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行政書士法人塩永事務所

熊本県で地域密着型の行政書士法人です。
専門性の高い経験豊富な行政書士とスタッフが在籍しています。
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お急ぎの場合は電話相談も可能! 平均相談時間は14分!
0120-550-580 (受付:平日10時〜19時)
行政書士法人塩永事務所 が選ばれる理由
| Point1 | 熊本県に密着した支援が可能 |
|---|---|
| Point2 | 経験豊富な行政書士とスタッフが在籍 |
| Point3 | 入管に近い立地や親しみやすい対応 |
行政書士法人塩永事務所 の監理・支援体制
| 職員数 | 10名 |
|---|
行政書士法人塩永事務所 のサービス内容
ビザ申請手続き支援
《参考価格》
初期費用10万円~
外部監査人の就任
《参考価格》
初期費用10万円~
監理責任者講習
《参考価格》
5万円~
行政書士法人塩永事務所 の担当者メッセージ
塩永 健太郎/代表
厚生労働省の管理者講習の講師もしています。
藤本 勝樹/事業部長
どんな小さなことでもご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 の対応領域
| 在留資格 | 育成就労 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 永住者・定住者・配偶者 | 高度専門職 | 留学 | 特定活動 | 介護 | 医療 | 技能 |
|---|---|
| 国籍 | ベトナム | 中国 | フィリピン | ミャンマー | 韓国 | 台湾 |
| 対応言語 | 英語 |
| 業界・職種 | 建設全般 | 製造全般 | 介護 | 清掃・ビルクリーニング | 対応エリア | 熊本県 |
| 団体種別 | 登録支援機関 | 行政書士事務所 |
行政書士法人塩永事務所 の会社情報
| 会社名 | 行政書士法人塩永事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 塩永 健太郎 |
| 本社所在地 | 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 |
| 種別 | 登録支援機関 | 行政書士事務所 |
| 設立 | 2017年4月2日 |
| 登録支援機関登録番号 | 25登-012957 |
| 登録日 |
2026-01-15
|
| 行政書士 登録番号 |
18430632 |
| 事業内容 |
【個人様・企業経営者の方】 ・官公署への書類作成代行等 ・法人設立 ・会社顧問契約 ・相続対策 ・建設業許認可申請 【個人様・企業経営者の方】 ・官公署書類作成代行等、許認可申請 ・高齢者のサポート対策 ・新規開業・事業継承 ・遺産相続・遺言書作成 ・空き家対策 ・熊本の入管業務支援 ・飲食店開業サポート ・菓子製造営業許可 ・農地転用許可申請 ・家族信託、民事信託等のご相談 ・在日外国人の方のお悩みやご相談のサポート業務 ・婚姻届・離婚届の証人代行サービス ・見守り契約 ・民泊関連サービスの許認可申請関連サービスの代行等 |
外国人材紹介会社のご担当者様へ
外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」
「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。
登録支援機関とは?
特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。
行政書士事務所に依頼するメリット
行政書士事務所に依頼する最大のメリットは、複雑かつ厳格な在留資格(ビザ)申請手続きにおける圧倒的な確実性と専門性にあります。外国人雇用では、申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性を立証する膨大な書類が必要となり、不備があれば不許可や審査の長期化を招きます。申請取次行政書士は、最新の入管法や「主に言語能力を用いる実務でのN2以上の証明義務化」といった実務上の運用要領を熟知しており、最適な在留資格の選定から理由書の作成までをプロの視点で行います。特定技能の届出に関する法的助言や、「告示46号」といった特殊な就労枠の活用提案も可能であり、専門家の関与は入管当局に対する企業の信頼性を高め、不要な法的リスクの回避に直結します。
外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点
外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。
外国人材採用で活用できる助成金・補助金
外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。




