留学生の採用を考え始めたものの、
「卒業後にそのまま正社員として働いてもらえるのか」
「何から手続きを始めればよいのか」と迷っていませんか。
日本人学生の採用とは違い、外国人留学生には在留資格という入管法上の制度が関わります。
この記事では、留学生を卒業後に正社員として雇用する方法を、主な在留資格の種類、許可の要件、採用スケジュール、必要な手続きの順に解説します。
INDEX
外国人留学生を雇用するためには入管の許可が必要
外国人留学生を新卒で採用する場合、あらかじめ管轄の地方出入国在留管理局から就労できる在留資格への変更許可を得る必要があります。
ここでは、採用担当者が最初に押さえておきたい制度の基本的なポイントをお伝えします。
「留学」の在留資格のままでは正社員として働けない
在留資格とは、外国人が日本に滞在して行える活動の範囲を定めた資格のことです。
多くの留学生が持つ「留学」は、大学や専門学校で学ぶための在留資格であり、報酬を得て働くことは本来想定されていません。
学生が行うアルバイトは、資格外活動許可という例外的な許可を得て、原則週28時間に限り学業の範囲内で認められるものです。
卒業すれば学生の身分を離れるため、同じ「留学」のままで正社員として勤務を始めることはできません。
| 項目 | 内容 |
| 主な活動内容 | 大学や専門学校で学ぶこと |
| 就労の可否 | 資格外活動許可を得た場合のみ可能 |
| アルバイトの時間 | 原則週28時間まで |
| 卒業後の就労 | 在留資格の変更が必要 |
新卒採用するには原則フルタイムで働ける在留資格に変更する必要がある
正社員としてフルタイムで働くには、就労が認められた在留資格へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を受ける必要があります。
新卒採用で多く使われるのは、専門知識を生かす職種向けの「技術・人文知識・国際業務」です。
その他、特定活動46号(本邦大学卒業者)や高度専門職、特定技能1号など複数の就労資格があります。
ここで注意したいのは、就労系の在留資格には、それぞれ従事できる業務の範囲が決まっていることです。
そのため、内定を出す前の段階から、予定する業務内容で許可を得られるかを確認しておくと安心です。
| 在留資格 | 活動内容 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 自然科学や人文科学の専門性が必要な業務、外国人特有の技能等が必要な国際業務 |
| 特定活動46号(本邦大学卒業者) | 日本の大学を卒業した者が、日本語能力を用いて行う業務 |
| 特定技能1号 | 人手不足の産業分野で、即戦力となる技能及び知識を活用して行う業務 |
| 高度専門職 | 学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度な専門的能力を活用して行う業務 |
許可が下りる前に働かせると不法就労助長になるリスクがある
就労が認められていない外国人を働かせることは、不法就労にあたります。
企業が不法就労をさせた場合は「不法就労助長罪」に問われるおそれがあり、処罰の対象は実際に雇用した企業や、採用担当者や現場監督者などの個人にも及ぶ可能性があります。
「申請中だから先に研修を始めてもらう」「入社日が来たので出社だけしてもらう」といった対応も避けましょう。
入社日までに許可が間に合うよう、スケジュールを逆算して準備を進めることが、企業を守ることにもつながります。
留学生の新卒採用で取得する主な在留資格
留学生の新卒採用では、卒業後に就労できる在留資格へ変更してもらう必要があります。
ここでは、留学生採用で検討される代表的な4つの在留資格を、特徴と使いどころに分けて説明します。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
技人国は、留学生の新卒採用で最も多く利用される在留資格です。
理系の専門知識を使う「技術」、文系の専門知識を使う「人文知識」、外国人ならではの感性を活かす「国際業務」の3つの活動をまとめた総称です。
ITエンジニア、設計、営業、企画、経理、通訳・翻訳、海外取引などの業務が対象になります。
技人国の許可を受けるために最も重要なポイントは、大学や専門学校で学んだ専攻と、入社後に行う業務の関連性です。
例えば経営学部の卒業生を営業職や企画職で雇う場合は関連が認められやすい一方、専攻と無関係な業務では不許可になるおそれがあります。
特定活動46号(本邦大学等卒業者)
特定活動46号は、日本の大学や大学院を卒業した留学生が対象の在留資格です。
日本語能力が高いことが求められ、日本語能力試験のN1相当が目安とされています。
技人国では認められにくい、接客や現場業務を含む職務にも従事できる点が大きな特徴です。
飲食店やホテル、小売店などで、店舗運営と接客を組み合わせた業務を任せたい企業に向いています。
ただし、日本語を使った円滑な意思疎通を要する業務であることなど、業務内容には一定の制限があります。
出入国在留管理庁|在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者等)
特定技能1号
特定技能1号は、人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の技能を持つ外国人を受け入れる在留資格で、対象は飲食料品製造業、外食業、介護、建設など、国が定めた分野に限られます。
留学生であれば誰でも移行できるわけではなく、原則として分野ごとの技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。
現場作業を中心とする業務を任せることも可能ですが、受け入れ企業には、支援計画の作成や実施など、技人国にはない義務が生じます。
出入国在留管理庁|特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
高度専門職
高度専門職は、学歴、職歴、年収などを点数化し、基準点を超えた場合に認められる在留資格です。
在留期間が5年と長く、活動範囲の広さや永住許可の要件緩和など、優遇措置があります。
大学院を修了した留学生や、高い専門性を持つ人材の採用で選択肢になります。
学位や日本語能力、日本の大学卒業などで加点される制度もあるため、新卒者でも人材によっては該当する可能性があります。
出入国在留管理庁|在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)
採用前に確認すべき許可の要件
外国人留学生を正社員として採用する場合、在留資格の変更が許可されるかどうかは、本人の学歴や業務内容など複数の要件で審査されます。
ここでは、企業側が事前にチェックしておきたい4つのポイントを紹介します。
学歴・専攻・資格・実務経験と業務内容の関連性
技術・人文知識・国際業務(技人国)の審査では、留学生が大学や専門学校で学んだ専攻と、入社後に従事する業務との関連性が確認されます。
大学を卒業して学位を得ていれば、専攻と業務の関連性が比較的柔軟に判断される傾向がありますが、専門学校卒業者は、専攻と業務の関連がより厳格に見られます。
学歴がない場合は、原則として10年以上の実務経験などが必要となります。
採用担当者は、内定を出す前に成績証明書や卒業見込証明書で専攻を確認し、配属予定の業務と結びつくかを検討しましょう。
単純労働が禁止される在留資格と一部認められる在留資格
技人国では、専門的な知識や技術を必要としない単純労働は認められていません。
レジ打ちや店舗でのフロア業務、工場のライン作業、倉庫での運搬などを主たる業務とする採用は、許可されない可能性が高いです。
そのため、留学中にアルバイトで行っていた業務と同じ内容を、そのまま正社員の仕事にできるとは限らない点に注意が必要です。
受入れ企業の規模によるカテゴリー分類
入管は、受入れ企業を規模や経営の実績に応じて、カテゴリー1から4に分類しています。
カテゴリーが上位なほど、提出書類が簡素化され、審査も比較的スムーズに進みます。
カテゴリー3・4の企業は、決算書や事業計画書など、事業の安定性と継続性を示す資料を丁寧に準備する必要があります。
| カテゴリー名 | 内容 |
| カテゴリー1 | 上場企業など |
| カテゴリー2 | 前年の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
| カテゴリー3 | カテゴリー2以外で前年の法定調書合計表を提出している企業 |
| カテゴリー4 | 新設会社など法定調書合計表の提出がない企業 |
留学生本人の在留状況(アルバイト・納税・卒業の見込みなど)
入管の審査では、企業側の要件だけでなく、留学生本人のこれまでの在留状況も確認されます。
具体的には、資格外活動許可の範囲を超えたアルバイト(原則として週28時間以内)をしていないか、住民税や国民年金などの公的義務を履行しているか、出席状況や成績に問題がないかといった点です。
これらに問題があると、他の要件を満たしていても不許可になる可能性があります。
内定を出す際は、本人に各種証明書を提出してもらい、事前に状況を確認しておくと安心です。
留学生採用のスケジュール
留学生の新卒採用は、入社日から逆算してスケジュールを組むことが重要です。
在留資格の変更には審査期間があり、許可が下りるまでは就労を始められないためです。
ここでは、4月入社を例に年間の流れと、申請時期の考え方を整理します。
4月入社の場合の年間の流れ
国内の大学や専門学校を卒業する留学生を4月に迎える場合、採用活動は前年の春から夏にかけて始まるのが一般的です。
その後、秋までに内定を出し、雇用契約書や内定通知書で業務内容・職務・報酬額を明確にしておきます。
年末にかけては、在留資格変更許可申請の準備を進めます。
在留資格変更とは、現在の「留学」から就労できる在留資格へ切り替える手続きです。
請後は審査を経て許可の通知を受け、卒業後に新しい在留カードを受け取ります。
その後、4月に入社という流れです。
在留資格変更許可申請の推奨時期は12月~1月末まで
入管庁は、4月入社予定の留学生について、12月1日から1月末までの申請を推奨しています。
2月以降は申請が集中し、審査に時間がかかりやすくなり、4月1日の入社に間に合わないおそれが高まります。
12月に間に合わせるには、10月から11月には申請書類を揃え始めたいところです。
会社が用意する書類と、留学生本人が用意する書類があるため、早めに分担を決めておくと安心です。
許可されるのは原則卒業証明書を提出した後
12月から1月に申請する場合、留学生はまだ在学中です。
そのため、申請時には卒業見込証明書を提出し、審査が進みます。
ただし、許可が下りるのは原則として、卒業証明書が提出された後です。
卒業が確定していない段階では、許可は出ません。
単位不足などで卒業できなければ、就労の在留資格にも変更できなくなります。
採用前後に必要な手続き
外国人留学生を正社員として迎えるには、入社前の在留資格の手続きと、入社後の届出の両方が必要です。
ここでは、人事担当者が押さえておきたい手続きの流れを、時系列で整理します。
在留資格変更許可申請の必要書類と申請の流れ
在留資格変更許可申請は、留学生本人または取次権限を持つ者(行政書士、事前承認を受けた所属機関担当者など)が居住地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。
企業側で準備する主な書類は、カテゴリーや在留資格により異なりますが、基本書類としては雇用契約書(または労働条件通知書)、登記事項証明書、決算書の写し、法定調書合計表などを提出します。
留学生本人は、パスポートと在留カードの提示に加えて、卒業証明書(卒業見込証明書)、成績証明書、履歴書などを用意します。
申請の時期は12月~1月末までが推奨されています。
入社後のハローワークへの外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した事業主は、雇入れ時にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。
雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届に必要事項を記載して提出します。
被保険者とならない場合は、別の様式で届け出ます。
期限は、雇用保険の被保険者となる場合は雇入れ月の翌月10日まで、ならない場合は雇入れ日の翌月末日までです。
在留期間の更新と所属機関に関する届出
就労系の在留資格には在留期間が定められており、引き続き働く場合は期限が切れる前に更新の申請が必要です。
更新申請は、在留期間の満了日の3か月前から行えます。
更新を忘れると不法残留となるおそれがあるため、企業側でも期限を管理しておくと安心です。
また、外国人本人は、勤務先の名称変更や所在地の変更、退職、転職といった契約機関に関する変更があったときは、14日以内に入管へ届け出なければなりません。
企業としては、本人が期限内に届出できるよう案内し、必要に応じて協力することが大切です。
新卒入社に間に合わない場合に活用できる特定活動
卒業までに在留資格の変更が間に合わない場合や、入社時期が卒業後にずれ込む場合には、一旦「特定活動」を経由して在留を継続できる場合があります。
ここでは、新卒採用の現場で活用されることの多い3つの類型を紹介します。
内定待機のための特定活動
内定を得ていながら、事情により入社が卒業後に延びる場合に、入社までの待機期間の在留を認める特定活動です。
原則就労はできませんが、資格外活動許可を受けて待機期間中にアルバイトやインターンシップなどを行うことが可能です。
この特定活動の許可を受けるためには「内定後1年以内、かつ、卒業後1年6か月以内に採用されること」が要件となります。
出入国在留管理庁|大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ
卒業後に就職活動を継続するための特定活動
大学などを卒業しても内定を得られていない留学生が、日本で就職活動を続けるための特定活動の類型です。
在留期間は6か月で、一定の要件を満たせば1回の更新が認められ、最長1年とされています。
この特定活動も別途資格外活動許可を受けることで週28時間までアルバイトを行うことが可能です。
主な許可要件としては「学校からの推薦を受けていること」「就職活動中の経費支弁能力を備えていること」など求められます。
出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
特定技能移行準備のための特定活動
特定技能1号での就職が急遽決定した場合などで、卒業後の在留期限までに本人や就職先企業の書類の準備が間に合わず特定技能1号の申請が困難なことがあります。
その場合は特定活動(特定技能移行準備)を活用することが可能です。
この在留資格を取得すれば、6か月間に限り就労予定の企業で特定技能1号と同じ業務に従事しながら、特定技能1号の在留資格に移行するための準備を行うことができます。
出入国在留管理庁|特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)
まとめ
留学生を卒業後に正社員として採用するには、「留学」から就労できる在留資格へ変更し、入管の許可を受けることが必要です。
スケジュールの面では、4月入社であれば前年の12月から1月末ごろまでに在留資格変更許可申請を行うのが目安です。
許可は原則として卒業証明書の提出後に出るため、卒業までの見通しも含めて余裕を持った計画を立てましょう。
専攻と業務の関連性に不安がある場合や、不許可になった場合の対応を事前に知りたい場合は、申請前に専門家へ相談すると安心です。
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