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アールビー・トラスト株式会社 が選ばれる理由
| Point1 | 離職率が低い |
|---|---|
| Point2 | 手厚いサポート |
| Point3 | レスポンスの速さ |
アールビー・トラスト株式会社 の監理・支援体制
| 支援委託費 | 2.5万円~/月 |
|---|---|
| 人材紹介料 | 20万円~ |
| 支援実績 | 支援人数250名/累計330名 |
| 職員数 | 10名(内、ミャンマー人スタッフ3名、ベトナム人スタッフ1名) |
| 関連団体 | ・リーテイルブランディング株式会社 ・RBG協同組合 |
アールビー・トラスト株式会社 のサービス内容
特定技能外国人の受け入れ支援
初期費用:30万円~、継続費用:2.5万円~
アールビー・トラスト株式会社 の担当者メッセージ
山内
アールビー・トラスト株式会社 の対応領域
| 在留資格 | 特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学 | 特定活動 | 介護 |
|---|---|
| 国籍 | ベトナム | 中国 | インドネシア | ミャンマー | ネパール | バングラデシュ | 台湾 |
| 対応言語 | ベトナム語 | 中国語 | ネパール語 | インドネシア語 | ミャンマー語 | バングラデシュ語 |
| 業界・職種 | 製造全般 | 介護 | 外食 | 農業 | 対応エリア | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
| 団体種別 | 登録支援機関 | 外国人紹介会社 | 外国人派遣会社 |
アールビー・トラスト株式会社 の会社情報
| 会社名 | アールビー・トラスト株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 秋元之浩 |
| 本社所在地 | 東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル 9F |
| 種別 | 登録支援機関 | 外国人紹介会社 | 外国人派遣会社 |
| 設立 | 2015年4月13日 |
| 登録支援機関登録番号 | 20登-005366 |
| 登録日 |
2020年12月4日
|
| 有料職業紹介 許可番号 |
13-ユ-310575 |
| 派遣許可 番号 |
派13-315061 |
| 事業内容 | 人材紹介業 |
外国人材紹介会社のご担当者様へ
外国人採用の窓口では、監理支援機関・登録支援機関・外国人材紹介会社様と受入れ希望企業様とのマッチングをご支援させていただいております。
こちらから掲載(修正)依頼 をしていただければ、詳細かつ正確な情報をアップすることができ、より多くのPR活動を行うことができますので、お気軽にご連絡ください。
なお、当ページは、法務省および厚生労働省(管轄する機関を含む)が公開する「監理団体の検索(許可監理団体)」
「登録支援機関登録簿」 をもとに作成しています。
登録支援機関とは?
特定技能外国人を雇用する際、法律で義務付けられている「10項目の義務的支援」を企業から委託されて代行する、出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関です。登録支援機関は5年ごとの更新制であり、支援責任者・担当者の選任や適正な受入実績など、登録要件をクリアした組織のみが選ばれます。主な役割は、事前ガイダンスの実施、入出国時の送迎、生活オリエンテーション、住居確保や日本語学習機会の提供、24時間対応の母国語相談・苦情対応、定期面談、日本人との交流促進、転職支援、行政機関への報告代行など多岐にわたります。自社での多言語対応や複雑なビザ実務が困難な企業にとって、事務負担や人的コストの軽減につながるだけでなく、コンプライアンスの遵守とスムーズな受け入れを両立させる不可欠な存在です。
外国人紹介会社に依頼するメリット
外国人紹介会社を活用する最大のメリットは、各社独自の国内外のネットワークを介して、自社の求める専門技能や語学力に合致した優秀な人材を、スピーディーかつ効率的に確保できる点にあります。紹介エージェントは、外国人の学歴や職歴が、難解な在留資格の要件(大学での専攻と実際の業務内容の関連性など)を満たしているかを事前にプロの目で厳格にスクリーニングするため、入管におけるビザ不許可リスクを大幅に低減できます。また、海外から直接採用する場合の現地送り出し機関との複雑な調整、面接の設定、条件交渉、必要書類の手配などを一任できるため、自社で採用活動を行う場合と比べて人事担当者の負担を大幅に削減し、マッチングのミスマッチを最小限に抑えながら確実な採用を実現できます。ほとんどの場合、人材の入社まで費用がかからない成果報酬制であることもメリットのひとつです。
外国人派遣会社に依頼するメリット
外国人派遣会社に依頼するメリットは、繁閑に応じた柔軟な人員配置と、給与支払いや社会保険手続き、支援計画の実施といった複雑な雇用・労務管理の負担をすべて派遣元へ委託できる点にあります。ただし、特定技能制度における派遣形態の活用は、季節的な繁閑が激しい「農業」と「漁業」の2分野のみに限定して認められており、他の職種では活用できない点に注意が必要です。派遣会社が特定技能所属機関(雇用主)となるため、受け入れ企業(派遣先)は、現場での直接的な業務指示に専念でき、煩雑な支援業務から解放されます。直接雇用や高度な支援体制の維持が困難な地方の零細企業・中小企業にとって、コンプライアンスを完全に守りつつ、適法に安定した労働力を確保するための有効なソリューションです。
外国人材の受け入れ後にかかる労務管理上の注意点
外国人材の受入れ前後は、日本人と同等以上の待遇確保、入管法や育成就労制度、特定技能制度など特有の義務の履行に加え、在留資格の厳格な管理や迅速な行政届出が必須です。まず、報酬については同一労働に従事する日本人と同額以上(かつ同等以上)を支払う法的義務があり、外国人であることを理由とした差別や不当な減給はできません。社会保険の加入や税の納付も必須であり、これらの未納は次回のビザ更新時に不許可事由となります。また、入社・退職時のハローワークへの「外国人雇用状況届出」や入管への各種届出も忘れてはいけません。特定技能においては、四半期に一度の受入れ状況報告や、生活オリエンテーションの実施、母国語相談窓口の設置といった「支援計画の確実な履行」が義務づけられています。さらに、不法就労を未然に防ぐため、在留カードによる在留資格や期限の定期的な確認、および更新手続きの適切な実施が必須です。これらを怠り、在留期限が切れたまま働かせたり、ビザで認められていない業務に従事させたりした場合、企業側は「不法就労助長罪(5年以下の懲役(拘禁刑)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方(併科))」に問われる非常に重いリスクを負うことになります。
外国人材採用で活用できる助成金・補助金
外国人を雇用・育成する企業は、厚生労働省の各種助成金の対象となる場合があります。多くが日本人雇用でも共通するものですが、非正規から正規雇用への転換を図る「キャリアアップ助成金」のほか、日本語教育や技能習得のための教育訓練経費を補助する「人材開発支援助成金」が代表的です。特に新設された育成就労制度では、認定日本語教育機関での学習が推奨されており、これに関連する講習費用の負担軽減措置なども注目を集めています。ただし、助成金受給には労働関係法令の厳守や社会保険への適正加入が「絶対条件」となります。日頃から適正な労務管理を整えておくことが、受給可能性を高める唯一の近道であり、建設分野など特定の産業では独自の受入計画認定との連動も重要です。





