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株式会社Link Aid

株式会社Link Aidは、「世界と企業をつなぐ、信頼の架け橋」を理念に、世界各国の有望な人材と日本企業を結ぶ総合人材パートナーです。

外国籍人材の紹介と登録支援機関業務を中核に、採用から就業後の定着支援までワンストップでサポートいたします

空港からの送迎、住民票・銀行口座・各種ライフラインの開設、住居確保、日本でのマナー講座、通訳を通じた業務理解の支援、心のケア窓口の設置など、生活面まで踏み込んだきめ細かな支援が当社の特徴です。

ミャンマーをはじめとしたアジア各国とのネットワークと現地視察で培った情報力を強みに、単なるマッチングではなく「企業成長に寄与する人材」を見極めてご提案します。

人手不足に悩む中小企業から成長志向のスタートアップまで、それぞれのフェーズに合わせた柔軟なプランで、安心して外国籍人材を受け入れられる環境づくりをお手伝いいたします。

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0120-550-580 (受付:平日10時〜19時)

株式会社Link Aid が選ばれる理由

Point1 500名以上の紹介実績+ビザ不許可、失踪者、オーバーステイ0人
Point2 求人〜就業アフターフォローまでワンストップ対応+完全成功報酬型
Point3 2年間の人的保障サービス(2年間内に本人都合の退職で次回の受け入れ時に割引)

株式会社Link Aid の監理・支援体制

支援委託費 25,000〜35,000円
人材紹介料 約30万円
人材紹介実績 外国人紹介人数:累計500人(内、技人国50名・特定技能400名・その他50名)
受入れ実績 特定技能外国人:支援人数250名/累計400名
職員数 10名(ミャンマー人スタッフ3名、ベトナム人スタッフ1名)

株式会社Link Aid の実績

株式会社リバティーフーズ 様

業界/職種 飲食料品製造業・パン製造
内容 ミャンマー人約100名の受け入れ
費用目安 支援委託費:25,000円~

タマムラデリカ株式会社 様

タマムラデリカ株式会社
業界/職種 飲食料品製造業
内容 ミャンマー人約70名の受け入れ
費用目安 支援委託費:25,000円~

株式会社Link Aid のサービス内容

特定技能外国人の受け入れ支援

当社は義務的支援の他、特定技能外国人の求人・面接調整・ビザ申請サポートから、各役所手続き、寮の選定・契約代行まで一括支援いたします。

紹介料は一律15万円(初回割引あり)、支援委託費はお一人月額25,000〜35,000円で、人数に応じた割引もご相談可能です。

技人国外国人の受け入れ支援

技人国ビザによる外国人正社員の採用について、求人、面接、ビザ申請サポートまで一括でご支援いたします。
必要に応じて来日時の生活案内や住宅紹介、入社オリエンテーションの実施も承ります。

紹介料が年収の20〜30%または1名あたり約30〜100万円前後で、人数応じた割引もご相談可能です。

ビザ申請代行

弊社提携の行政書士をご紹介いたします。
申請費用は10万円~15万円、更新費用は4万円です。

株式会社Link Aid の担当者メッセージ

鈴木 麻美/外国籍部・部長

鈴木 麻美/外国籍部・部長

特定技能・技人国のサポートを担当している鈴木です。
求人の整理から人材のご紹介、面接フォロー、ビザ申請や来日後の手続きまで、できるだけ分かりやすく、現場のペースに合わせてお手伝いします。
外国人採用がはじめての企業さまも、どうぞ気軽にご相談ください。

株式会社Link Aid の対応領域

在留資格 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 特定活動
国籍 ベトナム | インドネシア | ミャンマー | ネパール
対応言語 ベトナム語 | ネパール語 | インドネシア語 | ミャンマー語
業界・職種 製造全般 | 介護 | 運送・ドライバー | 外食 | 農業
対応エリア 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 山梨県 | 長野県 | 静岡県
団体種別 登録支援機関 | 外国人紹介会社

株式会社Link Aid の会社情報

会社名 株式会社Link Aid
代表者 山田 千聖
本社所在地 〒300-1514 茨城県取手市宮和田531-1-406
支社 【千葉支店】〒270-1151 千葉県我孫子市本町2-7-27 camllia7ビル 202
種別 登録支援機関 | 外国人紹介会社
設立 2024年8月14日
登録支援機関登録番号 24登-010999
登録日
2024年10月31日
有料職業紹介
許可番号
13-ユ-317602
事業内容 特定技能紹介・管理、高度人材紹介

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  • ※サービスや商品の営業・ご提案はご遠慮ください。
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令和3年1月1日 制定

株式会社 アルフォース・ワン

株式会社 アルフォース・ワンは、個人情報に関する管理の重要性を十分に認識し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するとともに、ここに個人情報保護に関する基本方針を定め、適切かつ確実な個人情報の管理を推進いたします。

1. 個人情報の取得・利用・提供等について
  • 個人情報を取得する際は、その利用目的をできる限り明確に特定し、その目的達成に必要な限度において適法かつ公正な手段を用い、同意を得て取得します。
  • 個人情報を利用する際は、本人に明示、通知、または公表した利用目的の範囲内に限定し、それに反する目的外利用を行なわないための措置を講じます。
  • 個人情報を第三者に提供またはその取扱いを委託する際は、本人が同意を与えた利用目的の範囲内で、適法にこれを行います。
2. 安全対策の実施について
個人情報の正確性およびその利用の安全性を確保するため、情報セキュリティ対策を始めとする安全措置を構築し、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失または毀損等の的確な防止とセキュリティの是正に努めます。
3. 苦情および相談等に対する適正な対応について
本人からの苦情および相談があった場合には、適切かつ迅速に対応いたします。また、個人情報を提供された本人の権利を尊重し、本人から自己情報の開示、訂正、削除、または利用もしくは提供の停止等を求められたときは、適法かつ遅滞なく応じます。
4. 法令・指針・規範の遵守について
適正な個人情報保護の実現のため、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。

個人情報に関するお問い合わせ窓口

〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-21-11 藍ビル202

TEL:0120-550-580

株式会社 アルフォース・ワン 個人情報保護担当

外国人材紹介会社のご担当者様へ

外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」 「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。

登録支援機関とは?

特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。

外国人紹介会社に依頼するメリット

外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。

外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点

外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。

外国人材採用で活用できる助成金・補助金

外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。

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