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特定技能1号の在留資格申請(認定・変更・更新)で企業と外国人本人が用意すべき必要書類を解説

特定技能1号の在留資格申請(認定・変更・更新)で企業と外国人本人が用意すべき必要書類を解説

「特定技能の必要書類は種類が多く、どのような書類を用意すればよいのか分かりにくい」

とお悩みではありませんか。

特定技能1号の申請では、申請の種別によって必要書類が異なるほか、特定産業分野ごとに異なる書類が求められます。

本記事では、外国人本人、受入れ企業、特定産業分野ごとに準備すべき書類を整理して解説します。

申請前に必要な資料を把握したい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 | きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)

特定技能1号・外国人本人に関する提出書類

特定技能1号の在留資格申請で外国人本人に関する基本書類としては、以下の書類が必要です。

状況によって提出可否を判断しながら書類を揃える必要があるため、以下6つの項目に分けて解説します。

  • 特定技能1号在留資格申請の基本書類
  • 同一年度内初めての受入れの場合に必要な書類
  • 国民健康保険・国民年金の加入対象の場合に必要な書類
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合に必要な書類
  • 特定の国からの受入れの場合のみ必要な書類
  • 公的義務の履行ができない場合に提出する書類

特定技能1号在留資格申請の基本書類

特定技能1号・在留資格申請の基本書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
提出書類一覧表(第一表) 提出する書類一覧のリスト 認定・変更・更新

 

不可
申請書 入管が配布している申請書様式に記入して提出(申請人の顔写真を貼付する必要あり)

※オンライン申請の場合はWEBフォームに入力し、顔写真は別途添付する。

認定・変更・更新

 

不可
特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号) 特定技能用に配布されている雇用契約書

申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要

認定・変更・更新

 

不可
雇用条件書の写し(参考様式第1-6号) 特定技能用に配布されている雇用条件書

申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要

認定・変更・更新

 

不可
賃金の支払の写し(参考様式第1-6号別紙) 申請人が十分に理解できる言語での記載が必要 認定・変更・更新

 

不可
健康診断個人票(参考様式第1-3号) 健康診断書を提出

検査項目は入管配布様式(参考様式第1-3号)の項目をすべて満たしている必要あり

外国語で作成されている場合は日本語翻訳が必要

認定・変更 不可
受診者の申告書(参考様式第1-3号別紙) 申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要

※健康診断後の日付(同日可)で作成する必要あり

認定・変更 不可
1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号) 申請人に対する支援計画の内容の詳細を記載した書類

申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要

認定・変更 不可
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号) 登録支援機関の委託契約の締結日や委託手数料等の詳細を記載した書類 認定・変更 自社支援の場合は不要
申請人本人の住民税の納税証明書 全ての納期が経過している直近1年分のものを提出 変更・更新 非課税の場合は省略可
申請人本人の住民税の課税証明書 全ての納期が経過している直近1年分のものを提出 変更・更新 入国が前年1月1日以降など、課税自治体がない場合は不要
源泉徴収票の写し 課税証明書に記載の金額と一致する金額の記載のある書類を提出

※転職している場合は複数提出する必要あり

変更・更新 課税証明書が省略できる場合は不要

【テンプレートあり】外国人雇用契約書の概要や作成時の注意点を解説

同一年度内初めての受入れの場合に必要な書類

同一年度内初めての受入れの場合に必要な本人書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号) 申請人と他の日本人従業員の報酬の内容や賃金規定の有無を記載した書類 認定・変更

 

初めての受入れの場合は省略不可
賃金規定の写し 決定した報酬の規定が確認できる書類を添付 認定・変更

 

賃金規定がない場合は不要
雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号) 雇用契約締結時のあっせんの有無や紹介料等を記載した書類で申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要 認定・変更

 

初めての受入れの場合は省略不可
職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局ホームページ)」の画面を印刷したもの。 雇用契約締結時のあっせんが「有」の場合のみ印刷して提出 認定・変更

 

あっせんがない場合は不要

特定技能外国人の給与相場は?報酬の決め方や分野別の平均賃金について詳しく解説

国民健康保険・国民年金の加入対象の場合に必要な書類

国民健康保険・国民年金の加入対象の場合に必要な書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
以下のいずれかの国民健康保険関係書類

・申請人のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し

・申請人の資格確認書の写し

国民健康保険の場合のみ提出 変更・更新

 

国民健康保険に加入していない場合は不要
直近1年度分の申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 国民健康保険の場合のみ提出 変更・更新

 

国民健康保険に加入していない場合は不要
申請人の被保険者記録照会回答票 国民年金の場合のみ提出 変更・更新

 

国民年金に加入していない場合は不要
以下のいずれかの書類

・申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)

・申請日の属する月の前々月までの24か月分の申請人の国民年金保険料領収証書の写し

国民年金の場合のみ提出 変更・更新

 

国民年金に加入していない場合は不要

特定技能外国人の社会保険加入のルールや手続きの流れ、企業が注意すべきポイントを解説

1年単位の変形労働時間制を採用している場合に必要な書類

国民健康保険・国民年金の加入対象の場合に必要な書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し 労働基準監督署に届出た書類の写しを提出する 認定・変更・更新 1年単位の変形労働時間制以外の場合は提出不要
1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し 労働基準監督署に届出た書類の写しを提出する 認定・変更・更新 1年単位の変形労働時間制以外の場合は提出不要

特定の国からの受入れの場合のみ必要な書類

国民健康保険・国民年金の加入対象の場合に必要な書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 2026年現在は以下3カ国のみ必要

ベトナム・・・ベトナム政府の承認を受けた特定技能外国人表(推薦者表)

カンボジア・・・登録証明書

タイ・・・駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書

認定・変更 ベトナム、カンボジア、タイ以外は不要

公的義務の履行ができない場合に提出する書類

国民健康保険・国民年金の加入対象の場合に必要な書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号) 税や社会保険の義務を履行できない事情がある場合に提出する誓約書 変更・更新 税や社会保険の義務を履行できている場合は不要
前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 前回申請時に税や社会保険の義務を履行できないとして「公的義務履行に関する誓約書」を提出している場合は必要 変更・更新 前回申請時に公的義務履行に関する誓約書を提出していない場合は不要

特定技能1号・受入企業に関する提出書類

特定技能1号の在留資格申請で受入れ企業に関する書類は法人か個人事業主かによって異なります。以下3つの項目に分けて解説します。

  • 受入れ企業の共通書類
  • 受入れ企業が法人の場合に必要な書類
  • 受入れ企業が個人事業主の場合に必要な書類

受入れ企業の共通書類

特定技能1号・受入れ企業の共通書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号) 受入れ企業の売上や債務超過の有無などの財務状況や、離職者の有無など雇用状況を記載した書類 認定・変更 同一年度内に特定技能外国人を受け入れている場合は省略可
受け入れた中長期在留者リスト 過去2年間に受け入れた就労系在留資格の中長期在留者をすべて記載して提出

※自社支援の場合のみ必要

認定・変更 同上
・生活相談業務を行った中長期在留者リスト

・支援責任者の履歴書

・支援担当者の履歴書

過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務を行っている場合にその外国人のリストを提出

※自社支援の場合のみ必要

認定・変更 同上
上記2つと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であることの説明書 上2つと同程度に支援を適正に実施できることを証明するための書類

任意様式で提出

※自社支援の場合のみ必要

認定・変更 同上

受入れ企業が法人の場合に必要な書類

受入れ企業が法人の場合必要な書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
登記事項証明書 法務局で取得して提出 認定・変更 同一年度内に特定技能外国人を受け入れている場合は省略可
業務執行に関与する役員の住民票の写し 特定技能外国人の受入れに関与する役員全員分の住民票を提出
※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものを提出※関与しない役員の書類は不要
認定・変更 同上
特定技能所属機関の役員に関する誓約書 特定技能外国人の受入れに関与しない役員がいる場合のみ提出 認定・変更 同上
労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 納付や換価の猶予を受けている場合は、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要 認定・変更 同上
以下のいずれかの書類

・社会保険料納入状況回答票

・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

24ヶ月分の納付状況が確認できる書類を提出 認定・変更 同上
納税証明書(その3) 以下税目の記載がある書類を税務署で取得して提出する

・源泉所得税及び復興特別所得税
・法人税
・消費税及び地方消費税

認定・変更 同上
直近2年度分の法人住民税の納税証明書 市区町村役場で2年度分取得して提出 認定・変更 同上

受入れ企業が個人事業主の場合に必要な書類

受入れ企業が法人の場合必要な書類
書類の名称 書類の内容 提出が必要な申請種別 省略の可否
個人事業主の住民票の写し マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものを提出 認定・変更 同一年度内に特定技能外国人を受け入れている場合は省略可
労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 労働保険の適用事業所の場合に提出 認定・変更 同上
労災保険に代わる民間保険の加入を証明する資料 労働保険の適用事業所でない場合に提出 認定・変更 同上
以下のいずれかの書類

・社会保険料納入状況回答票

・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合に提出 認定・変更 同上
以下のいずれかの書類

・個人事業主のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し

・個人事業主の資格確認書の写し

健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合に提出 認定・変更 同上
直近2年度分の個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合に提出 認定・変更 同上
個人事業主の被保険者記録照会回答票 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合に提出 認定・変更 同上
以下のいずれかの書類

・個人事業主の被保険者記録照会(納付Ⅱ)

・申請日の属する月の前々月までの24か月分の個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し

健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合に提出 認定・変更 同上
個人事業主の納税証明書(その3) 以下税目の記載がある書類を提出

・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税

認定・変更 同上
直近2年度分の個人事業主の個人住民税の納税証明書 市区町村役場で2年度分取得して提出 認定・変更 同上

特定技能1号・特定産業分野別の提出書類

特定技能1号の在留資格申請では特定産業分野別に異なる書類を提出する必要があります。

特定産業分野別の提出書類の例としては、特定技能評価試験や日本語試験の合格証明書、特定技能協議会加入証明、各産業分野における営業許可証などがあります。

以下は特定技能の受入れ人数が多い主な特定産業分野における必要書類の一覧です。

特定産業分野別の提出書類

特定産業分野別の書類
特定産業分野 必要書類 提出が必要な申請種別 省略の可否
介護 ・介護技能評価試験の合格証明書の写し
・介護日本語評価試験の合格証明書の写し
・日本語試験(N4相当以上)の合格証明書の写し
認定・変更 技能実習2号良好修了者、介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者在籍期間満了者は代替書類の提出で可
介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

 

認定・変更 不可
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 認定・変更・更新 不可
協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 認定・変更・更新 不可
工業製品製造業 ・製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し又は結果通知書の写し
・日本語試験(N4相当以上)の合格証明書の写し
認定・変更 技能実習2号良好修了者は代替書類の提出で可
工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 認定・変更 不可
JAIMのホームページに掲載されているJAIMの構成員名簿を印刷したもの 認定・変更・更新 不可
建設 ・建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写しまたは技能検定3級の合格証明書の写し
・日本語試験(N4相当以上)の合格証明書の写し
認定・変更 技能実習2号良好修了者は代替書類の提出で可
建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 認定・変更 不可
建設特定技能受入計画の認定証の写し 認定・変更・更新 不可
飲食料品製造業 ・飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
・日本語試験(N4相当以上)の合格証明書の写し
認定・変更 技能実習2号良好修了者は代替書類の提出で可
飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 認定・変更 不可
協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 認定・変更・更新 不可
協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 認定・変更・更新 不可
協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) 認定・変更・更新 不可

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まとめ

特定技能1号の在留資格申請では、認定・変更・更新の申請種別や外国人本人、受入企業、特定産業分野の違いにより準備すべき資料が異なります。

これから申請を予定している企業や外国人本人は、最初に申請の種類を確認し、入管庁のホームページ配布されている最新の提出書類一覧表に沿って準備を進めましょう。

必要書類の判断や作成方法に迷う場合は、専門家へ相談することで、不足や取り違えを防ぎながら手続きを進めやすくなります。

この記事の監修
安藤 祐樹
安藤 祐樹 | きさらぎ行政書士事務所 / 行政書士

きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)


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