関を指す一般的な呼び方です。
空港での出入国審査だけでなく、在留資格の変更・更新、永住許可、外国人の受入れ環境の整備、不法滞在や不法就労への対応、難民認定など、外国人の出入国・在留に関する幅広い業務を担っています。
本記事では、入管の役割や利用する場面、全国の窓口、外国人を雇用する企業が確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
入管(出入国在留管理庁)とは
入管は、外国人の出入国や在留を管理する「出入国在留管理庁」や、各地域の地方出入国在留管理局などを指す通称です。
出入国在留管理庁は法務省の外局で、以下のような役割を担っています。
- 出入国審査
- 外国人の在留管理
- 難民等の保護・支援
- 外国人の受け入れ環境の整備
「空港の入管」と呼ばれるのは、主に外国人の上陸審査や日本人・外国人の出国確認を行う入国審査の部門です。
外国人が日本へ入国するときは、パスポートや入国目的などを確認し、上陸条件を満たしているか審査します。
なお、入管と税関は別の機関で入管は主に人の出入国、税関は持ち込む物品などを確認します。
入管と入国管理局の違い
入管と入国管理局の違いは、現在と過去の組織名称にあります。
現在の出入国在留管理庁が発足する前は、法務省の内部部局として「入国管理局」が設置されていました。
2019年4月1日に入国管理局が改組され、法務省の外局として出入国在留管理庁が設置されています。
現在でも「入国管理局」や「入管」という呼び方を耳にすることがありますが、国の行政機関としての正式名称は「出入国在留管理庁」です。
実際の申請窓口となる地域の機関は「地方出入国在留管理局」と呼ばれます。
入管が担う5つの役割
入管の仕事は、在留資格を審査することだけではありません。
出入国の審査や在留管理、外国人の受け入れ環境の整備、不法滞在への対応、難民等の保護・支援まで幅広く担っています。
ここでは、入管が担う5つの役割について具体的に解説します。
1.公正な出入国審査(水際対策)
入管は、日本へ出入りする人を審査し、適正な出入国を管理しています。
外国人が日本へ上陸する際に、入国審査官がパスポートや入国目的などを確認し、法律で定められた上陸条件を満たしているか判断します。
対象となる外国人には、原則として指紋や顔写真などの個人識別情報の提供も求めます。
外国人の出国確認や、日本人の出国・帰国確認も入管の業務です。
2.在留資格の審査と管理(ビザの発行・更新)
入管は、日本で暮らす外国人の在留資格や在留期間に関する審査を行います。
外国人は、認められた在留資格と在留期間の範囲内で日本に滞在し、活動することが基本です。主な手続きは以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
在留資格とは、外国人が日本に滞在して行うことのできる活動や、身分・地位を定めた資格です。
入管では、外国人の在留資格に関する申請を審査し、在留資格の変更や在留期間の更新、永住許可などの手続きを行います。
なお、「在留資格」と「ビザ(査証)」は同じものではありません。
ビザは、外国人が日本への入国を申請するために必要となるものですが、入国後に日本でどのような活動ができるかを定めるのは在留資格です。
そのため、日常会話では「ビザの更新」と表現されることがありますが、入国後の在留期間を更新する正式な手続きは「在留期間更新許可申請」です。永住許可も、在留資格変更許可の一種として扱われます。
3.外国人との「共生支援」と生活環境の整備
入管は、外国人が日本で安心して生活し、地域社会の一員として暮らせる環境を整えるため、外国人の受入れ環境や在留支援の体制整備にも取り組んでいます。
出入国や在留の管理だけでなく、外国人が日本で生活するために必要な情報や相談窓口を提供することも重要な役割の一つです。
外国人在留総合インフォメーションセンターでは、入国・在留手続きなどの相談に多言語で対応しています。
また、外国人在留支援センター「FRESC」では、複数の関係機関が連携して外国人や外国人を雇用する企業などからの相談に対応しています。
4.不法滞在・不法就労の摘発と退去強制(送還)
入管は、不法滞在などの入管法違反を調査し、必要に応じて退去強制の手続きを行います。
適正な在留管理を維持するため、不法入国や在留期間を超えた滞在、許可された範囲を超える就労などに対応しています。
退去強制手続では、違反調査や違反審査などを経て、退去強制事由に該当するか判断します。
事情によっては在留特別許可が認められる場合もあり、退去強制事由に該当したすべての人が直ちに送還されるわけではありません。
5.難民の認定および人道的な保護
入管は、迫害などから逃れて日本で保護を求める外国人について、難民に該当するかを審査します。
日本は難民条約と難民議定書に加入しており、国際的なルールに基づいて難民を保護しています。
また、難民条約上の難民には該当しなくても、紛争などを理由に保護が必要な人を対象とする「補完的保護対象者認定制度」も設けられています。
入管は出入国を管理するだけでなく、国際的な保護を必要とする人を適切に保護する役割も担っています。
入管を利用する主な場面と申請の種類
入管を利用する代表的な場面は、外国人を日本へ呼び寄せるときや、日本での在留資格・在留期間を変更するときです。
状況によって必要な申請が異なるため、目的に合った手続きを確認しましょう。
ここでは、入管を利用する主な場面と申請の種類について解説します。
海外から外国人を呼び寄せるとき(在留資格認定証明書:COE)
海外にいる外国人を就労や留学などの目的で日本へ呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが一般的です。
在留資格認定証明書(COE)は、日本で予定している活動が在留資格に該当するなど、上陸条件への適合を事前に確認するための制度です。
企業が海外から外国人材を採用する場合、受け入れ企業の職員などが代理人として申請できるケースがあります。
採用方法や手続きに迷う場合は、外国人採用を支援する専門サービスへ相談しましょう。
現在の滞在期限を延ばしたいとき(在留期間更新許可申請)
現在の在留資格で認められた活動を続けたまま、日本に滞在する期間を延ばしたい場合は「在留期間更新許可申請」を行います。
在留期間を超えて滞在するには、期間満了前に更新の許可を受ける必要があります。
ただし、更新申請をすれば必ず希望する期間が認められるわけではありません。
在留状況や現在の活動内容などをもとに審査されるため、期限に余裕を持って必要書類を準備しましょう。
転職や結婚などで活動内容が変わるとき(在留資格変更許可申請)
現在の在留資格では認められていない活動を始める場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。
在留資格は、日本で行う活動や身分・地位に応じて設定されているため、活動内容が変われば変更手続きが必要になることがあります。たとえば、留学生が卒業後に日本企業へ就職するケースです。
ただし、転職しただけで必ず変更が必要になるわけではありません。
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲に含まれるかを確認しましょう。
在留資格以外の仕事をするとき(資格外活動許可申請)
現在の在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う場合は、原則として「資格外活動許可」が必要です。
許可を受けずに在留資格の範囲外で働くと、不法就労に該当する可能性があります。
たとえば、在留資格「留学」の外国人がアルバイトをするケースです。
包括的な資格外活動許可を受けた留学生は、原則として週28時間以内で働けます。
学校の長期休業期間中は、一定の条件のもとで1日8時間まで認められます。
日本にずっと住み続けたいとき(永住許可申請)
日本で長期的に生活し、在留期間の更新をせずに暮らしたい場合は、永住許可申請を検討できます。
「永住者」の在留資格には在留期間の制限がありませんが、日本に長く住んでいれば自動的に認められるわけではありません。
原則として、素行が善良であること、独立して生計を営むことができること、永住が日本の利益に合すると認められることなどが審査されます。
また、永住許可に関するガイドラインは2026年2月24日に改訂されており、2027年4月1日からは、在留期間「3年」を「最長の在留期間」とみなす従来の取扱いが見直される予定です。
なお、日本人や永住者の配偶者、高度人材などには一部特例があります。
入管の組織と全国の窓口
在留資格に関する申請は、全国にある地方出入国在留管理局や支局、出張所などで受け付けています。
窓口によって管轄や取扱業務が異なるため、申請前に提出先を確認することが重要です。
ここでは、入管の組織と全国の窓口について解説します。
全国8カ所に地方局がある
地方出入国在留管理局は、以下の8地域に設置されています。
| 地域 | 住所 |
| 札幌 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 |
| 仙台 | 〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 |
| 東京 | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 |
| 名古屋 | 〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 |
| 大阪 | 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 |
| 広島 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 |
| 高松 | 〒760-0033 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 |
| 福岡 | 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 |
各地方局では、管轄地域における在留審査や出入国管理、違反調査などを行っています。
2026年4月1日時点の出入国在留管理庁の機構図では、地方出入国在留管理局8局、支局7局、出張所61か所、入国管理センター2か所が設置されています。
支局や出張所でも在留手続を受け付けている
地方局だけでなく、一部の支局や出張所でも在留手続きを受け付けています。
ただし、すべての支局・出張所ですべての手続きを取り扱っているわけではありません。
申請する手続きによって受付可能な窓口が異なるため、利用する地方出入国在留管理官署の業務内容を事前に確認しましょう。
| 地域 | 支局・出張所 |
| 札幌 | ・函館出張所 ・旭川出張所 ・釧路港出張所 ・稚内港出張所 ・千歳苫小牧出張所 |
| 仙台 | ・青森出張所 ・盛岡出張所 ・仙台空港出張所 ・秋田出張所 ・酒田港出張所 ・郡山出張所 |
| 東京 | ・水戸出張所 ・宇都宮出張所 ・高崎出張所 ・さいたま出張所 ・千葉出張所 ・松戸出張所 ・立川出張所 ・新潟出張所 ・甲府出張所 ・長野出張所 ・新宿出張所 |
| 名古屋 | ・富山出張所 ・金沢出張所 ・福井出張所 ・岐阜出張所 ・静岡出張所 ・浜松出張所 ・豊橋港出張所 ・四日市港出張所 |
| 大阪 | ・大津出張所 ・京都出張所 ・舞鶴港出張所 ・奈良出張所 ・和歌山出張所 |
| 広島 | ・境港出張所 ・松江出張所 ・岡山出張所 ・福山出張所 ・広島空港出張所 ・下関出張所 ・周南出張所 |
| 高松 | ・徳島出張所 ・松山出張所 ・高知出張所 |
| 福岡 | ・北九州出張所 ・博多港出張所 ・福岡空港出張所 ・佐賀出張所 ・長崎出張所 ・対馬出張所 ・熊本出張所 ・大分出張所 ・宮崎出張所 ・鹿児島出張所 |
ただし、出張所によって取り扱う在留手続は異なります。
最寄りの窓口で希望する申請を扱っているとは限らないため、利用する地方出入国在留管理官署の業務内容を事前に確認しましょう。
居住地から管轄の入管を確認する
在留期間更新や永住許可などを申請する場合は、原則として住居地を管轄する「地方出入国在留管理官署」を確認します。
管轄区域は出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます。
在留資格認定証明書交付申請では、申請する人や受け入れ機関によって提出先が異なる場合があります。
申請前に、対象となる手続きの案内ページで提出先を確認しておくと安心です。
窓口に行かずに済む「オンライン申請」の活用
一部の在留手続きは「在留申請オンラインシステム」を利用してオンラインで申請できます。
窓口まで移動する負担を減らせるため、利用条件を満たす場合はオンライン申請も選択肢になります。
対象となる手続きや利用できる人は申請内容によって異なるため、事前に出入国在留管理庁の最新情報を確認しましょう。
具体的には、以下のような申請手続きが該当します。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 就労資格証明書交付申請 など
外国人本人のほか、一定の要件を満たす所属機関の職員や申請取次者なども利用できます。
企業が外国人雇用で確認すべき入管手続き
企業が外国人を雇用する場合は、採用する人が日本で働ける在留資格を持っているか確認し、必要な届出や在留管理を適切に行うことが重要です。
確認を怠ると、不法就労や届出漏れにつながる可能性があります。
続いて、企業が外国人雇用で確認すべき入管手続きを解説します。
在留カードの「原本確認」と偽造チェックの徹底
外国人を採用するときは、在留カードの原本を確認しましょう。
在留カードには、以下のような雇用判断に必要な情報が記載されています。
- 在留資格
- 在留期間
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可の有無 など
偽造・変造カードへの対策として、出入国在留管理庁は「在留カード等読取アプリケーション」や「在留カード等番号失効情報照会」を提供しています。
ただし、失効情報照会で「失効していません」と表示されても、それだけでカード自体の真正性が証明されるわけではありません。
在留カードの券面を確認するとともに、ICチップの読み取りなども組み合わせて確認しましょう。
雇入れ・離職時の届出を行う
企業が外国人を雇い入れた場合や離職した場合は、原則としてハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。
対象は、在留資格「外交」「公用」の人と特別永住者を除く外国人です。
雇用保険の被保険者は、雇入れ時は翌月10日まで、離職時は離職日の翌日から10日以内に資格取得届・資格喪失届で届け出ます。
被保険者でない場合は、雇入れ・離職した日の属する月の翌月末日までです。
届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象となる場合があることに注意してください。
在留資格と就労範囲を確認する
外国人を採用するときは、在留資格だけでなく、予定する仕事内容が認められた活動の範囲内かを確認する必要があります。
これは、在留資格によって、日本で行える活動の範囲が異なるためです。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、その在留資格で認められていない業務を自由に任せることはできません。
一方「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、原則として就労活動に在留資格上の制限がありません。
異動や仕事内容の変更時にも再確認しましょう。
外国人労働者の支援体制を整える
外国人を雇用する企業は、外国人労働者が職場や日本での生活に適応しやすい環境を整えることが重要です。
厚生労働省の「外国人雇用管理指針」では、日本語学習や生活上・職業上の相談対応など、事業主が雇用管理の改善に努めることが示されています。
主な対応は以下のとおりです。
- 日本語学習や日本の生活習慣に関する支援
- 生活上・職業上の相談に対応する体制の整備
- 行政機関や医療機関など生活に必要な情報の提供
なお、特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画に沿った義務的支援が必要です。
支援業務は登録支援機関へ全部または一部を委託できます。
不法就労助長罪の回避と専門家の活用
企業は、外国人を不法就労させないよう、採用時と雇用中の在留資格管理を徹底する必要があります。
在留期限が切れた人を働かせる、就労できない人を許可なく働かせる、在留資格の範囲を超えて働かせるといったケースは不法就労に該当する可能性があります。
企業などが不法就労をさせたり、あっせんしたりすると不法就労助長罪に問われる場合があります。
2026年9月現在の罰則は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。
2027年4月1日からは、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方へ引き上げられる予定です。
判断が難しい場合は、行政書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。
まとめ
入管とは、外国人の出入国や在留を管理する「出入国在留管理庁」や、地方出入国在留管理局などを指す一般的な呼び方です。
空港での出入国審査だけでなく、在留資格の審査・変更・更新、永住許可、不法滞在・不法就労への対応、難民等の保護・支援、外国人の受入れ環境の整備など、幅広い業務を担っています。
在留資格の変更や更新などで入管を利用する場合は、必要な申請と管轄する窓口を確認しましょう。
外国人を雇用する企業も、在留カードや就労範囲を確認し、適切な雇用管理を行うことが重要です。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 14,000社 を超える
監理支援機関・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「育成就労外国人(旧技能実習生)や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理支援機関や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理支援機関のマッチング
・登録支援機関のマッチング
・外国人紹介会社のマッチング
・行政書士事務所のマッチング
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理支援機関・登録支援機関等のマッチングまで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。
