- 外国人紹介会社
上野自動車学校ライセンスジョブ

求職者のほとんどが自動車学校の在学生や卒業生なので、若い人やスキルアップのために頑張っている意欲のある人が多いです。
自動車学校への入学動機は潜在的に転職希望がある人が多く、求職者にとって自動車学校にキャリアアドバイザーがいることは、とてもチャンスが広がります。
求人企業にとっても運転免許やフォークリフトなどの資格を取得した方というセグメントができるので、社有車を運転することが多いお仕事を探されるのには手っ取り早いと思います。
\ 無料で外国人材の紹介会社・団体をご紹介! /
ご相談や相場・情報確認だけの問合せもOK
30秒で簡単入力
1営業日以内にお答えいたします
お急ぎの場合は電話相談も可能! 平均相談時間は14分!
0120-550-580 (受付:平日10時〜19時)
上野自動車学校ライセンスジョブ が選ばれる理由
| Point1 | やる気のある若い人材をご紹介 |
|---|---|
| Point2 | 運転免許やリフト資格を持っている人材が多数 |
| Point3 | 外国人が毎年400名前後卒業する自動車学校が母体 |
上野自動車学校ライセンスジョブ の監理・支援体制
| 人材紹介料 | 理論年収の10%~30%程度 |
|---|---|
| 職員数 | 3名(内、外国人スタッフ1名) |
上野自動車学校ライセンスジョブ のサービス内容
技人国外国人の紹介
特定技能外国人の紹介
紹介料30万円、ビザ費用は別途。
上野自動車学校ライセンスジョブ の担当者メッセージ

柏原 寿和/キャリアアドバイザー・責任者
自動車学校自体、いち早く外国人の教習生やスタッフを受け入れてきた実績があります。
求職者にも求人企業様にも寄り添ったマッチングを目指します。

安川 公規/キャリアアドバイザー
また、ただいまキャリアコンサルタントの勉強中です。
企業の皆さんにとって良い人材を紹介できるように頑張りますので、よろしくお願いします。
上野自動車学校ライセンスジョブ の対応領域
| 在留資格 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 永住者・定住者・配偶者 | 高度専門職 | 留学 | 特定活動 | 介護 | 医療 | 技能 |
|---|---|
| 国籍 | ベトナム | インドネシア |
| 対応言語 | ベトナム語 | インドネシア語 |
| 業界・職種 | 製造全般 | 対応エリア | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
| 団体種別 | 外国人紹介会社 |
上野自動車学校ライセンスジョブ の会社情報
| 会社名 | 上野自動車学校ライセンスジョブ |
|---|---|
| 代表者 | 桂 昇三 |
| 本社所在地 | 〒518-0023 三重県伊賀市野間233 |
| 種別 | 外国人紹介会社 |
| 設立 | 2025年9月1日 |
| 有料職業紹介 許可番号 |
24-ユ-300462 |
外国人材紹介会社のご担当者様へ
外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」
「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。
外国人紹介会社に依頼するメリット
外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。
外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点
外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。
外国人材採用で活用できる助成金・補助金
外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。




